Archive for the ‘広告関連法務’ Category
身長を伸ばすとうたうサービスの内容に関する広告表示の虚偽記載について
1 身長を伸ばすとうたうサービスの内容に関する広告表示の虚偽記載について
身長を伸ばすと標榜するサービスの内容に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年7月10日付措置命令)。
事案の概要としては、ある事業者が、「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばしを実現します」、「下腿骨の長さの相違が確認できる」等の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの効能があるサービスであると認識するところです。
しかしながら、実際には、当該事業者は、当該効能を裏付ける合理的な資料の提出をすることが出来ませんでした。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、当然のことながら、提供されるサービスについて、身長を伸ばす合理的な根拠がないことが分かっていれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
特に商品やサービスの本質的な部分について、意図的又は意図的と認識されるような虚偽記載の場合には、悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいでしょう。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
自動車ガソリンの性質に関する広告表示の虚偽記載について
1 自動車ガソリンの性質に関する広告表示の虚偽記載について
自動車ガソリンの性質に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年4月19日付措置命令)。
事案の概要としては、ガソリンスタンドにおいて、店頭の看板上等で、提供するガソリンについて「ハイオク」という内容の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、提供されるガソリンは、ハイオクガソリンであると認識するところです。
しかしながら、実際には、当該ガソリンの大部分は、ハイオクガソリンではなくレギュラーガソリンであったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、提供するガソリンの性質そのものが、広告表示と実際とでは異なるものであり、一般消費者としては、ガソリンの性質を適切に把握していれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
特に意図的又は意図的と認識されるような虚偽記載の場合には、悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいでしょう。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
牛肉の性質に関する広告表示の虚偽記載について
1 牛肉の性質に関する広告表示の虚偽記載について
牛肉の性質に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月4日付措置命令)。
事案の概要としては、飲食店が、ウェブサイトやメニュー上等で、提供する料理の写真を掲載するとともに、「霜降サーロインステーキ」等という内容の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、提供される料理は、霜降サーロインステーキであると認識するところです。
しかしながら、実際には、当該飲食店においては、提供する料理には、牛脂を注入した加工肉を提供していたことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、提供する料理の原材料の性質そのものが、広告表示と実際とでは異なるものであり、一般消費者としては、肉の性質を適切に把握していれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
特に、食料品等の、消費者が摂取するものについては、消費者心理としては非常に慎重に対応するということが通常であり、飲食店側が意図的に虚偽記載を行っていた場合はもちろんのこと、意図的に虚偽記載を行っていたと一般消費者に認識されてもやむを得ないケースでは、飲食店への悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいとすらいえるところです。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
和牛の飼養等の委託契約に関する広告表示の虚偽記載について
1 和牛の飼養等の委託契約に関する広告表示の虚偽記載について
和牛の飼養等の委託契約に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年11月30日付措置命令)。
事案の概要としては、和牛の飼養等の委託契約等を商品として販売する事業者が、雑誌上等で、「これは、繁殖牛、つまり、子牛を出産させるために飼育している母牛のオーナーになってもらう制度です」等という内容の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、オーナーとなれば、契約期間を通じて繁殖牛の所有者となることができると認識するところです。
しかしながら、実際には、各事業年度末において、繁殖牛の全頭数は、オーナーの持分及び共有持分を合計した数値に比して過少であった。このため、繁殖牛を割り当てることができないオーナーに対し、雌の子牛、雌の肥育牛その他繁殖牛以外の牛を割り当てるということを行っていたことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、制度の内容そのものに大きな欠陥がある状況であり、その制度の運用状況を適切に把握していれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 サービスの広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
特に、意図的に虚偽記載を行っていた場合はもちろんのこと、意図的に虚偽記載を行っていたと一般消費者に認識されてもやむを得ないケースでは、企業への悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいとすらいえるところです。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
家庭教師の利用料金に関する広告表示の虚偽記載について
1 家庭教師の利用料金に関する広告表示の虚偽記載について
家庭教師の利用料金に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年1月28日付措置命令)。
事案の概要としては、家庭教師の派遣を行う事業者が、家庭教師の利用料金に関して、ウェブサイト上で、「登録料、保証金、預り金、管理費、維持費、サポート費、カリキュラム費、運営費、年会費、解約金、違約金等は、一切かかりません。」等と記載する内容の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、毎月の「指導料金」と称する費用以外に一切の費用を支払う必要なく、家庭教師を利用することができると認識するところです。
しかしながら、実際には、、毎月の「指導料金」と称する費用の支払が必要であるほか、2万1千円の「入会金」と称する費用が必要なものであることは判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
家庭教師の利用者にとっては、利用に伴う費用が重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 サービスの広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
一時的にしのげば何とかなる等という甘い話にはならないことには十分注意する必要があります。
