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輸入品の破損に伴う法的責任の所在
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において頻繁に発生し、かつ解決が困難になりがちな「輸入品の破損」に関する法的処理と、実務的なクレーム対応について詳述いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。国際物流の複雑さと、証拠収集の重要性を理解する上で非常に示唆に富む内容となっております。
【相談者】
神奈川県内でヨーロッパ製高級陶磁器の輸入卸売業を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社はこの度、ドイツの著名な工房から一点数十万円もする花瓶や食器セットを約五百点仕入れ、コンテナで輸入いたしました。取引条件はFOBハンブルク港であり、輸送中のリスクに備えて貨物海上保険(オール・リスク条件)にも加入しておりました。ところが、横浜港の倉庫でコンテナを開封したところ、全体の三割にあたる製品が木っ端微塵に砕けていたり、亀裂が入っていたりしたのです。梱包に使用されていた緩衝材は十分とは言えず、また輸送中の揺れが激しかった可能性も考えられます。B氏は直ちにドイツの輸出者へ再送を求めましたが、『本船に積み込むまでは無傷だった。FOB条件なのだから、それ以降の損害は輸入者の責任だ』と突っぱねられました。一方で、保険会社からは『梱包不良による破損は免責事由に該当する可能性があるため、即座に支払いはできない。まずは輸送業者(船会社)の責任を追及せよ』と言われ、責任の押し付け合いになっています。B氏は、誰に対して、どのような法的根拠を持って損害賠償を請求すべきなのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、輸入ビジネスにおいて避けては通れない重大な経営リスクです。海外から輸入した商品が到着したものの、一部が破損していた、または全体的に損傷していたというケースは少なくありません。このような事態に直面したとき、輸入者として「誰に、どのように責任を求めるべきか」、「はたして損害補償は受けられるのか」といった問題に直面することになります。本日は、輸入品の破損が発生した場合の法的整理と実務上の対応策について、関連法令の条文を交えながら解説いたします。
1 輸入品破損の原因究明と法的責任の発生根拠
輸入品の破損は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生することが一般的です。主な原因としては、輸送中の物理的衝撃、荷役作業中の事故、梱包不良、通関検査時の不適切な取り扱い、保管中の環境不備などが挙げられます。法的には、これらの原因がどの段階で発生したかにより、責任を追及すべき相手が異なります。
(一)輸出者(売主)の責任
梱包が国際輸送に耐えうる強度を持っていなかった場合、売主の「契約不適合責任」が問われます。
(国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)第三十五条)
1 売主は、契約に定める数量、品質及び種類に適合し、かつ、契約に定める方法で容器に入れられ又は包装された物品を引き渡さなければならない。
(中略)
2(d) 物品は、その物品を保持し及び保護するために通常の方法で、又は通常の方法がない場合にはその物品を保持し及び保護するのに適した方法で、容器に入れられ又は包装されていること。
日本とドイツは共にCISGの締約国であるため、B氏の事例では、この条文に基づき「不適切な梱包」が契約違反であることを主張する道が開かれます。
(二)運送人(船会社・フォワーダー)の責任
輸送中の事故や不適切な積付けに起因する場合、運送人の債務不履行責任が問題となります。
運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積み、積付け、運送、保管、揚出し及び引渡しにつき注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、賠償の責任を負う。
ただし、国際条約(ヘーグ・ビスビー・ルールズ)に基づき、運送人の責任には「パッケージ・リミテーション(責任限度額)」が設けられていることが多く、全額の補償を受けるのが難しい場合がある点に留意が必要です。
2 インコタームズによる危険負担の移転時期と法的整理
国際取引における「インコタームズ(Incoterms)」は、単なる費用の分担だけでなく、商品の損傷に対する「危険負担(Risk)」がいつ売主から買主に移転するかを定めるものです。
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主要インコタームズにおける危険負担の移転ポイント比較表
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条件名|正式名称|危険負担の移転時期|破損時の基本的な考え方
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EXW|工場渡し|売主の施設で買主に提供時|輸送中の全リスクを買主が負う
FOB|本船甲板渡し|輸出港で船に積み込まれた時|積込後の事故は買主の責任
CIF|運賃保険料込み|輸出港で船に積み込まれた時|積込後の事故は買主の責任だが保険が付保される
CPT|輸送費込み|最初の運送人に引き渡した時|引渡後の事故は買主の責任
DAP|仕向地持込渡し|指定された輸入地で提供時|輸入地到着までのリスクを売主が負う
DDP|関税込持込渡し|輸入者の施設等で提供時|輸入者の手元に届くまでの全リスクを売主が負う
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B氏の事例のようにFOB条件の場合、船の欄干(レール)を貨物が通過した時点でリスクは買主に移転いたします。したがって、輸送中の揺れによる破損であれば、原則としてB氏(買主)が損害を被ることになりますが、その破損の原因が「積込前の不適切な梱包」にあるならば、遡って売主の責任を追及することが可能となります。
3 貨物海上保険の活用と保険金請求の実務
輸送中の破損に備えて加入する「貨物海上保険」は、輸入者にとって最大の防御策となります。しかし、保険会社から確実に支払いを受けるためには、厳格な手続きと証拠の提示が求められます。
(一)保険条件の確認
最も広範な補償を受けられる「ICC(A)」条件(いわゆるオール・リスク)であっても、免責事由が存在いたします。
(貨物海上保険約款における主な免責事由)
一 被保険者の故意または重過失
二 貨物の固有の瑕疵または性質
三 梱包の不完全または不適当
四 航海、輸送の遅延
B氏の事例で保険会社が支払いを渋っているのは、第三号の「梱包の不完全」に該当する可能性があるからです。これを覆すためには、梱包が国際基準を満たしていたことを証明するか、あるいは輸送中に通常では考えられない異常なG(衝撃)が加わったことを証明しなければなりません。
(二)事故発生時の実務フロー
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輸入品破損発見時の緊急対応フローチャート
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ステップ一:現状保存と記録
コンテナ開封時から破損箇所、梱包状態を写真・動画で多角的に撮影する
ステップ二:異常通知(Notice of Claim)の送付
船会社やフォワーダーに対し、即座に「荷抜き・破損通知」を書面で送付する
ステップ三:保険会社への事故報告
保険証券番号を伝え、クレームの受付を行う
ステップ四:サーベイヤー(損害鑑定人)の立会依頼
高額な損害の場合、独立した鑑定人を呼び、客観的な「サーベイレポート」を作成させる
ステップ五:関係書類の収集
B/L(船荷証券)、インボイス、パッキングリスト、保険証券、事故報告書を揃える
ステップ六:代位権の行使への協力
保険金受領後、保険会社が運送人へ求償するための権利移転手続きに協力する
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4 運送人に対する損害賠償請求の法的限界
海上輸送の場合、日本の商法や国際条約に基づき、運送人の責任は大幅に制限されています。
運送人の責任は、受取人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその通知を発したときは、この限りでない。
この「二週間以内」という期間は極めて短いため、到着時の検品が遅れると、法的な賠償請求権自体を失う恐れがあります。また、責任限度額についても、一包あたり一定の金額(例えば一箱あたり六六六.六七SDR等)に制限されるため、B氏の高級陶磁器のような高額品の場合、実損の数パーセントしか補償されないという事態も起こり得ます。
5 海外メーカー(売主)への責任追及と国際商事仲裁
保険も運送人も免責となった場合、最終的には売主との直接交渉になります。
(一)契約不適合責任の追及
前述のCISGに基づき、代金減額請求、代替品交付請求、あるいは損害賠償請求を行います。B氏の事例では、梱包の仕様書や過去の無事な到着実績と比較し、今回の梱包が「通常期待される水準」を下回っていたことを論理的に主張する必要があります。
(二)準拠法と裁判管轄の壁
売買契約書において「準拠法(どこの国の法律を適用するか)」および「紛争解決条項(どこの裁判所を使うか)」がどのように定められているかが決定的に重要です。ドイツの裁判所での訴訟となれば、多大な費用と時間がかかります。そのため、当事務所では、機動性の高い「国際商事仲裁(JCAAなど)」の利用や、弁護士による英文警告書の送付による示談交渉を推奨しております。
6 輸入ビジネスにおける他法令と破損貨物の取り扱い
破損した貨物であっても、それが「輸入」された事実に変わりはなく、関税法上の問題が生じます。
(一)関税の還付・減免
輸入許可後に破損が判明した場合、あるいは輸入許可前に破損していたことが判明した場合、関税の払い戻しを受けられる可能性があります。
輸入申告後、輸入許可前に災害等により損傷した貨物については、その価値の減少分に応じて関税を軽減することができる。
(二)廃棄処分の手続き
使い物にならない破損品を国内で廃棄する場合、税関の承認を得て廃棄しなければ、勝手に処分したとして関税法違反を問われるリスクがあります。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
7 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
輸入品の破損トラブルは、物流、保険、売買契約、そして各国特有の法律が複雑に交差する難問です。輸入者が独力で海外メーカーや大手損害保険会社、船会社と渡り合うのは極めて困難です。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を併せ持っており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
【当事務所が提供できる主な支援内容】
一 インコタームズおよびCISGに基づいた、責任の所在に関する精緻な法的鑑定。
二 保険会社に対する保険金支払い交渉、および免責事由への法的な反論。
三 船会社、フォワーダーに対する事故通知書(Notice of Claim)の作成代行。
四 海外メーカーに対する英文での損害賠償請求、および代替品要求の代理交渉。
五 関税の減免申請や、破損貨物の適正な廃棄手続きに関する税関へのアドバイス。
六 将来のトラブルを未然に防ぐための、国際売買契約書のリーガルチェックおよび修正。
弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、物流現場でどのような証拠(写真、温度記録、サーベイレポート等)が決定的な意味を持つかを熟知しております。
8 まとめ:適正なリスク管理こそがビジネスの安定を支える
本日は、輸入品の破損という予期せぬトラブルに際し、輸入者が取るべき法的手段と実務的な備えについて解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から梱包基準を契約で明確にし、到着直後の証拠収集を徹底し、専門家を介して論理的なクレームを展開していれば、損失を最小限に抑えることが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や新規事業の立ち上げをサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
税関検査の長期化リスクと実務的対応策
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において多くの事業者が頭を悩ませる「税関検査による輸入許可の遅延」について、その法的背景から具体的な対応策、そして検査が長引く理由までを解説いたします。輸入通関手続においては、スムーズに終わる場合もあれば、「検査のために時間がかかる」との連絡を通関業者から受けることがあります。予定していた納品や販売に支障が出る場合もあり、事業者にとっては経営上の死活問題となり得ます。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
神奈川県内で輸入アパレルおよび雑貨のセレクトショップを経営するD社 代表取締役 E氏
【相談内容】
「当社は今回、夏のセールに向けて、東南アジアのメーカーから新作のサンダルやアクセサリーを約五百セット仕入れました。商品は既に日本の港に到着し、通関業者を通じて輸入申告を行いましたが、業者から『税関による貨物検査の対象となり、許可まで少なくとも三日から五日はかかる』と言われてしまいました。今回の貨物には、特に禁止されているような物品は含まれておらず、インボイス(仕入書)も正確に作成したつもりです。しかし、税関からは『価格の妥当性と、原材料の一部に使われている皮革の種類の特定について追加の資料を求める可能性がある』との連絡があったようです。もし販売開始日に間に合わなければ、多額の機会損失が発生します。なぜ問題がないはずの貨物が検査対象となり、これほど時間がかかるのでしょうか。また、今後このような遅延を回避するために、輸入者としてどのような法的、実務的な備えをしておくべきか、専門的な見地からの詳細なアドバイスを求めています」
このような事例は、輸入ビジネスの現場において極めて一般的です。税関検査の遅延は、輸入ビジネスにとって避けがたいリスクのひとつですが、正確な申告とリスク管理の体制を整えておくことで、検査の発生頻度を減らし、対応の効率化を図ることが可能です。本日は、税関検査に時間がかかる主な理由と、輸入者として取りうる対策について解説いたします。
