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事後調査でチェックされる3つの重要論点
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務に従事する皆様にとって避けては通れない、かつ最も慎重な対応が求められる「税関事後調査」における重要論点について解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられた相談内容をベースにした、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
愛知県内で自動車関連部品の輸入販売を行うH社 貿易実務課長 I氏
【相談内容】
「当社は、長年にわたり海外の提携工場から多種多様な自動車部品を輸入しております。先日、税関による事後調査が実施されたのですが、調査官から指摘された内容は当社の予想を遥かに超える広範囲なものでした。具体的には、第一に、輸入貨物の製造のために当社が無償で提供した金型の費用が課税価格に加算されていない点。第二に、多機能な電装部品のHSコード分類が誤っており、より税率の高い区分に該当すべきであるという点。第三に、EPA(経済連携協定)を適用して免税で輸入していた一部の貨物について、原産性を証明する資料が不十分であるという点の三点です。当社としては、通関業者にすべて任せているという認識でしたが、結果として過去五年分にわたる巨額の追徴課税と、重い加算税を課される危機に直面しております。税関がどのような論理で攻めてくるのか、そして法的にどのように防御すべきか、専門的な見地からの指導をお願いしたい」
このように、税関事後調査は、単なる事務的な確認ではなく、関税法、関税定率法、そして各種国際条約が複雑に絡み合う「法的な紛争」の場となります。I氏の事例が示すように、税関が重点的に調査するポイントは「関税評価」「品目分類(HSコード)」「原産地規則」の三分野に集約されます。本稿では、これら三つの核心的な論点について、掘り下げてまいります。
1 関税評価の論理:課税価格を決定する加算要素の厳格性
関税の税額を決定する基礎となるのは、貨物の「価格」です。日本の関税制度では、輸入者が売手に支払うインボイス価格に、特定の費用を加えた「取引価格」を課税価格とするのが原則です。
「輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格(中略)に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする」
この条文に続く各号には、加算すべき費用(加算要素)が明記されています。事後調査で最も頻繁に指摘されるのが、以下の三点です。
(一)ロイヤルティ(権利使用料)の加算要件
関税定率法第四条第一項第四号では、特許権、意匠権、商標権などの使用の対価のうち、当該輸入貨物の「販売の条件」として買手により直接又は間接に支払われるものを加算すべきとしています。実務上、国内販売額の一定割合を権利者に支払っている場合、それが輸入貨物そのものの価値を高めているのか、あるいは輸入後の活動に対するものなのかの区分が争点となります。契約書において、ロイヤルティの不払いが商品の供給停止に直結する旨の条項がある場合、税関はこれを「販売の条件」であると断定し、全額加算を求めます。
(二)買手による無償提供費用(アシスト)
I氏の事例でも問題となったのが、関税定率法第四条第一項第三号に規定される費用です。買手が無償又は低額で、輸入貨物の生産に使用するために提供した金型、工具、材料、あるいは海外で開発された意匠、考案等の費用は、その全額(又は適切な按分額)を貨物代金に上乗せしなければなりません。特に金型については、製造が終了するまで継続的に使用されるため、初回の輸入時に全額加算するのか、あるいは製造予定数量で按分するのかといった管理が極めて煩雑であり、申告漏れの温床となります。
(三)手数料の区別:買付手数料と仲介手数料
同項第一号では、仲介手数料その他これに類する費用を加算すべきと定めています。ただし、同号の規定により「買付手数料」は除外されています。買付手数料とは、買手の計算と責任において売手との交渉等を行う代理人に支払われる対価を指しますが、その実態が売手のために動いている仲介者(ブローカー)への支払いであると認定された場合、その手数料は全額加算対象となり、追徴課税の対象となります。
以下に、関税評価における典型的な加算要素と調査リスクを整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 関税評価(加算要素)に関する事後調査指摘リスク一覧表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│加算要素の項目│具体的な内容と法的な指摘理由 │リスク回避のポイント │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│ロイヤルティ │商標権や特許権の対価(4条1項4号)│販売条件に該当するかを│
│ │輸入取引成立の前提条件とされる支払い│契約書レベルで精査する│
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│無償提供費用 │金型、治具、設計図等の提供費用 │提供資産のリスト化と │
│(アシスト) │(4条1項3号)原価計算への算入漏れ│按分計算根拠の備付け │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│仲介手数料 │売買を仲介する第三者への手数料 │代理店契約の実態が「買│
│ │(4条1項1号)買付手数料との混同 │付」であることを証明 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│運賃・保険料 │輸入港到着までの費用(4条1項1号)│インコタームズとの整合│
│ │別建て請求や事後精算分の漏れ │性及び事後精算の確認 │
└───────┴──────────────────┴───────────┘
2 品目分類(HSコード)の論理:分類の誤りと遡及更正の脅威
輸入貨物がどのHSコードに分類されるかによって、適用される関税率は劇的に変化します。HSコードの決定は、単なる「名前」による分類ではなく、関税率表の解釈に関する通則、項の規定、及び注の規定に基づく「法的判断」そのものです。
(関税率表の解釈に関する通則第一)
「項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定により、並びにこれらの規定(中略)により、物品の分類を決定する」
税関事後調査では、意図的に低い税率を適用させるために、より一般的な(又は税率の低い)分類を選択していないかが厳しくチェックされます。特に「多機能機器(複合機械)」や「化学製品」などの分類は専門性が高く、通関業者の主観に頼っていると、後に税関から全く異なる項への分類を突き付けられることがあります。HSコードの分類誤りが認定された場合、関税法第十四条に基づき、法定納期限から五年間に遡って不足税額が徴収されることになります。これは、過去の全輸入実績に対して高い方の税率が適用されることを意味し、企業経営に致命的な打撃を与える可能性があります。
3 EPA(経済連携協定)の論理:原産地規則と証明責任の法理
近年、日本が締結するEPAの数が増加しており、免税や低率関税の適用を受ける企業が増えています。しかし、EPAの適用は「輸入者の自己責任」に基づく権利であり、その裏返しとして極めて重い「証明責任」が課されています。
「税関長は、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を受ける貨物について(中略)当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該締約国の原産品とされるものであることを確認するために必要な資料の提出を求めることができる」
事後調査において、特恵関税の適用が否定される主な理由は、以下の通りです。
(一)原産地規則の誤解:付加価値基準(VA)や関税番号変更基準(CTC)の計算誤り。
(二)直接運送原則の違反:第三国を経由して輸入される際、保税管理が証明できない場合。
(三)証明資料の欠如:輸出者から入手した原産地証明書の内容を裏付ける「対比表」や「製造工程図」が輸入者側に備え付けられていない場合。
多くの企業が「輸出者が原産地証明書を発行したのだから、原産性は担保されている」と信じていますが、税関の事後調査は輸入者に対して行われます。輸入者がその原産性を自ら説明できない場合、税関はEPAの適用を一方的に否認し、実行最恵国(MFN)税率との差額を全額追徴いたします。
以下に、主要な原産地規則の基準と確認のポイントをまとめました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ EPA適用のための主要な原産地基準と確認事項 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│基準の種類 │具体的な判定ルール │事後調査での確認書類 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│完全生産基準 │当該国のみで得られた天然資源や │採取証明書、飼育記録 │
│(WO) │農水産物のみから成る貨物 │ │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│関税番号変更 │非原産材料のHSコードが、製造を経て│原料と製品のHSコード│
│基準(CTC)│特定の桁数(2桁・4桁・6桁)変化 │対比表、部品構成表 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│付加価値基準 │製品価格のうち、自国(域内)で │価格構成明細書(BOM│
│(VA) │付加された価値が一定比率以上である │)、原価計算書 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│加工工程基準 │特定の製造工程(化学反応、染色等)を│詳細な製造工程図、 │
│(SP) │経ていること │作業日誌 │
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4 事後調査の結果と企業が負うべき付帯税の法的制裁
調査によって申告の誤りが判明した場合、不足税額の納付だけでは済みません。関税法に基づき、以下の付帯税が重畳的に賦課されます。
一 過少申告加算税(関税法第十二条の二):不足税額の十パーセント(一定額を超える場合は十五パーセント)。
二 重加算税(関税法第十二条の四):意図的な隠蔽や仮装が認められた場合、三十五パーセントから四十パーセント。
三 延滞税(関税法第十二条):本来の納期限からの日数に応じた利息。
さらに、不適正な申告を繰り返す企業に対しては、AEO(認定事業者)制度の取り消しや、将来的な輸入審査の厳格化など、目に見えないコストも増大いたします。I氏の事例のように、数年分の累積額が数千万円から数億円に達することも珍しくありません。
5 事後的紛争を回避するための戦略的輸入管理規程(ICP)
税関事後調査のリスクを最小化するためには、調査が始まってから対応するのではなく、日常の輸入実務に「予防法務」の視点を組み込む必要があります。
(一)全方位的な三点照合監査の実施
海外送金記録(経理)、輸入申告書(物流)、および基本契約書(法務)の三点を定期的に照合し、金型費やロイヤルティの漏れがないかを確認する内部監査体制を構築してください。
(二)評価申告制度の戦略的活用
不確定な加算要素がある場合、事前に税関に対して「包括評価申告」を行うことで、将来的な追徴や加算税のリスクを法的に遮断することが可能です。
(三)事前教示制度による官庁見解の取得
HSコードの分類や原産地性の判断に迷う場合、税関に対して正式に回答を求める「事前教示」を活用してください。書面による回答を得ていれば、原則として事後調査における税関の恣意的な解釈変更を防ぐことができます。
(四)サプライヤーとの情報共有契約の締結
EPAの適用に際し、輸出者側の秘密情報(原価構成等)を必要に応じて日本税関に提供することを義務付ける条項を契約書に盛り込んでください。輸出者の非協力により、輸入者が免税を取り消されるという悲劇を防ぐための防衛策です。
6 専門家(弁護士・通関士)による高度な法的支援の重要性
関税法務は、単なる貿易実務の延長線上にあるものではありません。関税法、法人税法、知的財産権法、そして国際条約が交差する極めてニッチかつ専門性の高い分野です。当事務所は、関税実務の唯一の国家資格である通関士の専門知識と、弁護士としての高度な紛争解決能力を融合させ、貴社を強力にバックアップいたします。
【当事務所が提供する事後調査対策サービス一覧】
一 貴社の過去の輸入申告データと契約書の「関税評価リスク・デューデリジェンス」の実施
