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DM等に関する対応について
インターネットトラブルに関して代表的な類型の一つは、インターネット上の匿名掲示板やSNS上における誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブルです。
これに対して、ダイレクトメール(DM)や、フリーメール、プロバイダメール等の1対1でのやり取りにおいてトラブルが発生する場合もあります。
もっとも、プロバイダ責任制限法の対象外となりますので、通常の発信者情報開示請求等では対応することはできません。
そのため、これらの媒体におけるトラブルについては何らの対応も取ることができないと考えられることも多いのが実情ではありますが、一切何の対応も取ることができないというわけではありません。
以下では、各媒体ごとに、対応方法をご紹介いたします。
1 フリーメールの場合
フリーメールの場合、メールアドレスを送信する際にメールサーバーに接続されたIPアドレス等の開示を求めていくことが考えられます。
この開示を求める方法としては、弁護士会照会を利用する場合、または提訴前の証拠保全手続を行うことが考えられます。
2 プロバイダメールの場合
プロバイダメールの場合、アクセスプロバイダがプロバイダ契約者の情報を保有していることが考えられます。
そのため、弁護士会照会の方法、又は提訴前の証拠保全手続を利用することが考えられます。
3 DMの場合
DMに関してどのSNSかによってコンテンツプロバイダが保有している情報は異なります。
もっとも、情報を開示する手続としては、弁護士会照会又は提訴前の証拠保全手続である点は、上記1や2と同様です。
以上のとおり、DM等に関しては、通常の発信者情報開示請求の射程外となりますので、独自の対応が必要となる点には注意が必要です。
4 まずは弁護士にご相談ください
DMにおけるトラブルの場合には、利用できる法的手続きは限定されておりますが、一切何の対応もできないというわけではありません。
そのため、最終的にはどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応をご検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広くお受けしております。
インターネットトラブルに関してお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
通信ログの保存について
通常、発信者情報開示請求はコンテンツプロバイダ、ホスティングプロバイダに対する1段階目の手続と、アクセスプロバイダに対する2段階目の手続の2段階を経る必要があります。
しかしながら、アクセスプロバイダにおける通信ログの保存期間には制限があります(3か月~半年前後を保存期間としているところが多いように思いますが、1年以上保存している場合もあります。)。
そのため、コンテンツプロバイダ、ホスティングプロバイダからIPアドレスなどが開示された後アクセスプロバイダを特定できた場合には、直ちにアクセスプロバイダに対して通信ログの保存を依頼することになります。ここで、通信ログの保存が実現されないと、手続を進めても、最終的に通信ログを消去済みであることから開示できないという回答がくる可能性がありますので、十分注意する必要があります。
また、発信者情報開示請求書をアクセスプロバイダに対して送付する手続の中で通信ログの保存を図ることも可能です。
通信ログの保存に関してアクセスプロバイダ側から明確な確約を得られない場合には、確実に通信ログの保存を図るため、発信者情報消去禁止の仮処分の手続を利用することになります。
なお、アクセスプロバイダに対して通信ログの保存を依頼した場合、アクセスプロバイダ側から、「通信ログを発見することができない」といった回答がある場合があります。
このような回答が来た場合には、本当に通信ログを発見することができないのか、それともアクセスプロバイダ側の何らかの勘違いであるのかといった点を慎重に把握する必要があります。
以上のとおり、通信ログの保存は非常に重要な手続となりますが、慣れていないと思わぬミスで通信ログが消去されてしまうケースもあります。
最終的にどのような対応を選択するにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、通信ログの保存に関して慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれにつきましても、幅広くお受けしております。
弁護士へのご相談を躊躇なさる方もいらっしゃいますが、まずは弁護士にご相談いただくことが重要ですので、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
仮処分手続における担保について
