Archive for the ‘広告関連法務’ Category

景品類の価額の算定方法

2023-01-25

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、景品の価額の算定方法はどのようにすればよいのか、自社が仕入れた金額に基づいて算定すればよいのか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、景品の価額をどのように算定するかについてご紹介いたします。

1 景品類の価額の算定方法について

懸賞にせよ総付景品にせよ、景品類の価額の上限や総額規制が存在しますので、景品の価額の算定方法を理解することは非常に重要です。

この点を理解していないと、自分としては規制に準拠していたつもりであっても、適切な計算をすると規制に違反してしまっているという事態になりかねませんので十分注意が必要です。

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されておりますので、ご紹介いたします。

まず、①景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

例えば、一般消費者に対して何らかのおもちゃを懸賞の景品とする場合には、その景品を一般消費者が購入する場合の通常の価格に基づいて算定することとなります。

次に、②景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格に基づいて算定することとなります。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

BtoB取引における景表法上の規制

2023-01-18

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、顧客が一般消費者ではなく、事業者のみの場合、いわゆるBtoB取引の場合にも懸賞には具体的な規制が掛かるのかどうか、といった質問をいただくことがございます。

本日は、BtoB取引における景表法上の規制をご紹介いたします。

1 BtoB取引における景表法上の規制について

まず、懸賞とは、抽選やくじ引きといった偶然性に基づいて景品を提供することだけであると誤解される場合もありますが、厳密には、クイズなどの回答の結果や、作品などの優劣といった方法に基づいて景品を提供する人物や景品の価額などを決めることを指します。

例えば、「購入者の内●●名様に抽選で●●をプレゼント」等の広告を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

そして、このような懸賞については、景品の提供の相手方が事業者である場合でも、一般消費で社である場合と同様に景表法上の懸賞として、金額等の上限規制がかかりますので注意が必要です。

次に、商品又は役務の購入者や来店者全員に対して提供する景品は、懸賞ではなく総付景品等と呼ばれております。

例えば、開店で来店者全員へのプレゼントを行う場合や、先着●名にプレゼントを行う場合等が該当します。

この総付景品については、懸賞の場合とは異なり一般消費者向けの景品のみが規制の対象となり、事業者向けの景品に関しては、一部の例外を除いて基本的には景表法上の規制は掛かりません。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。 転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

懸賞とは

2023-01-11

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、懸賞の具体的な規制について教えて欲しい、等の質問をいただくことがございます。

特に大型連休や年末年始など、何らかの特別なセールを行う際に、このような企画が行われることが多いようです。

本日は、懸賞に関する規制をご紹介いたします。

1 懸賞とは

懸賞について、抽選やくじ引きといった偶然性に基づいて景品を提供することだけであると誤解される場合もありますが、厳密には、クイズなどの回答の結果や、作品などの優劣といった方法に基づいて景品を提供する人物や景品の価額などを決めることを指します。

例えば、「購入者に抽選で●●をプレゼント」や「クイズに正解された方には●●をプレゼント」等の広告を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)において、事業者が提供することができる景品の最高額や総額などが規定されています。

なお、このような懸賞の内、複数の事業者が一定の条件の下で共同して実施する懸賞のことを『共同懸賞』といい、その他の懸賞のことを『一般懸賞』と呼称します。

一般懸賞に関しては、事業者が提供することができる景品の最高額及び総額が規定されておりますので注意が必要です。

具体的には、まず、景品の最高額については、取引の価額が5000円未満の場合は取引の価額の20倍までとする必要があります。

また、取引の価額が5000円以上の場合は一律10万円までとする必要があります。

次に、景品の総額についてですが、懸賞に係る売上予定総額の2%以内にする必要があります。

2 懸賞企画を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

クーポン(割引券)について

2023-01-04

1 景表法の規制対象となるかどうか

クーポン(割引券)が景表法の規制対象となるかどうか、というご質問をいただくことがよくあります。

結論としては、景表法の規制対象となる場合もあれば、ならない場合もあるということになるのですが、ここでは、代表的な考え方をご紹介いたします。

まず、自己の供給する商品等の取引において用いられるクーポン(割引券)については、それが自己との取引に用いられ、取引通念上妥当と認められる基準に従っているものである場合には、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」となり、景表法の規制対象である「景品類」には該当しないと考えられます(定義告示運用基準6(3)ア等)。