二 税関事後調査当日の立ち会い、および調査官に対する法的見解の陳述・交渉代理
三 不当な課税処分に対する「再調査の請求」および「審査請求」の代理
四 HSコード分類の妥当性に関する「リーガル・オピニオン(法律意見書)」の作成
五 EPA原産地証明のための「内部管理体制(ICP)」の構築およびマニュアル策定
六 包括評価申告・事前教示申請の戦略的立案および当局との窓口折衝
弁護士が介入することで、税関による過度な事実認定や法令の誤った解釈を正し、適正な納税範囲に留めることが可能となります。また、万が一申告漏れが判明した場合でも、自発的な修正申告を行うことで加算税を免除させるなど、実務的な解決策を提示いたします。
7 まとめ
本日は、税関事後調査における「関税評価」「HSコード」「原産地規則」の三つの核心的な論点について、詳細に解説いたしました。H社のI氏のようなケースであっても、当初から加算要素の概念を正しく理解し、複雑な電装部品の分類について「事前教示」を得ていれば、そしてEPAの証明資料を輸出者と連携して備え付けていれば、これほどまでの追徴リスクを背負うことはなかったはずです。
企業にとって、関税は単なるコストではなく、管理すべき「法的リスク」です。これまで指摘されなかったという現状は、決して将来の安全を保障するものではありません。税関の調査手法は年々高度化しており、電子データを用いた精緻な分析により、隠れた申告漏れを容易にあぶり出すようになっています。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道なコンプライアンスの積み重ねこそが、不測の事態から会社を守り、国際競争力を高める唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
意図がなくても不正と判断されるリスク
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において意図せず「不正」の疑いをかけられ、企業信用や経営基盤に重大な影響を及ぼしかねない「申告価格の妥当性と取引形態の不備」について、その法的リスクと実務的な回避策を詳細に解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容をベースにした、以下の架空事例をご覧ください。合理的な経営判断のつもりが、法的にはいかに危険な橋を渡っている可能性があるかを理解する一助となります。
【相談者】
千葉県内で電子機器の製造販売を行うF社 生産管理部長 G氏
【相談内容】
「当社はこれまで、タイにある親会社から完成品を輸入していましたが、関税コストの削減と国内雇用の確保のため、主要なパーツを個別に輸入し、国内の自社工場で組み立てる形態に変更しました。完成品の関税率は4.8パーセントですが、部品単体では無税または低い税率が設定されているため、大きな節税効果を見込んでいました。しかし、先日の事後調査において税関から、同時に輸入される部品のセットは実質的に完成品とみなすべきである(関税率表解釈に関する通則2(a)の適用)との指摘を受けました。さらに、海外親会社からの仕入れ価格が市場価格に比べて不自然に低いとして、移転価格操作による関税回避の疑いを持たれています。悪意は全くなく、単なるコスト最適化のつもりでしたが、多額の追徴課税と、悪質な隠蔽を疑われるような厳しい追及を受けて困惑しています。法的にどのように反論し、今後の体制を整えるべきでしょうか」
このような事例は、サプライチェーンの最適化を急ぐ製造業において、関税法の専門的な検討を欠いたままプロジェクトを進行させた際に頻発いたします。「脱税の意図」の有無にかかわらず、客観的な事実関係と法的な定義に照らして「不適正」と判断されれば、厳しい行政処分を免れることはできません。本日は、税関がどのような視点で「不正」を疑い、企業はどのような証拠を揃えて対抗すべきかを解説いたします。
1 「取引価格主義」の原則と申告価格の正当性
日本の関税評価制度は、原則として「輸入取引の価格(取引価格)」を課税価格とする「取引価格主義」を採用しています。関税定率法第四条第一項は、課税価格の決定について次のように規定しています。
「輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格(中略)に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする」
この規定において重要なのは、インボイスに記載された数字がそのまま認められるためには、その価格が「歪められていないこと」が前提となる点です。G氏の事例のように、輸入者と輸出者が親子関係にある場合、関税定率法第四条第二項の規定が重要となります。
(関税定率法第四条第二項 特殊関係による取引価格の不採用)
「買手と売手との間に特殊関係がある場合において、当該特殊関係が当該輸入取引の価格に影響を与えていると認められるときは、第一項の規定は適用しない」
つまり、親会社から極端に安く仕入れている場合、それが「特殊関係による影響」と判断されれば、インボイス価格は否定され、他の代替的な計算方法(同種又は類似の貨物の取引価格等)によって強制的に高い課税価格が決定されることになります。税関は「取引の合理性」を、単なる企業の内部事情ではなく、客観的な市場価格や原価構成に基づいて厳格に評価いたします。
2 部品分割輸入(バラ積み輸入)における法的落とし穴
G氏が直面した「部品として輸入して完成品より低い税率を適用させる」という手法は、一見すると合法的なタックスプランニングに見えますが、そこには「通則2(a)」という強力な法的ハードルが存在します。
(関税率表の解釈に関する通則2(a))
「各項に記載する物品には、提示された時において、未完成の物品で、完成した物品としての主要な特性を有しているものを含むものとし、また、提示された時において完成した物品(又はこの通則により完成した物品とみなされる未完成の物品)で、組み立ててないもの又は分解してあるものを含む」
この規定により、例えばテレビの主要パーツであるパネル、基板、筐体が同じコンテナや同じ輸入申告の中に揃っている場合、それらは個別の部品ではなく「テレビ完成品」として、高い方の関税率が適用されることになります。これを意図的に隠すために、輸入する日を数日ずらしたり、別の港から輸入したりする行為は、税関から「関税法違反(脱税)」あるいは「不正な申告」として、より悪質性の高い事案とみなされるリスクを孕んでいます。
3 税関が「不正の疑い」を抱く典型的な取引パターン一覧表
実務上、どのような状況が税関の警戒心を高めるのか、そのリスク要因を整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 税関が注視する「不適正申告」の疑念を抱くポイント一覧表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│取引の態様 │具体的な不自然な点 │法的な指摘リスク │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│親子間取引 │世界的な標準価格や製造原価を下回る │特殊関係による価格影響│
│ │仕入価格が設定されている │(定率法4条2項) │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│分割輸入 │同時に又は短期間に、完成品を構成する│完成品としての課税 │
│ │全部品が別々に申告されている │(通則2(a)の適用)│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│サンプル輸入 │商業的価値があるにもかかわらず「無償│課税価格の認定不備 │
│ │」や「極端な低価格」で申告している │(定率法4条の3等) │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│事後調整金 │会計年度末に、輸入時の価格とは別に │「支払うべき価格」の漏れ│
│ │親会社へ調整金を支払っている │(定率法4条1項) │
└───────┴──────────────────┴───────────┘
4 意図せざる脱税疑いに対する「説明責任」の法的意義
税関の事後調査において「悪意がなかった」という主張は、残念ながら法的な免罪符にはなりません。行政手続法および関税法においては、輸入者が自らの申告の妥当性を客観的な資料に基づいて証明する「説明責任」を負っているからです。
(一)挙証責任の所在
原則として課税価格の決定は税関が行いますが、輸入者が提示した価格が不当に低いと疑われる合理的理由がある場合、税関は輸入者に対して資料の提出を求めます。この際、納得のいく説明ができない場合、関税定率法第四条の二(取引価格が採用できない場合の決定方法)に基づき、税関側の認定による課税が行われます。
(二)移転価格税制との不整合
法人税法上の移転価格税制では「所得を海外に移転させないよう、仕入価格は高め(あるいは適正)」であることが求められますが、関税法では「関税を低く抑えるために仕入価格を不当に低くしない」ことが求められます。この「板挟み」の状態にある親子間取引において、一貫性のある論理的な価格算定根拠(TPポリシー)を書面で備えていない企業は、税関から「恣意的な価格操作」の疑いを真っ先にかけられることになります。
5 過少申告が認定された場合の厳格なペナルティ
調査の結果、不適正な申告であると断定された場合、企業は以下のような重い法的責任を追及されることになります。
一 不足税額の徴収:過去に遡って不足していた関税および輸入消費税を全額納付する必要があります。
二 過少申告加算税(関税法第十二条の二):不足税額の十パーセント(または十五パーセント)が課されます。
三 重加算税(関税法第十二条の三):隠蔽や仮装が認められた場合、三十五パーセントから四十パーセントという極めて重い罰金的税率が適用されます。G氏の事例のように、意図的に部品に分割して完成品であることを隠したとみなされれば、重加算税の対象となるリスクが非常に高いと言えます。
四 延滞税(関税法第十二条):納期限からの経過日数に応じた利息が加算されます。
五 関税法違反としての刑事罰(関税法第百十条等):偽りその他不正の行為により関税を免れた者は、十年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人についても罰金刑が科される「両罰規定」が存在します。
6 「不正の疑い」を払拭し、正当性を証明するための防衛策
税関当局に対して、自社の取引が健全かつ適正であることを証明するためには、事前の準備がすべてです。以下の五つの防衛策を即座に実施することを強く推奨いたします。
(一)関税評価に関する「価格算定根拠説明書」の作成
インボイス価格がどのように決定されたか、そのプロセス(製造原価、販管費、ライセンス料、利益率等の構成)を詳細に記した書面を作成し、いつでも提示できるようにしておく必要があります。
(二)包括評価申告制度および事前教示の活用
親子間取引や複雑な価格精算がある場合、あらかじめ税関に計算方法を届け出る「包括評価申告」を行うことで、後からの「不正の疑い」を封じ込めることができます。また、部品分割輸入についても「事前教示」を利用し、税関から「部品としての申告が認められる」というお墨付きを事前に得ておくことが、最大の防衛線となります。
(三)輸入コンプライアンス規程(ICP)の策定と運用
企業として適正申告を行う意思があることを示すため、社内に輸入監査体制を構築してください。経理、法務、物流の各部門が連携し、契約書と送金実績、申告価格の整合性を定期的にチェックする体制があれば、万が一誤りがあっても「隠蔽の意図はない」という有力な証拠になります。
(四)図解および工程写真を用いた実態説明資料の整備
部品分割が製造工程上不可避であることを説明するため、国内工場の設備、組立工程、部品ごとの機能の違いなどを写真や図面で整理した資料を準備してください。税関職員は製造現場の専門家ではないため、視覚的な説明資料が判断を左右することが多々あります。
(五)専門家による第三者評価(リーガル・オピニオン)の取得
高額な取引や新規の輸入形態については、事前に弁護士や通関士によるリーガルチェックを受け、その取引が関税法に抵触しない旨の意見書を作成しておくことで、事後調査時の説明力が飛躍的に向上いたします。
7 事後調査当日の対応と論理的交渉の重要性
税関の調査官は、疑わしい点があれば徹底的に追及してきますが、彼らもまた「法令に基づく適正な執行」を任務としています。感情的な反論や「知らなかった」という言い訳は逆効果です。
(一)事実関係の正確な提示
調査官の質問に対しては、曖昧な回答を避け、裏付けとなる証拠書類に基づいて回答することが鉄則です。
(二)法令の解釈を巡る議論
税関の指摘が法令の解釈を逸脱していると感じた場合は、関税定率法や基本通達の条文を引き、論理的に反論する必要があります。この際、過去の裁判例や財務省の審理事例を引用できる専門家のサポートがあるかどうかで、結果は大きく変わります。
(三)修正申告の慎重な判断