インターネットトラブルの代表的な類型に、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブル、プライバシー侵害に関するトラブルなどがあり、これらの対応は、問題の投稿の削除、投稿者の特定といったものになりますが、いずれにおいても、裁判手続である仮処分手続を利用することは非常に多くあります。
この手続の中の最後の段階で、法務局で供託をする必要があります。
供託に関しては勘違いされている場合もありますので、以下では、供託に関して担保金の概要をご紹介いたします。
1 担保決定の流れ
担保決定が出されるタイミングですが、通常は、仮処分手続の最後の段階である双方審尋期日の最終日に口頭で伝えられる、または後日電話で伝えられます。
2 担保の金額について
担保の金額は基本的には以下のとおりほぼ同じ程度の金額となります。もっとも、対象となる投稿(記事)が多い場合や、権利の侵害性が弱いと考えられる場合には、金額が通常の場合よりも加算されることがあります。
①削除仮処分手続においては、基本的には30万円程度が担保の金額となります。ただ、具体的な事情を加味して、15~60万円程度に増減される場合があります。
②発信者情報開示仮処分手続においては、基本的には10万円程度が担保の金額となります。
③発信者情報消去禁止仮処分手続においては、基本的には10万円程度が担保の金額となります。
なお、一部のコンテンツプロバイダの場合は、担保が不要とのスタンスを取っている場合があり、無担保上申を行うことで、供託をすることなく仮処分の発令を受けることができます。
3 まずは弁護士にご相談ください
インターネットトラブルを解決するためには、仮処分手続を含めた様々な法的手続を取ることが必要になる場合があります。
弁護士へのご相談には心理的に躊躇される方が一定数いらっしゃいますが、最終的にはどのような対応を選択するにせよ、まずは、弁護士までご相談いただき、対応を慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。
インターネットトラブルに関してお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

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仮処分手続の一般的な流れについて
インターネットトラブルの代表的な類型には、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブル、プライバシー侵害に関するトラブル、著作権侵害に関するトラブル、肖像権侵害に関するトラブルといったものがあります。
いずれについても、問題の投稿の削除を求める場合、投稿者の特定を試みる場合には、法的手続である仮処分手続を利用することが必要となる場合が多くあります。
本日は、仮処分手続の一般的な流れについてご紹介いたします。
1 仮処分手続の一般的な流れ
①仮処分の申立
②債権者面接
(③再面接:申立書や疎明資料に不備がある場合には、再面接が指定されることになります)
④双方審尋:債権者と債務者の双方が裁判所に呼び出され、主張、反論を行うことになります。
⑤担保決定:供託金の金額や納付期間、また場合によっては第三者供託の許可等が通告されます。
⑥供託手続:法務局において供託手続を進めます。
⑦発令:供託手続を経て取得した供託書正本、目録等を裁判所に納めた後に、仮処分決定が発令されます。
なお、問題の投稿の削除仮処分手続や投稿者の特定のための発信者情報開示請求にかかる仮処分手続の場合には、⑦の後、コンテンツプロバイダが、削除処理やIPアドレス(及びタイムスタンプ)の開示処理が行われますが、一部のコンテンツプロバイダは、保全異議等の不服申し立てを行ってくる場合がありますので、注意が必要です(不服申し立てを行うコンテンツプロバイダはある程度決まっておりますので、最初の段階から不服申し立てが行われる前提で対応をすることが重要です。)。
その後、供託金の取戻手続を行うことになります。
2 まずは弁護士にご相談ください
インターネットトラブルの解決を試みる場合には、仮処分手続を利用することは非常に多くあります。
しかしながら、仮処分手続様々な手続を迅速に取る必要がありますので、弁護士にご依頼いただかないと対応が難しいことが通常です。
したがいまして、最終的にどのような対応を選択するにせよ、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。
インターネットトラブルでお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネット上の肖像権侵害について
インターネットトラブルの代表的な類型の一つに、インターネット上の匿名掲示板やSNS上における肖像権の侵害があります。
自身が被写体となっている写真を無断で掲載されている場合には、無条件で肖像権侵害に該当すると考えられがちですが、法的には必ずしも肖像権侵害に該当しない場合もありますので、注意が必要です。
以下では、肖像権侵害の概要をご紹介いたします。
1 肖像権侵害の概要について