他方で、自己だけではなく他の事業者との取引においても共通して用いることができる共通クーポン(割引券)については、景表法上の規制対象となる場合もありますので、十分に注意する必要があります。

また、自己との取引においても用いられるクーポン(割引券)であっても、特定の商品等とのみ引き換えることができるものである場合には、景表法上の規制対象となります。

以上のとおり、クーポン(割引券)といっても、その実態がどのようなものかによって景表法上の規制対象となるかどうかは大きく異なります。

景表法上の規制対象となる場合には上限額が設けられることになりますし、知らずに行ったとしても景表法上のペナルティが課せられてしまいます。

景表法上のペナルティが課された場合には、一般消費者からは悪徳業者等のレッテルを貼られてしまいますので、その後の企業活動に重大な悪影響を与えるリスクがありますので最大限注意をする必要があります。

2 クーポン(割引券)の利用は誤解も多いので、まずは弁護士にご相談ください

クーポン(割引券)については、上記1のとおり、ケースバイケースでの判断が必要となります。

セール等とは違い、景表法の規制対象とならない場合には、顧客に対して安さを訴求できる貴重な方法となりますので、多くの企業が景表法の規制対象とならない形でクーポン(割引券)を駆使しているのが実情です。

ただ、他の企業がやっていることだから大丈夫だろうという安易な気持ちで自由にクーポン(割引券)を利用することはリスクが伴います。 まずは、弁護士にご相談いただき、想定しているクーポン(割引券)の使用方法が問題ないかどうかをご確認いただくことをお勧めいたします。

ダイエット食品の効果、効能の虚偽記載について

2022-12-27

1 ダイエット食品の効果、効能の虚偽記載について

ダイエット食品の効果、効能に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(令和4年4月5日付措置命令)。

事案の概要としては、ダイエット食品の販売事業者が、「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これ だ!』と思って試してみることに。辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、その方法を試してみると…」等の広告表示を、細見で筋肉質な上半身の人物の画像とともにウェブサイト上等に行っていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの効果、効能があるものと認識するところです。

しかしながら、事業者は当該効果、効能の裏付けとなる根拠としての資料を提出することが出来ませんでした。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

ダイエット食品の効果、効能に合理的な裏付けがないことについて一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

「この業界では、多少大げさな表示をすることは常識だ」、「他の事業者も行っている」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。

商品やサービスの内容について正確な表示を心がけることがトラブル等を避ける上ではなによりも重要です。

2 商品の広告表示の正確性には常にご注意ください

インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、口コミの効果によって企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。

一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではありません。

特にダイエット食品の効果、効能に関して疑義が生じた場合には、その傾向は顕著なものでしょう。

円滑なビジネス運営のためには、提供する商品やサービスに関する広告表示を適切に行う必要がありますので、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

分譲マンションの施工内容の虚偽記載について

2022-12-22

1 分譲マンションの施工内容の虚偽記載について

分譲マンションの施工内容に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年8月21日付措置命令)。

事案の概要としては、分譲マンションの販売事業者が、「コンクリート水セメント比50%以下」等の広告表示を、チラシやパンフレット上等に行っていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおり、鉄筋コンクリートの水セメント比が全て50%以下であるものと認識するところです。

しかしながら、実際には、物件の鉄筋コンクリートのうち、外構の塀、花壇の基礎、土間など建物本体以外の部位の一部については、水セメント比が50パーセントを超えることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

水セメント比はコンクリートの強度に関わるものですので、水セメント比に関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

「この業界では、多少大げさな表示をすることは常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。

商品やサービスの内容について正確な表示を心がけることがトラブル等を避ける上ではなによりも重要です。

2 商品の広告表示の正確性には常にご注意ください

インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、口コミの効果によって企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。

一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではありません。

円滑なビジネス運営のためには、提供する商品やサービスに関する広告表示を適切に行う必要がありますので、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