税関から修正申告を促された際、安易にこれに応じると、過失を認めたことになり、不服申立ての機会を失うこともあります。指摘内容が本当に妥当なのか、再調査の請求や審査請求(行政不服審査法に基づく手続)を行う余地があるのかを慎重に見極める必要があります。
8 輸入者が備えておくべき「価格正当性証明書類」チェックリスト
事後調査において「これがあれば疑いを晴らせる」という主要書類を整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 事後調査対応:価格正当性証明のための必須書類リスト │
├───────┬──────────────────────────────┤
│書類名 │確認・証明すべき内容 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│基本売買契約書│価格決定メカニズム、費用負担(CIF/FOB等)の明確化 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│移転価格報告書│特殊関係が価格に影響を与えていないことの経済的分析結果 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│製造原価明細書│輸出者側でのコスト構成と、輸入価格の妥当なマージンの根拠 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│金型無償貸与契約│アシスト(加算要素)の有無と、その費用按分方法の記録 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│送金依頼書控え│インボイス価格以外の「別途支払い」が存在しないことの証明 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│国内組立工程表│分割輸入が通則2(a)に抵触しないことを示す製造上の必要性 │
└───────┴──────────────────────────────┘
9 専門家による高度なリーガルサポートの必要性
関税評価を巡る「不正の疑い」への対応は、単なる事務的な手続きではなく、高度な法解釈と事実認定の攻防です。特に、製造業における複雑な価格設定やロジスティクス戦略を、税関当局に正しく理解させるためには、法務と実務の両面を熟知した専門家の介入が不可欠です。
当事務所は、関税法に特化した弁護士として、以下のサービスを通じて貴社を強力にバックアップいたします。
一 既存の輸入スキームに対する「関税評価リスク監査」の実施と改善案の提示
二 税関事後調査への立ち会い、および調査官との専門的な交渉代理
三 包括評価申告や事前教示申請の戦略的なサポート
四 不当な課税処分に対する「再調査の請求」および「審査請求」の受任
五 移転価格税制と関税評価の双方を考慮した「国際取引マスタープラン」の策定支援
「悪意がないから大丈夫」という楽観視は、グローバルビジネスにおいては最大の不祥事リスクとなり得ます。税関から疑義を抱かれる前に、あるいはすでに調査が始まってしまった場合でも、一刻も早く専門家の知見を注入し、正当な権利を守るための措置を講じてください。
10 まとめ
本日は、意図せざる関税評価漏れや、取引形態に起因する「不正の疑い」について解説いたしました。G氏のような事例であっても、事前に「通則2(a)」の適用範囲を精査し、親子間取引の価格妥当性を証明する資料を用意し、必要に応じて税関の「事前教示」を得ていれば、巨額の追徴や刑事罰の恐怖に怯える必要はなかったのです。
関税は「事後」の対応が極めて難しく、かつ遡及的な影響が甚大です。日頃から取引の透明性を高め、あらゆる価格設定に論理的な説明を用意しておくこと。それが、不確実な国際情勢の中で貴社のサプライチェーンを守り抜く唯一の道です。
当事務所は、貴社が自信を持って国際貿易を推進できるよう、その専門性を尽くして、適正な通関体制の構築と、万全な税関対策をサポートし続けます。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入申告とロイヤルティの扱い
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も盲点となりやすく、かつ税関の事後調査において巨額の追徴課税の引き金となる「ロイヤルティ(権利使用料)の加算申告漏れ」について、その法的構造から実務的な防衛策までを網羅的に解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。輸入価格とロイヤルティ支払いを切り離して考えていたことが、いかに法的な落とし穴となるかを理解する重要な一助となります。
【相談者】
東京都内で海外ブランドのアパレル製品および雑貨の輸入販売を行うC社 物流管理部長 D氏
【相談内容】
「当社は、フランスの有名ブランドE社とライセンス契約を締結し、E社が指定するベトナムの縫製工場から商品を継続的に輸入しております。輸入申告価格は、ベトナムの工場に支払う商品の実単価に基づいて行ってきました。一方で、ブランド使用料であるロイヤルティについては、日本国内での販売数量に応じて、四半期ごとにフランスのE社へ直接送金しております。これはあくまで国内販売活動に伴う費用であり、輸入時の貨物代金とは別物であると認識しておりました。しかし、先日の税関事後調査において、このロイヤルティは関税定率法に基づき課税価格に加算すべき要素であると指摘されました。過去三年分に遡ってロイヤルティ総額に対する関税および消費税、さらには過少申告加算税の納付を求められ、その総額は一億円を超えております。契約書の表現一つで加算の是非が決まると言われましたが、具体的にどのような対策を講じるべきだったのでしょうか」
このような事例は、知的財産権が複雑に絡み合う現代の国際取引において、極めて頻繁に発生いたします。「販売後の利益から支払うのだから関税は無関係」という思い込みは、関税評価の法理から見れば非常に危険な誤解です。本日は、ロイヤルティがなぜ関税の対象となるのか、そしてそのリスクを回避するために契約書にどのような配慮が必要かを解説いたします。
1 ロイヤルティが課税価格に含まれる法的根拠とその構成要素
輸入貨物の関税を計算する基礎となる「課税価格」は、輸入者が売手に対して支払うインボイス価格(貨物の対価)だけで決まるものではありません。関税定率法第四条は、取引価格を基礎として課税価格を決定する際、特定の費用が含まれていない場合には、これを加算しなければならないと定めています。
「輸入貨物に関連して買手により直接又は間接に支払われる特許権、意匠権、商標権その他これらに類する権利であって政令で定めるものの使用の対価(当該輸入貨物を国内において複製する権利の対価を除く。)のうち、当該輸入貨物の販売の条件として買手により直接又は間接に支払われるもの」
この条文に基づき、ロイヤルティが加算対象となるためには、以下の二つの要件を同時に満たす必要があります。第一に「輸入貨物に関連していること」、第二に「当該輸入貨物の販売の条件として支払われること」です。これらは、関税定率法基本通達4-13(使用料等の取扱い)において、さらに詳細な判断基準が示されています。実務上、多くの企業がこの二つの要件、特に「販売の条件」の解釈を見誤ることで、巨額の申告漏れを指摘されることになります。
2 「輸入貨物に関連している」か否かの判断基準
関連性の判断は、その権利が輸入貨物の製造、意匠、あるいは販売においてどの程度不可欠であるかによって決まります。例えば、輸入されるTシャツにブランドロゴが付されている場合、そのロゴを使用するための商標権料は、明らかに貨物に関連しています。また、輸入される精密機械に特定の特許技術が組み込まれている場合、その特許使用料も関連性を有します。一方で、輸入後に日本国内で行う「製造プロセス」に関する技術料や、国内でのみ使用されるシステムへのアクセス料などは、輸入時の貨物そのものには関連しないと判断される余地があります。しかし、税関は実質的な中身を重視するため、名目が「経営指導料」であっても、その実態が輸入貨物の意匠や商標の対価であれば、関連性ありとみなされます。
3 「販売の条件」という最大の争点
D氏の事例において最も重要なのが、この「販売の条件」です。これは、買手がロイヤルティを支払わなければ、売手がその貨物を販売してくれない、あるいは輸入者が貨物を入手できないという関係にあることを指します。売手(製造工場)と権利者(ライセンサー)が別法人であっても、両者の間に密接な関係がある場合や、ライセンス契約において「ロイヤルティを支払わない場合は商品の供給を停止する」旨の条項がある場合は、販売の条件に該当すると判断されます。税関は、ライセンス契約書と売買契約書の両方を精査し、ロイヤルティの不払いが輸入取引の継続にどのように影響するかを執拗に確認いたします。
4 契約書の表現が関税評価に与える影響とリスク分析
ライセンス契約書における特定の文言は、税関が「販売の条件」に該当するかどうかを判断する決定的な証拠となります。以下の表に、リスクが高い表現と、リスクを低減できる可能性がある表現を整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 契約書の文言による関税評価リスクの比較対照表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│比較項目 │リスクが高い表現(加算の蓋然性高) │リスクが低い表現の例 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│支払の前提条件│本契約上の支払が履行されない場合、 │本契約は輸入後の国内販│
│ │商品の製造及び出荷を停止する。 │売活動のみを対象とする。│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│製造者の指定 │ライセンサーが指定する工場以外から │ライセンシーは製造者を│
│ │の輸入は一切認めない。 │自由に選択できる。 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│ロイヤルティの│輸入価格(CIF価格)に一定率を │国内における純利益額を│
│算出根拠 │乗じて算出する。 │基準として算出する。 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│権利の性質 │商品の製造に必要なノウハウ及び │商品の輸入後に行う二次│
│ │商標の一体的な使用許諾。 │的広告・販促のみの対価。│
└───────┴──────────────────┴───────────┘
B氏の事例では、ライセンス契約書の中に「ロイヤルティの支払いが遅延した場合、ライセンサーは製造委託先への製造承認を取り消すことができる」という条項が含まれていました。これが、ロイヤルティの支払いが「輸入のための不可欠な条件」であると認定される直接的な原因となったのです。
5 加算額の計算方法と按分実務
ロイヤルティが加算対象となる場合でも、支払総額のすべてを加算しなければならないとは限りません。一つの契約の中に、加算対象となる「貨物関連の権利」と、加算対象外となる「国内活動(広告宣伝、経営指導、複製権等)」が含まれている場合、その対価を客観的な証拠に基づいて区分(按分)することが認められています。
(関税定率法施行令第一条の四 権利使用料の額の算出方法)
この施行令では、輸入貨物に関連する部分とそうでない部分が混在する場合の計算方法が定められています。しかし、実務上は契約書において一括して「売上の十パーセント」などと定められていることが多く、区分が困難な場合には、税関から全額加算を求められるのが通例です。これを防ぐためには、契約の段階で「商標権料として五パーセント、国内マーケティング指導料として五パーセント」といった形で明確に内訳を規定し、それぞれの業務実態を証明する資料を保存しておく必要があります。
6 「これまで指摘されなかった」が通用しない事後調査の厳しさ
多くの企業が、「過去数年の事後調査では何も言われなかった」あるいは「税関はインボイスを毎回確認しているはずだ」と主張されます。しかし、輸入許可時の審査と、数年に一度の事後調査では、審査の深さが全く異なります。
(一)形式審査と実質審査のギャップ
輸入時の通関審査は、主に貨物の分類(HSコード)や他法令の規制確認に重点が置かれ、ライセンス契約書の中身まで詳細に確認されることは稀です。これに対し、事後調査では、専門の調査官が数日間にわたって企業の経理帳簿、海外送金履歴、そして各種契約書を徹底的に精査いたします。そこで初めてロイヤルティの支払いが発覚し、数年分の申告漏れが一挙に指摘されるという構図です。
(二)自己責任原則と信顧の原則
関税法は申告納税方式を採用しており、適正な申告を行う責任は一義的に輸入者にあります。過去に税関が見逃していたという事実は、法的に「現在の申告が正しい」ことを保障するものではありません。D氏のケースでも、この「自己責任原則」により、過失があったとみなされ、多額の付帯税が課される結果となりました。