肖像権侵害を検討する際には、①撮影されない人格的利益と、②公表されない人格的利益の2段階を分けて検討することが重要です
すなわち、撮影の違法性により、公表の違法性の判断基準が変わります。
なお、肖像権侵害と類似の論点として、パブリシティ権の侵害というものがあります。当該写真が有する顧客吸引力の利用を専ら目的とする場合には、パブリシティ権の侵害の問題となります。
(1)撮影が違法な場合
被撮影者の明示又は黙示の承諾がない場合には、①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影の場所、④撮影の目的、⑤撮影の態様、⑥撮影の必要性等の事情を総合考慮して、社会生活上受忍の限度を超えるものであると判断される場合には、撮影は違法と判断されています。
なお、撮影が違法であると判断される場合、当該写真を公表することは当然に違法となります。
(2)撮影が適法である場合
上記(1)の検討、判断の結果、撮影が適法である場合、写真を公表することが違法であるかどうかを判断、検討していくことになります。
具体的には、写真の公表が社会生活上の受忍の限度を超えるものであるかどうかで判断します。
以上のとおり、肖像権侵害は2段階で検討、判断されることとなります。
2 まずは弁護士にご相談ください
上記のとおり、肖像権侵害といっても、法的には、複数の観点から検討を進めることが必要です。
最終的にどのような対応を選択するにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、そもそも肖像権の侵害に該当するかどうかという点から慎重にご検討を進めていただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。
インターネットトラブルでお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネット上のプライバシー侵害について
インターネットトラブルの代表的な類型の一つに、インターネット上の匿名掲示板やSNSにおけるプライバシー侵害というものがあります。
プライバシーの該当性や、プライバシー侵害の該当性など、一般の方の認識とは異なる部分もあり、自分としてはプライバシー侵害に該当すると考えていたにも関わらず、法的にはプライバシー侵害とまで認められなかったというようなケースもあります。
そこで、以下では、プライバシー侵害の考え方についてご紹介いたします。
1 プライバシーの考え方について
プライバシーの考え方ですが、いわゆる「私生活上の事実」だけではなく、「私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがら」についてもプライバシーとして保護の対象となっています。
そのため、投稿された内容が「真実」ではない場合でも、プライバシーに該当するケースもあります。
2 プライバシー侵害の考え方について
問題となっている投稿について、以下の6つの要素等を総合考慮し、事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に、プライバシー侵害が認められます。
①事実の性質及び内容、②事実が伝達される範囲と具体的被害の程度、③対象者の社会的地位や影響力、④投稿の目的や意義、⑤投稿が掲載された時の社会的状況とその後の変化、⑥事実を記載する必要性
3 まずは弁護士にご相談ください
プライバシー侵害は、被害者にとっては非常に重要な問題ですが、加害者側の立場からは軽い気持ちでなされていることも珍しくはありません(むしろ、そちらの方が多い印象であり、加害者側は明確にプライバシー侵害と認識していないケースも相当程度あります。)。
上記のとおり、そもそもプライバシーに該当するのかどうか、また、該当するとして、プライバシー侵害にがいとうするかどうかを判断する必要があります。法的な観点を踏まえた検討が必要となりますので、最終的にどのように対応するかはさておき、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応を検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルの被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。
インターネットトラブルでお悩みの場合には、まずはご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
名誉権侵害における社会的評価の低下について
インターネットトラブルの代表的な類型は、インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされたというものです。
誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿の問題点を法的に整理すると、要するに被害者の名誉権侵害に該当するということであり、反対に、一見すると誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿であっても法的には名誉権侵害には該当しないと判断されてしまうケースもあります。
