糖質カット商品に関する広告表示②

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に糖質カットを謳う商品に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「最大54%驚異の糖質カット Low Caloriena糖質カット炊飯器」との記載

②「糖質カット炊飯器は通常の炊飯器と異なり、お米から出た糖質を含んだ水を、独自の高性能自動排出バルブを通して下部のトレーに流すことで、糖質最大54%を実現しました。お米は上記で炊き上げるので、糖質カットしていてもふっくらと美味しくお召し上がりいただけます。通常炊飯やおかゆ、雑穀米、蒸し料理も調理可能なので1台で5種類の料理をお楽しみいただけます」等と記載

③①や②等の記載を行うことで、事業者は、あたかも、本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊きあがりで、米飯に含まれる糖質が大幅にカットすることができるかのうような表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該広告表示が優良誤認表示に該当するとの判断に基づいて事業者に対して措置命令(一般消費者への周知徹底及び再発防止等)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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