身長を伸ばすとうたうサービスの内容に関する広告表示の虚偽記載について

1 身長を伸ばすとうたうサービスの内容に関する広告表示の虚偽記載について

身長を伸ばすと標榜するサービスの内容に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年7月10日付措置命令)。

事案の概要としては、ある事業者が、「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばしを実現します」、「下腿骨の長さの相違が確認できる」等の広告表示を行っていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの効能があるサービスであると認識するところです。

しかしながら、実際には、当該事業者は、当該効能を裏付ける合理的な資料の提出をすることが出来ませんでした。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

本ケースでは、当然のことながら、提供されるサービスについて、身長を伸ばす合理的な根拠がないことが分かっていれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。

2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です

インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。

特に商品やサービスの本質的な部分について、意図的又は意図的と認識されるような虚偽記載の場合には、悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいでしょう。

円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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