Archive for the ‘広告関連法務’ Category
美容器具の性能に関する虚偽記載について
1 美容器具の性能に関する虚偽記載について
化粧品の性能に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年8月31日付措置命令)。
事案の概要としては、美容器具の販売事業者が、雑誌上等において販売する商品について「すぐれた超音波機能により、なでるだけでお腹や二の腕などについた余分な脂肪を分解。むくみもとれて、気になる部分のシェイプアップに効果的です。」、「アクネ菌や皮脂腺の殺菌効果でニキビケアに効果的。」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの性能があるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、当該事業者は、当該広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をすることが出来ませんでした(より正確には、資料は提出された者の、当該資料は合理的な根拠を示すものとは認められないものでした。)。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
美容器具において、その性能は、一般消費者が購入を判断する上での決め手となるものですので、購入者が当該美容器具の性能を理解している場合には、そもそも購入自体を検討していなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点は強調してもしすぎることはないでしょう。
企業への信頼を維持し、かつ円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
化粧品の性能に関する虚偽記載について
1 化粧品の性能に関する虚偽記載について
化粧品の性能に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年3月8日付措置命令)。
事案の概要としては、化粧品の販売事業者が、チラシ上等において販売する化粧品について「生命体を配合した日本初の化粧品!」、「使うほど驚きを実感!8倍の効果!」、「ビタミンC誘導体と比べると10倍近くの効果があることから、新しいビタミンCとして化粧品業界を大きく変える発明と言われており、美容や老化に新しい効果が期待されています。」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの効能があるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、当該事業者は、当該広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をすることが出来ませんでした。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
化粧品において、その性能は、一般消費者が購入を判断する上での決め手となるものですので、購入者が当該化粧品の性能を理解している場合には、そもそも購入自体を検討していなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、その反動もまた大きいことは明白でしょう。
企業への信頼を維持し、かつ円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
眼鏡の販売に関する虚偽記載について
1 眼鏡の販売に関する虚偽記載について
眼鏡の販売に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年8月31日付措置命令)。
事案の概要としては、眼鏡の販売事業者が、チラシ上等において販売する眼鏡について「な んと!!8800円税込特価」、「全店7000本のフレームから自由にお選びください。」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、7000種類のフレームの中からフレームを選択した上で最高品質のレンズを使用した眼鏡を8800円で購入できるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、8800円で購入できる眼鏡に用いられているレンズは、選択できるレンズのうち 最も品質が低いものであり、なおかつ8800円で購入できる眼鏡のフレームの種類数は、1691種類に過ぎないことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースにおいては、購入者が購入できるレンズの質やフレーム数を正確に理解している場合には、そもそも購入自体を検討していなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。
いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
企業への信頼を維持し、かつ円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
中古自動車の修復歴に関する虚偽記載について
1 中古自動車の修復歴に関する虚偽記載について
中古自動車の修復歴に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年11月27日付措置命令)。
事案の概要としては、中古自動車の販売事業者が、雑誌広告上等において修復歴について「修復無」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、当該中古自動車には修復歴がないものと考えるところです。
しかしながら、実際には、修復歴があるものであることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
中古自動車において、修復歴があるかどうかは、いわゆる事故車に該当するかどうかということであり、購入するかどうかを判断する上で極めて重要な要素となります。修復歴がある中古自動車については、心理的に敬遠する消費者も相当程度いるものと思われますので、購入者が修復歴を理解していれば消費者の相当程度は当該購入をしなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。
「多少の大げさな表示は普通にのことなので問題ないのではないか、自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。
いわゆる「業界の慣行」は、景品表示法が禁止する違法な広告表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性は企業への信頼につながります
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
あえて言えば、商品の広告表示の信用性は、そのまま企業への信頼につながるほどのものであると理解すべきです。
企業への信頼を維持し、円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに常に注意するとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
中古自動車の走行距離に関する虚偽記載について
1 中古自動車の走行距離に関する虚偽記載について
中古自動車の走行距離に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年11月26日付措置命令)。
事案の概要としては、中古自動車の販売事業者が、ウェブサイト上等において走行距離について「6.3万km」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、走行距離が6.3万kmであるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、走行距離は、11万km程度あることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
中古自動車において、その走行距離は、購入するかどうかを判断する上で極めて重要な要素となります。走行距離が多くない場合には、ほぼ新品のように使用することができますし、走行距離が10万kmを越えているよう場合には、相当程度使用されていることが分かります。そのため、購入者が実際の走行距離を理解していれば消費者の相当程度は当該購入をしなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。
「多少の大げさな表示は普通にのことなので問題ないのではないか、自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。
いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性は企業への信頼につながります
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の書き込みは直ちに大きく売上に悪影響を及ぼすと考えるべきであり、商品の広告表示の信用性は、そのまま企業への信頼につながるものと理解すべきです。
企業への信頼を維持し、円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに常に注意するとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
ベビーカーの性能に関する虚偽記載について
1 ベビーカーの性能に関する虚偽記載について
ベビーカーの性能に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年12月26日付措置命令)。
事案の概要としては、ベビーカーの販売事業者が、ウェブサイト上等において「通気性がウレタンの約11倍」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、ベビーカーのシート部分の通気性が、当該事業者が販売する通常のベビーカーよりも格段に良い性能を有するものと考えるところです。
しかしながら、実際には、当該商品のシート部分には全く通気性が認められないものであることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
