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はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、国際取引において関税率の決定や輸入制限の有無を左右する極めて重要な要素である「原産地(Country of Origin)」の申告について、その法的構造と虚偽申告が招く深刻な事態について詳述いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。グローバルな供給網(サプライチェーン)を構築する事業者様にとって、決して他人事ではない実務的なリスクが示されています。
【相談者】
神奈川県内で電子部品および精密機器の輸入卸売業を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社は、ベトナムの製造メーカーからスマートフォン向けの電子基板を継続的に輸入しております。ベトナムは日本との間で経済連携協定(EPA)を締結しているため、原産地証明書を提出することで、本来であれば数パーセントかかる関税を免税(ゼロパーセント)として申告してきました。B氏は、仕入先であるベトナム企業が発行したインボイスに『Made in Vietnam』と記載があり、かつ現地の商工会議所が発行した原産地証明書も揃っていたため、何ら疑いを持たず適正に申告を行っていると確信しておりました。しかし先日、税関による輸入事後調査が入りました。調査の結果、当該製品の主要な原材料や回路設計の大部分が中国で行われており、ベトナムでは最終的な検品と梱包作業しか行われていないことが判明したのです。税関からは『実質的な変更基準を満たしておらず、原産地は中国である。したがってEPAの適用は認められない』との指摘を受け、過去三年間に遡って数千万円の不足税額と、さらに過少申告加算税の納付を命じられました。B氏は、仕入先の書類を信じていただけなのに、なぜ輸入者である当社がこれほど重い法的責任を負わなければならないのか、また、今後のビジネスにおいてどのような対策を講じるべきか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、三国間取引や委託加工が一般的な現代の貿易実務において、非常に多く見受けられます。国際取引において原産地は、関税率の適用、輸入制限の有無、統計分類等に大きな影響を与える重要な要素です。しかしながら、誤った原産地を申告してしまった場合、たとえ意図的でなくても重大な法的リスクを招く可能性があります。今回は、原産地に関して虚偽申告をしてしまった具体的なケースと、その法的リスク・罰則について、条文に基づき詳しく解説いたします。
1 原産地認定の法的定義と「実質的変更基準」の概念
「原産地」とは、単に商品が出荷された国や、積戻しが行われた中継地を指すのではありません。関税法および関税定率法、さらには各EPAの規定に基づき、商品の実質的な「生産が行われた国」を指します。
第一項 原産地の表示が義務付けられている貨物(中略)について、その原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、その輸入を許可しない。
原産地の認定基準には、大きく分けて以下の二つが存在します。
(一)完全生産品基準(Wholly Obtained)
その国で完全に生産されたもの(農産物や鉱物資源など)に適用されます。
(二)実質的変更基準(Substantial Transフォーmation)
二カ国以上にわたって生産工程が行われた場合、その製品に新しい特性を与える「実質的な加工」が行われた国を原産地とする基準です。具体的には「関税番号変更基準(CTC)」や「付加価値基準(VA)」などが用いられます。
B氏の事例では、ベトナムでの作業(検品・梱包)が「単純な作業」とみなされ、実質的な変更を生じさせていないと判定されたため、ベトナム産とは認められなかったのです。このように、実態が伴わない形式上の書類だけでは、日本の税関を納得させることはできません。
2 関税法における虚偽申告の罰則と刑事責任
原産地を偽って申告する行為は、単なる事務的なミスではなく、国家の徴税権を侵害する重大な違法行為として扱われます。
第一項 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し、税関に対し虚偽の申告をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
また、原産地を偽ることで不当に関税を免れた場合には、より重い「関税を免れる罪」が適用される可能性があります。
第一項 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