1 税関検査の法的根拠と実施形態
日本の税関における検査は、関税法に基づいて厳格に実施されます。まず、その法的根拠を確認しましょう。
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価額その他必要な事項を税関長に申告し、当該申告に係る検査が必要と認められるものについては、その検査を受け、その許可を受けなければならない。
この条文にある「検査が必要と認められるもの」という判断は、税関の広範な裁量に委ねられています。税関での検査は、大きく以下の二段階に分かれます。
一 書類審査
インボイス、パッキングリスト(梱包明細書)、輸入申告書、保険料明細書、運賃明細書などの提出書類を税関のシステムおよび審査官が精査いたします。ここで内容に矛盾がないか、他法令(後述)の要件を満たしているかが確認されます。
二 貨物検査
必要に応じて、実際にコンテナや商品を開封して中身を確認いたします。貨物検査が実施される場合、検査予約・開披・検査立ち会い・結果待ち等といった工程が発生し、数日から一週間以上かかることもあります。
貨物検査には、さらに「X線検査」「一部開披検査」「全量検査」などの種類があり、疑義が深いほど、また品数が多いほど時間は長期化いたします。
2 税関検査が実施され、長期化する典型的な理由の深掘り
税関がなぜ特定の貨物を検査対象として抽出するのか、そこには関税法、関税定率法、および各個別法令に基づく明確な目的があります。
(一)ランダム抽出による統計的検査
一定割合で機械的に選ばれるもので、特段の問題がない優良な輸入者であっても、統計的精度を保つために検査対象となることがあります。これ自体は防ぎようのないリスクですが、平時の申告が正確であれば、検査自体は速やかに終了いたします。
(二)申告価格の妥当性に対する疑義
インボイスに記載された価格が、同種の商品の国際的な市場価格と比較して極端に安い場合(いわゆるアンダーバリューの疑い)、税関は厳格な審査を行います。
(前略)輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格に(中略)その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする。
税関は、この決定原則に基づき、申告価格が適正かどうかを確認するため、送金記録や売買契約書の提示を求めます。これらの資料準備が遅れると、検査は大幅に長引くことになります。
(三)商品名の抽象性とHSコードの不整合
商品名が「accessory」や「parts」のように抽象的すぎると、税関は現物を確認しなければ正しいHSコード(税番)が判断できません。税率の異なる物品を意図的に低税率のコードで申告している可能性(虚偽申告)を疑われる原因となります。
(四)他法令(薬機法、電波法等)の該当性確認
関税法第七十条に基づき、輸入者は他の法令による許可・承認が必要な貨物について、その証明をしなければなりません。
他の法令の規定により(中略)輸入に関して許可、承認その他の処分(中略)を必要とする貨物については、(中略)その確認を受けなければならない。
B氏の事例にあるサンダルのように、一部にクロコダイルやリザードなどの皮革が使用されている場合、ワシントン条約(CITES)に抵触しないかどうかの確認のため、専門的な鑑定が必要となり、時間がかかります。
(五)過去のコンプライアンス履歴
一度でも誤申告や他法令違反の履歴がある輸入者は、税関のシステムにおいてリスクが高いとマークされます。以後の検査頻度が上がり、通常であればスルーされるような微細な不備でも徹底的に調査されることになります。
3 税関検査の種類と所要時間の比較
輸入者が納期を予測する上で役立つ、検査種別の比較表を作成いたしました。
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税関検査の種類と実務的影響一覧表
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検査の名称|具体的な実施内容|平均的な所要時間|輸入者への影響
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書類審査(区分二)|申告書類のみの精査。必要に応じて資料追加|数時間から一日|軽微な遅延
X線検査|コンテナやパレットを大型X線装置に通す|半日から一日|運送車両の手配調整が必要
一部開披検査|貨物の一部(数カートン)を抜き取って開封|一日から二日|梱包の再封作業が発生
全量検査|全貨物をトラックから降ろして一点ずつ確認|三日から一週間以上|多額の検査費用と大幅な遅延
鑑定を伴う検査|化学分析や植物検疫、商標権の真贋判定等|一週間から一ヶ月|専門機関の判断を待つ必要がある
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4 検査が長引いた場合の輸入者の実務的対応策
実際に検査が開始され、遅延が発生した際、被害を最小限に抑えるためには以下の即応体制が必要です。
一 通関業者との密な連携
進捗状況を逐一把握し、税関からどのような疑義が出されているのかを正確に聞き出してください。単に「待ってください」という報告だけでなく、「具体的にどの書類が不足しているのか」を確認することが重要です。
二 追加資料の即時提出体制
税関から問い合わせがあった際、契約書、価格表、カタログ、成分表などを即座に提出できるよう、クラウド等で一元管理しておきましょう。ここで一日遅れると、通関許可は二日、三日と後ろ倒しになります。
三 納期への影響の社内共有と得意先への説明
遅延が予想される場合、あらかじめ取引先に事情を説明し、代替品の提案や納品日の調整を行うことで、ビジネス上の信頼関係を維持します。「税関検査」という公的な理由があることを正直に伝える方が、後のトラブルを防げます。
四 不当な遅延に対する法的アプローチ
もし税関の対応が著しく不当であったり、法的な解釈に誤りがあったりすると疑われる場合には、弁護士を介して異議を申し立てることも検討に値します。行政手続法に基づき、適正な手続きを求める権利が輸入者にはあります。
5 税関検査を円滑に進めるための「事前準備」チェックリスト
トラブルが発生した後に対応するのではなく、日常的に以下の準備を行うことが重要です。
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税関検査遅延回避のための事前準備チェックリスト
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確認項目|具体的な実施内容|法的な重要性
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インボイスの精緻化|「雑貨」等の抽象的名称を避け、具体的な品名、材質、用途を記す|関税法第六十七条(正確な申告)
HSコードの事前教示|判定が難しい品目は、税関に対して「事前教示(文書回答)」を求める|申告内容の予見可能性と信頼性の向上
他法令証拠の完備|薬機法や電波法、ワシントン条約に関する証明書を事前に揃える|関税法第七十条(他法令の証明)の迅速化
関税評価の適正化|ロイヤリティや無償支給品の加算漏れがないか再確認する|過少申告加算税(関税法第十二条)の回避
優良輸入者の認定(AEO)|特定輸入者制度の認定を目指し、コンプライアンス体制を整える|検査率の大幅な低減と通関の迅速化
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6 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
税関検査の対応は、単なる事務作業ではなく、関税法という高度に専門的な法律に基づく「当局との対話」です。輸入者は、自社の貨物が適法であることを論理的に証明しなければなりません。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
【当事務所が提供できる主な支援内容】
一 税関からの照会事項に対する法的回答書の作成および戦略的アドバイス
二 不当な輸入差し止めや認定手続に対する法的異議申し立て、審査請求の代理
三 HSコード分類や関税評価に関する税関当局との事前交渉および意見提出
四 他法令(薬機法、外為法等)の該当性判断に関するリーガルオピニオンの発行
五 税関事後調査に対する事前シミュレーションおよび当日の立ち会い対応
六 社内通関コンプライアンス体制(ICP)の構築支援および従業員教育
弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという、実地に基づいたアドバイスを提示することができます。
7 まとめ:適正な管理こそがビジネスを安定させる唯一の道
本日は、輸入ビジネスを停滞させる大きな要因である税関検査の仕組みと、その長期化を防ぐための実務について解説いたしました。E氏の事例であっても、当初からサンダルの原材料(皮革の種別)についてワシントン条約上の該否を書類で明確にし、価格の妥当性を証明する資料を準備していれば、検査期間を大幅に短縮し、セールの開始に間に合わせることが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や新規事業の立ち上げをサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
通関業者任せは非常に危険です
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、多くの輸入事業者が陥りがちな「通関業者への丸投げ」という極めて危うい実務慣行と、それに伴う法的リスクについて詳述いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。専門家に委託しているという安心感が、いかに脆いものであるかを示す重要な教訓が含まれています。
【相談者】
神奈川県内で海外製の高機能スポーツ用品やウェアの輸入卸売業を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社は創業以来十年間、大手通関業者C社にすべての輸入通関手続きを委託してまいりました。B氏は、通関士は国家資格を持つプロフェッショナルであるから、提出したインボイスの内容を正しく読み取り、最適なHSコード(税番)を選択して申告してくれているものと完全に信頼しておりました。ところが先日、税関による輸入事後調査が行われ、過去三年間にわたる輸入申告において、特定のウェアのHSコードが誤っており、本来課されるべき関税率が不当に低く適用されていたと指摘されました。その結果、数千万円の不足税額に加え、過少申告加算税と延滞税の支払いを命じられたのです。B氏は通関業者に対し『プロとして間違った申告をしたのだから責任を取ってほしい』と抗議しましたが、通関業者からは『当社は提供されたインボイスに基づき、一般的な解釈で申告したに過ぎない。最終的な納税義務と申告内容の確認責任は輸入者にある』と突っぱねられてしまいました。B氏は、なぜ多額の手数料を払って専門家に頼んでいるのに、自社がすべての責任を負わなければならないのか、また、このような事態を未然に防ぐにはどうすればよかったのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、輸入実務の現場において日常的に発生しております。輸入ビジネスにおいては、自主通関を行っている方もいるでしょうが、多くの企業は通関手続を通関業者に委託しています。そして、通関業者に所属し実際に通関手続を行うのが「通関士」です。しかしながら、すべてを通関業者や通関士に「丸投げ」してしまうことには、重大なリスクがあります。本日は、通関実務における「業者任せ」に潜むリスクと、輸入者として必要な対応について、関連法令に基づき解説いたします。
1 輸入申告における「納税義務者」の法的定義と責任の所在
まず、通関手続きを外部に委託しても、法律上の責任がどこに帰属するかを明確にする必要があります。日本の関税制度は、輸入者が自ら税額を計算して申告する「申告納税方式」を採用しています。
貨物を輸入しようとする者は、その貨物の品名並びに数量及び価額その他必要な事項を税関長に申告しなければならない。
この条文における「申告しなければならない者」とは、原則として輸入者本人を指します。通関業者は、あくまで「輸入者の代理人」として手続きを代行しているに過ぎません。したがって、申告納税方式の下では、申告内容の正確性を担保する最終的な責任は納税義務者である輸入者に帰属いたします。
関税を納付すべき者は、当該貨物を輸入する者とする。
通関士には適切に通関業務を行う義務がありますが、これは行政上の義務や委託契約上の善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を定めるものであり、税関に対する「納税義務」そのものを肩代わりするものではありません。仮に通関業者が誤ったHSコードを適用したり、価格・数量を誤って申告したりしても、それによって発生した追徴課税や罰金等は、法的にはすべて輸入者が負担することになります。
2 通関実務における「丸投げ」が招く具体的リスクの分析
多くの輸入者は「専門家に頼んでいるから大丈夫」と思いがちですが、実務上の情報格差(インフォメーション・アシンメトリー)が以下の深刻なリスクを引き起こします。
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輸入者と通関業者の認識の乖離(リスク対照表)
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項目|輸入者の思い込み(誤解)|通関業者の実情(現実)
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商品の詳細理解|写真一枚で商品の材質や機能を理解してくれる|インボイスの品名だけでは詳細は不明
HSコードの決定|節税になる最適な税番を自動的に選んでくれる|無難、または過去の類似申告に従う
価格の適正性|別途支払っているロイヤリティ等も考慮してくれる|インボイスに記載のない支払いは把握不能
他法令の確認|薬機法や電波法の該当性もチェックしてくれる|専門外の規制については輸入者の指示待ち
事後調査の責任|間違えたら通関業者が責任を持って補償してくれる|責任は輸入者にあり、賠償は限定的
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(一)HSコード(統計品目番号)の誤分類リスク
HSコードの決定は、関税率表の解釈に関する通則(通則1から6)に基づき行われますが、その判断には商品の詳細なスペック、材質、用途、さらには製造工程の知識が不可欠です。B氏の事例のように、ウェアの材質が合成繊維なのか綿なのか、あるいは機能性素材なのかによって、数パーセントから十パーセント以上の税率の差が生じます。通関業者が不正確な情報に基づき低い税率のコードを適用し、それが事後調査で否認された場合、過少申告と判断されます。
