Archive for the ‘広告関連法務’ Category

農産物の育成時に使用する肥料の表示について

2022-05-28

1 農産物の育成時に使用する肥料の表示について

農産物の育成時に使用する肥料の表示が正確なものではなかったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年12月8日付措置命令)。

事案の概要としては、ある企業販売する米について、その育成時に使用する肥料に関する情報として、米の包装袋に「化学肥料(窒素成分)栽培期間中不使用」と記載することにより、あたかも、育苗を含む育成過程等において窒素成分を含む化学肥料を全く使用していないと理解することが出来るような表示をしてていました。

しかしながら、実際には、窒素成分を含む化学肥料が使用されており、表示内容は虚偽の者でした。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

農産物に関する広告表示に関しては、問題となることもよくありますが、このケースでは、農産物の性質そのものというよりは、その育成過程で使用する肥料に関する情報が虚偽のものであったという事案でしたが、一般の消費者の感覚としては、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当することに異論がないものと思われます。

販売業者側の立場からすると、農産物の内容そのものには虚偽がないのではないか、という点が疑問に思われると思いますが、化学肥料を使用していないことが当該農産物の販売する際に重要な要素、消費者に訴求する点であったことを踏まえると、優良誤認表示に該当する点はやむを得ないものと考えられます。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 企業のレピュテーションへのリスクを避けることは非常に重要です

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

特に、農産物のような食べ物の場合には、悪評が経ってしまうと、消費者心理としては当該商品の購入を控える風潮となってしまい、大きく売上を減少させるリスクが高く、主力製品の場合には、企業の存続にも関わるよう名非常に重大な問題となってしまいます。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表については日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

お菓子の原料の表示について

2022-05-23

1 お菓子の原料の表示について

お菓子の原料の産地表示が正確なものではなかったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年10月13日付措置命令)。

事案の概要としては、「あきたこまち米使用 純米クッキー」、「コシヒカリ純米クッキー」 との記載がお菓子の包装紙上にあり、当該お菓子の主原料が「あきたこまち」や「こしひかり」といった品種の米穀が使用されているかのような記載がなされておりました。

しかしながら、実際には、当該お菓子の主原料は小麦粉であり、米も一部では使用されていましたが、「あきたこまち」や「こしひかり」といった品種の米はほとんど使用されていない状況でした。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

お菓子に関する広告表示に関しては、問題となることもたまにありますが、このケースでは、お菓子の主原料が米ではなく、小麦粉であったという問題と、そもそも、「あきたこまち」や「こしひかり」といった品種の米がほとんど使用されていなかったという二段階で大きな問題がありましたので、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当することは特段異論がないところです。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 適正な広告表示を心がけることで、ビジネス上のリスク軽減につながります

広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度(いわゆるお手盛り的な表現)は当たり前のことであり、どの会社も行っていることなので問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、いったん最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまい(例えば、当日の検索ランキングの上位に表示されることで、当該情報はものすごい速度で拡散されることになります。)、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろんですが、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

特に、食べ物の場合には、悪評が経ってしまうと、消費者心理としては当該商品の購入を控える風潮となってしまい、大きく売上を減少させるリスクが高く、主力製品の場合には、企業の存続にも関わるよう名非常に重大な問題となってしまいます。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表については日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

ブランド牛の銘柄の表示について

2022-05-18

1 ブランド牛の銘柄の表示について

ブランド牛の銘柄の表示が正確なものではなかったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年4月8日付措置命令)。

事案の概要としては、牛の内臓を袋詰めした商品、及び牛もつ鍋材料の詰め合わせ商品について、包装袋に貼付したシールやウェブサイト上で、「宮崎牛ホルモン」、「宮崎牛ホルモンmix」等と記載がされておりました。

しかしながら、実際には、「宮崎牛」との銘柄は正肉に付されたものに過ぎず、牛の内臓に「宮崎牛」との銘柄は存在しませんでした。また、そもそも、問題となった商品に用いていた牛の内臓は、その正肉が宮崎牛と認められない牛の内臓が混在すると認められるものでした。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