そこで、本日は名誉権侵害の判断の中心的な論点となる「社会的評価の低下」の考え方に関して、ご紹介いたします。
1 「社会的評価の低下」の有無の考え方
まずは、問題となっている投稿について、まず「一般読者の通常の注意と読み方」を基準にして、当該投稿をどのような内容・趣旨であると理解できるかを検討する必要があります。例えば、関係者がじっくりと呼んだ場合には、「社会的評価の低下」にはつながらないと判断できる投稿であっても、「一般読者の通常の注意と読み方」を基準にすると社会的評価が低下したと判断できる場合には、名誉権侵害に該当するとの主張が可能です。
なお、「一般読者」の範囲については、一定の属性を持った読者や、一定の知識を有する者に限定した裁判例もあります。
また、裁判においては、社会的評価の判断に際しても、問題の書き込みがなされたスレッドにおける他の書き込みの内容や書き込みがなされた経緯等を考慮することが認められております。
このように、社会的評価の低下の判断については裁判上特殊な考え方が用いられていることには十分注意することが必要です。
2 まずは弁護士にご相談ください
以上のとおり、名誉権侵害の該当性の有無の中心的な論点である「社会的評価の低下」に関しては、法的な視点から正確に整理し主張をすることが非常に重要です。
最終的にどのような対応を取るにせよ、まずは、弁護士にご相談いただき、問題となっている投稿が法的に「釈迦的評価の低下」と言えるかどうかを慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。
なお、当事務所では、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広くお受けしております。
弁護士へのご相談にはハードルがあるとお感じの方もいらっしゃいますが、そのようなことはございませんので、まずはご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
名誉権侵害の判断基準の概要
インターネットトラブルで代表的なものは、インターネット上の匿名掲示板やSNS上における誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされるというものです。
この場合には、名誉権侵害の有無を検討することになります。
以下では、名誉権侵害を検討する上で重要な論点をご紹介いたします。
1 名誉権侵害を検討する上で重要な論点
(1)問題の投稿が事実摘示か意見論評か
問題の投稿でお悩みの被害者側の立場では、事実摘示として投稿を整理して主張することの方が圧倒的に多いのが実情です。なぜなら、事実摘示側として整理主張した方が、立証の観点からは圧倒的に有利となるからです(反対に、意見論評型としてしか構成できない場合には、名誉権侵害を立証することは非常に難しいといえます。)。
問題の投稿が事実摘示か意見論評かどちらに該当するかの判断基準は、「証拠等をもってその存否を決することが可能か否か」です。実際のところ、なかなか判断が難しい(どちらとも解釈できる)場合が多いといえます。
(2)違法性阻却事由の要件
問題の投稿が事実適示型である場合、①公共の利害、②公益目的、③摘示事実の重要部分が真実であること、3つが判断要素となります。
他方で、問題の投稿が意見論評型の場合、上記①②に加え、③前提事実の重要部分が真実であること、④人身攻撃に及ぶ等意見ないし論評としての域を逸脱したものではない、の4つが判断要素となります。
実際のところでは、問題の投稿が事実摘示型の場合は、③の要素が主たる争点となり、他方で、意見論評型の場合は、③または④の要素が主たる争点となります。
2 名誉権侵害を主張する場合には、弁護士へのご相談をご検討ください
以上のとおり、名誉権侵害の判断基準は一見すると明確ではありますが、実際にはなかなか判断が難しい場合が多いというのが実情です。
被害者の方のみでの対応では困難といえますので、最終的にどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただき慎重に対応を検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、インターネットトラブルを幅広く取り扱っております。
インターネットトラブルの被害者の方、加害者の方を問わず、ご相談をお受けしておりますので、インターネットトラブルでお悩み方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
名誉権侵害における同定可能性について
インターネットトラブルで最も多いものは、インターネット上の匿名掲示板やSNS上における誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされるというものです。
