Archive for the ‘広告関連法務’ Category

先着順でのプレゼント企画

2023-04-05

先着順での来店者へのプレゼント企画は通常総付景品に関する規制の対象となりますが、場合によっては、懸賞と考えられる場合もありますので注意が必要です。

総付景品に該当するのか懸賞による景品に該当するのかによって、景表法上の上限規制や総額規制の考え方が異なりますので、以下でご紹介いたします。

1 先着順でのプレゼント企画について

来店の先着順によってプレゼントを提供していくことは、偶然性や優劣で選ぶことには該当しませんので、基本的には懸賞には該当しません。

そのため、原則として、先着順でのプレゼント企画は、総付景品の提供に該当しますので、総付景品を前提とした景表法上の上限規制に注意する必要があります。

しかしながら、ECサイト、電話、又は郵便等による商品等の購入の申込順にプレゼントを提供するという企画の場合においては、商品等の購入者にとっては、自身が申込をした時点においてプレゼントの提供を受けることができるかどうかはわからないのが通常ですので、見方によっては、ある種の偶然性によってプレゼントの提供の相手方が決定されていると考えることも可能です。

そのため、このようなケースにおいては、総付景品としての取扱いではなく、懸賞としての取扱いが実施されることになる可能性がありますので、慎重に検討する必要があります。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられている手法といえます。

また、キャッシュバックキャンペーンも近年非常に多く目にする企画であるものといえます。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業といわざるを得ません。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

ECサイトにおける懸賞企画

2023-03-29

事業者の方から、ECサイトにおいて無料会員登録をした方全員を対象に懸賞企画を行おうと考えているが景表法等を踏まえて問題があるか、といったご相談をいただくことがございます。

ECサイトにおいてこのような企画が催されることはよくありますので、類似の企画を目にしたことがある方も相当程度いらっしゃるものと思われます。

本日は、ECサイトにおける懸賞企画に関する規制についてご紹介いたします。

1 ECサイトにおける懸賞企画について

ECサイト上で行われる懸賞については、基本的には消費者は当該ECサイト内のウェブページや各事業者のウェブページ間を自由に移動できることが可能です(商取引に関するウェブページを見た後でなければ懸賞のウェブページを見ることができないようなウェブサイトの構造であったとしても同様です。)。

そのため、懸賞企画に応募しようとする消費者が商品等を購入することに直ちにつながるものとは考えられません。

したがって、懸賞企画の応募条件として、無料の会員登録をすることを求めたとしても、商品等の購入を条件としていない場合には、景表法上の規制の対象となる懸賞には該当しないものと考えられます。

なお、商品等を購入しなければ懸賞企画には応募できない場合等一定の場合には、取引付随性が認められることから、景表法上の規制の対象となる懸賞に該当しますので十分注意が必要です。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられている手法といえます。

また、キャッシュバックキャンペーンも近年非常に多く目にする企画であるものといえます。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

このような悪評は一度広まってしまうと、回復させることは非常に困難です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

懸賞のダブルチャンスキャンペーン

2023-03-22

事業者の方から、顧客へのプレゼント企画として、懸賞企画を検討しているが、1回目の懸賞で外れてしまった人を対象として、2回目の懸賞を行う場合には(要するにダブルチャンスキャンペーン)、景表法上の具体的な規制が掛かるのかどうか、といった質問をいただくことがございます。

本日は、このような懸賞のダブルチャンスキャンペーンに関する景表法上の規制をご紹介いたします。

1 懸賞のダブルチャンスキャンペーンについて

ある商品の購入者を対象に懸賞企画を実施する場合において、1回目の懸賞に外れた購入者を対象にダブルチャンスキャンペーンとして2回目の懸賞を行うときに景表法上の規制についてどのように考えるか、ということですが、基本的な考え方は、懸賞を1回行う場合と同様です。

すなわち、まず景品の最高額については、1回目の懸賞及び2回目の懸賞のいずれについても基本的には取引の価額の20倍の上限規制となります。

次に、景品の総額規制についてですが、1回目の懸賞及び2回目の懸賞で提供するすべての景品の価額を合算した金額が、当該商品の売上予定総額の2%以内になるようにする必要がある点には注意が必要です。

