Archive for the ‘インターネットトラブル全般’ Category

Instagramに関する対応

2022-01-20

インターネット上の匿名掲示板やSNS上での誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされたとのご相談としては、様々な媒体に関するご相談がありますが、中でも最近はInstagram上における問題のある投稿についてのご相談が増加傾向にあります(特に10代の方からのご相談が大幅に増えている印象です。)。

特に非常に簡単に投稿できてしまいますので、安易な気持ちで問題のある投稿が様々に行われている印象です。

そこで、本日は、Instagramに関する発信者情報開示請求等における代表的な注意点として、投稿日時の特定方法をご紹介いたします。

なお、Instagramに関する発信者情報開示請求等における注意点は以下の他にもあり、ケースバイケースの対応が必要となることが多いことにはご承知おきください。

1 Instagramにおける投稿日時の特定方法

Instagramにおける各写真の投稿日時は、UNIXタイムスタンプがウェブページ内に記載されており、それをHTMLソースの中で確認することができます。

具体的には、HTMLソースの中における「taken_at_timestamp」の右に記載されている数値がUNIXタイムスタンプとなります。

このUNIXタイムスタンプはそのままでは日本の裁判所において使用することができません。そのため、UNIXタイムスタンプの変換サイトを利用して、普通の日時に変換する必要があります。

また、コメントの投稿日時については、「created_at」のあとに10桁の数値が記載されます。

なお、Instagramに関しては、アメリカ法人Facebook,Inc.を相手方、債務者として対応することが必要です。ケースバイケースではありますが、アカウントが削除されると早期にログが消えるため、一般的にはなるべく早めの仮処分申立が必要と取り扱われております。

以上のとおり、Instagramにおける投稿日時の特定については一定のコツが必要となる点には注意が必要です。

2 まずは弁護士へのご相談をご検討ください

Instagramにおける問題のある投稿に関してお悩みの方は多いものと思います。

もっとも、上記1の点も含めて、注意すべき点は複数ありますので、なかなかご本人のみでは対応が難しいのが実情です。

そのため、最終的にどのように対応をするにせよ、まずは弁護士にご相談いただくことが非常に重要です。

当事務所では、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を幅広くお受けしております。

弁護士へのご相談には抵抗がある方もいらっしゃるものと思いますが、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

Google社に対するDMCAに基づく申請

2022-01-13

Google社に対する検索結果の削除請求等は任意請求を利用する場合も、法的手続を利用する場合も、いずれの場合も、ハードルが高いことは間違いありません。

もっとも、著作権侵害に対する削除請求については、DMCAに基づく申請という特別な手続が用意されております。

本日はDMCAに基づく申請の概要をご紹介いたします。

もっとも、DMCAに基づく申請はどのような場合でも行うことができるわけではありませんので、以下のご説明はあくまでも一般的なご説明となっている点にはご留意ください。

1 Google社に対するDMCAに基づく申請の概要

まず、DMCAとは、アメリカ合衆国の連邦法にデジタルミレニアム著作権法のことを指します。

そして、このようなDMCAにおいては、Notice & Take Downと呼ばれる手続が規定されておりますので、Google社等のアメリカ法人に対して著作権侵害を訴える場合には当該手続を利用した削除請求が非常に迅速であるものといえます。

そのため、最終的な解決ということにはなりませんが、暫定的な措置として、Google社に対して、DMCAに基づく申請を行い、検索結果からの除去を試みるという対応も検討することが重要です。

具体的なDMCAの概要ですが、著作権侵害を主張する者からの削除申立てがある場合、実体的な判断を行わずに削除の取扱いを行います。

そして、当該削除の取扱いに関しては、著作権を侵害したとされる者から反対の申立てがなさなれない限りは削除の取扱いが継続することとなります。

他方で注意すべき点としては、DMCAに基づく申請に関して虚偽の申請等、故意に重大な不実表示を行った場合には、申請者が損害賠償責任を負うことになりますので、DMCAに基づく、削除の申立てには厳格な法的責任が伴うことにも十分注意が必要です。