ベビーカーの通気性という重要な性能に関して、実際よりも格段に高い性能を標榜しているところ、性能を理解していれば消費者の相当程度は当該購入をしなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。
「皆でやっていることなので問題ないのではないか、自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。
いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示は正確に行いましょう
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の書き込みは直ちに大きく売上に悪影響を及ぼすと考えるべきです。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示を適切に行うことに常に注意するとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
中古自動車の売買代金に関する虚偽記載について
1 中古自動車の売買代金に関する虚偽記載について
中古自動車の売買代金に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月28日付措置命令)。
事案の概要としては、中古自動車販売事業者が、ウェブサイト上等において「月々1900円からクルマが買える」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、毎月1900円を支払えば中古自動車を購入することができるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、毎月1900円の他に頭金及び年2回のボーナス時に月々の支払額に加算される金額を支払う必要があるものであることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
毎月1900円で自動車を購入することが出来るかのように表示しておきながら、実際には、それ以外にかなりの費用を支払う必要がありますので、そのような支払いの全容を理解している場合には、消費者の相当程度は当該購入をしなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。
「皆でやっていることなので問題ないのではないか、自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。
いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示は正確に行いましょう
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の書き込みは直ちに売上に大きな影響を及ぼすと考えるべきです。
そもそも、ウェブサイト上の広告表示であれば、悪影響が及ぼす影響はさらに大きなものとなるでしょう。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示を適切に行うことに常に注意するとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
旅館が提供する温泉に関する虚偽記載について
1 旅館が提供する温泉に関する虚偽記載について
旅館が提供する温泉に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年10月23日付措置命令)。
事案の概要としては、ある旅館が、ウェブサイト上等において「当館の貸切露天風呂は 1300m の地下より湧き出る良質な温泉」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、源泉が使用されているものと考えるところです。
しかしながら、実際には、貸切露天風呂に設置された浴槽の温水は、温泉法に規定する温泉ではなく、水道水を加熱しただけの水であることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
温泉に関しては、その効能が重要ですが、そもそも、温泉ではなく水道水を加熱したものを温泉として提供されているということは消費者にとっては想定しておらず、温泉ではないと分かっている場合には、消費者は利用しない可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって実際の成分がわかっていれば一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。
「皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。
いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性は非常に重要です
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。
特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の口コミは直ちに売上に大きな影響を及ぼすと考えるべきです。
そもそも、ウェブサイト上の広告表示であれば、悪影響が及ぼす影響はさらに大きなものとなるでしょう。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
ダイビングの技能認定を受けるための教育コースに関する虚偽記載について
1 ダイビングの技能認定を受けるための教育コースに関する虚偽記載について
ダイビングの技能認定を受けるための教育コースに関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年2月9日付措置命令)。
事案の概要としては、ダイビングの技能認定を受けるための教育コースを提供していた事業者が、ウェブサイト上等において「ダイビングライセンス取得!各月先着5名 ¥10000 ポッキリ」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、1万円で対象役務の提供を受け、ダイビングのライセンスを取得できるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、1万円のほか、約2万円のダイビング器材レンタル料金を支払い、さらに、約16万円のドライスーツを購入する必要があるものであることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
資格を取得する際には、その資格取得きかかる費用が重要な判断要素となる以上、その点を虚偽記載をすることで消費者に一定程度の影響を与えることは明白です。
したがって、本件広告表示によって実際の費用がわかっていれば一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示(例えば、総費用の一部を記載しない等)がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。
「皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。
いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性は非常に重要です
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。
特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の口コミは直ちに売上に大きな影響を及ぼすと考えるべきです。
ネガティブな口コミは非常に速い速度で広まってしまい、そのような口コミ内容を解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。
また、ネガティブな口コミが広まってしまう結果、問題となっている商品やサービスにとどまらず会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
携帯電話用の充電器に関する虚偽記載について
1 携帯電話用の充電器に関する虚偽記載について
携帯電話用の充電器に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年11月15日付措置命令)。
事案の概要としては、携帯電話用の充電器を販売していた事業者が、商品パッケージやウェブサイト上において「ソーラー充電!!最速約6~10 時間で充電!!」という旨の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、太陽光に当てれば表示されている時間で携帯電話等の充電が完了する性能を有するものと考えるところです。
しかしながら、実際には、充電完了までに要する時間は、表示されている充電時間を大きく上回るものでありあることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
充電器である以上、その標榜する充電時間は非常に重要なものであり、虚偽記載をすることで消費者に一定程度の影響を与えることは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示(例えば、実際の性能よりも大幅な性能の標榜等)がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。
皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしいという抗弁は一切効果がありません。
いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性は非常に重要です
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。
ネガティブな口コミは非常に速い速度で広まってしまい、そのような口コミ内容を解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。
また、ネガティブな口コミが広まってしまう結果、問題となっている商品やサービスにとどまらず会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
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