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ピザ販売会社に対する措置命令

2024-02-18

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがありますので、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年にピザ販売店に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「\お持ち帰り/半額 \毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ/ お持ち帰り」、「\お持ち帰り/半額 Ⓜ¥950(税込) Ⓡ¥1249(税込) Ⓛ¥1550(税込)」及び「デリバリー Ⓜ¥1900(税込) Ⓡ¥2499(税込) Ⓛ¥3100(税込)」

②上記①のような表示をすることで、あたかも、事業者はチラシに表示された価格又は同価格からクーポンによる割引を適用した価格で本件ピザ料理の提供を受けることができるかのように表示していた。

しかしながら、実際には、本件料理を注文した場合には、「サービス料」と称して、「お持ち帰り」又は「デリバリー」と称する表示価格に、同価格に同表「料率」欄記載の料率を乗じて得た額が、299円を上限として加算されるものであったことが判明した。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告表示にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。その結果、消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(評判を回復させることは至難の業でもあります。)。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

機能性表示食品に対する措置命令

2024-02-13

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年に機能性表示食品に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「高めの血圧を下げる機能性サプリ」、との表示

②「血圧をグーンと下げる」、との表示

③「機能性表示食品、酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」、との表示

④「本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。」、との表示

⑤「本品にはDHA・EPA、モノグルコシルヘスぺリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を抑制させることが報告されています」との表示

⑥その他本件商品を使用したと称する利用者による効果効能を謳う多数の口コミ

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

健康食品に関する広告表示

2024-02-08

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に健康食品に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「血液サラサラ コップー杯の水に10滴程度入れ飲用して下さい」との記載

②「高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くします」との記載

③「しみ、しわ解消 シミ、シワ、イボなど人体に不用なものを無くしてくれます。溶液を直接塗って下さい(1日3~5回)」との記載と共に、手鏡で顔のシミやシワを見ている人物のイラストも掲載

④「偏頭痛・肩こり・腰痛 珪素は優れた浸透性を持っていますので、素早く血液の流れを良くし、細胞の隅々まで血液が行き渡り酸素と栄養素を供給し、乳酸などの疲労物質と老廃物を運び去り症状を和らげます」との記載

⑤①から④等の記載をすることで、事業者は、あたかも当該商品を摂取することで、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果等の様々な健康上のメリットを得ることができるかのような表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたものの、同社からは期間内に資料の提出が行われなかった。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該広告表示が優良誤認表示に該当するとの判断に基づいて事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

個別指導塾の広告表示

2024-02-03

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年にオンライン個別指導塾に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1に選ばれました」、「第1位 オンライン家庭教師 利用者満足度」、「オンラインプロ教師の」本サービス「は、オンライン家庭教師で満足度No.1に選ばれ、オンライン指導で日本最大級の実績があります」、「オンライン家庭教師で満足度No.1! 」、「サポートも充実だからオンライン家庭教師で満足度No.1!」と記載

②「繰り返しになりますが」、本サービス「はオンライン家庭教師で満足度No.1に選ばれており、オンライン指導で日本最大級の合格実績を誇ります」、「第1位 オンライン家庭教師 口コミ人気度」、「オンライン家庭教師で口コミ人気度No.1に選ばれました!」と記載

③①や②の表示を行うことで、あたかも、当該サービスが他の事業者が提供する同種役務について、AO・推薦入試対策のための役務として推奨できるものであるかを客観的な調査方法で調査した結果において、第1位であるかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

実際には、当該事業者が委託した事業者による調査は、回答者に対して当該事業者が提供するサービス及び他の事業者が提供する同種サービスの利用の有無を確認することなく実施したものであり、満足度を客観的な調査方法で調査したものではない等、優良誤認表示に該当するものであった。

また、当該事業者が広告表示していた返金保証制度及び成績保証制度については有利誤認表示に該当するものであることも判明した。

以上を踏まえ、消費者庁は、事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

疑似餌商品と広告表示

2024-01-29

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に釣り用の疑似餌に関する商品に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「生分解 生分解性くわせエサ」との記載

②「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です」との記載

③「生分解性だから地球にやさしい」、「ときに、根掛かりや不注意によって、エサを海中に残してしまうこともありますが、生分解性素材で作られている」本商品「ならご安心を。微生物の働きによって、水中で二酸化炭素と水に分解されます。また、魚が飲み込んでしまっても、スピーディーに排泄されるため、自然に大きなダメージを与えることなく釣りが楽しめます」との記載

④①や②、③等の記載をすることで、事業者は、あたかも、本件商品は、その使用後に水中に残されたままでも、水中の微生物によって分解される生分解性を有するかのような表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