7 事後調査で課されるペナルティの法的構造
申告漏れが指摘された場合、納付すべきは不足していた関税と消費税だけではありません。以下のような重い付帯税が課されます。
一 過少申告加算税(関税法第十二条の二):不足税額の十パーセント(または十五パーセント)。
二 重加算税(関税法第十二条の三):事実を隠蔽または仮装したと判断された場合、三十五パーセントから四十パーセント。
三 延滞税(関税法第十二条):本来の納期限からの日数に応じて年利換算で計算される利息的性質の税。
特に、ロイヤルティの支払いは多額かつ継続的であるため、数年分の不足税額にこれらの付帯税が加わると、企業のキャッシュフローに甚大なダメージを与えます。場合によっては、金融機関からの格付けに影響を及ぼし、事業継続そのものが危ぶまれる事態にもなりかねません。
8 ロイヤルティ加算トラブルを未然に防ぐための三つの具体的対策
このようなリスクを管理し、健全な貿易実務を継続するためには、以下の三つのアクションが不可欠です。
(一)評価申告制度(包括評価申告)の活用
ロイヤルティのように、輸入時点で金額が確定しない、あるいは加算の是非が複雑な要素については、事前に税関に対して「包括評価申告」を行うことができます。あらかじめ計算方法を税関に届け出て承認を得ておくことで、事後調査での不意の指摘を回避し、納税額の予見可能性を高めることが可能です。
(二)事前教示制度の利用
具体的な契約書案を税関に提示し、加算の対象になるかどうかの公式な見解を求める制度です。書面による回答を得ていれば、原則として税関はその回答に拘束されるため、将来の追徴リスクに対する強力な保険となります。
(三)ICP(輸入コンプライアンス・プログラム)の整備
物流部門だけでなく、経理部門と法務部門が連携し、海外へのすべての支払いが輸入申告に適切に反映されているかを定期的にチェックする体制を構築してください。特に、新しいライセンス契約を締結する際には、必ず関税評価の視点でのリーガルチェックを通すルール作りが重要です。
9 専門家による高度な法的サポートの重要性
関税評価は、税理士が扱う内国税の知識だけでは対応できません。また、一般的な通関業者は「言われた通りの金額で申告する」のが基本であり、契約書に潜む法的な加算リスクを自発的に指摘してくれることは稀です。当事務所は、関税法に精通した弁護士が、企業の契約実務と通関実務の橋渡しを行い、最適な解決策を提示いたします。
【当事務所の支援内容一覧表】
┌──────────────────────────────────────┐
│ 当事務所が提供する関税法務ソリューション │
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│契約書レビュー│ライセンス契約における加算リスク文言の特定と修正案の提示 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│事後調査対応 │税関調査当日の立ち会い、当局との法的見解の調整、主張書面作成│
├───────┼──────────────────────────────┤
│不服申立て │不当な更正処分に対する再調査の請求、審査請求の代理 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│包括評価申告 │煩雑な包括評価申告書の作成代行および税関窓口との折衝 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│社内研修 │購買・経理・物流部門を対象とした関税評価リスク管理セミナー │
└───────┴──────────────────────────────┘
最後に、ロイヤルティの関税評価は、一度トラブルになるとその修正には多大な労力とコストを要します。しかし、契約締結前のわずかな配慮と、法令に基づいた適切な申告手続きを行うだけで、そのリスクの大部分はコントロール可能です。
「この支払いは本当に関税に関係ないのか」という疑問を常に持ち、専門家の知見を活用することが、グローバルビジネスを成功させるための鍵となります。
D氏のような苦い経験をしないためにも、貴社の現状の契約内容や申告体制に少しでも不安がある場合は、早急に専門家への相談を検討されることを強くお勧めいたします。
当事務所は、関税法務のスペシャリストとして、貴社の適正な貿易実務を全力でサポートし、不測の税務リスクから企業価値を守り抜くことをお約束いたします。
正確な知識に基づいた健全なコンプライアンス体制こそが、国際競争力を高める真の土台となります。
本稿が、貴社のグローバル展開における一助となれば幸いです。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
関税評価の遡及的更正リスク
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も盲点となりやすく、かつ税関の事後調査において巨額の追徴課税の引き金となる「継続取引における価格評価の不備」について、その法的構造から実務的な防衛策までを網羅的に解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。長年の慣行がいかに法的な落とし穴となるかを理解する重要な一助となります。
【相談者】
神奈川県内で精密機械部品の輸入卸売を行うA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社は、ドイツのメーカーから特定の部品を三年にわたり継続的に輸入しております。価格は安定しており、過去に一度も税関から指摘を受けたことはありませんでした。しかし、先日行われた事後調査において、サプライヤーとの基本契約に含まれていた『年間購入数量に応じた事後的リベート』および『為替変動に伴う価格調整条項』が問題視されました。税関からは、インボイス価格はあくまで暫定的なものであり、確定した支払総額に基づき過去三年分の申告を修正すべきであるとの指摘を受けました。その結果、数千万円の不足税額と過少申告加算税を課されました。長年問題なかったはずの取引がなぜ今になって否定されるのか、また、このような遡及的な追徴を回避するためにどのような実務体制を構築すべきか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、グローバルなサプライチェーンにおいて価格の柔軟性を確保しようとする現代の貿易実務において、極めて頻繁に発生いたします。「毎回同じ条件で輸入していたはずなのに、過去3年分の価格が過少だと言われた」という事態は、単なる事務ミスではなく、関税評価の根本的な法理の誤解に起因するものです。本日は、継続取引ゆえに見過ごされがちな関税評価の見直しポイントと、調査対応の注意点を解説いたします。
1 「実際に支払った又は支払うべき価格」の法的定義と包括性
日本の関税制度は、輸入者が申告した価格に基づき納税する申告納税方式を採用していますが、その計算根拠となる課税価格の決定方法は、関税定率法第四条によって厳格に定められています。
第一項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格(中略)に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする。
ここでいう「輸入取引がされた時の価格」とは、単にインボイスに記載された数字を指すのではありません。買手が売手に対し、当該輸入貨物の対価として「実際に支払った又は支払うべき価格」の総額を指します。B氏の事例のように、輸入の瞬間には支払っていなくても、後に支払うことが契約で決まっているリベートの取消分や価格調整金は、法的にこの「支払うべき価格」の一部を構成いたします。関税評価の国際的な基準であるWTO関税評価協定(旧ガット関税評価コード)においても、取引価格(Transaction Value)は、輸入貨物に対して現実に支払われた、または支払われるべき対価の総額であると定義されています。この原則は、輸入者が売手に支払う直接的な代金のみならず、第三者への支払いや債務の相殺など、実質的に売手の利益となるすべての経済的対価を網羅するものです。継続取引においては、個々の輸入時には確定していない追加の支払義務が、契約上の数式や条件によって事後的に発生することが多いため、税関はこの「将来的な支払義務」が輸入申告に適切に反映されているかを極めて厳格に審査いたします。
2 リベート(事後的値引き)と価格調整条項の関税評価上の取り扱い
継続取引において最も注意すべきは、取引の「後」に発生する金銭のやり取りです。これらは大きく分けて二つの類型に整理されます。
(一)リベートの取消しと遡及修正の法理
輸入後に「年間目標達成」等の理由で売手から買手へ払い戻し(リベート)が行われることがあります。一般的に、輸入許可後の値引きは、関税定率法基本通達において「課税価格の決定に際しては考慮しない(値引き後の価格での申告は認められない)」とされています。これは、輸入の瞬間における貨物の価値を固定するためです。しかし、問題となるのはその逆、すなわち「リベートが予定されていたが、目標未達によりリベートが受けられなかった」場合や、当初の割引条件が事後的に無効となった場合です。この場合、買手が実際に支払う金額は当初の予定(インボイス価格)よりも高くなるため、税関はこれを過少申告として厳しく追及いたします。B氏の事例では、数量割引を前提とした暫定価格で申告していたものの、年度末に精算した結果、割引率が低下し、単価が上昇したことが「支払うべき価格」の過少申告と認定されました。
(二)価格調整条項(Price Adjustment Clause)と暫定申告の義務
為替変動、原材料費の推移、あるいは製造コストの事後精算を目的とした価格調整条項が契約に含まれている場合、その性質は「不確定価格」となります。関税法上、価格が未確定の状態で輸入を行う場合には、本来であれば「暫定申告」という特殊な手続きを行う必要があります。この手続きを怠り、便宜的にインボイス価格で確定申告を繰り返していると、事後調査において過去数年分の調整金を一括して「輸入貨物の対価」とみなされ、重いペナルティが課されることになります。特に、親子間取引などの特殊関係がある場合、移転価格(TP)税制上の調整金が関税の課税価格に影響を及ぼすかどうかが、現代の税関事後調査における最大の主戦場となっています。
3 継続取引における典型的な過少申告リスク比較表
実務上、どのような項目が事後調査で狙われやすいのか、その詳細を整理いたしました。
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継続取引における関税評価の見落としポイントおよびリスク分析一覧表
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項目の種類|具体的な実務上の内容|事後調査での法的な指摘リスクと帰結
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リベート遡及消滅|目標数量に達せず、当初の割引が取り消された場合|「支払うべき価格」の増大。不足税額の発生
事後調整金|会計年度末に行われる製造原価の事後精算支払|当該支払額を貨物の対価とみなし全額追徴
為替精算金|契約上の固定レートと実レートの差額精算|価格調整条項の未申告。暫定申告義務違反
アシスト費用|継続取引の中で提供された無償の金型や部品|加算要素(関税定率法4条1項3号)の漏れ
ロイヤリティ|商標権や特許権の使用料が輸入後に確定する場合|「取引の条件(4条1項4号)」に該当し追徴
支払調整条項|市況の変化に応じて価格を変動させる契約条項|インボイスの価格妥当性を否定されるリスク
仲介手数料|継続的に介在する代理店への別途支払い|「買付手数料」以外の全手数料の加算漏れ
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4 「これまで指摘されなかった」が通用しない法的理由
多くの輸入事業者が陥る最大の誤解は、「数年間、同じ方法で通関を通してきており、税関も一度も文句を言わなかったのだから、今のやり方は正当である」という思い込みです。しかし、日本の通関実務の構造上、この論理は法的に一切通用いたしません。
(一)形式審査と実質審査の峻別
輸入申告時の税関の審査は、主に書類の形式的整合性や、禁止薬物の有無、他法令の許可の有無に主眼が置かれています。これを「通関審査」と呼びます。これに対し、価格の妥当性を帳簿や契約書まで遡って精査するのが「事後調査」です。事後調査は、輸入許可から通常数年(多くは三年周期)を経て実施されるため、輸入時に見逃されていた不備が数年分一挙にあぶり出されることになります。
(二)信顧の原則(しんぎのげんそく)の限界
一度税関が認めたものを後から否定するのは「信義誠実の原則」に反するのではないかという反論も、過去の裁判例では否定されています。輸入者は自らの責任において適正な申告を行う義務を負っており、税関が輸入時に見落としたことをもって、輸入者の過失が相殺されることはありません。B氏の「長年問題なかった」という主張が退けられたのは、納税義務者としての「自己責任原則」という関税法の厳しい現実があるからです。