2 まずは弁護士にご相談ください

以上のとおり、DMCAに基づく申請は非常に便利な点がある半面で、厳格な法的責任が規定されておりますので、安易に行うことは非常に危険です。

十分に注意した上で申立てを行うことが必要となりますので、まずは十分著作権侵害の有無を整理する意味でも弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

当事務所では、インターネット上の著作権侵害に関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を幅広くお受けしております。

弁護士へのご相談にハードルを感じられる方もいらっしゃいますが、ご遠慮なくご相談いただけますと幸いです。

Googleの検索結果やサジェストの削除

2022-01-06

インターネットトラブルの代表的なものとして、Google等の検索システムにおける検索結果の削除やサジェストの削除に関するご相談があります。

実際のところ、これらの手続を成功させることは非常に難しい側面があります。

もっとも、対応する方法が一切ないということではなく、まずは取り得る方法を試みていくことが非常に重要です。

以下では、Google等の検索システムにおける検索結果の削除やサジェストの削除でお悩みの場合に取り得る方法をご紹介いたします。

1 任意での削除請求

Googleが要しているウェブ上のフォームから、Googleに対して任意での削除請求を行うことが可能です。

もっとも、Google側がどのような対応をしてくれるかは未知数ですし、また、対応をしてくれる場合でも1ヶ月から半年程度の時間がかかる場合もあります。

任意での削除請求に関して注意すべき点としては、任意での削除請求といっても法的に理屈立った主張をすることが非常に重要ということです。

法的に整理されていない状態で主張をしたとしてもほぼ間違いなく削除請求は認められませんので、注意が必要です。

2 法的手続を利用した削除請求

アメリカ法人であるGoogle社に対して、削除仮処分や削除訴訟を行うことが考えられます。

削除仮処分の場合は、数か月から半年程度時間がかかりますし、削除訴訟に関しては1年以上かかるのが通常です。

なお、Google社に対する削除仮処分に関しては、仮に被害者側の申立てが認容された場合でも、保全異議や保全抗告、最終的には起訴命令申立てといった対応がなされることが通常です。そのため、削除仮処分の申立てが認容された場合でも、削除訴訟を提起していく必要があることが通常である点には注意が必要です。

3 Google社への削除請求をお考えの際は、まずは弁護士にご相談ください

以上のとおり、Google社への削除請求に関してはかなり高いハードルがあるのが実情です。

Google社からの反論を踏まえて適切に手続を進めていく必要があるだけではなく、長期間にわたり対応をする必要があります。

そのため、まずは弁護士にご相談いただくことをご検討ください。

なお、当事務所では、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を問わず、幅広くご相談をお受けしております。

弁護士へのご相談に関して委縮してしまう方もいらっしゃいますが、まずはお気軽にお問合せいただけますと幸いです。

コンテンツプロバイダがGoogle社である場合の対応について

2021-12-30

Googleマップのクチコミにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿、業務妨害的な投稿がなされがなされて困っているとのご相談を事業者の方からお受けすることはよくあります。

Googleマップのクチコミの関して言えば、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿や業務妨害的な投稿がなされていた場合でも、なかなかGoogle社側が対応をしてくれないことが実情です。

しかしながら、そのように対応をしてくれないことが実情とはいえ、何もしないで問題のある投稿を放置するということは望ましくはなく、可能な限り対応を試みた方がよいものと考えております。

まず、Googleマイビジネスのアカウントがある場合には、Googleマイビジネスのアカウントの管理画面からGoogle社に対して削除請求をしていくことが考えられます。