糖質カット商品に関する広告表示③

2024-01-24

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に糖質カットを謳う商品に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「美味しく、ラクして、糖質カット。サイン三一体の機能搭載。糖質カット炊飯器」との記載

②「美味しいご飯を食べたい、お腹が気になる、たくさん炊いて冷凍したい」、「多くのライフスタイルに合わせて万能な糖質カット炊飯器 炊飯器市場では、ご自宅で食事をする傾向の高まりもあって、美味しさ、使いやすさ、健康志向」との記載

③「クラス最高レベルの最大54%糖質カット 美味しさ変わらず健康志向 本モデルでは独自の排水システムにより、炊飯中に出る糖質を含んだ水分を釜からタンクに切り分けることでクラス最高レベルの糖質カット率54%を実現。このシステムを採用したことで、高い糖質カット率を維持しつつ、炊きあげられたお米は粒立ちも良く美味しい仕上がりに」等と記載

④①から③等の記載をすることで、あたかも本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯器で炊飯した米飯と同様の炊きあがりで、米飯に含まれる糖質が大幅にカットできるかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該広告表示が優良誤認表示に該当するとの判断に基づいて事業者に対して措置命令(一般消費者への周知徹底及び再発防止等)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

糖質カット商品に関する広告表示②

2024-01-19

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に糖質カットを謳う商品に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「最大54%驚異の糖質カット Low Caloriena糖質カット炊飯器」との記載

②「糖質カット炊飯器は通常の炊飯器と異なり、お米から出た糖質を含んだ水を、独自の高性能自動排出バルブを通して下部のトレーに流すことで、糖質最大54%を実現しました。お米は上記で炊き上げるので、糖質カットしていてもふっくらと美味しくお召し上がりいただけます。通常炊飯やおかゆ、雑穀米、蒸し料理も調理可能なので1台で5種類の料理をお楽しみいただけます」等と記載

③①や②等の記載を行うことで、事業者は、あたかも、本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊きあがりで、米飯に含まれる糖質が大幅にカットすることができるかのうような表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該広告表示が優良誤認表示に該当するとの判断に基づいて事業者に対して措置命令(一般消費者への周知徹底及び再発防止等)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

糖質カット商品に関する広告表示①

2024-01-14

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に糖質カットを謳う商品に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「減らす 控える 落とす 美味しさそのまま 糖質45%カット」との記載

②「一般的な炊飯器では、お米を炊いた際にお米から発生する糖質が水と一緒にお米に付着しています。そこで」本商品は「お米から発生した糖質がお米に付着しないように、蒸し器のような構造にしています。これによって。炊飯時に発生した糖質を落とすことが可能になりました。」との記載

③①や②等の記載を広告表示することで、事業者は、あたかも本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊きあがりで、米飯に含まれる糖質が大幅にカットすることができるかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該広告表示が優良誤認表示に該当するとの判断に基づいて事業者に対して措置命令(一般消費者への周知徹底及び再発防止等)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。一般消費者からの信用が一度なくなってしまうとこれを回復することは非常に難しいといえます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

除菌効果の広告表示

2024-01-09

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年にウイルス除去を謳う商品に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①『●●で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去』と記載

②『●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用く

ださい。』、『空間のウイルス除去・除菌』等と表示

③上記①や②等の表示を行うことで、事業者は、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有される●●の作用により、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス

又は菌を99.9パーセント除去又は除菌する効果等が得られるかのように示す表示をしていた。

④事業者は、「すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません」、「すべてのウイルス・菌・ニオイを除去できるわけではありません。」、「すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません。」と表示されていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された(④については、打消し表現としては不十分である旨の判断が併せて示された。)。

以上を踏まえて、消費者庁は、事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

痩身効果の広告表示

2024-01-04

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。

景品表示法に違反する広告には十分注意する必要がありますので、景品表示法に違反する広告として問題となったケースについて確認することは非常に重要です。

そこで、本日は令和5年に機能性表示食品が優良誤認表示として措置命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①『肥満気味な方の体重・体脂肪・内臓脂肪ウエストサイズの減少をサポート 高めのBMIを減らす機能が報告されているサプリメントです。』との記載

②段々となった腹部の肉をつまむ人物のイラスト及び細身の人物のイラスト等を表示

③消費者庁が認定した機能性表示食品、との記載

④『機能性表示食品とは、根拠に基づいて効果が届出されているもので国が激やせする効果を認めているんです!』、『国が痩せると認めたサプリ』との記載

⑤①から④のとおり、事業者は、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果を得られることについて、消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。

そのため、消費者庁は、本件商品が優良誤認表示に該当するものとして措置命令が下された。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

一度このような悪評がたってしまうと挽回することは非常に難しいといえますので、広告を出す場合には景品表示法に違反しないようにご注意いただくことが重要です。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

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