5 税関事後調査における遡及的更正の実務フローと期限の法理
事後調査によって価格評価の誤りが判明した場合、行政手続法および関税法に基づき、以下のプロセスで更正が行われます。
(一)調査の結果の通知と修正申告の勧奨
税関は調査終了後、不備の内容を輸入者に説明し、自発的な修正申告を促します。
(二)更正処分(関税法第十四条)
輸入者が税関の見解に納得せず修正申告に応じない場合、税関長が権限に基づき、一方的に税額を決定いたします。
(三)更正の期間制限(時効)
関税の更正は、原則として法定納期限から五年(かつては三年でしたが、法改正により延長されました)を経過するまで行うことができます。また、偽りその他不正の行為により免れた関税については、時効は七年に延長されます。B氏の事例では、直近三年分が更正の対象となりましたが、これは税関の運用上の判断に過ぎず、法的には五年前まで遡るリスクが常に存在します。
(四)付帯税の重層的賦課
不足税額の納付だけでは済みません。関税法第十二条の二に基づき、不足税額の十パーセント(一定額超は十五パーセント)の過少申告加算税が課されます。さらに、本来の納期限からの日数に応じた延滞税(年率換算で最大九パーセント前後)が加算されます。これらが数年分積み重なると、本税と同等以上のインパクトを企業経営に与えることになります。
6 内部輸入管理規程(ICP)による定期的点検の義務化
継続的な輸入取引を行っている企業が、事後調査で致命的な打撃を避けるためには、単なる「事務作業」としての通関から「法務ガバナンス」としての輸入管理へと転換する必要があります。
(一)全方位的な三点照合の自動化
経理部門が海外へ送金している「すべての費用」と、輸入部門が税関へ申告している「インボイス価格」、そして法務部門が締結している「基本契約書」の内容が、一文字の齟齬もなく整合しているかを、最低でも四半期に一度は監査する体制が必要です。
(二)評価申告制度の活用
価格調整条項やロイヤリティの支払いがある場合、事前に税関に対し「このような支払計画がある」ことを申告する制度です。あらかじめ内容を開示し、税関の承認を得ておくことで、将来的な過少申告の指摘を封じ込めることができます。
(三)サプライヤーとのコミュニケーション管理
海外の売手が勝手に「割引」や「価格精算」を行っている場合があります。輸入者はこれを知らなかったでは済みません。契約書に「価格に関するいかなる変更も、事前に日本側輸入者の承諾を必要とする」旨の条項を盛り込み、申告価格のコントロール権を自社で把握し続けることが肝要です。
7 専門家(弁護士・通関士等)による高度な法的サポートの重要性
関税評価は、単なる貿易実務ではなく、関税法、会社法、法人税法、さらには国際的な二重課税防止条約などが複雑に交差する「高度な法務」の領域です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に「丸投げ」の状態で進めることには、法的な死角が多すぎます。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を保有しており、法務と物流実務の双方から貴社を強力に守ります。
【当事務所が提供できる具体的な支援内容】
一 貴社の継続取引における価格構成の網羅的な洗い出しおよび「関税評価リスク診断」の実施
二 税関事後調査に対する事前シミュレーションおよび調査当日の立ち会い対応
三 不当な指摘や過大な更正処分に対する、税関長への「再調査の請求」および財務大臣への「審査請求」の代理
四 価格調整条項やロイヤリティ条項を関税評価の観点から最適化した「国際売買契約書」の策定
五 税関への「評価申告」および「事前教示」の申請資料作成と当局との粘り強い折衝
六 社内輸入コンプライアンス体制(ICP)の構築支援、および役職員向けの実務研修
弁護士でありながら通関現場のロジックを熟知しているからこそ、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で帳簿を確認し、どのような証拠を突き付けられるのを最も嫌がるかという「急所」を見抜き、最も効果的な一手を打つことができます。
8 まとめ
本日は、継続的な輸入取引に潜む関税評価の遡及的更正リスクについて、詳細に解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から関税定率法の原則を深く理解し、事後的な価格調整の可能性を税関に「評価申告」という形で事前に開示していれば、巨額の追徴や加算税、そして何より税関からの「不誠実な輸入者」というレッテルを回避し、ビジネスの予見可能性と安定性を確保することが可能でした。
企業としては、これまで指摘されなかったという現状に安住せず、取引条件の変化に即応できる体制を構築することが重要です。インボイスの数字だけを信じるのではなく、その背後にある契約、金銭の動き、そして法的な義務のすべてを俯瞰する視点を持ってください。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。
当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や、万全な通関体制の構築を強力にサポートし続けます。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
無償提供物の加算漏れリスク
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も見落とされやすく、かつ税関の事後調査において高額な追徴課税の標的となりやすい「加算要素」、特に金型等の無償供与物品(アシスト)に関する法的論点と実務的な対応策を説明いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。商慣習上の「無償」が、関税法上の「課税対象」へと転じるという、輸入ビジネスの落とし穴を理解する重要な一助となります。
【相談者】
神奈川県内に拠点を置く中堅家電メーカーA社 代表取締役 B氏。
【相談内容】
「当社は、独自デザインの生活家電を海外の工場に委託製造させ、日本国内で販売しております。製造に際しては、日本国内の専門メーカーに数千万円かけて特注の金型を製作させ、これを無償で海外の工場に提供いたしました。B氏は、金型は自社資産であり、海外工場には直接代金を支払っていないため、製品の輸入価格には影響しないと考えておりました。その結果、過去三年の輸入申告において、インボイスに記載された製品単価のみを課税価格として申告し続けてきました。ところが、先日の税関事後調査において、無償提供した金型の価値は関税定率法上の加算要素に該当し、申告価格に含まれなければならないとの指摘を受けました。過去三年に遡る追徴課税に加え、過少申告加算税と延滞税を合わせると、当社の今期の利益を圧迫するほどの巨額な支払いを求められています。B氏は、なぜ代金を支払っていないものが課税対象になるのか、また、これからどのようにして適正な評価申告を行えばよいのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、日本の製造業者が海外へ生産拠点を移転したり、OEM(相手先ブランドによる生産)を活用したりする際に、驚くほど頻繁に発生いたします。「えっ、提供した金型の価値まで申告に含めなければならないんですか?」という戸惑いは、関税評価の原則を理解することで、明確な法理に基づいた結論へと導かれます。
本日は、輸入時に見落とされがちな加算要素のひとつである無償供与物品について、注意点と実務対応を徹底的に解説いたします。
1 関税評価における現実支払価格と加算要素の法的構造
日本の関税制度は、輸入者が申告した価格に基づき納税する申告納税方式を採用していますが、その計算根拠となる課税価格の決定方法は、関税定率法第四条によって厳格に定められています。関税定率法第四条(課税価格の決定の原則)第一項によれば、輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とするとされています。
その第三号には、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により直接又は間接に、無償で、又は値引きして提供された次に掲げる物品又は役務の費用が挙げられています。
具体的には、
イ(当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品)、
ロ(当該輸入貨物の生産のために使用された工具、金型、ダイス)、
ハ(当該輸入貨物の生産の過程で消費された材料)、
ニ(当該輸入貨物の生産に関連して、本邦以外の国において提供された技術、設計、考案、意匠又は工芸)がこれに当たります。
この条文が示す通り、B氏が海外へ提供した金型は、上記三号のロに該当し、製品のインボイス価格に含まれていないのであれば、法的に加算しなければなりません。関税法上の論理は、金型等の支援(アシスト)がなければ、製品の単価はもっと高くなっていたはずであり、その浮いた分も製品の価値の一部として課税すべきである、という考え方に基づいています。
2 無償供与物品(アシスト)の具体的類型と判定基準
実務上、何が加算対象になるのかを整理した以下の比較表は、社内のコンプライアンス点検において非常に有益です。
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関税評価における主要な無償供与物品(アシスト)分類表
========================----------==
分類|具体的な品目例|加算の判断基準
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材料・部分品(イ)|海外工場へ支給したネジ、基板、包装材|製品の一部を構成しているか
工具・金型等(ロ)|プレス用金型、プラスチック射出成形用金型、治具|製品の生産に直接使用されているか
消費材料(ハ)|生産工程で使用される触媒、潤滑油、燃料|製品には残らないが、生産に不可欠か
役務・設計等(ニ)|海外で作成された設計図、デザイン、ソフトウェア|日本国内で作成されたものは加算不要(特例)
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ここで特に重要なのが、ニの技術、設計、考案、意匠、工芸です。これらが日本国内で作成されたものであれば加算は不要ですが、本邦以外の国で作成されたものを無償提供した場合は、加算対象となります。グローバルな研究開発体制を持つ企業にとって、この作成場所の特定は事後調査における激しい争点となります。例えば、日本企業の海外支店や海外子会社で作成された設計図を現地の工場に提供した場合、それは加算対象となります。
3 無償供与物品の価格算出と案分計算の実務
加算すべき金額をどのように算出するかも重要な法理です。原則として、輸入者が当該物品を取得するために要した費用、または自ら製作した場合にはその製作に要した費用に基づきます。これには、当該物品を海外の製造者に送り届けるために要した運賃や保険料、現地の関税等も含まれます。算出された総額をどのように個々の輸入製品に割り振るかについては、以下の案分手法が認められています。数量による案分は、金型の総価値を、その金型を使用して製造される予定の全製品数で割り、一個あたりの加算額を算出する方法です。製品の輸入が長期間にわたる場合、管理が複雑になりますが、税額の平準化が図れます。他方、一括加算は、初回の輸入時、または一定期間の輸入時に金型の全価値をまとめて加算する方法です。事務手続きは簡素化されますが、初回輸入時の納税額が多額になるという資金繰り上の留意点があります。実務においては、これらの案分計画を事前に策定し、税務当局に対して論理的に説明できる資料を保持しておくことが不可欠です。
4 税関事後調査において発覚するリスクと多重的なペナルティ
無償供与の加算漏れは、インボイス(仕入書)の数字を眺めているだけでは決して発見できません。そのため、税関は事後調査において輸入者の会計帳簿、特に固定資産台帳や海外送金記録を徹底的に精査し、インボイスに載っていない不自然な資産の動きや、金型製作会社への支払い記録をあぶり出します。
加算漏れが発覚した場合、以下の深刻なペナルティが課されます。
まず、過少申告加算税(関税法第十二条)です。本来の税額と申告税額の差額に対し、原則として10%(一定額超は15%)が課されます。次に延滞税です。輸入許可の翌日から納付の日までの期間に応じた利息相当分が課されます。
さらに、時効(更正の期間制限)により、通常の過少申告であれば過去三年前まで遡及されますが、意図的な隠蔽や不正とみなされた場合には過去五年に延長され、重加算税(35%から40%)が賦課されることになります。一企業にとって、数年分の累積額は財務基盤を揺るがすほどの打撃となり得ます。