B氏の事例のように、意図的な隠蔽ではない場合でも、輸入者には「過失」が推定されるため、行政処分としての加算税は免れられません。さらに、偽造された原産地証明書を使用するなど、悪質性が高いと判断された場合には、警察や検察への告発を通じた刑事事件に発展する恐れもあります。
3 誤った原産地に基づく申告の典型的な失敗パターン
実務上、どのような状況で原産地の錯誤が発生しやすいのか、以下の比較表に整理いたしました。
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原産地申告における典型的な誤認ケース比較表
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ケース名称|誤認の内容|法的な実態とリスク
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三国間取引の錯誤|ベトナムの業者と契約し、同国から出荷されたためベトナム産とした|材料調達や主要工程が中国等の他国で行われており、実質的変更基準を満たさない
梱包・ラベルの混同|最終梱包地に「Made in 〇〇」のラベルを貼ったため、その国を産地とした|梱包、選別、詰替え、洗浄などは「不十分な工程」とみなされ、原産地の変更は認められない
委託加工の誤解|日本から全材料を送り、海外で組み立てただけなので日本産だと思った|組み立て工程が「実質的変更」を構成する場合、組み立てを行った国が原産地となる
書類の盲信|仕入先が提出した原産地証明書があるから大丈夫だと確認を怠った|証明書の発行根拠(対比表や原価計算書)を確認しておらず、事後調査で否認される
EPAルールの不備|累積規定やデミニマス規定を誤解し、原産資格がないのに免税申告した|協定ごとの個別の原産地規則(PSR)に合致しておらず、関税の追徴を受ける
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4 輸入税関事後調査(事後確認)における摘発リスク
原産地に関する虚偽申告や錯誤は、輸入の瞬間には見逃されていても、輸入許可から数年以内に行われる「輸入税関事後調査」において、高い確率で発覚いたします。
税関職員は、輸出入貨物に関する調査のため、輸出入者、通関業者その他の関係者に対し、帳簿書類の提出を求め、又は立ち入り検査を行うことができる。
事後調査では、以下の資料が厳格に精査されます。
一 仕入先との製造委託契約書および価格構成表(BOM)
二 原材料の仕入元を証明する書類(インボイス、船荷証券等)
三 具体的な製造工程フローおよび各工程での付加価値計算
四 原産地証明書の発行申請時に現地当局へ提出した資料の写し
これらを提出できない、あるいは提出した資料に矛盾がある場合には、原産地認定が否認されます。その結果、過去数年分(最長五年、悪質な場合は七年)の未納税分を一括して納付しなければならず、さらに「過失」に対する過少申告加算税(十から十五パーセント)や、悪質な場合の重加算税(三十五パーセント以上)が課されます。A社のB氏のように、一億円規模の追徴を受けるケースは決して珍しくありません。
5 EPA・FTA利用時における固有のリスクと直接検証
近年、日本が締結する経済連携協定(EPA)の増加に伴い、原産地管理はより複雑化しています。特に注意すべきは、日本当局だけでなく、輸出国の当局や日本の税関が、直接現地の工場を調査したり、詳細な質問票を送付したりする「直接検証」の手続きです。
(経済連携協定における原産地手続)
輸出国の輸出者が原産地資格を自己証明する「自己申告制度」を採用している協定(日欧EPAやTPP11等)では、輸入者が原産地に関するすべての証拠書類を保管する義務を負います。
輸入者は、輸入許可の日から七年間、輸入貨物に関する帳簿および書類(契約書、インボイス等)を保存しなければならない。
もし、輸出者が協力を拒んだり、必要な資料を提示できなかったりした場合、その不利益はすべて「輸入者」である日本企業が負うことになります。免税を受けたはずの関税が、後から利息(延滞税)付きで請求される事態は、企業の財務基盤を揺るがす重大なリスクです。
6 原産地虚偽申告・錯誤を防止するための実務体制
原産地の申告ミスを防ぐためには、形式上の書類チェックに留まらず、実態に基づいた確認体制の構築が不可欠です。
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原産地管理コンプライアンス・チェックリスト
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確認項目|具体的な実施内容|実施のタイミング
