「外国貨物」の意義

輸出入をビジネスとして行っている場合には、税関や通関業者との間のやり取りをする必要があります。このやり取りの中では、輸出入、通関に関する基本的な用語が利用される場合がありますが、一般の方にとってはなかなか馴染みのない表現と言わざるを得ません。
そこで、本日は、関税法2条に定義されている基本的な用語である「外国貨物」の意義をご紹介いたします。
これは、輸入、輸出の通関手続きを利用する際の前提知識であり、税関や通関業者との間のやり取りの中でよく使用される表現となりますので、是非ご理解いただけますと幸いです。

 

1 外国貨物の意義について

外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいいます(関税法2条1項3号)。
ここで、輸出の許可を受けた貨物には、本邦で生産された貨物で輸出の許可を受けたもののほか、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で、いったん輸入された後再び外国に向けて送り出すために輸出の許可を受けたものを含みます。

保税工場における保税作業で外国貨物と内国貨物を使用して製造された保税製品は、課税上区分することが困難であるため、外国貨物とみなされます(関税法59条1項)。
ただし、あらかじめ税関長の承認を受けて、外国貨物と同種の内国貨物を混じて使用した場合には、外国貨物の数量に対応する保税製品のみが外国貨物とみなされますので注意が必要です(同条2項)。

*「みなす」とは、本来異なるものを、法令上、一定の法律関係につき同一のものとして、同一の法律効果を生じさせることです。

 

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