(二)課税価格(関税評価)の確認不足リスク
関税は「輸入取引の価格」に対して課されますが、インボイス価格にロイヤリティ、金型代、あるいは無償提供した原材料の費用(加算要素)が含まれていない場合、それらを別途申告しなければなりません。
(前略)その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする。(以下、運賃、保険料、ロイヤリティ等が列挙される)
通関業者は、輸入者から「別途ロイヤリティを支払っている」との申告がない限り、インボイス通りの価格で申告を進めます。これが事後調査で発覚すると、意図的な隠蔽でなくても、多額の追徴課税が発生いたします。
(三)輸入制限・禁止品目の見落としリスク
薬機法、電波法、植物防疫法などの「他法令」の規制対象か否かの判断は、関税法第七十条に基づき厳格に行われます。通関業者は、明らかに医療機器に見える製品であれば指摘してくれますが、美容家電や食品添加物が含まれるサプリメントなど、境界線が曖昧な製品については、輸入者が事前に当局の確認を取っていない限り、そのまま申告されてしまうことがあります。その結果、輸入差止や全件廃棄という莫大な損害を被ることになります。
3 「プロへの委託」を「法的防御」に繋げるための実務的アクション
通関業者は、あくまでも輸入者が提供した情報に基づいて申告手続を行います。この限界を理解し、輸入者として以下の五つの基本動作を徹底することが、トラブルを最小限に抑える唯一の道です。
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輸入者が実施すべき通関業者管理チェックリスト
(ワードデータ等に貼り付けて標準作業手順書としてご活用ください)
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アクション項目|具体的な実施内容|法的な重要性
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詳細情報の提供|商品仕様書、成分表、カタログ、写真を業者へ事前に送付する|正確な品目分類(HSコード)の担保
税率根拠の確認|なぜそのHSコードになったのか、根拠(通則等)を業者に問う|過少申告の回避と予見可能性の向上
他法令の事前照会|輸入前に厚生労働省や経済産業省、あるいは弁護士へ該否を確認する|関税法第七十条(他法令の証明)の遵守
評価申告の指示|ロイヤリティや無償支給品の有無を明確に業者へ伝える|関税定率法第四条(加算要素)の適正申告
事後確認の徹底|輸入許可書を一枚ずつチェックし、申告価格や税番を再確認する|誤り発見時の「修正申告」によるペナルティ免除
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特に重要なのは、通関後の書類保管と再確認です。関税法第九十四条に基づき、輸入者は帳簿書類を七年間保存する義務があります。
輸入者は、輸入許可の日から七年間、輸入貨物に関する帳簿及び書類を保存しなければならない。
許可書の内容を放置せず、自社の仕入価格と相違ないか、適用税率に違和感がないかを確認し、もし誤りを発見した場合は、税関の調査が入る前に「修正申告」を自主的に行うことで、過少申告加算税を免除させることが可能です。
4 不適切な管理に伴う深刻なペナルティと社会的責任
申告内容に誤りがあった場合、輸入者は単なる不足税額の支払いだけでは済まない、多重的な制裁を受けることになります。
(一)過少申告加算税
納税申告をした後、修正申告又は更正があったときは、不足税額の百分の十(または十五)に相当する過少申告加算税を課する。
(二)延滞税
納期限までに税金が完納されない場合、利息に相当する延滞税が課されます。これは、輸入時からの期間が長くなるほど雪だるま式に増大いたします。
(三)重加算税
事実を隠蔽したり仮装したりしたと判断された場合(アンダーバリューなど)、過少申告加算税に代えて、不足税額の三十五パーセントから四十パーセントという極めて重い重加算税が課されます。
(四)通関スピードへの悪影響
一度不適切な申告を繰り返した輸入者は、税関のシステムにおいて「ハイリスク企業」としてフラグが立てられます。その後の全輸入貨物に対して開梱検査が行われるようになり、通関リードタイムの増大と、それに伴う保管料の発生、さらには取引先への納期遅延という、ビジネス上の致命的なダメージに直結いたします。
(五)AEO認定の剥奪または取得不能
特定輸入者(AEO)などの認定を受け、物流の効率化を目指している企業にとって、法令違反の履歴は認定の取消事由となります。
5 弁護士の活用場面と当事務所のサポート体制
「通関の専門家=通関士」と思われがちですが、法的トラブルや高度な法解釈、さらには当局との折衝に関しては弁護士の領域です。法令違反のリスクを防ぐには、通関士との連携とあわせて、法務面からの確認が不可欠です。当事務所は、代表弁護士が通関士資格を保有しているという稀有な専門性を活かし、通関業者には踏み込めない以下の領域において、輸入事業者を全面的にサポートしております。
一 税関調査(事後調査)および不服申立てへの対応支援
税関からの照会や調査が入った際、当局の主張が法的に妥当であるかを検証し、輸入者の権利を守るための論理的な反論、修正申告の交渉を代行いたします。
二 通関業者との高度なコミュニケーションサポート
輸入者と通関業者の間の「情報の橋渡し」を行い、法的にリスクの高い品目について、どのような証拠書類(鑑定書や当局回答書)を揃えるべきかを具体的に指示いたします。
三 契約書、インボイス、ライセンス契約の法的精査
関税評価上の「加算要素」の有無を精査し、将来の追徴課税を未然に防ぐための契約構造の提案や、表明保証条項の策定を行います。
四 輸入スキーム全体のリスク診断
新規ビジネスの立ち上げに際し、薬機法、食品衛生法、電波法、ワシントン条約などの複雑なクロスボーダー規制を網羅的にチェックし、安全な輸入ルートを構築いたします。
通関士や業者に任せていても、最終的な責任は輸入者に帰属します。トラブルが発生してから「業者がやったことだ」と主張しても、法的な救済は得られません。「お任せ」で済ませず、自社でも内容を理解・確認し、必要に応じて弁護士のリーガルチェックを組み込む姿勢が、現代の輸入ビジネスには求められています。
6 まとめ:適正な通関こそがビジネスを安定させる唯一の道
本日は、通関業者との適切な距離感と、輸入者に課せられた重い法的責任について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から正しい法令知識に基づき、通関業者に対して詳細な情報を能動的に提供し、かつ専門家によるダブルチェックを受けていれば、数千万円の追徴という事態は防ぐことが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や新規事業の立ち上げをサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
原産地虚偽申告の法的リスク
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、国際取引において関税率の決定や輸入制限の有無を左右する極めて重要な要素である「原産地(Country of Origin)」の申告について、その法的構造と虚偽申告が招く深刻な事態について詳述いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。グローバルな供給網(サプライチェーン)を構築する事業者様にとって、決して他人事ではない実務的なリスクが示されています。
【相談者】
神奈川県内で電子部品および精密機器の輸入卸売業を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社は、ベトナムの製造メーカーからスマートフォン向けの電子基板を継続的に輸入しております。ベトナムは日本との間で経済連携協定(EPA)を締結しているため、原産地証明書を提出することで、本来であれば数パーセントかかる関税を免税(ゼロパーセント)として申告してきました。B氏は、仕入先であるベトナム企業が発行したインボイスに『Made in Vietnam』と記載があり、かつ現地の商工会議所が発行した原産地証明書も揃っていたため、何ら疑いを持たず適正に申告を行っていると確信しておりました。しかし先日、税関による輸入事後調査が入りました。調査の結果、当該製品の主要な原材料や回路設計の大部分が中国で行われており、ベトナムでは最終的な検品と梱包作業しか行われていないことが判明したのです。税関からは『実質的な変更基準を満たしておらず、原産地は中国である。したがってEPAの適用は認められない』との指摘を受け、過去三年間に遡って数千万円の不足税額と、さらに過少申告加算税の納付を命じられました。B氏は、仕入先の書類を信じていただけなのに、なぜ輸入者である当社がこれほど重い法的責任を負わなければならないのか、また、今後のビジネスにおいてどのような対策を講じるべきか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、三国間取引や委託加工が一般的な現代の貿易実務において、非常に多く見受けられます。国際取引において原産地は、関税率の適用、輸入制限の有無、統計分類等に大きな影響を与える重要な要素です。しかしながら、誤った原産地を申告してしまった場合、たとえ意図的でなくても重大な法的リスクを招く可能性があります。今回は、原産地に関して虚偽申告をしてしまった具体的なケースと、その法的リスク・罰則について、条文に基づき詳しく解説いたします。
1 原産地認定の法的定義と「実質的変更基準」の概念
「原産地」とは、単に商品が出荷された国や、積戻しが行われた中継地を指すのではありません。関税法および関税定率法、さらには各EPAの規定に基づき、商品の実質的な「生産が行われた国」を指します。
第一項 原産地の表示が義務付けられている貨物(中略)について、その原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、その輸入を許可しない。
原産地の認定基準には、大きく分けて以下の二つが存在します。
(一)完全生産品基準(Wholly Obtained)
その国で完全に生産されたもの(農産物や鉱物資源など)に適用されます。
(二)実質的変更基準(Substantial Transフォーmation)
二カ国以上にわたって生産工程が行われた場合、その製品に新しい特性を与える「実質的な加工」が行われた国を原産地とする基準です。具体的には「関税番号変更基準(CTC)」や「付加価値基準(VA)」などが用いられます。
B氏の事例では、ベトナムでの作業(検品・梱包)が「単純な作業」とみなされ、実質的な変更を生じさせていないと判定されたため、ベトナム産とは認められなかったのです。このように、実態が伴わない形式上の書類だけでは、日本の税関を納得させることはできません。
2 関税法における虚偽申告の罰則と刑事責任
原産地を偽って申告する行為は、単なる事務的なミスではなく、国家の徴税権を侵害する重大な違法行為として扱われます。
第一項 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し、税関に対し虚偽の申告をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
また、原産地を偽ることで不当に関税を免れた場合には、より重い「関税を免れる罪」が適用される可能性があります。
第一項 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
B氏の事例のように、意図的な隠蔽ではない場合でも、輸入者には「過失」が推定されるため、行政処分としての加算税は免れられません。さらに、偽造された原産地証明書を使用するなど、悪質性が高いと判断された場合には、警察や検察への告発を通じた刑事事件に発展する恐れもあります。
3 誤った原産地に基づく申告の典型的な失敗パターン
実務上、どのような状況で原産地の錯誤が発生しやすいのか、以下の比較表に整理いたしました。
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原産地申告における典型的な誤認ケース比較表
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ケース名称|誤認の内容|法的な実態とリスク
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三国間取引の錯誤|ベトナムの業者と契約し、同国から出荷されたためベトナム産とした|材料調達や主要工程が中国等の他国で行われており、実質的変更基準を満たさない
梱包・ラベルの混同|最終梱包地に「Made in 〇〇」のラベルを貼ったため、その国を産地とした|梱包、選別、詰替え、洗浄などは「不十分な工程」とみなされ、原産地の変更は認められない
委託加工の誤解|日本から全材料を送り、海外で組み立てただけなので日本産だと思った|組み立て工程が「実質的変更」を構成する場合、組み立てを行った国が原産地となる
書類の盲信|仕入先が提出した原産地証明書があるから大丈夫だと確認を怠った|証明書の発行根拠(対比表や原価計算書)を確認しておらず、事後調査で否認される
EPAルールの不備|累積規定やデミニマス規定を誤解し、原産資格がないのに免税申告した|協定ごとの個別の原産地規則(PSR)に合致しておらず、関税の追徴を受ける
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4 輸入税関事後調査(事後確認)における摘発リスク
原産地に関する虚偽申告や錯誤は、輸入の瞬間には見逃されていても、輸入許可から数年以内に行われる「輸入税関事後調査」において、高い確率で発覚いたします。
税関職員は、輸出入貨物に関する調査のため、輸出入者、通関業者その他の関係者に対し、帳簿書類の提出を求め、又は立ち入り検査を行うことができる。
事後調査では、以下の資料が厳格に精査されます。
一 仕入先との製造委託契約書および価格構成表(BOM)
二 原材料の仕入元を証明する書類(インボイス、船荷証券等)
三 具体的な製造工程フローおよび各工程での付加価値計算
四 原産地証明書の発行申請時に現地当局へ提出した資料の写し
これらを提出できない、あるいは提出した資料に矛盾がある場合には、原産地認定が否認されます。その結果、過去数年分(最長五年、悪質な場合は七年)の未納税分を一括して納付しなければならず、さらに「過失」に対する過少申告加算税(十から十五パーセント)や、悪質な場合の重加算税(三十五パーセント以上)が課されます。A社のB氏のように、一億円規模の追徴を受けるケースは決して珍しくありません。
