名誉権侵害における社会的評価の低下について

インターネットトラブルの代表的な類型は、インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされたというものです。

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿の問題点を法的に整理すると、要するに被害者の名誉権侵害に該当するということであり、反対に、一見すると誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿であっても法的には名誉権侵害には該当しないと判断されてしまうケースもあります。

そこで、本日は名誉権侵害の判断の中心的な論点となる「社会的評価の低下」の考え方に関して、ご紹介いたします。

1 「社会的評価の低下」の有無の考え方

まずは、問題となっている投稿について、まず「一般読者の通常の注意と読み方」を基準にして、当該投稿をどのような内容・趣旨であると理解できるかを検討する必要があります。例えば、関係者がじっくりと呼んだ場合には、「社会的評価の低下」にはつながらないと判断できる投稿であっても、「一般読者の通常の注意と読み方」を基準にすると社会的評価が低下したと判断できる場合には、名誉権侵害に該当するとの主張が可能です。

なお、「一般読者」の範囲については、一定の属性を持った読者や、一定の知識を有する者に限定した裁判例もあります。

また、裁判においては、社会的評価の判断に際しても、問題の書き込みがなされたスレッドにおける他の書き込みの内容や書き込みがなされた経緯等を考慮することが認められております。

このように、社会的評価の低下の判断については裁判上特殊な考え方が用いられていることには十分注意することが必要です。

2 まずは弁護士にご相談ください

以上のとおり、名誉権侵害の該当性の有無の中心的な論点である「社会的評価の低下」に関しては、法的な視点から正確に整理し主張をすることが非常に重要です。

最終的にどのような対応を取るにせよ、まずは、弁護士にご相談いただき、問題となっている投稿が法的に「釈迦的評価の低下」と言えるかどうかを慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。

なお、当事務所では、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広くお受けしております。

弁護士へのご相談にはハードルがあるとお感じの方もいらっしゃいますが、そのようなことはございませんので、まずはご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

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