ブランド牛に関する広告表示に関しては、問題となることもよくありますが、このケースでは、ホルモンに関して「宮崎牛」との銘柄が存在していないという問題と、そもそも、その正肉が「宮崎牛」に該当する牛のホルモンですらなかったという二段階で大きな問題がありましたので、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当することは特段異論がないところです。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 広告表示の企業のビジネスの根幹にかかわりますので、非常に重要です

広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報はすぐにSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となります。

特に、食べ物の場合には、悪評が経ってしまうと、消費者心理としては当該商品の購入を控える風潮となってしまい、大きく売上を減少させるリスクが高いです類型の商品と言えますので十分注意が必要です。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

景品表示法上の「表示」について

2022-05-13

1 景品表示法上の「表示」について

広告表示というと、紙媒体の広告というのがこれまでのイメージだったように思います。例えば、毎日の新聞の折込チラシ等が代表的なものです。

もっとも、景品表示法上の「表示」は、様々な類型があり、公正取引委員会による告示によって規定されております。

すなわち、景品表示法上のの「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」(本法第2条第4項)であり、具体的な内容は告示で規定されています(「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和 37 年公正取引委員会告示第3号))。

①商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示

②見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)

③ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告

④ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告

⑤ 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。

この中では、②で挙げられている、口頭による方法でも「表示」に該当するということは一般の消費者にとってはイメージがつきにくいところだと思われます。

2 広告表示の企業のビジネスの根幹にかかわりますので、非常に重要です

広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報はすぐにSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となります。

したがって、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払った事業運営を心掛けることが重要となります。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

取引条件を有利にみせる広告表示について

2022-05-08

1 取引条件を有利にみせる広告表示について

ビジネスの世界は常に競業他社との競争の繰り返しです。生き馬の目を抜く世界ともいわれますが、競争自体は否定するものではなく、むしろ健全な競争によって一般消費者にとってメリットとなるケースも多いのが実情であるため、現代社会ではビジネス上の競争はむしろ奨励されているところです。

そのため、どのようにして他の事業者よりも自社の商品やサービスを一般消費者に訴求するかが重要となりますが、そこでよく利用されるのは、自社の商品やサービスが他の事業者の商品やサービスよりも品質等が優れていることや価格が安いことを強調することです。

例えば、「業界最安値」等と広告を出せば、一般消費者に対して、自社の商品やサービスが他の事業者が提供する商品やサービスよりも安いことを強調することが出来ますし、なによりも価格の安さを最優先に求める消費者に対しては強く訴求することが可能となります。

しかしながら、このような広告が適正な根拠に基づくものである場合には問題ありませんが、根拠がない不適正な表示である場合には、景品表示法に違反する有利誤認表示となりますので十分注意する必要があります。

これは、もはや適正なビジネス上の競争ではなく、一般消費者に対して悪影響が強すぎることから景品表示法で禁止されております。

2 広告表示の企業のビジネスの根幹にかかわりますので、非常に重要です

広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、現在はインターネットの普及により、企業のレピュテーションの維持は企業の存続の根幹にかかわる非常に重要な要素となっております。

SNS等で良い評判が広まれば、大きく売上が増加することもあり得ますし、その反対もまた同様です。

例えば、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報は瞬くSNS等で広まり、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となってしまいます。

したがって、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払うことが重要となります。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

優良誤認表示と不実証広告規制の概要

2022-05-03

1 優良誤認表示と不実証広告規制の概要

景品表示法においては、商品やサービスの品質等の内容が、実際のものと比較して著しく優良であると一般消費者に誤認される表示については、優良誤認表示として禁止されております。

このような優良誤認表示に該当するかどうかについての判断は、最終的には消費者庁が行うこととなりますが、消費者庁は、事業主に対して、当該商品やサービスの効果や性能に合理的な根拠があるかどうか、その裏付けとなる資料の提出を求め、当該資料を踏まえて、優良誤認表示の該当性の判断を行うという流れが通常です。

もちろん、資料を提出しない場合には、当該表示は優良誤認表示と判断されてしまいますし、資料を提出したとしても合理的な根拠があるものでなければ、優良誤認表示と判断されてしまいます。

合理的な根拠と認められるかどうかの判断基準としては、①提出された資料が客観的に実証された内容のものといえること、また、②表示された効果や性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが基準となります。

