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家庭教師の利用料金に関する広告表示の虚偽記載について
1 家庭教師の利用料金に関する広告表示の虚偽記載について
家庭教師の利用料金に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年1月28日付措置命令)。
事案の概要としては、家庭教師の派遣を行う事業者が、家庭教師の利用料金に関して、ウェブサイト上で、「登録料、保証金、預り金、管理費、維持費、サポート費、カリキュラム費、運営費、年会費、解約金、違約金等は、一切かかりません。」等と記載する内容の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、毎月の「指導料金」と称する費用以外に一切の費用を支払う必要なく、家庭教師を利用することができると認識するところです。
しかしながら、実際には、、毎月の「指導料金」と称する費用の支払が必要であるほか、2万1千円の「入会金」と称する費用が必要なものであることは判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
家庭教師の利用者にとっては、利用に伴う費用が重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 サービスの広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
一時的にしのげば何とかなる等という甘い話にはならないことには十分注意する必要があります。
そもそも、一時的とはいえ、キャッシュフローがほぼ止まってしまうと、ほとんどの事業者は企業を存続することが出来ないとすらいえるところです。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
専門学校による就職率に関する広告表示の虚偽記載について
1 専門学校による就職率に関する広告表示の虚偽記載について
専門学校による就職率に関する広告表示の内容に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年6月29日付措置命令)。
事案の概要としては、専門学校が、自校の専門課程の受講者の就職率について、「99,2%」等と記載する内容の広告表示を、パンフレット等で行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの大学合格者数であると認識するところです。
しかしながら、実際には、受講者の受講した専門分野への実際の就職率は52,8%であることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
専門学校の利用者にとっては、当該専門分野への就職率が何よりも重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 サービスの広告表示の正確性には注意しましょう
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
一時的にしのげば何とかなる等という甘い話にはならないことには十分注意する必要があります。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
大学受験予備校による広告表示の虚偽記載について
1 大学受験予備校による広告表示の虚偽記載について
大学受験予備校による広告表示の内容に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年4月26日付措置命令)。
事案の概要としては、大学受験予備校が、ウェブサイトやパンフレット上において、「2010年度大学合格実績 東京大学43名、京都大学33名」という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの大学合格者数であると認識するところです。
しかしながら、実際の合格者数は東京大学15名、京都大学1名であるなど、記載された人数を下回るものであったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
大学受験予備校の利用者にとっては、合格実績が何よりも重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 サービスの広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、インターネット上で広告表示をする場合には、虚偽記載については、発覚後瞬く間に拡散されてしまうことは言うまでもないところです。
また、一度悪い評判が広まってしまうと、その評判を覆すことは非常に難しく、場合によっては不可能である場合も珍しくはありません。
その結果、企業の全体の売上に大きな悪影響が生じ、企業の存続自体に関わる重大な問題となることも想定できるところです。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載について
1 モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載について
モバイルデータ通信サービスの利用に伴う登録手数料に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月7日付措置命令)。
事案の概要としては、モバイルデータ通信サービスの提供事業者が、登録手数料について 「2835円→キャンペ ーンにより0円」という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの登録手数料のサービスであると認識するところです。
しかしながら、実際には、登録手数料2835円が必要なものであったことはほとんどない状況であったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
モバイルデータ通信サービスの利用者にとっては、その登録手数料は重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、モバイルデータ通信サービスを提供する場合には、ビジネス自体がインターネットと密接な関係性を有することであることから、なおさら慎重な広告表示を行う必要性が高いことは言うまでもないところです。
また、一度悪い評判が広まってしまうと、その評判を覆すことは非常に難しく、場合によっては不可能である場合も珍しくはありません。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載について
1 モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載について
モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月7日付措置命令)。
事案の概要としては、モバイルデータ通信サービスの提供事業者が、サービス利用料について、「月額 3591 円」という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの利用料であると認識するところです。
しかしながら、実際には、月額3591円は、有線によるインターネット接続サービスを併用した場合の料金で、当該サービスのみ利用した場合も、月額3591円以上を要するものであったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
モバイルデータ通信サービスの利用者にとっては、その月額利用料は重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点はビジネス上のリスクとしては把握することが重要です。
モバイルデータ通信サービスを提供する場合には、ビジネス自体がインターネットと密接な関係性を有することであることから、なおさら慎重な広告表示を行う必要性が高いことは言うまでもないところです。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載について
1 モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載について