抗シワ効果に関する広告表示の虚偽記載について

2022-12-17

1 抗シワ効果に関する広告表示の虚偽記載について

抗シワ効果を標榜する化粧品に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年7月19日付措置命令)。

事案の概要としては、化粧品の販売事業者が、「塗って90秒で角質層に浸透した酸素がくぼみを押し上げ、シワを目立たなくします」等の広告表示を、チラシやウェブサイト上等に行っていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの効果、効能が当該化粧品にあるものと認識するところです。

しかしながら、実際には、当該効果、効能を裏付ける合理的な根拠となる資料の提出がなされませんでした。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

本ケースでは、化粧品の効果、効能に関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

「この業界では、多少大げさな表示をすることは常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。

商品やサービスの内容について正確な表示を心がけることがトラブル等を避ける上ではなによりも重要です。

2 商品の広告表示の正確性には常にご注意ください

インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、口コミの効果によって企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。

一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではありません。

特に化粧品の場合は、効果や効能に偽りがあった場合には、その後の売上には非常に大きな悪影響があるものと考えるべきでしょう。

円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

旅館の宿泊プランに関する広告表示の虚偽記載について

2022-12-12

1 旅館の宿泊プランに関する広告表示の虚偽記載について

旅館の宿泊プランに関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年10月23日付措置命令)。

事案の概要としては、旅館が、「内容・特色 地元天然とらふぐを使った料理」等の広告表示を、ウェブサイト上等に行っていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの料理の提供がなされるものと認識するところです。

しかしながら、実際には、提供する料理に使用されていたのは養殖のトラフグ又はトラフグよりも安価で取引されているゴマフグであることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

本ケースでは、旅館で提供される料理の内容に関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。

商品やサービスの内容について正確な表示を心がけることがトラブル等を避ける上ではなによりも重要です。

2 商品の広告表示の正確性には常にご注意ください

インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。

一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではなく、特に旅館が提供する料理については、口コミ等の影響も非常に大きいところであり、旅館全体の悪評につながるリスクも高いといえます。

円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

松阪牛の販売に関する広告表示の虚偽記載について

2022-12-07

1 松阪牛の販売に関する広告表示の虚偽記載について

松阪牛の販売に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年10月15日付措置命令)。

事案の概要としては、飲食店が、「松阪牛入荷いたしました」、「最高級の松阪牛をお楽しみ下さい」等の広告表示を、メニューやウェブサイト上等に行っていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおり、松阪牛が料理として提供されるものと認識するところです。

しかしながら、実際には、当該事業者は、提供される料理には松阪牛は使用されていないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

本ケースでは、当然のことながら、松阪牛の販売に関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。

商品やサービスの内容について正確な表示を心がけることが肝要です。

2 商品の広告表示の正確性には常にご注意ください

インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。

一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではなく、特に飲食店が提供する料理については、口コミ等の影響も非常に大きいところであり、その傾向が顕著といえるでしょう。

円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

小顔矯正の効果に関する広告表示の虚偽記載について

2022-12-02

1 小顔矯正の効果に関する広告表示の虚偽記載について

小顔矯正の効果に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年4月23日付措置命令)。

事案の概要としては、事業者が、「即効性と持続性に優れた施術です。」、「小顔矯正施術は骨に働きかけて、ほうごう線を詰めるだけでなく、主にえらの骨や頬骨に優しく力を加え内側に入れていきます。」等の広告表示をウェブサイト上に行っていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの治療の効果がある、すなわち、施術によって、頭蓋骨の縫合線が詰まるとともに、頬骨等の位置が矯正されることによって、小顔になる効果があるものと認識するところです。

しかしながら、実際には、当該事業者は、当該効果の裏付けとなる合理的な資料の提出をすることが出来ませんでした。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

本ケースでは、当然のことながら、治療の効果について合理的な裏付けがないということに関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。

サービスの内容について正確な表示を心がけることが何よりも重要です。

2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です

インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。

一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではなく、特に治療の効果という人の健康に関する問題についてはよりその傾向が顕著といえるでしょう。

円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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