被害者の方は名誉権侵害を主張することになることが通常ですが、その際に、最初に問題となる論点は、同定可能性の論点です。
本日は、名誉権侵害における同定可能性の論点の考え方をご紹介いたします。
1 名誉権侵害における同定可能性の考え方
名誉権侵害における同定可能性の判断基準は、一般読者の注意と読み方となります。
ここで、「一般読者」といっても、国民一般が対象となるわけではありません(国民一般を判断基準とすると、同定可能性が認められるハードルは非常に高いものとなってしまいます。)。
そのため、①被害者の方を知らない読者であっても、インターネット上の投稿内容を踏まえると当該被害者の方を発見することができる場合や、②被害者の方の知人であれば、インターネット上の投稿内容を踏まえると、被害者のことと特定することができる場合、であれば同定可能性が認められるものと考えられております。
また、同定可能性を検討する上では、当該投稿の内容単体のみに基づいて判断するのではなく、「本件スレッドの他の書き込みの内容、本件書き込みがなされた経緯等を考慮」(最判平22・4・13民集64・3・758)することが認められている点も重要です。そのため、投稿内容単体では明確に被害者の方に言及していない場合でも、スレッドの前後の書き込みの内容から、被害者の方を言及していると判断できる場合には、名誉権侵害における同定可能性が認められますので、注意が必要です。
2 まずは弁護士にご相談ください
以上のとおり、名誉権侵害における同定可能性の判断は、法的な視点を踏まえて、慎重に検討を進める必要がある最初の論点となります。
そのため、最終的にどのような対応を進めるかは別として、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に検討することが重要です。
当事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っております。
インターネットトラブルにおける被害者の方からのご相談、加害者からのご相談を問わずお受けしております。
インターネットトラブルでお悩みの方はご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

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名誉感情侵害の場合における同定可能性について
インターネット上の匿名掲示板やSNS上における誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合、まずは名誉権侵害の有無を検討することとなります。
名誉権侵害の有無の検討においては、同定可能性、すなわち、被害者のことを指した投稿と判断できるかどうかが第一に問題となります。
同定可能性に関する議論はなかなか複雑なものがありますが、名誉権侵害の有無を検討する場合には避けて通れない論点と言えます。
そこで、本日は、名誉感情侵害の場合における同定可能性に関してご紹介いたします。
1 名誉感情侵害の場合における同定可能性について
名誉感情侵害は、被害者の方の感情の問題ですが、通常の名誉権侵害の場合と同様に同定可能性を問題とするべきであるとの見解もあります。
しかしながら、名誉感情侵害は被害者の方の内心の問題ですので、厳密には同定可能性は問題とならないと考える立場もあります。
例えば、福岡地方裁判所の裁判例(福岡地判令元9・26判時2444・44)ですが、「対象者が自己に関する表現であると認識することが出来れば成立しうる」とされ、名誉感情侵害に同定可能性を要件としていないと考えられております。ただ、この裁判例も厳密には同定可能性を問題としていないわけではなく、通常の名誉権侵害の場合とは異なる意味(すなわち、同定可能性の基準を一般読者の読み方と注意ではなく被害者を基準としている)での同定可能性を問題としているものと考えられます。
なお、実際のところ、通常の名誉権侵害と名誉感情侵害は同時に主張するという方針を採用する場合が多いので、通常は名誉感情侵害における同定可能性を問題とする必要がありません。
2 まずは弁護士にご相談ください
同定可能性に関する議論は難しい面もあり、なかなか被害者の方がご自身で整理をして適切な主張を行うことにはハードルがあります。
最終的にどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、対応を慎重に検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、インターネットトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
インターネットトラブルで被害者となってしまった方、加害者となった方、いずれの立場からのご相談もお受けしておりますので、インターネットトラブルでお悩みの方はご遠慮なくご相談いただけますと幸いです。

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