モバイルデータ通信サービスの利用に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月7日付措置命令)。
事案の概要としては、モバイルデータ通信サービスの提供事業者が、「他社サービス比較表」と題する一覧表を掲載した上で、同表において、他社が提供する対象役務と同種の役務について、同表「メー ル」欄に「×」と記載することによって、他社が提供する同役務には電子メールサービスが付属していないかのような内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの電子メールサービスの提供状況と認識するところです。
しかしながら、実際には、他社も同種の役務の無料オプションサービスとして電子メールサービスを提供していたことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
モバイルデータ通信サービスの利用者にとっては、電子メールを利用することができるかどうかは重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点はビジネス上のリスクとしては把握することが重要です。
モバイルデータ通信サービスを提供する場合には、ビジネス自体がインターネットと密接な関係性を有することであることから、なおさらであることは言うまでもないところです。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
オークションサービスの利用に関する虚偽記載について
1 オークションサービスの利用に関する虚偽記載について
オークションサービスの利用に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月31日付措置命令)。
事案の概要としては、オークションサービスの運営者が、ウェブサイト上等において「業界NO.1出品数 人気商品を格安でGET!最大99%OFFで落札できるチャンス!」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、人気商品を非常に安い値段で購入することができるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、落札価格のほかに 額の入札手数料がかかることがあり、必ずしも対象役務を利用することで商品を著しく安価に手に入れることができるものではなかったが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
オークションサービスの利用者にとっては、オークションでの購入価格が非常に重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点はビジネス上のリスクとしては把握することが重要です。
インターネット上のオークションサービスを提供する場合にはなおさらであることは言うまでもないところです。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
マンションの施工状況に関する虚偽記載について
1 マンションの施工状況に関する虚偽記載について
マンションの施工状況に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年8月21日付措置命令)。
事案の概要としては、マンションの販売事業者が、パンフレット上等において「ひび割れ防止用補強筋」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、全ての開口部の角にひび割れ防止用補強筋等が施工がなされているものと考えるところです。
しかしながら、実際には、物件の全ての開口部の角にひび割れ防止用補強筋等が施工されているものではなく、ひび割れ防止用補強筋等が施工されていた開口部の割合は、物件ごとに、全体の25パーセントから約60パーセントであったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
マンションの施工状況に関する状況は、一般消費者がマンションの購入を検討する際には重要な判断要素となります。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点はビジネス上のリスクとしては把握することが重要です。
また、そもそもマンションのように非常に高額な商品の場合には、少しでも虚偽表示がある場合には、いわゆる大きく炎上してしまうことにも十分注意が必要です。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
住宅用太陽光発電システムの導入後に発生する利益に関する虚偽記載について
1 住宅用太陽光発電システムの導入後に発生する利益に関する虚偽記載について
住宅用太陽光発電システムの導入後に発生する利益に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年7月15日付措置命令)。
事案の概要としては、住宅用太陽光発電システムの販売事業者が、チラシ上等において「電気買取り価格2倍引き上げで、192,000円 /年の節約(利益)!」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの利益があるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、「太陽光発電の余剰電力買取制度」の下では、年間 192,000 円の 利益を得ることはできないものであることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
利益が発生するからこそ、一般消費者は太陽光発電システムを導入するものといえますので、購入者が事実を理解している場合には、そもそも導入自体を検討していなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点はビジネス上のリスクとしては把握することが重要です。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
冷感効果をうたう商品の性能に関する虚偽記載について
1 冷感効果をうたう商品の性能に関する虚偽記載について
冷感効果をうたう商品の性能に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年9月6日付措置命令)。
事案の概要としては、冷感効果をうたう商品の販売事業者が、商品パッケージ上等において販売する商品について「冷たさは約90分持続します。(室温35℃で20℃以下を保持する時間)(外気温や使用環境により持続時間は異なります。)」等という内容の広告表示をしていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの冷感効果、すなわち、室温摂氏35度の室内において当該商品 人が装着した状態で対象商品の表面温度が20度以下を保持する時間が約90分があるものと考えるところです。
しかしながら、実際には、室温摂氏35度の室内において当該商品を人が装着した状態で商品の表面温度が20度以下を保持する時間は、90分を相当程度下回ることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
冷感効果をうたう商品において、その性能は、一般消費者が購入を判断する上での決め手となるものですので、購入者が当該性能を理解している場合には、そもそも購入自体を検討していなかった可能性が非常に高いことは明白です。
したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう
最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。
特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点は強調してもしすぎることはないでしょう。
円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
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