自社としては合理的な根拠があると判断していたとしても、あくまでも最終的には客観的に実証された内容のものかどうかが重要となりますので、その点は十分注意する必要があります。

例えば、自社としては適切な実験結果を踏まえた広告と判断していたとしても、必ずしも客観的に実証された内容のものとなるわけではないということです。

2 広告表示の失敗は企業のビジネスの根幹にかかわりますので十分ご注意ください

広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、現在はインターネットの普及により、企業のレピュテーションの維持は企業の存続の根幹にかかわる非常に重要な要素となっております。

例えば、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報は瞬くSNS等で広まり、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となってしまいます。

そのため、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払うことが重要となります。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

優良誤認表示のよくある事例

2022-04-30

1 優良誤認表示のよくある事例

景品表示法上、優良誤認表示は禁止されているという説明を聞いたことがある方はかなり多くいらっしゃるものと思います。

そして、このような説明の中では、続けて、優良誤認表示とは、商品やサービスの品質等について、実際よりも著しく優良であると一般消費者に対して誤認させるものを指す、との説明がなされることが非常に多いように思います。

実際の商品やサービスの売手側、提供者側の立場からすると、自社の商品やサービスには自信をもって提供しており、一人でも多くの消費者の方に利用してもらいたいとの気持ちを強くもち、可能な限り、自社の商品やサービスの優れている部分を知ってもらうと広告を出すことが通常です。

例えば、受験予備校などで、「合格実績業界No.1」や、「●●への合格者数▲▲人」等の広告はよく見るところです。

このような広告表示自体が問題があるわけでは必ずしもありませんが、根拠が適正なものでない場合には、景品表示法が禁止する優良誤認表示となってしまいます。

より具体的には、「業界No.1」とする根拠として、適切に他の予備校との数値比較が敵出ているのか、また、「合格者数」というのは、予備校の在籍者数を前提としたものなのか、等合理的な根拠に基づいた広告表示を行うことが必要となります。

2 広告表示には十分ご注意ください

広告表示において、多少自社の商品やサービスを良く見せるために大げさな表現を使用することは、他の業者も含めてみんな行っていることだから、大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、現在はインターネットの普及により、企業のレピュテーションの維持は企業の存続の根幹にかかわる非常に重要な要素となっております。

例えば、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報は瞬く間に広まり、いわゆる「炎上」に近い状態となり、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となってしまいます。

そのため、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払うことが重要となります。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

お試し価格の表示と景品表示法

2022-04-27

「お試し価格として通常の50%割引の価格で売りに出したところ、売れ行きが非常に好調であり、利益も多く出たことから、当初の方針を変更し、お試し価格をそのまま通常価格として販売することは問題でしょうか?」、というご質問をいただく場合があります。

以下ではご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

1 お試し価格と景品表示法

お試し価格として売りに出した金額で大幅な利益が出た場合には、引き続きその金額での販売を継続したいという事業主の方のお気持ちはよくわかるところです。

しかしながら、このような取り扱いは、景品表示法が規制する有利誤認表示に該当しますので、違法であると言わざるを得ません。

消費者としては、あくまでもお試し価格として通常の50%割引であることから当該商品を購入していたという理由も大きいと考えられ、消費者に誤認を生じさせてしまっていると考えられるからです。消費者にとって利益となる価格かどうかではなく、あくまでも消費者に誤認を生じさせてしまっている点が問題となるということです。

したがいまして、一度通常価格で一定期間販売した上で、通常価格をお試し価格の水準に下げて販売するという対応を取るほかなく、通常価格で販売する期間については利益幅が小さくなることは甘受していただく必要がある点は十分注意する必要があります。

2 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

広告が景表法に違反する等の事態となった場合、一般消費者からは「悪徳業者」等のレッテルを貼られてしまい、少なくとも短期的にはビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。

転ばぬ先の杖と言いますが、広告に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルが発生することを回避することができる場合もございます。

また、ビジネス上、利益幅が小さくなったとしても景品表示法の観点からは甘受せざるを得ない場合もありますが、そのような点を正確に把握しておくことも非常に重要です。

ビジネス上の不利益となり得る点も正確に把握しておくことで、不利益をどのように消化していくかという対策も取りえます。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、広告に関してご不安な点等ありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

