痩身効果の広告表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。

景品表示法に違反する広告には十分注意する必要がありますので、景品表示法に違反する広告として問題となったケースについて確認することは非常に重要です。

そこで、本日は令和5年に機能性表示食品が優良誤認表示として措置命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①『肥満気味な方の体重・体脂肪・内臓脂肪ウエストサイズの減少をサポート 高めのBMIを減らす機能が報告されているサプリメントです。』との記載

②段々となった腹部の肉をつまむ人物のイラスト及び細身の人物のイラスト等を表示

③消費者庁が認定した機能性表示食品、との記載

④『機能性表示食品とは、根拠に基づいて効果が届出されているもので国が激やせする効果を認めているんです!』、『国が痩せると認めたサプリ』との記載

⑤①から④のとおり、事業者は、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果を得られることについて、消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。

そのため、消費者庁は、本件商品が優良誤認表示に該当するものとして措置命令が下された。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

一度このような悪評がたってしまうと挽回することは非常に難しいといえますので、広告を出す場合には景品表示法に違反しないようにご注意いただくことが重要です。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について