なお、上記の内容は、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限の運用基準(平成24年消費者庁長官通達1号)においても説明されているところです。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供、また、ポイント付与やキャッシュバックキャンペーン等の企画は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

また、やむを得ない部分はありますが、他社の事例を参考としてリーガルチェックを行わないまま実施してしまう場合もございます。

しかしながら、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

顧客サービスとして実施するキャンペーンによって、逆に顧客から敬遠されてしまうと本末転倒となります

懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

顧客サービスとしてのポイント付与の可否

2023-03-15

事業者の方から、顧客へのプレゼント企画として、ポイント制を導入しようと考えているが、ポイント付与に問題はないかどうか、景表法上の具体的な規制が掛かるのかどうか、といった質問をいただくことがございます。

本日は、ポイント付与に関する景表法上の規制をご紹介いたします。

1 顧客サービスとしてのポイント付与の可否

商品又は役務の購入者や来店者全員に対して提供する景品は、総付景品等と呼ばれております。

例えば、開店で来店者全員へのプレゼントを行う場合や、先着●名にプレゼントを行う場合等が該当します。

この総付景品については、景表法上の規制が存在します。

ポイント付与に関しては、一見すると上記のような総付景品と類似のように思われますが、結論としては、取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品等の購入者に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すこと(これをポイントとする場合)は、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法上の景品類には該当しないものと考えられております。

他方で、①懸賞によって減額又は割戻しの相手方を決定する場合や②減額又は割戻しをした金銭の使途を限定する場合等一定の場合には、ポイント付与という名目であったとしても、上記の場合とは異なり値引とは認められず景品類に該当することとなり、景品規制が適用される点には十分な注意が必要です。

要するに、ポイント付与という名目に関わらず、そのポイントの具体的な内容を慎重に検討することが重要です。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供、また、ポイント付与やキャッシュバックキャンペーン等の企画は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

顧客サービスとして実施するキャンペーンによって、逆に顧客から敬遠されてしまうと本末転倒となります

懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

おまけのプレゼントの可否

2023-03-08

事業者の方から、顧客へのプレゼント企画として、例えばAという商品を3個購入してくれた方には、サービスでAという商品を1個プレゼントするという企画を予定しているが、このような場合には、景表法上の具体的な規制が掛かるのかどうか、といった質問をいただくことがございます。

本日は、上記のような場合の景表法上の規制をご紹介いたします。

1 おまけでもう1個プレゼントの可否

商品又は役務の購入者や来店者全員に対して提供する景品は、総付景品等と呼ばれております。

例えば、開店で来店者全員へのプレゼントを行う場合や、先着●名にプレゼントを行う場合等が該当します。

この総付景品については、景表法上の規制が存在します。

上記の例も一見するとこのような総付景品と類似のように思われますが、結論としては、取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品等の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品を提供することは、いわゆる値引と認められる経済上の利益に該当するため、景表法上の規制はかからないものと考えられています。

例えば、ハンバーガーを3個購入した方にはもう1個おまけでプレゼントという企画であれば問題ございません。

他方で、ハンバーガーを3個購入した方には、お好きな種類のバーガーを1個プレゼントという企画は景表法上の上限規制の対象となり得ますので十分注意が必要です。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

顧客サービスとして実施するキャンペーンによって、逆に顧客から敬遠されてしまうと本末転倒となります

懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

キャッシュバックキャンペーン企画

2023-03-01

事業者の方から、一定額のキャッシュバックキャンペーンを行おうと考えているが景表法等を踏まえて問題があるか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、キャッシュバックキャンペーンに関する規制についてご紹介いたします。

1 キャッシュバックキャンペーン企画について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

よくあるご質問としては、一定額のキャッシュバックキャンペーン企画を実施する予定だが、上限額の規制等はあるのか、といったご質問をいただくことがございます。

結論としては、キャッシュバックキャンペーンについては、取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うという形での企画である場合には、いわゆる値引と認められる経済上の利益に該当し、上限額規制などの景表法上の規制の適用対象とはならないものと考えられております。