サクラレビューと景品表示法

2022-04-20

口コミにおけるサクラレビューの適法性について質問されることが最近増えてきました。

消費者、事業者、いずれにとってもインターネット上の口コミは非常に重要となっておりますので、本日はインターネット上の口コミにおけるサクラレビューと景品表示法についてご紹介いたします。

1 サクラレビューとは

サクラレビューとは、簡単に言うと、自社の商品の口コミ欄によい評価を増やすため、金銭等の授受と引き換えに、良い口コミを投稿してもらうことをいいます。

実際に商品を購入した人に依頼する場合もあれば、購入実績の全くない第三者に購入したふりをさせて良い口コミを投稿してもらう場合もあるようです。

2 サクラレビューと景品表示法について

インターネット上で商品を探す人は非常に多く、商品を探す際の一つの基準として口コミ部分の評価が幅広く使用されております。

口コミ部分に良い評価が多くある場合には、消費者は、当該商品を口コミ通りの良い商品と考え購入しやすくなります。

このようなことが広まると、消費者に正しい情報が届かず、消費者を誤認させることとなりますので、景品表示法上の不当表示として規制の対象となる可能性が高いと考えられますので十分注意することが必要です。

なお、消費者庁が平成23年に公表した「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」でもサクラレビューに関して注意喚起がなされております。

3 広告のリーガルチェックの重要性

事業者がサクラレビューやステルスマーケティングなどを行った場合、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下される可能性がありますし、また民事上の不法行為責任等を負うリスクもあります。

また、昨今のインターネットやSNSの利用環境を踏まえると、それらの手段を利用すると「悪徳業者」等のレッテルが拡散されてしまうリスクもあり、そうなってしまうと企業の評判にも悪影響が生じ、ビジネス上大きなデメリットとなります。

広告に関しては、事前に詳細なリーガルチェックを行うことで、トラブルが起こるリスクを把握したり、そもそものトラブルの発生を回避することができる場合も相当程度あります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っておりますので、広告のリーガルチェックを含めてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

商品の原産国の表示について

2022-04-13

商品の原産国の表示方法に関してご質問いただくことがよくありますので、本日は商品の原産国の表示方法についてご紹介いたします。

1 商品の原産国の表示方法について

商品の原産国の表示方法については、指定告示において「商品の原産国に関する不当な表示」が規定されております。

ここでは、商品の原産国について、消費者に対して誤った理解を指せるような表示が禁止されており、原産国を明記することまで義務付けるものではない点には注意が必要です。

代表的な例としては、例えば、海外の有名な名所を商品のラベルに表示する場合、消費者としては、当該名所が存在する国が原産国であるものと考えるのが通常です。

このような誤解を生じさせることを防ぐため、原産国を明記することが求められています。

他方で、①商品の原材料の産地を偽る場合や、②日本国内の産地を偽る場合には、当該指定告示ではなく景品表示法上の優良誤認表示として規制される可能性があります。

例えば、ある商品について日本の特定の地域の産品が非常に人気がある場合、当該地域が産地であるかのように表示することは優良誤認表示として、措置命令や課徴金納付命令の対象となるので十分注意が必要です。

2 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

広告が景表法に違反する等の事態となった場合、一般消費者からは「悪徳業者」等のレッテルを貼られてしまい、少なくとも短期的にはビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。

また、商品の産地偽装の場合、発覚後は当該商品の売り上げは激減し、当該商品の商品価値は地に落ちると言っても過言ではありません。

そのため、転ばぬ先の杖と言いますが、広告に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルが発生することを回避することができる場合もございます。

自信としては虚偽表示をしている意図はないにもかかわらず、景品表示法上は不当表示となってしまう場合もあり、意図的ではない広告表示であっても措置命令の対象となる等注意が必要です。

そもそも、一般消費者からは不当表示が意図的なものか偶発的なものかは判断できず、往々にして意図的なものであるとの評判が広まってしまうことが多いのが実情です。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、広告に関してご不安な点等ありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

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