5 EPA・FTA利用時における固有のリスクと直接検証
近年、日本が締結する経済連携協定(EPA)の増加に伴い、原産地管理はより複雑化しています。特に注意すべきは、日本当局だけでなく、輸出国の当局や日本の税関が、直接現地の工場を調査したり、詳細な質問票を送付したりする「直接検証」の手続きです。
(経済連携協定における原産地手続)
輸出国の輸出者が原産地資格を自己証明する「自己申告制度」を採用している協定(日欧EPAやTPP11等)では、輸入者が原産地に関するすべての証拠書類を保管する義務を負います。
輸入者は、輸入許可の日から七年間、輸入貨物に関する帳簿および書類(契約書、インボイス等)を保存しなければならない。
もし、輸出者が協力を拒んだり、必要な資料を提示できなかったりした場合、その不利益はすべて「輸入者」である日本企業が負うことになります。免税を受けたはずの関税が、後から利息(延滞税)付きで請求される事態は、企業の財務基盤を揺るがす重大なリスクです。
6 原産地虚偽申告・錯誤を防止するための実務体制
原産地の申告ミスを防ぐためには、形式上の書類チェックに留まらず、実態に基づいた確認体制の構築が不可欠です。
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原産地管理コンプライアンス・チェックリスト
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確認項目|具体的な実施内容|実施のタイミング
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製造工程の把握|仕入先に対し、原材料の調達国と加工工程のフローを文書で提出させる|新規契約時・定期更新時
学名の特定|動植物や植物性原材料の場合、正確な学名を特定しワシントン条約等に抵触しないか確認する|製品設計時
HSコードの確認|輸出国のコードと日本の実行関税率表のコードが一致しているか精査する|輸入申告前
事前教示の利用|判定が困難な場合、税関に対し「事前教示(原産地)」を申請し、書面での回答を得る|契約締結前
契約上の義務化|仕入先との契約書に「原産地に関する情報の提供義務」および「事後調査時の協力義務」を明記する|契約締結時
証拠書類の保存|インボイス、パッキングリストに加え、原価計算書や工程図を電子データで保存する|輸入許可後七年間
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7 「知らなかった」が通じないグローバルスタンダードの厳しさ
輸入事業においては、形式上の書類だけではなく実態に基づいた確認と記録の保存が求められます。税関は、「輸入者はその貨物の専門家であるはずだ」という前提で調査を行います。したがって、海外の仕入先が間違っていたとしても、それをそのまま日本国内で申告した輸入者の責任が免除されることはありません。
また、原産地を偽ることは、不当な低価格競争を招くとして、国際的にも厳しく監視されています。特定の国への制裁を回避するために原産地を偽装する(迂回輸入)などの行為は、外為法違反や国際的な信用失墜に直結する、企業の命取りとなる行為です。
8 不適切な管理に伴う二次的被害とレピュテーションリスク
法令違反による直接的な罰金や追徴課税以外にも、企業は深刻なダメージを負うことになります。
(一)全件検査の対象(イエローカード)
一度、原産地虚偽申告や重大なミスを指摘された企業は、税関のデータベースにおいて「ハイリスク企業」として登録されます。その後の輸入貨物について、通常であれば数時間で終わる通関が、開梱検査や書類の徹底精査によって数日間足止めされるようになります。これにより、リードタイムの増大、保管料の発生、取引先への納期遅延といった多大なコストが発生いたします。
(二)社会的信用の失墜
行政処分や刑事罰の事実は、公的機関のウェブサイト等で公表されることがあります。これによって金融機関からの融資が困難になったり、大手企業との取引が打ち切られたりするリスクがあります。コンプライアンスを重視する現代のグローバル市場において、一度損なわれた信用を回復するには、数年以上の歳月を要することになります。
(三)AEO認定の剥奪
特定輸入者(AEO)などの認定を受けている場合、原産地虚偽申告は認定取消の直接的な原因となります。優遇措置を失うことは、物流効率を著しく低下させ、競合他社に対して決定的な不利を招きます。
9 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
原産地に関するリスクを事前に回避したい方や、調査対応でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を併せ持っており、関税法と国際商取引の実務の両面から、隙のないサポートを提供することが可能です。
【当事務所が提供できる主な支援内容】
一 製品の製造工程に基づく、精緻な原産地該当性(実質的変更基準等)の判定。
二 EPA・FTA利用時における原産地規則(PSR)の解釈および適用アドバイス。
三 海外仕入先に対する原産地情報開示請求および契約書の起案・審査。
四 税関への「原産地に関する事前教示」の申請代行および当局との法的折衝。
五 税関事後調査に対する事前シミュレーション、帳簿精査、および調査当日の立ち会い。
六 万が一のミス発覚時における「修正申告」の指導およびペナルティ軽減の交渉。
七 社内輸入コンプライアンス体制(ICP)の構築および従業員向け教育。
弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で原産地の実態を調査し、どのような証拠書類を重視するかという、実地に基づいたアドバイスを提示することができます。
10 まとめ:適正な原産地申告こそがビジネスの安定を支える礎
本日は、輸入ビジネスにおける原産地申告の重要性と、虚偽申告・錯誤に伴う深刻なリスクについて解説いたしました。A社のB氏のようなケースであっても、当初から正しい法令知識に基づき、仕入先の実態を精査し、必要であれば事前教示制度を活用していれば、数千万円の追徴という事態は防ぐことが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や新規事業の立ち上げをサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入禁止の品目と輸入制限品目
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入ビジネスを志す個人事業主や中小企業の皆様が、最も慎重に検討すべき課題である「輸入してはならない品目」と「輸入が制限されている品目」の法的境界線について詳述いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。グローバルな取引において、意図せぬ法令違反がどのような事態を招くのか、実務的な視点から非常に重要な示唆が含まれています。
【相談者】
神奈川県内で海外製の高機能家電や健康雑貨の輸入販売を手掛けるA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社はこの度、北米のメーカーが開発した、最新のUV除菌機能付き空気清浄機を百台ほど輸入し、国内のECサイトで販売する計画を立てました。当該製品は現地では一般家庭向けに広く普及しており、安全性も高く評価されているものです。B氏は、現地で正規に流通している既製品を輸入するだけであるため、特段の法的な問題はないものと考え、海外メーカーと契約を締結し、全額を前払いいたしました。しかし、日本へ到着した際、税関から『本製品は内蔵されているオゾン発生機能により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)上の医療機器に該当する疑いがあり、また、無線通信機能が電波法の技術基準に適合している証明(技適マーク)がないため、輸入を認められない』と指摘され、貨物が保税地域に留め置かれてしまいました。B氏は、医療現場で使うような装置ではないのになぜ医療機器扱いになるのか、また、電波法が輸入そのものにどう影響するのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、輸入実務における基礎知識の不足が原因で、非常に多く発生しております。輸入ビジネスを行う上で、最も注意すべき法的リスクのひとつが「輸入してはならない品目」(禁制品)の存在です。特に、税関での貨物の差止や行政処分を受ける原因として多いのが、「輸入禁止の品目」や「輸入制限品目」に該当する商品を知らずに輸入しようとしてしまうケースです。本記事では、両者の法的な違いと、輸入事業者として知っておくべきポイントを、関連法令の条文を交えながら解説いたします。
1 関税法に基づく「輸入禁止品目」の法的定義
輸入禁止品目とは、関税法および関係法令により、輸入そのものが厳格に禁止されている貨物のことを指します。これらを輸入しようとすると、税関での即時差止の対象となり、刑事責任を問われることも十分あり得ます。法的な根拠は、関税法第六十九条の十一に明文化されています。
第一項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一 阿片、コカイン、ヘロイン、大麻、覚醒剤、向精神薬その他の麻薬(麻薬及び向精神薬取締法に規定するものをいう。)
二 拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及び部品
三 爆発物(火薬類取締法に規定するものをいう。)
四 火薬類(前号に掲げるものを除く。)
五 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質
六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一種病原体等及び二種病原体等
七 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵券(郵便切手)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード
八 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ物等)
九 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定するものをいう。)
十 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(知的財産権侵害物品)
十一 不正競争防止法に掲げる行為(中略)を組成する物品
これらは、国家の治安・秩序の維持や、国民の健康・安全の確保、さらには産業の健全な発展を保護するために規定されています。B氏の事例にある空気清浄機がもし、偽造されたブランドロゴを付していた場合には、この第十号の知的財産権侵害物品として輸入禁止品目に該当することになります。
2 関税法第七十条に基づく「輸入制限品目」と他法令の証明
一方、輸入制限品目とは、「輸入そのものは禁止されていないが、一定の条件(許可、承認、検査等)を満たさないと輸入できない品目」を指します。実務上、こちらの方が判断が難しく、落とし穴となりやすい領域です。この根拠は関税法第七十条、いわゆる「他法令の証明」規定にあります。
第一項 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の処分又は検査、検定その他の手続を必要とする貨物については、第六十七条の申告の際、当該許可、承認等を受けていること又は当該検査、検定等を終了していることを税関に証明し、その確認を受けなければならない。
第二項 前項の確認を受けられない貨物については、輸入を許可しない。
この「他の法令」には、薬機法、食品衛生法、電波法、植物防疫法、家畜伝染病予防法など、多岐にわたる法律が含まれます。主な輸入制限品目と、対応する法令の例を以下の表にまとめました。
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主要な輸入制限品目と関係法令一覧表
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品目カテゴリー|該当する主な法律|必要とされる手続の概要
-------|--------|------------------
医薬品・化粧品|薬機法|製造販売業許可、外国製造業者認定、薬監証明
医療機器|薬機法|クラス分類に応じた承認・認証・届出、技適確認
食品・食器|食品衛生法|食品等輸入届出書の提出、必要に応じた自主検査
無線・電子機器|電波法・電気用品安全法|技適マークの付与、PSEマークの表示
植物・木材|植物防疫法|輸出国の植物検疫証明書、国内での輸入検疫
動物・肉製品|家畜伝染病予防法|輸出国の検査証明書、家畜防疫官の検査
希少動植物|ワシントン条約(外為法)|輸出国の輸出許可証、経済産業省の輸入承認
====================================
B氏の事例にある空気清浄機は、オゾン発生機能が「疾病の治療や予防」を連想させる効能として謳われている場合、薬機法上の医療機器としての制限を受けます。また、Wi-FiやBluetoothを内蔵している場合は、電波法上の技術基準適合証明が必要となります。これらをクリアし、税関に対して「他法令の証明」を行わない限り、輸入許可は下りません。
3 輸入制限品目における具体的な法的リスクの深掘り
制限品目を正しく処理しないまま輸入を強行しようとした場合、単なる手続きの遅延に留まらない、甚大な不利益が生じます。
(一)薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)のリスク
医療機器や化粧品を無許可で輸入・販売した場合、薬機法第八十四条に基づき、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、またはその併科という厳しい刑罰が科されます。さらに、法人に対しては高額な罰金刑が科される両罰規定も存在します。
(二)電波法のリスク
技適マークのない無線機器を輸入し、国内で使用させる(または販売する)ことは、不法電波の発生を招く恐れがあるため、電波法に基づき厳しく規制されます。特に、最近の「スマート家電」はほぼすべてがこの規制対象になり得るため、IT関連の輸入業者は細心の注意が必要です。
(三)食品衛生法のリスク
食品だけでなく、乳幼児用のおもちゃや、直接食品に触れる容器・包丁なども対象となります。これらについて届出を怠ると、食品衛生法に基づき全貨物の廃棄または積み戻し(海外への返送)が命じられ、仕入れ費用がすべて無駄になるだけでなく、行政処分の対象となります。
