懸賞とは

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、懸賞の具体的な規制について教えて欲しい、等の質問をいただくことがございます。

特に大型連休や年末年始など、何らかの特別なセールを行う際に、このような企画が行われることが多いようです。

本日は、懸賞に関する規制をご紹介いたします。

1 懸賞とは

懸賞について、抽選やくじ引きといった偶然性に基づいて景品を提供することだけであると誤解される場合もありますが、厳密には、クイズなどの回答の結果や、作品などの優劣といった方法に基づいて景品を提供する人物や景品の価額などを決めることを指します。

例えば、「購入者に抽選で●●をプレゼント」や「クイズに正解された方には●●をプレゼント」等の広告を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)において、事業者が提供することができる景品の最高額や総額などが規定されています。

なお、このような懸賞の内、複数の事業者が一定の条件の下で共同して実施する懸賞のことを『共同懸賞』といい、その他の懸賞のことを『一般懸賞』と呼称します。

一般懸賞に関しては、事業者が提供することができる景品の最高額及び総額が規定されておりますので注意が必要です。

具体的には、まず、景品の最高額については、取引の価額が5000円未満の場合は取引の価額の20倍までとする必要があります。

また、取引の価額が5000円以上の場合は一律10万円までとする必要があります。

次に、景品の総額についてですが、懸賞に係る売上予定総額の2%以内にする必要があります。

2 懸賞企画を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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