もっとも、注意点としては、キャッシュバックを行うといっても、懸賞の方法によりキャッシュバックを行う場合やキャッシュバックした金銭の使途を制限する場合等の一定の場合には、景表法上の上限額等の規制の適用対象となりますので、キャッシュバックキャンペーンが一律上限規制などがなく自由に行うことができると考えることはできません。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられている手法といえます。

また、キャッシュバックキャンペーンも近年非常に多く目にする企画であるものといえます。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

紹介者キャンペーン企画

2023-02-22

事業者の方から、新規顧客を紹介してくれた方にも一定のプレゼントがある紹介者キャンペーンを行おうと考えているが景表法等を踏まえて問題があるか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、紹介者キャンペーンに関する規制についてご紹介いたします。

1 紹介者キャンペーン企画について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

よくあるご質問としては、新規顧客を紹介してくれた紹介者の方に対して、紹介者キャンペーンとしてプレゼントを提供したいが、プレゼントの上限額等はあるのか、といったご質問をいただくことがございます。

結論としては、自己のサービス等の利用者を紹介してくれた人に対するプレゼントは、景表法上の「取引に付随」する提供には該当せず、上限規制等はかからないものと考えられます。ただし、注意点としては、当該プレゼントを取得できる紹介者を自己のサービス等の購入者に限定してしまう場合には、「取引に付随」する提供とってしまい、景表法上の上限規制が発生してしまいます。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられている手法といえます。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルを張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

そのため、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

来店者全員へのプレゼント企画

2023-02-15

事業者の方から、店舗に訪問してくれた全ての方へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、景品の価額の算定方法はどのようにすればよいのか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、景品の価額の算定方法に関してよくあるご質問についてご紹介いたします。

1 来店者全員へのプレゼント企画について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

よくあるご質問としては、来店者全員に対して、店舗での商品の購入の有無に関わらず一律のプレゼントを提供したいが、プレゼントの上限額等はあるのか、といったご質問をいただくことがございます。

結論としては、店舗での商品の購入の有無に関わらず、店舗への来店者全員に対してプレゼントを提供する場合の取引の価額は、原則として100円となります。また、当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低の価額が100円を超える場合には、当該最低のものを取引の価額とすることができる点にも注意が必要です。

なお、上記の考え方は、懸賞だけではなく、総付景品の形で景品を提供する場合でも同様となります。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。特に、景品の仕入れ価格を恣意的に運用してしまっている事業者の方も相当程度いらっしゃるように思われます。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

購入者全員へのプレゼント企画

2023-02-08

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、景品の価額の算定方法はどのようにすればよいのか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、景品の価額の算定方法に関してよくあるご質問についてご紹介いたします。

1 購入者全員へのプレゼント企画について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

よくあるご質問としては、店舗での商品の購入者全員に対して、購入額に関わらず一律のプレゼントを提供したいが、プレゼントの上限額等はあるのか、といったご質問をいただくことがございます。

結論としては、ご質問のようなケースでは、プレゼントを提供する場合の取引の価額は、原則として100円として考える必要があります。

もっとも、店舗で販売している商品のうち最低価額のものが明らかに100円を下回っている場合には、当該最低価額のものが取引の価額になります。また、店舗で販売している商品について通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、当該最低のものを取引の価額とすることができる点にも注意が必要です。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

特に夏休みや年末年始等の行事の際には幅広く行われている印象です。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。特に、景品の仕入れ価格を恣意的に運用してしまっている事業者の方も相当程度いらっしゃるように思われます。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

非売品に関する価額の算定方法

2023-02-01

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、景品の価額の算定方法はどのようにすればよいのか、自社が仕入れた金額に基づいて算定すればよいのか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、景品の価額の算定方法に関してよくあるご質問についてご紹介いたします。

1 景品類の価額の算定方法について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

これに対しては、景品が非売品である場合にはどのように価額を算定すればよいのか、というご質問をいただく場合がございます。

これについては、仮に景品が非売品であり、かつ類似品も市販されていない場合には、当該品物を実際に入手した価格や当該景品類の製造コスト等諸般の事情を加味して、景品の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定するものとされています。

なお、たまに、景品の価格の算定においては、仕入れた際の消費税額を加算するかどうかというご質問もありますが、消費税額も加算する必要がありますのでご注意ください。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

特に夏休みや年末年始等の行事の際には幅広く行われている印象です。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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