個別指導塾の広告表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年にオンライン個別指導塾に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1に選ばれました」、「第1位 オンライン家庭教師 利用者満足度」、「オンラインプロ教師の」本サービス「は、オンライン家庭教師で満足度No.1に選ばれ、オンライン指導で日本最大級の実績があります」、「オンライン家庭教師で満足度No.1! 」、「サポートも充実だからオンライン家庭教師で満足度No.1!」と記載

②「繰り返しになりますが」、本サービス「はオンライン家庭教師で満足度No.1に選ばれており、オンライン指導で日本最大級の合格実績を誇ります」、「第1位 オンライン家庭教師 口コミ人気度」、「オンライン家庭教師で口コミ人気度No.1に選ばれました!」と記載

③①や②の表示を行うことで、あたかも、当該サービスが他の事業者が提供する同種役務について、AO・推薦入試対策のための役務として推奨できるものであるかを客観的な調査方法で調査した結果において、第1位であるかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

実際には、当該事業者が委託した事業者による調査は、回答者に対して当該事業者が提供するサービス及び他の事業者が提供する同種サービスの利用の有無を確認することなく実施したものであり、満足度を客観的な調査方法で調査したものではない等、優良誤認表示に該当するものであった。

また、当該事業者が広告表示していた返金保証制度及び成績保証制度については有利誤認表示に該当するものであることも判明した。

以上を踏まえ、消費者庁は、事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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