モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載について

1 モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載について

モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月7日付措置命令)。

事案の概要としては、モバイルデータ通信サービスの提供事業者が、登録手数料について 「2835円→キャンペ ーンにより0円」という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの登録手数料のサービスであると認識するところです。

しかしながら、実際には、登録手数料2835円が必要なものであったことはほとんどない状況であったことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

モバイルデータ通信サービスの利用者にとっては、その登録手数料は重要な判断要素となります。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう

最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。

特に、モバイルデータ通信サービスを提供する場合には、ビジネス自体がインターネットと密接な関係性を有することであることから、なおさら慎重な広告表示を行う必要性が高いことは言うまでもないところです。

また、一度悪い評判が広まってしまうと、その評判を覆すことは非常に難しく、場合によっては不可能である場合も珍しくはありません。

円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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