もっとも、ここでは漫然と請求をしたとしてもあまり効果は望めませんので、法的な視点も踏まえて慎重に対応を進めることが必要です。

最初の請求の段階で法的な視点からの主張をすることが重要な点にはご注意ください。

削除や発信者情報開示請求について法的な手続を利用する場合には、アメリカ法人のGoogle LLCを債務者として申立てを行うことになります。

ここで注意すべき点としては、アメリカ法人を債務者とする場合には、手間・時間がかかる傾向がありますので、アクセスプロバイダに対する請求の段階では、既にアクセスプロバイダにおける通信ログの保存期間を過ぎてしまっているということがあります。

そのため、Google社への請求の段階で迅速に手続を進めていくことが非常に重要です。

以上のとおり、迅速に手続を進めていくことが重要である一方で、なかなか一般の方が個人で行うことは困難であることが通常です。

弁護士にご相談いただくことはハードルが高いとお考えの方もいらっしゃいますが、最終的に弁護士にご相談いただくかどうかは別として、まずは弁護士にご相談いただき、どのように対応を進めることが有用であるかをご検討いただくことが非常に重要です。

当事務所では、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を問わじ、インターネットに関係してしまった方のご相談を幅広くお受けしております。

インターネットトラブルでお悩みのことがございましたら、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

コンテンツプロバイダがTwitter社である場合の対応

2021-12-23

インターネット上のSNSや匿名掲示板において、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされて困っているとのご相談、著作権侵害やプライバシー侵害の被害にあって困っているとのご相談、これらとは反対に、SNSや匿名掲示板において問題のある投稿をしてしまったというご相談を非常に多くいただいております。

昨今のインターネットの利用の普及に伴い、増加の一途をたどっている印象です。

その中でもTwitterに関するご相談は主要なご相談の一類型といえます。

本日は、コンテンツプロバイダがTwitter社である場合の注意点の概要をご紹介いたします。

1 コンテンツプロバイダがTwitter社である場合の注意点について

コンテンツプロバイダがTwitter社である場合の注意点として代表的なものは以下のとおりです。もっとも、一般的な注意点となりますので、個別具体的な事情によっては以下の注意点が当てはまらない場合、また別の点を注意すべき場合もある点にはご留意ください。

①削除請求、発信者情報開示請求のいずれについても、アメリカ法人のTwitter, Inc.を債務者とする必要があります。そのため日本法人を相手にする場合よりも要する手間・時間は多くかかります。

②Twitter社から開示される(接続元)IPアドレスは、いわゆるログイン時IPアドレスとなり、開示されるタイムスタンプは協定世界時(UTC)となります。そのため、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求をする場合には、日本時間(UTC+9)に変換した上で、問題となる投稿の直前のログインがどれなのかを把握していくことが必要です。

2 Twitter社への対応については弁護士にご相談ください

上記のとおり、Twitter社への対応について、最も重要なことは、Twitter社の通信ログの保存期間内にTwitter社に対して連絡を取ること、及びその後のアクセスプロバイダへの発信者情報開示請求を踏まえ、アクセスプロバイダの通信ログの保存期間中にアクセスプロバイダまで辿り着くということです。

いずれについても、迅速に手続を進めることが非常に重要となります。

そのため、Twitter社への対応については、経験のある弁護士にご相談いただくことが非常に重要です。

弁護士へのご相談には敷居の高さをお感じになれる方もいらっしゃいますが、そのようなことはございませんので、まずはお気軽に弁護士までお問合せいただけますと幸いです。

問題のある投稿をした人物を特定できた場合の対応について

2021-11-04

インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿が発見された後、投稿者を特定するため、発信者情報開示請求等の一連の手続を行った結果、投稿者の特定に成功した場合、どのように投稿者に対して対応をするかについては慎重に検討する必要があります。