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製造工程の把握|仕入先に対し、原材料の調達国と加工工程のフローを文書で提出させる|新規契約時・定期更新時
学名の特定|動植物や植物性原材料の場合、正確な学名を特定しワシントン条約等に抵触しないか確認する|製品設計時
HSコードの確認|輸出国のコードと日本の実行関税率表のコードが一致しているか精査する|輸入申告前
事前教示の利用|判定が困難な場合、税関に対し「事前教示(原産地)」を申請し、書面での回答を得る|契約締結前
契約上の義務化|仕入先との契約書に「原産地に関する情報の提供義務」および「事後調査時の協力義務」を明記する|契約締結時
証拠書類の保存|インボイス、パッキングリストに加え、原価計算書や工程図を電子データで保存する|輸入許可後七年間
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7 「知らなかった」が通じないグローバルスタンダードの厳しさ
輸入事業においては、形式上の書類だけではなく実態に基づいた確認と記録の保存が求められます。税関は、「輸入者はその貨物の専門家であるはずだ」という前提で調査を行います。したがって、海外の仕入先が間違っていたとしても、それをそのまま日本国内で申告した輸入者の責任が免除されることはありません。
また、原産地を偽ることは、不当な低価格競争を招くとして、国際的にも厳しく監視されています。特定の国への制裁を回避するために原産地を偽装する(迂回輸入)などの行為は、外為法違反や国際的な信用失墜に直結する、企業の命取りとなる行為です。
8 不適切な管理に伴う二次的被害とレピュテーションリスク
法令違反による直接的な罰金や追徴課税以外にも、企業は深刻なダメージを負うことになります。
(一)全件検査の対象(イエローカード)
一度、原産地虚偽申告や重大なミスを指摘された企業は、税関のデータベースにおいて「ハイリスク企業」として登録されます。その後の輸入貨物について、通常であれば数時間で終わる通関が、開梱検査や書類の徹底精査によって数日間足止めされるようになります。これにより、リードタイムの増大、保管料の発生、取引先への納期遅延といった多大なコストが発生いたします。
(二)社会的信用の失墜
行政処分や刑事罰の事実は、公的機関のウェブサイト等で公表されることがあります。これによって金融機関からの融資が困難になったり、大手企業との取引が打ち切られたりするリスクがあります。コンプライアンスを重視する現代のグローバル市場において、一度損なわれた信用を回復するには、数年以上の歳月を要することになります。
(三)AEO認定の剥奪
特定輸入者(AEO)などの認定を受けている場合、原産地虚偽申告は認定取消の直接的な原因となります。優遇措置を失うことは、物流効率を著しく低下させ、競合他社に対して決定的な不利を招きます。
9 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
原産地に関するリスクを事前に回避したい方や、調査対応でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を併せ持っており、関税法と国際商取引の実務の両面から、隙のないサポートを提供することが可能です。
【当事務所が提供できる主な支援内容】
一 製品の製造工程に基づく、精緻な原産地該当性(実質的変更基準等)の判定。
二 EPA・FTA利用時における原産地規則(PSR)の解釈および適用アドバイス。
三 海外仕入先に対する原産地情報開示請求および契約書の起案・審査。
四 税関への「原産地に関する事前教示」の申請代行および当局との法的折衝。
五 税関事後調査に対する事前シミュレーション、帳簿精査、および調査当日の立ち会い。
六 万が一のミス発覚時における「修正申告」の指導およびペナルティ軽減の交渉。
七 社内輸入コンプライアンス体制(ICP)の構築および従業員向け教育。
弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で原産地の実態を調査し、どのような証拠書類を重視するかという、実地に基づいたアドバイスを提示することができます。
10 まとめ:適正な原産地申告こそがビジネスの安定を支える礎
本日は、輸入ビジネスにおける原産地申告の重要性と、虚偽申告・錯誤に伴う深刻なリスクについて解説いたしました。A社のB氏のようなケースであっても、当初から正しい法令知識に基づき、仕入先の実態を精査し、必要であれば事前教示制度を活用していれば、数千万円の追徴という事態は防ぐことが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や新規事業の立ち上げをサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