5 加算漏れを未然に防ぐための社内輸入管理体制(ICP)の構築
インボイスに記載がないから申告不要という思い込みを排除するためには、組織的な管理体制が不可欠です。
第一に、部門間の情報共有の徹底です。生産管理部門や調達部門が、海外工場へ金型を発送した、あるいは材料を無償支給したという情報を、即座に通関担当部署や経理部門へ共有するワークフローを構築してください。
第二に、固定資産管理と通関申告の紐付けです。固定資産台帳に計上された海外供与資産が、実際に輸入申告の際に加算されているかを定期的に照合する内部監査を実施してください。
第三に、証拠書類の永続的な保管です。案分の基礎となった生産予定数の根拠資料や、金型の取得原価を示す契約書等を、輸入許可の日から七年間(関税法第九十四条)確実に保存しておく必要があります。これらの自浄作用が機能しているかどうかが、税関調査における企業の誠実性の評価を左右いたします。
6 税関の事前教示制度による法的な安全性の確保
加算すべき金額の算定方法や、複雑な役務提供がニのニに該当するかどうかの判断に迷う場合は、税関の事前教示制度を活用すべきです。これは、特定の取引について事前に税関へ照会し、書面による回答を得る仕組みです。書面による回答を得ていれば、その回答に従って申告を行う限り、将来の事後調査において見解の相違による加算税を課されるリスクをゼロにすることができます。特に、一括加算の承認や、特殊な案分計算の妥当性について、あらかじめ当局の承諾を得ておくことは、グローバルビジネスを安定させる上で極めて有効な戦略となります。口頭での相談ではなく、事実上の拘束力を持つ書面回答(有効期間三年間)を取得することの価値は計り知れません。
7 専門家(弁護士・通関士)による高度な法的サポートの重要性
関税評価は、法的な解釈と会計的な数値算出が高度に融合した領域です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に丸投げの状態でこれらを完璧にこなすことには限界があります。当事務所は、代表弁護士が通関士資格を保有しており、法務と物流実務の双方から貴社を強力に守ります。具体的な支援内容としては、貴社の取引スキームにおける加算要素の網羅的な洗い出しと法的判定、税関事後調査に対する事前シミュレーションおよび調査当日の立ち会い、不当な指摘に対する再調査の請求や審査請求の代理、さらには、グローバルな製造委託契約における関税評価を最適化した契約条項の策定などが挙げられます。弁護士でありながら通関現場のロジックを熟知しているからこそ、単なる法令の解釈に留まらず、当局が重視する証拠の急所を見抜き、最も効果的な一手を打つことが可能です。
8 まとめ
本日は、輸入申告価格を巡る最大の落とし穴の一つである無償供与物品(アシスト)の加算処理について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から関税定率法第四条の原則を理解し、金型の価値を適切に案分して申告していれば、数千万円の追徴に怯え、会社の信用を損なうことはありませんでした。企業としては、輸入する貨物の利益や品質のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことは専門家に任せておけば安心だと考えがちです。しかしながら、納税義務者としての最終的な責任は常に輸入者にあります。インボイスに書かれていないから申告不要という考え方を捨て、加算要素を正しく理解し、通関前に申告価格が適正かを検証する体制を構築することが、トラブル回避への第一歩です。正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
原産地証明書の不備でEPA適用の否認
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入コスト削減の切り札として期待されながら、僅かな形式上の不備によってその恩恵が無効化され、多額の追徴課税を招く「原産地証明書の不備」について、実務的な観点から説明いたします。FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を活用することで、本来かかる関税を少なく、又はゼロにできる、この魅力からFTA制度を利用した輸入は年々増加していますが、その一方で「原産地証明書の不備」により特恵関税が適用されず、追徴課税されてしまったという事例も少なくありません。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。形式的な確認を怠ることが、いかに致命的な結果を招くかを理解する重要な一助となります。
【相談者】
神奈川県内でヨーロッパ製高級インテリア用品の輸入販売を行うF社 代表取締役 G氏
【相談内容】
「当社はこの度、日EU・EPAを活用し、イタリアのメーカーから無垢材を使用したダイニングテーブルセットを輸入いたしました。本来であれば関税率は0%となるはずであり、輸出者であるイタリア企業からは『原産地声明(Statement on Origin)』を付したインボイスを受領しておりました。B氏は専門家である通関業者に書類を渡し、適正に免税申告を行っていると確信しておりました。ところが、輸入許可から数か月後、税関から原産地規則に関する照会が届き、精査の結果『原産地声明の定型文言に一部誤りがあり、かつ輸出者の自己申告において必要な承認番号の記載が漏れている』との指摘を受けました。その結果、遡って通常税率(4.8%)が適用されることとなり、不足税額と過少申告加算税、延滞税を合わせて約一千万円の追徴を命じられました。B氏は、製品自体は間違いなくイタリア産であるのに、なぜ書類の些細な書き漏らしだけで免税が否定されるのか、納得がいきません。このような税関の判断を覆す方法はあるのか、また今後同様のミスを防ぐにはどうすればよいのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、自己申告制度を採用する日EU・EPAや日米貿易協定、あるいはTPP11(CPTPP)において非常に多く見受けられます。今回は、形式的な記載ミスでFTA適用が否認された実例をもとに、輸入者が注意すべきポイントを、関税法や各EPAの条文を交えながら解説いたします。
1 特恵関税適用の法的根拠と原産地証明の義務
EPAに基づく特恵税率(低い関税率)を享受するためには、輸入貨物が当該協定の「原産品」であることを法的に証明しなければなりません。この根拠は、関税法および各協定の実施に関する法律(EPA特例法等)にあります。
第一項 条約の規定により関税の譲許(特恵関税)の便益(中略)を受けようとする者は、当該貨物の原産地を証明する書類を税関長に提出しなければならない。
この「証明する書類」には、第三者機関(日本では商工会議所)が発行する「原産地証明書」と、輸出者や輸入者が自ら作成する「原産地声明(自己申告書)」の二種類が存在します。B氏の事例にある日EU・EPAは、後者の自己申告方式を原則としており、これが実務上の「自由度」と「リスク」を同時に生み出しています。
2 日EU・EPAにおける原産地声明の厳格な定型要件
日EU・EPAにおいては、インボイス等の商業文書に記載する「原産地声明」の文言が、協定附属書に一字一句違わずに定められています。
(日EU・EPA附属書三-D 原産地声明の文言)
「The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.」
このカッコ内の(customs authorisation No ...)は、欧州の輸出者の「認定輸出者番号」または「登録輸出者(REX)番号」を指します。もしこの番号が抜けていたり、番号自体が有効期限切れであったりする場合、税関はその声明を「法的に無効」と判断いたします。たとえ現物が本物であっても、証拠能力を欠くとみなされるのが国際貿易法の厳しさです。
3 実務上陥りやすい原産地証明の形式的不備の典型例
「悪意がない」場合でも否認の対象となる典型的なミスを以下の比較表に整理いたしました。
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原産地証明書・声明における形式的不備と法的帰結一覧表
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不備の類型|具体的な内容|税関の判断とリスク
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定型文言の脱落|「preferential origin」等の必須語句の欠落|声明の法的有効性を否定、特恵税率の適用不可
署名・日付の不整合|声明の日付がインボイスの日付より古い、または空欄|事後的な作成(バックデート)を疑われ、否認
HSコードの相違|証明書のHSコードと輸入申告時のコードが異なる|「別の商品」に対する証明とみなされ、無効化
原産地基準の誤記|「CTC(関税番号変更基準)」とすべきを「WO(完全生産)」とした|実態との不整合を理由に、原産資格を否認
データ不鮮明|スキャンデータやコピーが潰れて文字が読めない|真正性の確認不能として、原本の提示命令または否認
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特に日EU・EPAでは、声明の日付欄が空欄である場合、インボイスの日付が採用されるという運用がありますが、あまりにも形式を軽視した書類は「輸入者による検証能力の欠如」を印象付け、税関による「直接検証(事後調査)」を誘発する最大の引き金となります。
4 直接検証(Verification)という最大の試練
税関は、原産地証明の内容に疑義がある場合、輸入者に対して「原産地を証明する追加の根拠資料」の提出を求めます。これを検証手続と呼びます。
5 協定別・原産地証明方式の比較と留意点
現在日本が締結している主要な協定は、それぞれ証明方式が異なります。
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主要EPAにおける原産地証明方式比較表
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協定名|主な証明方式|輸入者が特に注意すべき点
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日EU・EPA|輸出者による自己申告|REX番号の有効性と定型文言の完全一致
TPP11|輸出者・輸入者・生産者の自己申告|輸入者自身が原産資格を立証する義務(七年保存)
日米貿易協定|輸入者等による自己申告|米国側の輸出実態とHSコードの整合性
RCEP|第三者証明(移行期間あり)または自己申告|経産省発行の原産地証明書の有効期限
日アセアンEPA|第三者証明(商工会議所発行)|原本の提示、積み替え時の通し運送証明
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6 形式不備が招く多重的な法的リスクとペナルティ
FTA/EPAの適用が否認された場合、「本来の税金を払うだけ」では済みません。
(一)過少申告加算税(関税法第十二条)
本来の税率と特恵税率の差額(不足税額)に対し、原則として10%から15%の加算税が課されます。
(二)重加算税(関税法第十二条の四)
もし、原産地証明書を偽造したり、原産資格がないことを知りながら虚偽の声明を用いたと判断された場合、35%から40%という極めて重いペナルティが課されます。
(三)統計制度への不信と全件検査
一度EPAの不備で指摘を受けた輸入者は、税関のシステムにおいて「原産地管理が不十分な企業」としてフラグが立てられます。その後の輸入取引において、毎回原産地証明書の徹底的な精査と貨物検査が行われるようになり、通関リードタイムの大幅な増大を招きます。
(四)「他法令」との連鎖
原産地の認定は、食品衛生法や家畜伝染病予防法における「輸入禁止地域」の判定にも連動するため、原産地の錯誤はこれらの重大な他法令違反を引き起こす可能性があります。
7 輸入者が構築すべき原産地管理のSOP(標準作業手順)
形式ミスひとつで大きな損失につながるからこそ、輸入者は「受動的に書類を受け取るだけ」の状態を脱却しなければなりません。
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EPA利用時における輸入者用実務チェックリスト
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確認フェーズ|具体的なアクション|法的な重要性
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発注時|輸出者に対し、対象協定の最新の定型文言テンプレートを送付する|形式不備の未然防止(関税法68条)
書類受領時|インボイス上の原産地声明に「番号」「日付」「文言」が揃っているか検算する|申告時における「他法令の証明」の正確性
申告前|輸入申告書のHSコードと証明書上のコードが完全に一致しているか照合する|原産資格の同一性の担保