以下で概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

1 問題のある投稿をした人物を特定できた場合の対応について

問題のある投稿をした人物を特定できた場合には、直ちに当該投稿者に対して慰謝料請求や再発防止の確約等を得るために動き出すことが通常です。

しかしながら、投稿者への対応に関しては、いったん慎重に検討する必要があります。

投稿者に対して即座に慰謝料請求等をすることのメリットとしては、当該投稿者に対して断固たる姿勢を示すことができるということです。慰謝料請求と併せて民事上、刑事上の手続を進めていくことは投稿者に対する強力な圧力になり得ることは間違いありません。

これに対して、デメリットとしては当該請求金額を支払えば何をしてもよいと投稿者側が勘違いする恐れがあるということです。請求する金額によっては、投稿者側が大したことはないと考えてしまうリスクがあり、再発防止の観点からは望ましくない状況になる可能性があります。

以上のとおり、問題のある投稿者を特定することが出来た場合には直ちに慰謝料請求等を行いたいというお気持ちはよくわかりますが、いったん立ち止まって慎重に対応を検討することは非常に重要です。

ただし、慎重に対応を検討する一方であまりにも時間をかけるとその後の手続を取ることができなくなる可能性もありますので、迅速さにも注意をする必要があります。

2 最後の段階まで慎重に対応を進めることが重要です

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合、問題のある投稿の削除や投稿者の特定をするだけでも様々な手続を経る必要があり、相当のハードルがありますが、投稿者の特定後、というある意味一連の流れでは詰めの段階でも決して油断することはできません。

投稿者側に不用意に連絡を取ることでそれまでの積み重ねが無駄になってしまう可能性もあります。

まずは、弁護士と慎重に交渉方針を検討いただく必要があるという点にはご注意ください。

インターネットトラブル対応の注意点

2021-10-28

インターネット上の匿名掲示板やSNS上での誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿への対応に関して、投稿の削除や投稿者の特定が主たる論点となることが非常に多いですが、どのような対応を取るにせよ、そもそもそのような対応を取るべきかどうか前提として検討すべきです。

以下でご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

1 インターネットトラブルの対応の前提として注意すべき点

代表的な注意点は以下のとおりです。

①インターネット上の表現トラブルにおいて、法的措置がうまくいかなかった場合、投稿者側からさらなる投稿があるリスクがあります。

②インターネットトラブルの対応の経緯や経過をインターネット上で説明する方がいらっしゃいますが、これは非常に危険です。情報発信の内容によっては、別のトラブル、より具体的には投稿者側からの慰謝料請求を招くリスクがあります。

③インターネット上の表現トラブルにおいては、実際のところ何らの対応もせずに静観をすべきケースがあります。例えば、何らかの対応を取ることでより激しい誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿を誘発するリスクもありますし、利用する手続によっては、投稿者を特定できた後に慰謝料請求をしても最低限度の弁護士費用相当額も回収できない場合もあります。

以上のような代表的なリスクをまずは検討した上で、問題の投稿の削除や投稿者の特定を試みるかどうかを慎重に検討していくことが必要です。

ただ、この検討においては、慎重さと迅速さの両側面に注意をすることになりますので、慎重に検討をすることで多くの時間を費やしてしまい、その後の手続を進めることができなくなってしまうということは避けることにも注意が必要です。

2 まずは弁護士にご相談ください

上記1のような注意点は、見落とされがちです。

しかしながら、そもそも平穏な生活や日常を取り戻すために、問題のある投稿に対して様々な対応を試みるという趣旨に鑑みますと、反対に問題のある投稿に対応をすることでより一層悪質な被害を招くという事態は避ける必要があります。

弁護士であれば以上のような注意点を慎重に見極めどのように対応すべきかをアドバイスすることが可能です。

弁護士へのご相談はなかなかハードルが高いと思いの方もいらっしゃいますが、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿への対応には高いハードルがあります

2021-10-21

SNSや匿名掲示板において、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされ、被害に遭われる方が昨今非常に増えております。

