最新の裁判例その1

事業者にとって広告は消費者に対して自社の商品等の魅力を伝えるための重要な方法ですが、行き過ぎた広告表示を行う場合、景表法違反として措置命令等が下されることがあります。

本日は、オンラインゲームにおいて事業者が行った表示が問題となったケースをご紹介いたします(東京地判令和4年2月3日(LLI/DB(判例秘書登載)))。

1 事案の概要

Yが運営管理していた、大規模多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲームであるAに係るサービスの会員であったXが、

①Yは、本件サービスに係る利用規約に則った適切な運営管理を怠り、その杜撰な運営管理によって、Xが不当なストレスを受けて精神的外傷を負った、

②また、Xは、Yが当該利用規約に則った適切な運営管理を行うものと誤信して本件ゲームに課金したものであり、当該利用規約は景表法5条1号のいわゆる優良誤認表示又は詐欺に当たる、

などと主張して、Yに対して不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

2 裁判所の判断

①規約及び「ルールとマナー」の規定に鑑みれば、会員のある行為がハラスメント行為等の禁止事項に該当するか否かの判断、及びその行為が禁止事項に該当すると判断した場合にいかなる措置を講ずるか否かの判断は、いずれもYの合理的な裁量に委ねられている

②本件各通報に対するYの本件各対応に係る判断は、いずれも合理的な裁量の範囲を逸脱するものとはいえないから、本件各対応は、規約及び「ルール及びマナー」に則った適切なものと認めるのが相当である。

3 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

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