そもそも、一時的とはいえ、キャッシュフローがほぼ止まってしまうと、ほとんどの事業者は企業を存続することが出来ないとすらいえるところです。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
専門学校による就職率に関する広告表示の虚偽記載について
1 専門学校による就職率に関する広告表示の虚偽記載について
専門学校による就職率に関する広告表示の内容に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年6月29日付措置命令)。
事案の概要としては、専門学校が、自校の専門課程の受講者の就職率について、「99,2%」等と記載する内容の広告表示を、パンフレット等で行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの大学合格者数であると認識するところです。
しかしながら、実際には、受講者の受講した専門分野への実際の就職率は52,8%であることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
専門学校の利用者にとっては、当該専門分野への就職率が何よりも重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 サービスの広告表示の正確性には注意しましょう
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
一時的にしのげば何とかなる等という甘い話にはならないことには十分注意する必要があります。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
大学受験予備校による広告表示の虚偽記載について
1 大学受験予備校による広告表示の虚偽記載について
大学受験予備校による広告表示の内容に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年4月26日付措置命令)。
事案の概要としては、大学受験予備校が、ウェブサイトやパンフレット上において、「2010年度大学合格実績 東京大学43名、京都大学33名」という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの大学合格者数であると認識するところです。
しかしながら、実際の合格者数は東京大学15名、京都大学1名であるなど、記載された人数を下回るものであったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
大学受験予備校の利用者にとっては、合格実績が何よりも重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 サービスの広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、インターネット上で広告表示をする場合には、虚偽記載については、発覚後瞬く間に拡散されてしまうことは言うまでもないところです。
また、一度悪い評判が広まってしまうと、その評判を覆すことは非常に難しく、場合によっては不可能である場合も珍しくはありません。
その結果、企業の全体の売上に大きな悪影響が生じ、企業の存続自体に関わる重大な問題となることも想定できるところです。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載について
1 モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載について
モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月7日付措置命令)。
事案の概要としては、モバイルデータ通信サービスの提供事業者が、登録手数料について 「2835円→キャンペ ーンにより0円」という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの登録手数料のサービスであると認識するところです。
しかしながら、実際には、登録手数料2835円が必要なものであったことはほとんどない状況であったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
モバイルデータ通信サービスの利用者にとっては、その登録手数料は重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、モバイルデータ通信サービスを提供する場合には、ビジネス自体がインターネットと密接な関係性を有することであることから、なおさら慎重な広告表示を行う必要性が高いことは言うまでもないところです。
また、一度悪い評判が広まってしまうと、その評判を覆すことは非常に難しく、場合によっては不可能である場合も珍しくはありません。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載について
1 モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載について
モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月7日付措置命令)。
事案の概要としては、モバイルデータ通信サービスの提供事業者が、サービス利用料について、「月額 3591 円」という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの利用料であると認識するところです。
しかしながら、実際には、月額3591円は、有線によるインターネット接続サービスを併用した場合の料金で、当該サービスのみ利用した場合も、月額3591円以上を要するものであったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
モバイルデータ通信サービスの利用者にとっては、その月額利用料は重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点はビジネス上のリスクとしては把握することが重要です。
モバイルデータ通信サービスを提供する場合には、ビジネス自体がインターネットと密接な関係性を有することであることから、なおさら慎重な広告表示を行う必要性が高いことは言うまでもないところです。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載について
1 モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載について
モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月7日付措置命令)。
事案の概要としては、モバイルデータ通信サービスの提供事業者が、「他社サービス比較表」と題する一覧表を掲載した上で、同表において、他社が提供する対象役務と同種の役務について、同表「メー ル」欄に「×」と記載することによって、他社が提供する同役務には電子メールサービスが付属していないかのような内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの電子メールサービスの提供状況と認識するところです。
しかしながら、実際には、他社も同種の役務の無料オプションサービスとして電子メールサービスを提供していたことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
モバイルデータ通信サービスの利用者にとっては、電子メールを利用することができるかどうかは重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点はビジネス上のリスクとしては把握することが重要です。
モバイルデータ通信サービスを提供する場合には、ビジネス自体がインターネットと密接な関係性を有することであることから、なおさらであることは言うまでもないところです。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
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