4 「知らなかった」では済まされない法的責任(過失の推定)
税関での差止や廃棄命令、追徴課税などの制裁は、輸入者の故意・過失を問わず課されます。実務上、「他の業者が輸入していたから大丈夫だと思った」、「海外のメーカーが安全だと言った」、「ECサイトで普通に販売されていた」、といった認識は法的には一切通用いたしません。
第六十九条の十一第一項第一号から第六号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条の十一第一項第七号から第十一号までに掲げる貨物(知的財産侵害物品等)を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
輸入業者は、自らが「輸入の主体」として、その貨物の性質を完全に把握する義務を負っています。この義務を怠ることは、法的には「過失」があるものとみなされ、場合によっては「未必の故意」として刑事罰の対象となる可能性すらあります。
5 輸入実務における該否判定フローとチェックリスト
B氏のような事態を未然に防ぐために、事業者が構築すべき標準的な確認フローを以下に提示いたします。
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輸入貨物法的妥当性確認フロー
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ステップ一:製品の全成分・機能の特定
メーカーから成分表(MSDS)、仕様書、回路図等を取り寄せる
ステップ二:関税法第六十九条の十一(禁止品目)の照合
薬物、武器、知財侵害、わいせつ物等に該当しないか確認する
ステップ三:関税法第七十条(他法令)の該当性調査
薬機法、食品衛生法、電波法、PSE法等の対象範囲を精査する
ステップ四:宣伝・広告内容のリーガルチェック
効能効果を謳う場合、それが医療機器等に該当しないか確認する
ステップ五:専門家または行政機関への事前相談
不透明な場合は、税関や各省庁の窓口に「事前照会」を行う
ステップ六:必要書類の完備と通関指示
許可証、届出書の写しを揃え、通関業者に詳細な指示を出す
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6 不適切な管理に伴う二次的被害とレピュテーションリスク
法令違反の影響は、金銭的な制裁や刑事罰に留まりません。
(一)全件検査の対象(通関のブラックリスト化)
一度、禁止品目や制限品目の不適切な輸入を試みた履歴が税関のシステムに残ると、その後のすべての輸入貨物に対して「開梱検査」が行われるようになります。これにより、納期の遅延や保管料の増大など、物流コストが跳ね上がり、ビジネスの競争力を著しく損なうことになります。
(二)社会的信用の失墜
行政処分や刑事罰の事実は、厚生労働省や経済産業省、警察のウェブサイト等で公表されることがあります。取引銀行からの融資停止や、大手販売プラットフォームからのアカウント停止処分を招くことになり、事実上の事業停止に追い込まれるリスクがあります。
(三)賠償責任の連鎖
輸入した製品が原因で消費者に健康被害が生じたり、電波障害が発生したりした場合、製造物責任法(PL法)に基づき、輸入業者がメーカーと同等の損害賠償責任を負うことになります。
7 対策としての事前確認と専門家の関与の重要性
輸入したい商品が「禁止」されているものか又は「制限」されているものか、そしてどのような許可・検査が必要なのかといったことを、契約締結前に調査することが極めて重要です。特にリスクの高い品目(医薬品・美容関連・電子機器・希少素材など)については、法令に精通した弁護士や専門家の助言を受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという、実地に基づいたアドバイスを提示することができます。
【当事務所が提供できる主な支援内容】
一 製品仕様に基づいた精緻な「輸入禁止・制限品目」の該否判定
二 薬機法、食品衛生法、電波法等に関わる業許可の取得支援および体制構築
三 海外メーカーとの売買契約書における法的リスクヘッジ(表明保証等)の策定
四 税関での輸入差し止め時における法的交渉および認定手続への対応
五 税関事後調査に対する事前シミュレーションおよび調査当日の立ち会い
六 社内輸入管理体制(ICP)の策定および従業員向けコンプライアンス研修
8 まとめ:適正な管理こそがグローバルビジネスを安定させる唯一の道
本日は、輸入ビジネスの死命を制する「禁制品・制限品目」の法的リスクについて解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から正しい法令知識に基づき、製品のカテゴリーを判定し、必要な証明書類を整えていれば、法的リスクを回避しつつ、最新の製品を安全に日本市場へ届けることが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。通関手続きや法的権利の確認について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や新規事業の立ち上げをサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
関税法と関税定率法の基礎知識
輸入ビジネスを行う上で避けて通れないのが「関税」です。
関税とは、外国から商品を輸入する際に課される税金のことで、日本では主に関税法および関税定率法によって定められています。
これらの法律を正しく理解しておくことは、誤った申告によるトラブルを防ぐ上で非常に重要です。
本記事では、関税に関する基本的なルールと注意点をご案内します。
1 関税法とは?
「関税法」は、関税の納付義務や申告方法、不正輸入に対する罰則など、関税に関する手続きや制度全般を定めた法律です。
たとえば、輸入者は商品が到着した後、通関手続を行う際に、貨物の詳細(品目、数量、価格、原産地など)を税関に対して正確に申告する必要があります。
虚偽の申告をした場合、関税法違反となり、過少申告加算税(10%)、重加算税(35%)が課されるほか、悪質と判断されれば刑事罰(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金等)に処されることもあります。
2 関税定率法とは?
「関税定率法」は、輸入品ごとの関税率や計算方法を定めた法律です。
輸入品には、品目ごとに「HSコード」が割り当てられており、それに基づいて関税率が決定されます。
たとえば、革製のバッグには10%以上の関税がかかる一方で、電化製品には関税がかからない場合もあります。また、特定の国との間でFTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)が結ばれている場合、一定の条件を満たせば関税が軽減または免除されることもあります。この辺りの正確な知識を取得することは、輸入ビジネスを行う上では必須となります。
3 誤った輸入申告がもたらすリスク
関税の申告は非常に専門的であり、「インボイス価格」と実際の取引価格に差がある場合や、誤って関税率の低いHSコードを申告した場合、事実上の脱税と類似の状況となり、輸入事後調査において多額の追徴課税を受ける可能性があります。
特に、海外サプライヤーとの取引においては、現地価格がディスカウントされていたり、送料・保険料が価格に含まれていなかったりすることもあるため、輸入価格(CIF価格)を正確に把握することが重要です。
課税価格の考え方を正確に理解しておくことで誤った輸入申告を減らすことができます。
4 プロのサポートを活用するメリット
通関業者を通じて申告手続きを行うことが一般的ですが、最終的な責任は輸入者自身にあることは当然です。
関税法や関税定率法の内容を正確に理解し、輸入価格の根拠資料を都度保管する体制を整えておくことが、将来の税関事後調査への備えにもなります。
また、取引スキームの初期段階から弁護士などの専門家に相談することで、法的リスクを未然に防ぐことができます。
輸入に関する法務チェックや税関とのやり取りでお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入ビジネスにおける法的リスク管理
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、個人事業主から中小企業まで、多くの事業者が参入している輸入ビジネスにおいて、直面しがちな法的トラブルとその回避策について詳述いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。グローバルな取引を志す事業者様にとって、非常に重要な示唆が含まれています。
【相談者】
神奈川県内でアパレルおよび雑貨の輸入販売を行うA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社はこれまで、フランスのセレクトショップから小規模にバッグや化粧品を仕入れ、自社のECサイトで販売してまいりました。現地ではもちろん正規に流通している真正品であり、仕入れ価格も適正でした。しかし、今回の輸入に際して税関から、バッグについては日本国内での商標権侵害の疑いがあるとして『認定手続』が開始され、化粧品については『薬機法に基づく製造販売業の許可がないため、輸入を認められない』との指摘を受け、全貨物が差し止められてしまいました。B氏は、現地で合法的に購入したものがなぜ日本では違法とされるのか、また、もし輸入が認められない場合にどのような金銭的損害や法的責任を負うことになるのかについて、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、輸入実務における基礎知識の不足が原因で、非常に多く発生しております。個人事業主から中小企業まで、インターネットを活用して海外の商品を仕入れ、日本国内で販売する輸入ビジネスは広く行われていますが、このビジネスには特有の法的リスクがあります。事前に正しい知識を持たずに参入すると、税関での差止め、追徴課税等の行政処分に加え、最悪の場合には、罰金、懲役といった刑事責任にまで発展するおそれがあります。本日は、輸入ビジネスを始めるにあたり、最低限知っておくべき主要な法律とそのポイントを、具体的な条文と共に解説いたします。
1 関税法および関税定率法に基づく適正な申告義務
輸入ビジネスの根幹を成すのが、関税法と関税定率法です。これらは、海外から商品を輸入する際の申告方法、税率の決定、不正な申告に対する罰則などの基礎的な内容を定めています。
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価額その他必要な事項を税関長に申告し、当該申告に係る検査が必要と認められるものについては、その検査を受け、その許可を受けなければならない。
第一項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする。(以下、運賃・保険料等の規定)
実務上、特に注意すべきは「アンダーバリュー(過少申告)」です。貨物の価格を故意に低く申告し、関税や輸入消費税の支払いを免れようとする行為は、関税法第百十条等に基づき、厳重に処罰されます。
偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
また、意図的な不正でない場合でも、不適切な申告が税関事後調査(輸入許可後数年以内に行われる税務調査に相当するもの)によって指摘された場合、不足税額に加えて「過少申告加算税(十から十五パーセント)」や「重加算税(三十五から四十パーセント)」、さらに「延滞税」が課されることになり、キャッシュフローに甚大な打撃を与えます。
2 知的財産権関連法(商標法・著作権法)と並行輸入の適法性
見落とされがちなのが、商標権や著作権などの知的財産権です。たとえ海外では合法に流通している商品であっても、日本国内に同一の商標登録がある場合、その商品を無断で輸入・販売することは権利侵害とされる可能性があります。
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。(中略)二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
B氏の事例のように、ブランド品を輸入する場合、いわゆる「並行輸入」の要件を満たす必要があります。最高裁判所の判例によれば、以下の三つの条件をすべて満たしている場合に限り、商標権侵害とはならないとされています。
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真正商品の並行輸入適法性判定チェック表
========================----------==
確認要件|具体的な判断内容|留意点
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第一要件|海外の商標権者等により適法に商標が付された製品であること|偽造品(コピー品)は対象外
第二要件|海外の商標権者と日本の商標権者が同一または密接な関係にあること|日本国内の独自の商標保有者がいる場合は注意
第三要件|製品の品質が日本の商標権者が管理するものと実質的に差異がないこと|仕様やアフターサービスの有無による品質差
====================================
もし日本国内の商標権者が、海外のメーカーとは全く無関係の第三者である場合、たとえ本物であっても輸入は差し止められます。関税法第六十九条の十一に基づき、知的財産権侵害物品は「輸入してはならない貨物」として没収・廃棄の対象となります。
3 輸入品に関する個別法令(薬機法・食品衛生法等)の遵守
特定のカテゴリーの貨物については、関税法以外の「他法令」の規制をクリアしなければ輸入許可が下りません。
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の処分又は検査、検定その他の手続を必要とする貨物については、第六十七条の申告の際、当該許可、承認等を受けていること又は当該検査、検定等を終了していることを税関に証明し、その確認を受けなければならない。
代表的な個別法令は以下の通りです。
(1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)
化粧品、サプリメント(成分により医薬品とみなされるもの)、コンタクトレンズ、美顔器などは、薬機法上の「製造販売業」の許可を得ていなければ、販売目的での輸入は一切認められません。B氏が輸入しようとした化粧品も、成分分析や法定ラベルの貼付が必要であり、それらを行える体制がないまま輸入することは違法となります。
(2)食品衛生法
食品、食器、乳幼児用のおもちゃなどは、厚生労働省への「食品等輸入届出書」の提出が必要です。
(食品衛生法第二十七条)
販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
