確約手続きについて

確約手続きが景表法においても導入される、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

本日は、確約手続きに関してご紹介いたします。

1 確約手続きについて

独占禁止法においては既に平成28年に導入されておりますが、事業者の自主的な取り組みの促進を通じて不当表示事案の早期の是正に取り組んでいくために、景表法においても導入されることとなりました。

具体的な手続きの内容としては、

①景表法4条や5条に違反すると疑われる広告表示がある場合、内閣総理大臣が、当該広告表示を行った者に対して、疑いの理由となった行為の概要や、是正措置計画の認定の申請をすることができる旨を通知することができます(改正後景表法26条)。

②当該通知を受けた者は、是正措置計画を作成した上で、内閣総理大臣に対して、当該是正措置計画の認定を申請することができます(改正後景表法27条1項)。

③当該是正措置計画が改正景表法27条3項各号所定の要件に適合すると認められる場合、内閣総理大臣によって認定されます(改正後景表法27条3項)。そして、疑いの理由となった広告表示について、措置命令や課徴金納付命令といったペナルティ下されないことが確約されるといった流れになります(改正後景表法28条)。

要するに従来は課徴金納付命令や措置命令といったいわゆるペナルティを課すほか行政側が行うことができる対応はなかったのですが、それでは自主的に改善しようとする事業者をむしろ阻害してしまうということがありましたので、そのような事態をカバーするための制度といえます。

2 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

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