輸入後|原産資格を疎明する「製造工程図」や「コストデータ」を輸出者から予備的に取り寄せる|事後確認(検証)への即応体制の構築
保管管理|関連書類一式を「輸入許可日の翌日から七年間」社内で保存する|帳簿備付け義務(関税法94条)の履行
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特に、複数ロット・複数商品に共通の証明書(Blanket Declaration)を用いる場合の整合性確認は、事後調査で最も狙われやすいポイントです。期間が一日でも切れていれば、その期間中の全輸入分が追徴対象となります。
8 まとめ:適正な通関こそがグローバルビジネスを安定させる唯一の道
本日は、経済連携協定(EPA)の活用における最大の落とし穴である「原産地証明の不備」について解説いたしました。G氏のようなケースであっても、当初から日EU・EPAの定型文言を自ら輸出者に指示し、インボイス受領時に認定輸出者番号の有無を確認する社内フローを確立していれば、一千万円という莫大な追徴を回避し、正当な免税を維持することが可能でした。
企業としては、FTA/EPAによるコスト削減という「実」ばかりを追い求めがちですが、その前提となる「法的な手続きの厳格さ」を軽視してはなりません。通関業者に任せることは有用ですが、彼らは商品の「原産資格の実態」までを調査する権限も義務もありません。最終的な納税者であり、書類の真実性を担保すべき責任者は、輸入者であるあなた自身なのです。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの証明書を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や、EPA・FTAの戦略的かつ安全な活用を強力にサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
HSコードの誤認リスクと事前教示の活用
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務における技術的な最難関事項の一つであり、税額の決定に直結する「HSコード(関税分類)」の選定ミスと、その救済策について説明いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。一見すると些細な分類の相違が、企業の財務にどれほどの衝撃を与えるのかを理解する一助となります。
【相談者】
神奈川県内で最先端のIoTデバイスやウェアラブル端末の輸入卸売を行うA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社はこの度、海外のスタートアップ企業が開発した、心拍数測定機能とGPS機能を備えた多機能型スマートウォッチを一万個輸入いたしました。B氏は、当該製品が健康管理を主目的としていることから、過去の類似事例を参考に、関税率が無税である『運動用具』に近い分類(第95類)を選択して申告を行いました。しかし、輸入許可から一年後に行われた税関の事後調査において、調査官から『本製品は通信機能を備えており、主たる機能は無線通信機器である。したがって、第85類の通信機器に分類すべきである』との指摘を受けました。その結果、関税率自体は無税で変わらなかったものの、輸入消費税の計算の基礎となるHSコードが変更されたことで、区分ミスによる過少申告加算税が課されることになりました。また、別の精密部品では関税率が0パーセントから3.9パーセントへ引き上げられ、過去に遡って数千万円の追徴課税を命じられました。B氏は、なぜプロである通関業者も通した申告が後から否定されるのか、また、このような予測不能な事態を事前に防ぐ公的な仕組みはないのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、製品の多機能化が進む現代の貿易において、最も頻繁に発生するトラブルの一つです。「同じ商品なのに、税関から『これは別の分類になる』と指摘され、関税率が数倍に引き上げられた」という話は、決して他人事ではありません。今回は、関税分類の誤りが招く法的リスクと、トラブルを未然に防ぐ「事前教示制度」の活用法について、関税法に基づき解説いたします。
1 HSコード(関税分類)の法的構造と決定プロセス
HSコード(Harmonized Commodity Description and Coding System)は、国際的な商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)に基づく分類番号です。
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価額その他必要な事項を税関長に申告し、当該申告に係る検査が必要と認められるものについては、その検査を受け、その許可を受けなければならない。
この「必要な事項」の筆頭に挙げられるのがHSコードです。日本では「実行関税率表」に基づき、国際共通の6桁に国内細分を加えた9桁(統計番号を含めるとさらに細かくなる場合があります)で構成されます。この番号により、適用される関税率だけでなく、薬機法や電波法といった「他法令」の該当性もシステム的に管理されています。輸入申告の際には、正確なHSコードを付けて申告しなければなりません。
2 なぜ専門家でもHSコードの分類ミスを犯すのか
分類ミスが起きる背景には、単なる知識不足だけではない、実務上の複雑な要因が絡み合っています。
一 技術的な複雑化と境界線の曖昧さ
B氏の事例のように、一つの製品が複数の機能を持つ(例えば通信機能と測定機能、あるいは玩具の要素と実用品の要素)場合、どの機能が「主たる特性」を形成しているかの判断は極めて困難です。
二 関税率表の解釈に関する通則の難解さ
分類は、関税率表の「注」や「通則」という厳格な法的ルールに従わなければなりませんが、その解釈は専門教育を受けた者でも見解が分かれることがあります。
三 過去の申告実績の盲信
長年同じコードで通っていたとしても、それは「税関が認めた」ことを意味しません。事後調査で初めて精査され、過去数年分が否定されるリスクを常に孕んでいます。
四 情報不足と通関業者への過度な依存
通関業者は、輸入者から提供されたインボイスの品名だけで判断せざるを得ないことが多く、内部の基板構成やソフトウェアの仕様までを把握して分類することは事実上不可能です。
3 関税分類の「通則(分類ルール)」の具体的解説
分類を適正に行うためには、関税率表に付随する「通則」を理解する必要があります。
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関税分類決定のための基本原則(通則1から4)一覧表
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通則の番号|ルールの内容|実務的な適用方法
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通則1|項の規定及び部・類の注に従う|標題は参照用であり、法的な分類は注釈が最優先される
通則2|未完成品や混合物の取り扱い|完成品の実質的な特性を有していれば、完成品として分類する
通則3|二以上の項に属するとみられる物品|(a)最も特殊な限定をしている項(b)主たる特性を与える材料(c)末尾の項の順に適用
通則4|前三則により分類できない物品|当該物品に最も類似する物品が属する項に分類する
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4 事前教示制度(文書による回答)の圧倒的な法的メリット
税関では、輸入申告の前に「この商品はどのHSコードに該当するのか」を公的に確認できる「事前教示制度」を提供しています。これは単なる相談ではなく、関税法上の重みを持つ制度です。
(一)書面回答の拘束力
書面による事前教示を受けた場合、その内容に基づき申告を行えば、原則として輸入許可段階での税関の判断が事実上保証されます(有効期間は発行から3年間)。
(二)過少申告加算税の回避
事前教示の回答に従って申告した結果、後に上位の当局の見解変更によりコードが修正されたとしても、輸入者の責任は問われず、ペナルティとしての加算税は課されないという強力な保護機能があります。
(三)コストと納期の予見可能性
輸入前に正確な税率が確定するため、原価計算が狂うリスクを排除し、税関検査による足止めを最小限に抑えることが可能です。
5 事前教示申請における実務上の準備事項と注意点
事前教示制度を効果的に活用するためには、税関が「それだけで製品を特定できる」レベルの資料を揃える必要があります。
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事前教示(書面回答)申請のための必要書類チェックリスト
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必要書類の項目|具体的な内容と留意点|目的
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製品仕様書|原材料、成分構成、寸法、重量の詳細|材質による分類の特定
回路図・工程図|電子機器の場合、どのように機能するかを示す|機能による分類の特定
カタログ・写真|製品の外観、カラー写真、使用イメージ|用途による分類の特定
製造者の説明書|製造元による製品の主たる目的の記述|「主たる特性」の証明
実物サンプル|実際に税関職員が手に取って確認できるもの|最終的な官能評価と特定
販売用資料|日本国内での広告予定、ターゲット層の説明|市場における位置づけの確認
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6 HSコード分類誤りによる多重的なリスクの分析
分類を誤ることは、単に関税の額が変わるだけの問題ではありません。企業の信頼性と存続に関わる多重的なリスクを招きます。
(一)過少申告加算税と延滞税(関税法第十二条等)
B氏の事例のように、意図的な隠蔽でなくても、税額が不足していれば不足分の10から15パーセントの加算税が課されます。過去5年分の累積は、中小企業にとって致命的な金額となり得ます。
(二)重加算税(関税法第十二条の四)
事実を隠蔽したり仮装したりして意図的に低い税率を適用したとみなされた場合、35パーセントから40パーセントという極めて重い罰則金が課されます。
(三)「他法令」違反の誘発
HSコードによって薬機法等の対象かどうかが自動判定されるため、コードを誤ると必要な許可(確認証)を得ずに輸入してしまう「無許可輸入」という刑事罰の対象に直結します。
(四)物流の停滞と全件検査
一度重大な分類ミスを指摘されると、税関のシステムで「リスク要注意先」としてマークされます。その後の全輸入貨物について徹底的な開梱検査が行われるようになり、納期遅延が常態化します。
7 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
HSコードの分類判断は、単なる事務作業ではなく、関税法という高度に専門的な法律に基づく「法的鑑定」の領域です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に「丸投げ」の状態で進めることには、限界とリスクがあります。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を併せ持っており、法務と実務の両面から、貴社の関税分類を完璧に防御いたします。
【当事務所が提供できる主な支援内容】
一 製品の仕様に基づいた、法的根拠(通則・注)を伴う精緻なHSコードの判定
二 税関に対する「事前教示(書面回答)」の申請代行、および提出資料のリーガルチェック
三 税関から分類について疑義を呈された際の、専門的知識に基づいた意見書(反論書)の作成
四 事後調査において分類ミスを指摘された場合の、追徴額軽減に向けた交渉および不服申立て
五 社内HSコード管理台帳(関税マスター)の構築支援、およびコンプライアンス研修
六 他法令(薬機法、食品衛生法、電波法等)とのクロスチェックによる一貫した輸入管理
弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で分類の妥当性を審査し、どのような証拠を突き付けられるのを最も嫌がるかという「急所」を見抜き、最も効果的な一手を打つことができます。
8 まとめ:適正な通関こそがグローバルビジネスを安定させる唯一の道
本日は、輸入ビジネスの財務基盤を揺るがしかねないHSコードの分類リスクと、その最強の防衛策である事前教示制度について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から事前教示制度を活用し、税関から「第85類に分類すべきである」という回答を文書で得ていれば、あるいはその回答を基に原価計算をやり直していれば、数千万円の追徴や事後調査での混乱に怯える必要はありませんでした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手の意向のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や、万全な通関体制の構築を強力にサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入販売におけるPL法のリスク管理
