インターネット上の肖像権侵害について

インターネットトラブルの代表的な類型の一つに、インターネット上の匿名掲示板やSNS上における肖像権の侵害があります。

自身が被写体となっている写真を無断で掲載されている場合には、無条件で肖像権侵害に該当すると考えられがちですが、法的には必ずしも肖像権侵害に該当しない場合もありますので、注意が必要です。

以下では、肖像権侵害の概要をご紹介いたします。

1 肖像権侵害の概要について

肖像権侵害を検討する際には、①撮影されない人格的利益と、②公表されない人格的利益の2段階を分けて検討することが重要です

すなわち、撮影の違法性により、公表の違法性の判断基準が変わります。

なお、肖像権侵害と類似の論点として、パブリシティ権の侵害というものがあります。当該写真が有する顧客吸引力の利用を専ら目的とする場合には、パブリシティ権の侵害の問題となります。

(1)撮影が違法な場合

被撮影者の明示又は黙示の承諾がない場合には、①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影の場所、④撮影の目的、⑤撮影の態様、⑥撮影の必要性等の事情を総合考慮して、社会生活上受忍の限度を超えるものであると判断される場合には、撮影は違法と判断されています。

なお、撮影が違法であると判断される場合、当該写真を公表することは当然に違法となります。

(2)撮影が適法である場合

上記(1)の検討、判断の結果、撮影が適法である場合、写真を公表することが違法であるかどうかを判断、検討していくことになります。

具体的には、写真の公表が社会生活上の受忍の限度を超えるものであるかどうかで判断します。

以上のとおり、肖像権侵害は2段階で検討、判断されることとなります。

2 まずは弁護士にご相談ください

上記のとおり、肖像権侵害といっても、法的には、複数の観点から検討を進めることが必要です。

最終的にどのような対応を選択するにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、そもそも肖像権の侵害に該当するかどうかという点から慎重にご検討を進めていただくことをお勧めいたします。

当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。

インターネットトラブルでお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー