健康食品に関する広告表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に健康食品に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「血液サラサラ コップー杯の水に10滴程度入れ飲用して下さい」との記載

②「高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くします」との記載

③「しみ、しわ解消 シミ、シワ、イボなど人体に不用なものを無くしてくれます。溶液を直接塗って下さい(1日3~5回)」との記載と共に、手鏡で顔のシミやシワを見ている人物のイラストも掲載

④「偏頭痛・肩こり・腰痛 珪素は優れた浸透性を持っていますので、素早く血液の流れを良くし、細胞の隅々まで血液が行き渡り酸素と栄養素を供給し、乳酸などの疲労物質と老廃物を運び去り症状を和らげます」との記載

⑤①から④等の記載をすることで、事業者は、あたかも当該商品を摂取することで、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果等の様々な健康上のメリットを得ることができるかのような表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたものの、同社からは期間内に資料の提出が行われなかった。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該広告表示が優良誤認表示に該当するとの判断に基づいて事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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