(3)電気用品安全法(PSE法)
コンセントから直接電源を取る電化製品などは、PSEマークの表示が義務付けられており、輸入事業者は「事業届出」や「技術基準適合確認」の義務を負います。これらを怠ると、販売停止命令だけでなく、刑事罰の対象ともなり得ます。
4 輸入ビジネスにおける主な法的リスクと罰則の一覧表
事業者が把握しておくべきリスクの全体像を整理いたしました。
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輸入ビジネス主要法律・リスク対照表
========================----------==
適用法律|対象となる物品・行為|発生し得るリスク・ペナルティ
----|----------------|--------------
関税法|すべての輸入貨物、価格申告|追徴課税、重加算税、懲役(十年以下)
商標法|ブランド品、ロゴ付商品|差止請求、損害賠償、刑事罰(十年以下)
著作権法|キャラクター、イラスト、書籍|没収、廃棄、刑事罰(十年以下)
薬機法|化粧品、サプリ、医療機器|販売停止、許可取消、刑事罰(三年以下)
食品衛生法|食品、食器、調理器具|廃棄、積み戻し、刑事罰(三年以下)
電波法|Wi-Fi機器、無線機、スマホ|電波利用停止、懲役(一年以下)
====================================
5 トラブルを未然に防ぐための実務的対応策
輸入ビジネスにおけるトラブルの多くは、「知らなかった」「海外では大丈夫だった」等という根拠のない思い込みから始まります。税関対応や行政調査が発生した場合、その場で適切な法的対応が取れるかどうかで、事業継続に大きな影響が出ます。以下の三点を徹底することが、安定した事業運営への第一歩です。
(一)輸入前の徹底的な法的調査(リーガル・スクリーニング)
取り扱う商品の成分、機能、ブランド名、意図される用途などを詳細に把握し、前述の各法律に抵触しないかを事前に精査します。特に海外のサプライヤーは日本の法律を熟知していないことが多いため、サプライヤーの言葉を鵜呑みにせず、輸入者自身が法的な責任を負う覚悟を持つ必要があります。
(二)適正な契約書の作成
海外の取引先との契約において、製品の品質保証や知的財産権の非侵害保証(表明保証)、および万が一トラブルが発生した際の責任分担を明確に定めておきます。これにより、税関で差し止められた際の返品・返金交渉や、国内での権利侵害訴訟における求償がスムーズになります。
(三)専門家によるバックアップ体制の構築
関税評価(加算要素の算定)や薬事該当性の判断は、高度に専門的な知識が必要です。当事務所では、輸入前の契約チェックから、税関対応、知財リスクの精査、事後調査対応まで、ワンストップでサポートしております。代表弁護士が通関士資格を保有しているため、法律の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することが可能です。
6 不祥事発生時の緊急対応と自浄作用
万が一、輸入後に申告価格の間違いや、他法令への抵触が判明した場合には、放置せずに「修正申告」や「自主報告」を行うべきです。
一 修正申告。過少申告に気づいた際、税関の調査前に自主的に申告を行うことで、過少申告加算税が免除される場合があります。
二 更正の請求。逆に税金を多く払いすぎた場合には、輸入許可から五年以内に限り、払いすぎた分を返してもらう手続きが可能です。
三 当局への相談。薬事法や食品衛生法の違反が疑われる場合も、隠蔽は最大の悪手となります。専門家を介して当局と誠実に折衝し、被害の拡大防止(リコール等)に努めることが、法人の社会的責任を果たすことに繋がります。
7 輸入ビジネスにおける他法令の具体的な実務ポイント
他法令の中でも、特に中小事業者が陥りやすいポイントを深掘りします。
(一)電波法の「技適マーク」
海外製の無線機、Bluetooth搭載機器、スマートフォンなどを輸入する場合、日本の電波法に定める技術基準に適合していることを示す「技適マーク」が必須です。これが付いていない機器を販売・使用させることは、公共の電波を乱す行為として厳しく規制されます。
(二)消費生活用製品安全法(PSCマーク)
登山用ロープ、乳幼児用ベッド、レーザーポインター、圧力なべ、ヘルメットなどは、消費者の生命を保護するため、特定の安全基準への適合が求められます。輸入業者は自らがメーカーと同等の責任を負う「特定製造事業者」としての立場になることを自覚しなければなりません。
(三)PL法(製造物責任法)
海外から輸入した製品に欠陥があり、消費者が怪我をした場合、PL法に基づき輸入業者が損害賠償責任を負います。
(製造物責任法第二条第三項)
この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。(中略)二 当該製造物を輸入した者
このように、輸入者は単なる中継ぎではなく、法的には「製造者」として扱われます。したがって、適切な損害保険(PL保険)への加入も、重要な法的リスク管理の一環となります。
8 まとめ:適正な知識がグローバルビジネスの信頼を支える
本日は、輸入ビジネスにおける主要な法規制とそのリスクについて解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から正しい法令知識に基づき、製品のカテゴリーを判定し、必要な業許可や商標権の確認を行っていれば、法的リスクを回避しつつ、最新のトレンドを安全に日本市場へ届けることが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や新事業の立ち上げをサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
医療機器を輸入する場合の注意点
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入ビジネスにおいて最も規制が厳しく、かつ専門的な判断が要求される分野の一つである医療機器の輸入について、その法的定義から実務的な許可申請フローまでを網羅的に解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。健康意識の高まりを背景に、ヘルスケア製品を海外から導入しようとする企業様にとって、重要な示唆が含まれています。
【相談者】
神奈川県内で最新の美容機器や健康増進グッズの輸入販売を手掛けるA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社はこの度、欧州のメーカーが開発した、微弱な電流を用いて筋肉のコリをほぐし、血行を促進すると謳われているポータブル型のマッサージ器を百台ほど輸入し、自社のECサイトで販売する計画を立てました。当該製品は、欧州では家庭用のリラクゼーション機器として広く一般に販売されており、特別な医療用免許などは不要な製品として扱われています。B氏は、日本国内においてもあくまで美容・健康目的の雑貨として輸入・販売できるものと考え、海外のメーカーと契約を締結いたしました。しかし、いざ日本へ到着し、通関手続きを行おうとしたところ、税関から『この製品はその効能効果から見て、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法上の医療機器に該当する疑いがある。厚生労働省の確認(確認証の提示)がなければ輸入を許可できない』と指摘され、貨物が保税地域に留め置かれてしまいました。B氏は、医療現場で使用するような本格的な装置ではないにもかかわらず、なぜ医療機器としての規制を受けるのか、また、これからどのような手続きを踏めれば輸入ができるようになるのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、美容・健康関連の輸入事業において非常に頻繁に見受けられます。医療機器を輸入する際には、一般的な貨物輸入とは異なる極めて厳格な規制が適用されます。そのため、医療機器の輸入を計画する際には、まず対象となる貨物が医療機器に該当するかどうかを、法令の条文に基づき明確に判断することが重要です。本日は、医療機器に該当する場合の規制内容と該当性判断のポイントについて、薬機法を中心とする法体系に沿って解説いたします。
1 医療機器の法的定義と該当性の判断基準
日本国内において、何が医療機器に該当するかについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法といいます。)において厳密に定義されています。この定義を理解することが、すべての輸入実務の出発点となります。
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
この条文には、二つの重要な要素が含まれています。
(一)目的性
人または動物の疾病の診断、治療、または予防に使用されることを目的としていること、あるいは、身体の構造または機能に影響を及ぼすことを目的としていることです。ここで注意が必要なのは、実際に効果があるかどうかではなく、輸入者や販売者がそのような効果を謳っているか、あるいは製品の形状や性質からそのように客観的に判断されるかという点です。B氏の事例にある「筋肉のコリをほぐす」「血行を促進する」といった表現は、まさに身体の構造や機能に影響を及ぼす目的を示すものであり、医療機器の定義に合致する可能性が極めて高いといえます。
(二)政令による指定
上記の目的に該当するものであっても、すべての機械器具が医療機器になるわけではありません。薬機法施行令別表第一において、具体的な品目(例えば、家庭用マッサージ器、視力補正用レンズ、手術用メスなど)が細かく指定されています。
例えば、単なる洗顔ブラシであれば医療機器には該当しませんが、皮膚の疾患の治療目的を謳えば医療機器とみなされます。このように、製品の使用目的や宣伝内容(広告表現)は、該当性判断において決定的な役割を果たします。
2 医療機器のリスク分類と実務上の影響
医療機器はそのリスクの程度に応じて、クラス一からクラス四までの四段階に分類されています。輸入者が行うべき手続きや、求められる許可のレベルは、この分類によって大きく異なります。
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医療機器のリスク分類と規制内容の一覧表
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分類|リスクの程度|具体的な製品例|主な規制手続き
--|------|----------|--------------
クラス一|一般医療機器(極めて低い)|メス、ピンセット、X線フィルム、鋼製小物|製造販売届出
クラス二|管理医療機器(比較的低い)|家庭用マッサージ器、電子体温計、MRI装置|指定管理医療機器認証
クラス三|高度管理医療機器(高い)|コンタクトレンズ、透析器、人工骨、人工透析装置|製造販売承認(厚労省/PMDA)
クラス四|高度管理医療機器(極めて高い)|心臓ペースメーカー、人工心臓弁、ステント|製造販売承認(厚労省/PMDA)
====================================
B氏が輸入しようとしているマッサージ器は、家庭用であっても通常はクラス二の「管理医療機器」に該当いたします。クラス一以外は、第三者認証機関による認証や、厚生労働大臣(独立行政法人医薬品医療機器総合機構:PMDAが実務を担当)による承認が必要となり、多大な時間と費用がかかることを覚悟しなければなりません。
3 医療機器を輸入するために必要な業許可と認定
医療機器に該当すると判断された場合、単に輸入申告をするだけでは不十分です。輸入を継続的に行う事業者として、以下の法的資格を取得していることが前提となります。
(1)医療機器製造販売業許可
医療機器を日本市場に流通させる責任を負う者としての許可です(薬機法第二十三条の二第一項)。輸入業者は、海外から仕入れた製品を自らの責任で日本国内に放流するため、この製造販売業許可が必須となります。
(一)総括製造販売責任者の設置
品質管理(GQP)および安全管理(GVP)の基準を遵守するための責任者を置かなければなりません。
(二)品質管理基準(GQP)への適合
製品の受入試験や不適合品の管理が適正に行われる体制が求められます。
(三)製造販売後安全管理基準(GVP)への適合
販売後の不具合情報の収集や、必要に応じた回収(リコール)の体制が整っている必要があります。
(2)医療機器製造業登録
海外から届いた医療機器を保管し、日本語のラベルを貼付したり、添付文書を封入したりする場所(包装・表示・保管)についても、製造業の登録が必要となります(薬機法第二十三条の二の三第一項)。
(3)外国製造業者認定
製造元が海外にある場合、その製造業者が日本の薬機法に適合した製造体制を持っていることを厚生労働大臣が認定する制度です(薬機法第二十三条の二の四)。製造元の工場図面や品質管理の証明書などを提出し、認定を受けなければ、その工場の製品を輸入することはできません。
4 関税法第七十条(他法令の証明)と輸入通関の実務
輸入者は、税関に対して輸入申告を行う際、関税法上の要件だけでなく、他法令(この場合は薬機法)の要件を満たしていることを証明しなければなりません。
第一項 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の処分又は検査、検定その他の手続を必要とする貨物については、第六十七条の申告の際、当該許可、承認等を受けていること又は当該検査、検定等を終了していることを税関に証明し、その確認を受けなければならない。
具体的には、以下の書類が必要となります。
一 医療機器製造販売業許可証の写し
二 医療機器製造業登録証の写し
三 当該製品に係る製造販売届出書、認証書、または承認書の写し
四 薬機法に基づく確認証(いわゆる薬事監視を通ったことを示す書類)
B氏の事例のように、これらの準備なしに輸入を試みた場合、税関は「確認が取れない貨物」として輸入を許可しません。無理に国内へ持ち込もうとすれば、無許可輸入として厳しい処罰の対象となります。
5 医療機器該当性を判断する際の実務的注意点
医療機器に該当するか否かの判断は、輸入者が自ら行うのではなく、専門家や規制当局と連携して慎重に進めるべきです。以下のステップを踏むことが、法的リスクを回避する王道です。
(1)使用目的と表示内容(ラベリング)の徹底的な確認
製品の説明書、仕様書、カタログ、さらには海外メーカーのウェブサイトに記載された使用目的が、薬機法上の定義に該当するかどうかを精査します。特に「肌の再生」「痩身効果」「痛みの緩和」といったキーワードは、一発で医療機器または医薬品としての規制対象となります。
(2)類似製品の規制状況の調査
日本国内で既に同様の機能を持つ製品がどのように販売されているかを調査します。PMDAのデータベース(情報検索システム)を活用し、同じ一般名称やクラス分類で登録されているものがないかを確認しましょう。