インターネット、SNSの普及に伴いこのような状況となっていることは明白であり、今後もこのような状況が続くものと思われます。

このような権利侵害には厳正に対応する必要があり、現に投稿をした人物を特定するための手続もあり、幅広く利用されております。

しかしながら、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿の削除や投稿をした人物の特定を試みることには高いハードルがある点には注意する必要があります。

以下、注意すべき点についてご紹介いたします。

1 誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿への対応には高いハードルがあります

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿は他者の権利を侵害する者であり厳正に対応する必要があります。

しかしながら、被害者にとっては、投稿の削除や加害者の特定に相当の手間がかかることは十分に認識した上でどのような手続を利用するかを検討する必要があります。

具体的には、以下のような高いハードルがある点には注意が必要です(以下は、代表的なものですが、細かなハードルは他にもございます。)。

①加害者の特定までには複数の手続を経る必要があり、かつ時間的な余裕もあまりありませんので、実際には加害者の特定までたどり着くのは非常に困難であることも多いといえます。

②仮に加害者を特定できたとしても、慰謝料額は非常に低額であることが多く、被害回復には足りない場合も多いのが実情です。

③コンテンツプロバイダも含めて、媒体の管理者には法律上責任を問えないことが通常です。

④コンテンツプロバイダが海外法人である場合には、一連の手続にかかる費用や時間が大きく増えます。

2 まずは弁護士にご相談ください

上記1のとおり、一般的には、問題の投稿の削除や加害者の特定には相当のハードルがございます。

しかしながら、具体的な事情の下では該当しないハードルもありますので、一概に問題の投稿の削除や加害者の特定に相当のハードルがあるとまではいえません。

最終的にどのような対応をとるにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、上記1のハードルを踏まえて、具体的な事情の下でどのような対応を取るべきかをご検討いただくことをお勧めいたします。

インターネットトラブルと弁護士

2021-09-09

1 インターネットトラブルは、法人、個人を問わず非常に身近な問題です

インターネットトラブルは法人、個人を問わず、誰もが巻き込まれる可能性のあるトラブルです。

匿名掲示板やSNS上における誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿、口コミなどへの事実無根のレビュー(元従業員による悪質な書き込みなども含む)、サクラレビューによる被害、著作権侵害、肖像権侵害、プライバシー侵害等、インターネットトラブルには様々な類型があり、新たなインターネットサービスが登場するごとにトラブルの形は増加するといえます。

このような状況の中では、インターネットトラブルに適切に、かつ迅速に対応をすることは、法人、個人を問わず非常に重要といえます。

特に、法人の場合には、インターネットトラブルを放置することで事業に悪影響を及ぼしてしまうことも珍しいことではありません。

例えば、①虚偽のレビューを一般のユーザーが信用してしまい、商品の売り上げが大幅に下がってしまった、②元従業員が転職サイト上、企業の評判を貶める悪質な書き込みをした結果、新規従業員の採用に悪影響が発生している、③匿名掲示板に事実無根の書き込みをされてしまった結果、会社に問合せの電話が多数寄せられるようになってしまい、本業に影響をきたしている、④従業員が不用意な投稿をSNSで行った結果、会社に抗議の電話が殺到してしまっている等、実際に発生しているトラブルは多数あります。

現代社会においては、企業としては、インターネットトラブルが発生した場合への対応から、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めること(例えば、従業員に対するSNSの利用規程等を設ける等)も重要となります。

トラブルが発生した場合の対応については注意が向けられますが、トラブルが発生した場合には企業には有形無形を問わず何らかの悪影響が発生してしまいますので、未然にトラブルが発生することを防ぐという観点も非常に重要となります。

2 インターネットトラブルでお困りの場合は、お気軽にご相談ください

当事務所では、法人、個人を問わず、インターネットトラブルを幅広く取り扱っており、インターネットトラブルへの対応という観点から、特別な顧問契約等もご用意しております。 弁護士にご相談いただくことには(心理的な)ハードルを感じられる方もいらっしゃいますが、インターネットトラブルでお困りの場合には、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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