同種又は類似の貨物が存在する輸入貨物における例外的な課税価格の決定方法

0 はじめに

まずは、当事務所に寄せられた具体的な相談事例をご紹介いたします。

「私は海外の取引先から、キャンペーン用のノベルティとしてロゴ入りの特注バッグを無償で提供してもらうことになりました。無償で提供される物品であるため、輸入取引の際の売買価格というものが存在しません。通関業者に相談したところ、実際の取引価格がない場合は、同種の貨物や類似の貨物の価格を基にして申告する必要があるとの説明を受けました。しかし、ロゴ入りの特注品であるため、全く同じ商品は市場に存在しないように思われます。このような場合、どのような基準で比較対象となる貨物を選定し、課税価格を算定すればよいのでしょうか。法令に基づいた具体的な判断基準を教えてください」

輸入通関における課税価格は、原則として買手が売手に実際に支払う取引価格に基づきます。しかし、無償貨物や委託販売貨物など、取引価格が存在しない場合には、関税定率法第四条の二以下の規定により、別の方法で価値を評価しなければなりません。

本日は、その代表的な手法である同種又は類似の貨物の価格を用いる方法について解説いたします。

 

1 同種の貨物に係る取引価格による決定

原則的な決定方法(現実支払価格による方法)が適用できない場合、まず検討されるのが同種の貨物の取引価格を用いる手法です。

(1)同種の貨物の定義

関税定率法第四条の二第一項における同種の貨物とは、当該輸入貨物の生産国で生産されたもので、形状、品質及び社会的評価を含むすべての点で当該輸入貨物と同一であるものを指すと解されています。具体的には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

①輸入貨物の本邦への輸出の日、またはこれに近似する日に本邦へ向けて輸出されたものであること

②輸入貨物の生産国と同一の国で生産されたものであること

③形状や品質、社会的評価において、外見上の微細な差異を除き、実質的に同一の貨物であること。

例えば、同一メーカーが製造した同一型番の電気製品などは、まさに同種の貨物の典型例といえます。

 

(2)近接する日の解釈

法令にいう近接する日については、関税定率法基本通達において、輸入貨物の輸出の日から遡り、またはその日以後において、価格を変動させるような経済的状況の変化がない期間内とされています。実務上は、市場価格の変動が激しい商品を除き、前後一ヶ月程度が目安とされることが一般的です。

 

2 類似の貨物に係る取引価格による決定

同種の貨物の取引価格が存在しない場合に、次なる選択肢として検討されるのが類似の貨物です。

(1)類似の貨物の定義

関税定率法第四条の二第一項における類似の貨物とは、輸入貨物の生産国で生産されたもので、すべての点で同一ではないが、同様の形状及び材質を有し、かつ、同様の機能を有し、商業上の交換が可能なものを指します。

具体例を挙げれば、異なるメーカーが製造した同程度のスペックを持つ汎用的な電子部品や、デザインは異なるものの素材や機能、ブランド価値が同等であるアパレル製品などがこれに該当する可能性があります。

(2)商業上の交換可能性

ここで重要なのは、単に機能が似ているだけでなく、市場において代替品として取引される程度に社会的評価や品質が同等であるという点でしょう。例えば、極めて高いブランド価値を持つ高級時計と、機能は同じでもブランドのない普及品の時計は、類似の貨物として扱うことはできません。

【表1 同種の貨物と類似の貨物の比較】

| 項目 | 同種の貨物 | 類似の貨物 |

| 生産国 | 当該輸入貨物と同一の国 | 当該輸入貨物と同一の国 |

| 形状及び品質 | すべての点で同一 | 同様の形状及び材質 |

| 機能 | 同一 | 同一の機能を有する |

| 社会的評価 | 同一 | 同等の社会的評価 |

| 商的交換性 | 完全に交換可能 | 商業上の交換が可能 |

 

3 取引価格の優先順位と適用ルール

比較対象となる価格が複数存在する場合、関税定率法及び同法基本通達に基づき、以下の順位に従って適用する価格を決定します。

(1)同種と類似の優先関係

同種の貨物に係る取引価格と類似の貨物に係る取引価格の双方が存在する場合、必ず同種の貨物の価格を優先して採用しなければなりません。

(2)生産者の優先関係

輸入貨物の生産者が製造した貨物の価格と、別の生産者が製造した貨物の価格がある場合は、前者を優先します。これは、生産コストや利益率の構造が近いと考えられるためです。

(3)最小価格の原則

上記の手順によっても、なお複数の有効な取引価格が競合する場合には、それらの価格のうち最小のものを課税価格として採用するというルール これは、納税者に不利にならないように配慮された規定であると同時に、恣意的な価格選定を防ぐ役割も果たしています。

【表2 比較対象価格の選定フロー】

| 手順 | 判断基準 | 決定される価格 |

| 1 | 同種の貨物の有無を確認 | ある場合は優先的に採用 |

| 2 | 同一生産者の有無を確認 | 同一生産者の価格を優先 |

| 3 | 複数の候補が残る場合 | 最も低い価格を採用 |

| 4 | 同種がない場合に類似を確認 | 類似の貨物で上記1から3を適用 |

 

4 実務上の留意点と証拠書類

この方法を適用するためには、比較対象となる貨物の取引価格が、税関において既に「原則的な決定方法」により適正に決定されたものである必要があります。

したがって、単に他社のカタログ価格やインターネット上の販売価格を提示するだけでは不十分です。実際にその価格で輸入許可が下りた実績を示すインボイスの写しや、輸入許可書の内容を確認できる資料が求められるため、独力で適切な比較価格を見つけ出すことは容易ではありません。

 

5 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸入貨物の課税価格の決定方法は、関税評価協定に基づく極めて専門的な領域です。

特に同種や類似の貨物を選定するプロセスにおいては、貨物の物理的な特徴だけでなく、市場における商的な地位や評価といった定性的な分析も必要となります。当事務所の代表弁護士は、法律の専門家であるとともに、通関実務の国家資格である通関士資格を保有しております。税関との見解の相違が生じやすい関税評価の問題に対し、法的なロジックと実務的なデータの双方からサポートを提供いたします。

具体的には、以下のような業務を通じて貴社の貿易ビジネスを支えていきます。

①無償貨物等の特殊事案における、法令に基づいた適切な課税価格の事前算定

②税関に対する事前教示制度の活用による、通関時のトラブル防止

③事後調査において申告価格の妥当性を指摘された際の、意見書の作成及び当局との交渉

④不当な更正処分がなされた場合の、行政不服審査法に基づく審査請求等の権利救済手続

輸出入や通関に関するトラブル、あるいは課税価格の評価に不安をお持ちの経営者や担当者の方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

 

【お問合せは、こちらから】

 

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

 

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

 

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