(3)行政機関への事前相談
判断が曖昧な場合には、厚生労働省や、各都道府県の薬務課に直接問い合わせ、見解を得ることが可能です。この際、製品の図面、成分表、回路図、期待される効果の根拠資料などを詳細に準備しておく必要があります。
6 医療機器の法定表示と添付文書の義務
医療機器として適法に輸入できた後も、販売に際しては厳格な表示義務が課されます。
一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二 名称
三 製造番号又は製造記号
四 厚生労働大臣の指定するものにあつては、その使用の期限
五 その他厚生労働省令で定める事項
また、原則としてすべての医療機器に「添付文書」の同梱または電磁的方法による提供が義務付けられており、これには使用上の注意、禁忌、操作方法などを日本語で正確に記載しなければなりません。海外の取扱説明書をそのまま翻訳するだけでは不十分であり、日本の安全基準に合致した内容に再構成する必要があります。
7 法令違反に伴う深刻なペナルティと社会的制裁
医療機器の無許可輸入や、雑貨を装った不正販売は、人の生命や健康に直結するため、極めて重い罰則が科されます。
(一)刑事罰の内容
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十三条の二第一項(製造販売業の許可)の規定に違反した者
(中略)
五 第二十三条の二の五第一項(製造販売の承認)の規定に違反した者
さらに、法人に対しては、薬機法第九十条に基づき、さらに高額な罰金刑が科される「両罰規定」が存在します。
(二)行政処分
経済産業大臣による輸入禁止措置に加え、厚生労働大臣による業務停止命令や許可の取消処分が下されます。一度許可を取り消されると、長期間にわたり再取得ができず、企業の継続は困難となります。
(三)社会的信用の失墜
法令違反の事実は公表され、「未承認の医療機器を販売した悪質な業者」という評価が定着します。これにより、金融機関からの融資停止や、大手取引先からの契約解除を招くことになります。
8 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
医療機器該当性の判断は、医学的知識と法学的知識の両面を必要とする高度に専門的な作業です。輸入者は、商材のポテンシャルだけでなく、その法的重みを正しく理解しなければなりません。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を併せ持っており、薬機法と関税法の双方の視点から、隙のないサポートを提供することが可能です。
【当事務所が提供できる主な支援内容】
一 輸入予定製品の精緻な医療機器該当性鑑定およびクラス分類の特定。
二 医療機器製造販売業許可および製造業登録の取得支援、体制構築。
三 外国製造業者認定の申請代行、および海外メーカーへの英文説明資料の作成。
四 品目ごとの製造販売届出・認証・承認申請のコンサルティング。
五 薬機法および景品表示法に適合した広告表現のリーガルチェック。
六 税関での輸入差し止め時における当局との法的交渉、および確認証の取得。
七 社内コンプライアンス研修およびGQP/GVP体制の定期監査。
弁護士でありながら通関実務の知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局や薬務当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという、実地に基づいたアドバイスを提示することができます。
9 まとめ:適正な管理こそがヘルスケアビジネスの信頼を支える
本日は、医療機器の輸入における薬機法の規制とその実務的な対応策について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から正しい法令知識に基づき、製品のカテゴリーを正しく判定し、必要な業許可を得ていれば、法的リスクを回避しつつ、最新の技術を安全に日本市場へ届けることが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。医療機器の輸入は、単なるビジネスの枠を超え、国民の健康と安全を維持するための公的な秩序の一部を担っています。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や新事業の立ち上げをサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入申告価格の誤りに気づいた場合
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も頻繁に発生し、かつ税関から指摘を受けやすい「輸入申告価格(課税価格)の誤り」とその救済・修正手続きについて詳しく解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。輸入ビジネスの現場で、どのような経緯でミスが発生し、どのような法的リスクに直面するのかを理解する一助となります。
【相談者】
東京都内で海外製精密機器およびソフトウェアの輸入卸売業を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社は過去三年間にわたり、欧州のメーカーから最新の測定装置を継続的に輸入してまいりました。輸入時の申告価格については、仕入先から発行されたインボイスの金額に基づき、CIF条件(運賃・保険料込み価格)で適正に申告を行っているものと確信しておりました。しかし先日、社内の内部監査を実施したところ、当該装置の稼働に不可欠な専用ソフトウェアのライセンス料(ロイヤリティ)として、年間数千万円を別途海外メーカーに支払っていたことが判明いたしました。このライセンス料は商品代金のインボイスには含まれておらず、輸入申告時の価格からも漏れていました。顧問税理士からは、この支払いは関税法上の加算要素に該当し、申告価格を過少に報告していた可能性があると指摘されました。B氏は、意図的な隠蔽ではないものの、数年分を遡ると多額の関税・消費税の未払いが生じていることに大きな不安を感じています。税関の事後調査を受ける前に、自発的にどのような手続きを取るべきでしょうか。また、延滞税や加算税といったペナルティを最小限に抑える方法はあるのでしょうか。専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、特にロイヤリティや金型代、あるいは無償提供された原材料費などが絡む複雑な取引において、非常によく見受けられます。輸入事業者の皆様は日常的に多数の貨物を輸入しておりますので、HSコードが正確かどうか、また輸入申告価格が適切であったかどうかについては日常的に注意を払われているものと思います。ただ、どれほど注意をしていても、人間の行う作業である以上ミスはつきものであり、輸入申告価格に誤りがあった場合には、迅速かつ適切に対応することが必要です。不適切な申告価格が税関により指摘された場合、ペナルティや追徴課税が発生する可能性があるからです。本日は、主に関税法に基づく「修正申告」と「更正の請求」という二つの方法を中心に、実務的な対応策を詳述いたします。
1 輸入価格決定の原則と加算要素の重要性
誤りへの対応を理解する前に、そもそも「正しい輸入申告価格」がどのように法律で定義されているかを確認する必要があります。日本の関税制度は、輸入者が自ら税額を計算して申告する「申告納税方式」を採用しています。
第一項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格(中略)に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする。
一 当該輸入貨物の輸入港までの運賃、保険料その他運送に関連する費用
二 当該輸入貨物の輸入取引に関連して買手により負担される次に掲げる費用
イ 仲介料その他の手数料
ロ 当該輸入貨物と一体のものとして取り扱われる容器の費用
ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用
三 (中略)当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により直接又は間接に、無償で、又は値引きして提供された次に掲げる物品又は役務の費用(中略)
四 当該輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権(中略)その他これらに類するものを使用する権利の対価として買手により直接又は間接に支払われる公表された価格
B氏の事例のように、インボイス価格以外に別途支払われるロイヤリティや、無償提供した部材の費用などは、この条文に基づき「加算要素」として価格に含めなければなりません。これを見落とすと、結果として過少申告を構成することになります。
2 修正申告(過少申告時の手続き)の詳細
修正申告とは、当初行った申告価格が実際よりも低額であった場合、あるいは納付すべき税額が不足していた場合に、輸入者が自らその誤りを修正して不足分を納付する手続きです。
第一項 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等(中略)を修正する必要があるときは、次項の規定による更正があるまでは、修正申告をすることができる。
(1)修正申告を行うタイミング
修正申告は、税関から「更正(当局による税額の決定)」を受ける前であればいつでも行うことが可能です。特に、税関による事後調査(税務署の税務調査に相当するもの)の通知を受ける前に行う「完全な自主的修正申告」の場合、後述する過少申告加算税が免除されるという極めて大きなメリットがあります。
(2)修正申告の実務フロー
====================================
修正申告手続きの実務プロセス一覧表
====================================
ステップ|具体的な作業内容|法的な重要性と留意点
----|----------------|----------------
一 誤りの特定|インボイス、契約書、送金記録の再精査|加算要素(運賃、ロイヤリティ等)の漏れを確認
二 課税価格の再計算|関税定率法に基づき正しい価格を算出|為替レートは当初輸入時の「公示レート」を使用
三 修正申告書の作成|税関様式に当初申告と修正後の数値を記載|誤りが発生した「理由」を客観的に記述する
四 税関への提出|管轄税関の輸入審査部門へ提出|NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用
五 不足税額の納付|修正申告と同時に、関税・消費税を納付|延滞税の計算も併せて行う必要がある
六 記録の保存|修正申告の控えと根拠資料を七年間保存|次回の事後調査において「適正な修正」を証明するため
====================================
(3)過少申告加算税と延滞税の取り扱い
修正申告を行う際、最も懸念されるのが付帯税(ペナルティ)です。
一 過少申告加算税(関税法第十二条の二)
原則として不足税額の十パーセント(一定額を超えると十五パーセント)が課されます。しかし、税関の調査を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、この加算税は課されません。
二 延滞税(関税法第十二条)
本来の納期限(当初の輸入許可日)から納付日までの期間に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。これは自主的な修正であっても免除されませんが、修正が早ければ早いほど負担は軽減されます。
3 更正の請求(過大申告時の手続き)の詳細
更正の請求は、修正申告とは逆に、当初の申告価格が実際よりも高すぎた場合や、計算ミスにより税金を多く払いすぎてしまった場合に、税関に対して払いすぎた税金の還付を求める手続きです。
第一項 納税申告をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申告に係る貨物の輸入許可があるまで(中略)又は輸入許可の日から五年以内に限り、税関長に対し、更正をすべき旨の請求をすることができる。
一 当該申告に係る税額等が過大であるとき。
二 当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき。
(1)更正の請求ができる期限
原則として「輸入許可の日から五年以内」です。かつては一年以内という非常に短い期間でしたが、納税者の権利保護の観点から現在は五年に延長されています。ただし、五年を過ぎると、どれほど明白な過払いであっても返還を求める法的な権利が失効いたします。
(2)更正の請求の実務フロー
====================================
更正の請求(税金還付)手続きの実務一覧表
========================----------==
プロセス|具体的な対応事項|必要となる証拠資料
----|----------------|----------------
一 還付事由の確認|過大申告となった原因を特定する|価格の誤記、インボイスの二重計上、値引きの未反映等
二 請求書の提出|更正の請求書を税関長に提出|当初申告の申告番号、還付を求める金額を明記
三 疎明資料の添付|過大申告を証明する客観的資料|修正後のインボイス、送金証明、契約書の原本等
四 税関による審査|税関担当官による事実関係の調査|必要に応じて追加の資料提出や対面説明を求められる
五 更正通知|税関長から更正(還付決定)の通知|却下された場合は「不服申立て」の手続きへ
六 還付金の受領|指定の銀行口座に税金が還付される|還付加算金(利息相当)が付加される場合もある
====================================
4 不適切な対応が招く深刻なリスク
申告価格の誤りを知りながら放置したり、適当な修正で済ませたりすることは、輸入業者の信頼を根本から破壊し、再起不能な打撃を与えることになります。
(1)重加算税の賦課
事実を隠蔽したり仮装したりして過少申告を行っていたと税関に判断された場合、過少申告加算税に代えて「三十五パーセント」という極めて重い重加算税が課されます。
第一項 (中略)納税義務者がその税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、過少申告加算税に代え、不足税額の百分の三十五に相当する重加算税を課する。
B氏の事例においても、もしライセンス料の支払いを意図的に隠していたとみなされれば、この重加算税の対象となります。
(2)通関スピードの低下と全件検査
一度「悪質な申告ミス」があったと税関のデータベース(通関情報処理システム)に登録されると、その後の当該企業の全貨物に対して現品検査が行われるようになります。これにより、通常の通関が一日で済むところを一週間以上要することになり、物流コストの増大と納期遅延を招きます。
