BtoB取引における景表法上の規制

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、顧客が一般消費者ではなく、事業者のみの場合、いわゆるBtoB取引の場合にも懸賞には具体的な規制が掛かるのかどうか、といった質問をいただくことがございます。

本日は、BtoB取引における景表法上の規制をご紹介いたします。

1 BtoB取引における景表法上の規制について

まず、懸賞とは、抽選やくじ引きといった偶然性に基づいて景品を提供することだけであると誤解される場合もありますが、厳密には、クイズなどの回答の結果や、作品などの優劣といった方法に基づいて景品を提供する人物や景品の価額などを決めることを指します。

例えば、「購入者の内●●名様に抽選で●●をプレゼント」等の広告を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

そして、このような懸賞については、景品の提供の相手方が事業者である場合でも、一般消費で社である場合と同様に景表法上の懸賞として、金額等の上限規制がかかりますので注意が必要です。

次に、商品又は役務の購入者や来店者全員に対して提供する景品は、懸賞ではなく総付景品等と呼ばれております。

例えば、開店で来店者全員へのプレゼントを行う場合や、先着●名にプレゼントを行う場合等が該当します。

この総付景品については、懸賞の場合とは異なり一般消費者向けの景品のみが規制の対象となり、事業者向けの景品に関しては、一部の例外を除いて基本的には景表法上の規制は掛かりません。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。 転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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