(3)社会的信用の失墜
法令違反の事実は公表されることがあり、金融機関からの融資停止や、既存の取引先からの契約解除を招くことになります。コンプライアンスを重視する現代のグローバル市場において、一度損なわれた信用を回復するには、多大な時間と労力が必要となります。
5 実務上の各手続きの比較と使い分け
修正申告と更正の請求は、表裏一体の関係にあります。輸入実務における位置づけを以下の比較表にまとめました。
====================================
修正申告と更正の請求の機能比較表
========================----------==
比較項目|修正申告|更正の請求
----|----------------|----------------
申告の方向|税金を「増やす」手続き|税金を「取り戻す」手続き
主導権|輸入者の権利(義務でもある)|輸入者の権利
期限|更正があるまで(事実上制限なし)|輸入許可日から五年以内
ペナルティ|延滞税が必要。加算税は状況次第|なし。逆に還付加算金がつく場合あり
税関の審査|比較的速やかに受理される|厳格な事実確認と証拠の提示が求められる
不服申立て|原則としてできない|却下された場合に可能
====================================
6 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
いずれの手続きにおいても、正確な証拠資料の提出が重要です。輸入に関わる書類の保管や記録は、適切な対応のための出発点となります。修正申告や更正の請求を迅速かつ適切に行うことは、輸入事業者の法的リスクを低減し、適正な税務処理を実現するポイントとなります。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することができます。
【当事務所が提供できる主な支援内容】
一 課税価格(加算要素)の精緻な再計算とリーガルチェック
二 修正申告・更正の請求における税関への疎明資料の作成支援
三 税関事後調査に対する事前シミュレーションおよび調査当日の立ち会い
四 不当な更正に対する審査請求(不服申立て)の代理
五 社内輸入管理体制(ICP)の構築およびコンプライアンス研修の実施
六 海外取引先との契約書における課税価格決定に関連する条項の整備
7 まとめ:適正な価格申告こそがビジネスを安定させる唯一の道
輸入申告価格の内容を含めて輸入手続に不明点がある場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。どのような些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。貴社の海外ビジネスが、確かな法的安全性の下でさらなる発展を遂げることを心より願っております。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
ワシントン条約の概要と注意点
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、グローバルなビジネス展開において見落としがちな、絶滅のおそれのある動植物やその製品の取扱い、いわゆるワシントン条約(CITES)に基づく輸出規制について詳しく解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。環境保護への意識が高まる現代において、意図せぬ法令違反を防ぐための重要な示唆が含まれています。
【相談者】
東京都内で高級家具の製造販売および輸出入を行うA社 代表取締役 B氏。
【相談内容】
「当社はこの度、東南アジア諸国連合の富裕層向けに、希少な木材であるローズウッド(ツルサイカチ属)を贅沢に使用した特注の高級ダイニングテーブルと椅子のセットを輸出する計画を立てました。当該木材は、数十年前に国内の材木商から正当に買い付けた在庫であり、国内での製造・販売には何ら問題のないものです。B氏は、既に国内にある製品を海外へ送るだけであり、かつ数十年も前の古い木材を使用しているため、特別な許可は不要であると考えていました。しかし、船積みの直前になって、通関業者から『ワシントン条約の規制対象品目に該当する可能性があり、経済産業省の輸出許可証がなければ税関を通せない』と指摘を受け、輸出がストップしてしまいました。B氏は、なぜ国内で自由に流通しているものが輸出の際には厳格に規制されるのか、また、古い在庫であることを証明すれば許可なしで輸出できるのかについて、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、楽器や家具、宝飾品などを扱う事業者において非常に多く見受けられます。絶滅のおそれのある動植物やその製品の取扱いについては「ワシントン条約(CITES)」を踏まえた規制が設けられております。ワシントン条約の概要と注意点について、法令の条文を交えながら詳細にご説明いたします。
1 ワシントン条約(CITES)の目的と法的枠組み
ワシントン条約(正式名称:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)は、絶滅の危機に瀕した野生動植物の種が国際取引によって過度に利用されるのを防ぐことを目的とした国際条約です。一九七三年にワシントンD.C.で採択され、日本も一九八〇年に加盟いたしました。本条約は、対象となる動植物の個体だけでなく、その卵、種子、あるいはそれらの一部を使用した加工品(皮革製品、家具、漢方薬、楽器など)も広く規制の対象としています。
(ワシントン条約第二条 基本原則)
第一項 附属書一には、絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けるおそれのあるすべての種を掲げる。これらの種の標本の取引は、それらの種の存続を更に危うくすることのないよう特に厳格に規制しなければならず、また、極めて例外的な場合にのみ許可されるものとする。
第二項 附属書二には、次のすべての種を掲げる。
(a)現在においては必ずしも絶滅のおそれはないが、それらの種の存続を危うくするような利用を避けるためにその標本の取引を厳格に規制しなければ、絶滅のおそれのある種となるおそれのあるすべての種
日本国内においては、この国際条約を誠実に履行するため、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法といいます。)に基づき、輸出入の管理が行われています。
2 外為法における輸出規制の具体的根拠
貨物を輸出する際、ワシントン条約の対象品目は、外為法第四十八条第一項および輸出貿易管理令(以下、輸出令といいます。)に基づき、経済産業大臣の許可を要するものとされています。
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする者又は国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(輸出貿易管理令第一条第一項)
法第四十八条第一項の規定による許可を受けなければならない貨物は、別表第一の中欄に掲げる貨物とする。
ワシントン条約対象品目は、輸出令別表第一の二の項(二)や、その他の省令によって具体的に指定されています。これにより、たとえ国内で合法的に購入したものであっても、国境を越える際には経済産業大臣の厳格な審査が必要となるのです。
3 ワシントン条約における三つの附属書と規制区分
条約では、希少性の度合いに応じて動植物を三つのカテゴリー(附属書)に分類しています。B氏のような実務者が最も注視すべきは、自社の製品がどの附属書に該当するかという点です。
(1)附属書一:絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けているもの。商業目的の輸出入は原則として全面的に禁止されています。学術研究目的などの極めて例外的な場合に限り、輸出国の輸出許可証と輸入国の輸入許可証の両方が必要となります。
(2)附属書二:現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を厳格に規制しなければ絶滅のおそれが出てくるもの。商業目的の取引は可能ですが、輸出国の政府が発行する輸出許可証(または再輸出証明書)が必須となります。B氏の事例にあるローズウッドの多くは、この附属書二に掲載されています。
(3)附属書三:特定の締約国が自国内の資源保護のために国際的な協力を求めているもの。当該国からの輸出には輸出許可証が必要となり、それ以外の国からの輸出には原産地証明書等が必要となります。
4 実務上の確認フローと輸出許可申請の手続
貨物を輸出する際、次の点に注意して実務を進める必要があります。
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ワシントン条約該否判定および輸出実務フロー
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一 貨物の原材料・成分の特定
製品に使用されている動植物の学名(属名・種名)を確認する
二 附属書の該当性確認
条約の最新の附属書リスト、または経済産業省のウェブサイトで該否を判定する
三 例外規定の確認
条約適用前(プレ・コンベンション)の取得証明が可能か等を検討する
四 書類の整備
輸入元や国内仕入先からのインボイス、製造証明書、学名を記した書類を揃える
五 経済産業省への申請
輸出許可申請書、原材料を特定する書類、附属書該当性を疎明する資料を提出する
六 輸出許可証の発行
経済産業大臣よりワシントン条約輸出許可証の発行を受ける
七 税関への申告
輸出許可証を税関へ提示し、現品との相違がないか検査を受け、許可を得る
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B氏の事例のように、古い在庫(条約適用前に取得したもの)を輸出する場合であっても、自動的に免除されるわけではありません。経済産業省に対して「条約適用前取得(プレ・コンベンション)」であることを証明する客観的な資料を提出し、許可証を得る必要があります。この証明ができない場合、たとえ「古いものだ」と主張しても輸出は認められません。
5 ワシントン条約規制品目のカテゴリー別一覧
以下に、ビジネスにおいて誤って取り扱いやすい代表的な規制対象品目を整理いたしました。
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ワシントン条約主要規制対象品目一覧表
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カテゴリー|対象となる代表的な例|主な製品形態
-----|------------|----------------
哺乳類|ゾウ、サイ、トラ、クジラ|象牙の印鑑・装飾品、毛皮、骨格標本
爬虫類|ワニ、ヘビ、トカゲ、カメ|皮革製バッグ、靴、時計ベルト、鼈甲細工
鳥類|オウム、タカ、フクロウ、羽根|装飾用羽毛、ペット用生体
魚類・貝類|チョウザメ、シャコガイ、サンゴ|キャビア、宝飾品、インテリア
植物(木材)|ローズウッド、マホガニー、黒檀|家具、バイオリン等の楽器、床材
植物(その他)|ラン、サボテン、アロエ、沈香|化粧品原材料、香木、盆栽、植物エキス
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6 輸出時の落とし穴:製品の一部に使用されている場合
知らずに対象となる原材料や部品が使用されている製品を輸出し、税関で没収される事例が増えています。
一 楽器に使用されている素材
バイオリンの弓に使用されるフェルナンブコや、ギターの指板に使用されるローズウッド、あるいは装飾に使われる白蝶貝などは、製品のごく一部であっても規制の対象となります。
二 時計やバッグの皮革
クロコダイルやリザードなどの皮革を使用した製品は、その部位や種によって附属書一または二に分類されます。
三 伝統工芸品
三味線の撥に使われる象牙や、和家具に使われる希少木材などは、日本の伝統文化であっても、国際取引の場ではワシントン条約が優先されます。
四 化粧品や漢方薬
アロエベラ(一部を除く)や沈香、麝香などの成分が含まれる製品は、成分表に基づいて厳格に判定されます。
これらの品目について、事前の該否判定を怠り「一般に売られているものだから」という思い込みで輸出を試みることは、極めて高いリスクを伴います。
7 外為法違反に伴う重い罰則と社会的責任
ワシントン条約の規制対象品目を無許可で輸出した場合、外為法に基づき、刑事罰および行政処分の対象となります。これは単なる事務的なミスではなく、重大な国際法違反として扱われます。
(行政処分)
経済産業大臣は、外為法違反者に対して、一定期間(最長で三年間)の輸出入の禁止処分を科すことができます。貿易を主軸とする企業にとって、三年の業務停止は事実上の倒産宣告に近い重みを持つことになります。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまいます。自社の信頼を守るためにも、厳格なコンプライアンス体制が求められます。
8 適切な輸出管理のための社内体制構築のポイント
B氏のような事態を未然に防ぎ、適正な輸出管理を継続するためには、以下の三つの柱を確立することが重要です。
一 社内の確認体制の強化
ワシントン条約対象の製品・原材料リストを常に最新の状態(附属書は数年ごとに更新されます)に保ち、輸出前には製造担当、購買担当、法務担当などの複数名でクロスチェックを行うフローを構築してください。
二 通関業者との緊密な連携
税関申告時に通関業者と正確な情報のやり取りを行うことがポイントとなります。使用されている木材の学名や、取得時期の証拠書類を事前に共有しておくことで、税関検査の際のトラブルを回避できます。
三 専門家への相談
対象品かどうか不明な場合や、経済産業省への許可証取得の手続きに不安がある場合は、ワシントン条約に精通した弁護士や専門家に相談することが重要です。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することができます。
9 まとめ:適正な管理こそが持続可能なビジネスの基盤
ワシントン条約に基づく輸出規制は、絶滅危惧種や希少な動植物を保護するために非常に重要な制度です。対象製品の輸出は事前の許可の取得が必須であり、違反した場合には重い罰則が科せられます。企業としては、輸出する貨物の内容や取引相手の意向のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。
当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

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