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、海外から商品を仕入れて国内で販売する際に、多くの事業者が「自分は作っていないから関係ない」と誤解しがちな、製造物責任法(以下、PL法といいます。)の重大なリスクについて詳述いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。製造工程に関与していない輸入者が、なぜ莫大な賠償責任を負わされるのか、その法的な厳しさを理解する重要な一場面となるかと思います。
【相談者】
神奈川県内で最新のスマートフォン関連機器やモバイルバッテリーの輸入卸売業を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社はこの度、アジアのメーカーが開発した、大容量かつ安価なモバイルバッテリーを一万個仕入れ、自社のECサイトや家電量販店を通じて販売いたしました。当該製品は現地では大手ショップでも扱われており、B氏はメーカーからの安全検査報告書を確認した上で輸入を決定しました。ところが、販売開始から三ヶ月後、購入者の一人から『充電中にバッテリーが異常発熱して発火し、自宅の絨毯と家具が焼けた。さらに消火の際に手に大火傷を負った』という連絡がありました。被害者は当社に対し、治療費や家財の損害、慰謝料を含め五百万円の賠償を求めています。B氏は『当社は輸入しただけで、設計ミスや製造ミスは海外メーカーの責任だ。メーカーに直接請求してほしい』と回答しましたが、被害者の弁護士からは『PL法に基づき、輸入者がすべての責任を負う義務がある』と反論されています。B氏は、製造に関わっていない自社がなぜこれほど重い法的責任を負わなければならないのか、また、海外メーカーにこの損害を転嫁することはできるのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、輸入ビジネスにおいて「知らなかった」では済まされない最も致命的な法的トラブルの一つです。海外から仕入れた商品を日本国内で販売する場合、たとえ製造していなくても、輸入者が製造物責任を問われる可能性があります。製造物責任法により、製造者だけでなく、輸入者や特定の表示を行った者にも法的責任が及ぶため、細心の注意が必要です。本日は、輸入販売におけるPL法のリスクと、それに対する予防策について、法令の条文に基づき詳細に解説いたします。
1 製造物責任法(PL法)の基本理念と無過失責任の原則
まず、PL法がどのような法律であり、なぜ輸入者にとって過酷な内容となっているのかを正しく理解する必要があります。PL法は、製品の欠陥により消費者が被害を受けた際、被害者を迅速に救済することを目的としています。
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もつて国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
製造業者等は、その引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
通常の民法上の不法行為責任(民法第七百九条)では、被害者が「加害者に過失(落ち度)があったこと」を証明しなければなりませんが、PL法においては、輸入者に過失がなくても「製品に欠陥があったこと」さえ証明されれば、賠償責任が発生いたします。これを「無過失責任原則」と呼びます。B氏の事例において、たとえA社が検品を尽くしていたとしても、バッテリー自体に潜在的な欠陥があれば、責任を免れることはできません。
2 なぜ「輸入者」が「製造業者等」とみなされるのか
PL法において、損害賠償の主体となる「製造業者等」の定義には、驚くべきことに輸入者が明確に含まれています。
(製造物責任法第二条第三項 製造業者等)
この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号若しくは商標(以下「氏名等」という。)を表示した者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等を表示した者
三 (中略)当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る事業の実態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等を表示した者
なぜ、作っていない輸入者がこれほど重い責任を負わされるのでしょうか。その法理的な背景には以下の三つの理由があります。
(一)被害者救済の実効性。海外の製造者に対して、日本の消費者が直接訴訟を起こすことは、言語の壁や裁判管轄、執行の困難さから見て現実的ではありません。そこで、商品を国内に持ち込んだ「輸入者」を責任の窓口とすることで、被害者が容易に救済を受けられるようにしています。
(二)利益の帰属とリスクの負担。海外製品を輸入して利益を得ている者は、その製品から生じるリスクも併せて負担すべきであるという考え方(報償責任の原則)に基づいています。
(三)ゲートキーパーとしての役割。輸入者は、どのような製品を国内に流通させるかを選択できる立場にあります。法は輸入者に対し、安全な製品のみを選択して輸入するという「門番」としての役割を期待しているのです。
3 PL法における「欠陥」の三つのカテゴリー
輸入者が賠償責任を負うかどうかの分かれ目は、製品に「欠陥」があったか否かです。PL法上の欠陥は、単なる「故障」よりも広い概念であり、以下の三種類に分類されます。
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PL法における「欠陥」の定義と具体的類型一覧表
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欠陥の類型|法的な意味合い|輸入ビジネスにおける具体例
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設計上の欠陥|製品の設計段階で安全性への配慮が不足しており、事故を招く構造になっている場合|モバイルバッテリーの保護回路の設計ミス、強度が不足したベビーカーの構造
製造上の欠陥|設計は正しいが、製造工程でのミスにより、一部の個体において品質にバラツキが生じた場合|配線のハンダ付け不良によるショート、異物の混入、ネジの締め忘れ
指示・警告上の欠陥|製品自体に不備はないが、適切な使用方法や危険性に関する情報提供が不足している場合|日本語での注意書きがない、警告ラベルが剥がれやすい、誤飲の危険性を明記していない
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特に輸入者が注意すべきは「指示・警告上の欠陥」です。海外メーカーの取扱説明書をそのまま翻訳しただけでは、日本の法基準や安全意識に適合しない場合があります。警告不足を理由に、輸入者が一億円を超える賠償を命じられた判例も存在します。
4 想定されるPLリスクの具体的ケーススタディ
輸入販売におけるPL事故は、あらゆる商材で発生する可能性があります。代表的なリスクを整理いたしました。
一 電子機器・家電製品
リチウムイオン電池の発火、プラグの過熱による火災。これらは建物への延焼など、損害が数千万円から数億円に達するリスクを孕んでいます。
二 化粧品・サプリメント・健康食品
成分による重篤なアレルギー反応や肌荒れ。長期的な健康被害が生じた場合、将来にわたる逸失利益を含めた莫大な賠償が必要となります。
三 玩具・子供用品
部品の脱落による誤飲窒息、鋭利な角による負傷。子供に関する事故は、社会的批判(レピュテーションリスク)も極めて強く、企業の存続に直結いたします。
四 アパレル・繊維製品
染料による皮膚炎、装飾品の脱落、または難燃性の欠如による火傷。
これらすべてのケースにおいて、被害者は「海外メーカー」ではなく「あなたの会社(輸入者)」を訴えてくるのです。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
5 PL訴訟・クレーム発生時の実務的対応フロー
万が一、自社が輸入した製品で事故が発生した場合、迅速かつ的確な初動対応が、被害の拡大と法的責任の重さを左右します。
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PL事故発生時の緊急対応フローチャート
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ステップ一:事実関係の即時確認
被害の程度、発生日時、製品のシリアル番号、事故時の使用状況を詳細に聞き取る
ステップ二:証拠品の確保
事故を起こした現物を回収する。写真は多角的に撮影し、勝手に解体や廃棄をしない
ステップ三:法的アドバイスの受領
弁護士に相談し、PL法上の欠陥に該当するか、免責事由があるかを法的に鑑定する
ステップ四:関係当局への報告
重大事故の場合、消費生活用製品安全法に基づき、消費者庁等への報告義務が生じる
ステップ五:被害者への誠実な対応
謝罪と事実調査の進捗報告を行う。この段階での「責任の断定」は慎重に行う
ステップ六:リコール(回収)の検討
同種製品による再発の恐れがある場合、速やかにリコールを告知し被害拡大を防ぐ
ステップ七:保険会社への通知
加入しているPL保険の担当者に連絡し、査定と賠償手続きの準備を開始する
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6 海外メーカーとの契約によるリスク移転の要諦
輸入者がPL法上の責任を免れることは困難ですが、支払った賠償金を海外メーカーに肩代わりさせる、あるいは後から請求する(求償)ための法的基盤を築くことは可能です。
(一)PL補償条項(Indemnification Clause)の導入
売買契約書において、「製品の欠陥に起因して輸入者が第三者に賠償を行った場合、売主(海外メーカー)は、弁護士費用を含めたすべての損害を輸入者に補償する」旨を明記します。
(二)製造者による保険加入の義務付け
海外メーカー自身に、世界的に有効な「海外PL保険」への加入を義務付け、その証券の写しを提出させることも有効なリスクヘッジです。
(三)表明保証(Representations and Warranties)
製品が日本の安全規格(PSE、SC、STマーク等)に完全に適合していることを契約上で保証させます。
(四)協力義務
万が一訴訟になった際、海外メーカーが技術的なデータや図面を迅速に提供し、証言に協力することを義務付けます。
7 輸入者が構築すべき多重的な防衛体制(ICP)
契約書だけでは不十分です。実務面において以下の四つの柱を確立し、社内輸入管理体制を強化することが不可欠です。
一 厳格な品質検査(インスペクション)
海外工場での出荷前検査だけでなく、日本到着時にも抜き取り検査を実施し、その記録を永続的に保存してください。これは、後に「欠陥は輸入時には存在しなかった(消費者の誤使用である)」と反論するための重要な証拠となります。
二 日本語の警告表示と取扱説明書の最適化
翻訳会社任せにせず、日本の法規制に詳しい専門家のチェックを受け、「警告マーク」や「禁止事項」が視覚的に分かりやすく表示されているかを確認してください。
三 PL保険(生産物賠償責任保険)への加入
どれだけ対策をしても事故はゼロにはなりません。中小企業であっても、高額な賠償に対応できるPL保険への加入は、輸入ビジネスを継続するための「必要経費」と捉えるべきです。
四 専門家との顧問契約
PL法だけでなく、関税法や他法令に精通した弁護士を味方につけておくことで、トラブルの芽を未然に摘み取ることが可能となります。当事務所は、代表弁護士が輸出入の国家資格である通関士資格を保有しており、法務と物流実務の双方から貴社を守ります。
8 まとめ:適正な管理こそがグローバルビジネスを安定させる唯一の道
本日は、輸入販売における最大の法的懸念事項である製造物責任(PL法)について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初からPL法のリスクを認識し、海外メーカーとの契約で強力な補償条項を設け、かつ適切な警告表示とPL保険の準備を整えていれば、五百万円の賠償という事態が会社を揺るがす危機になることはありませんでした。
企業としては、輸入する貨物の利益や人気のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面や責任面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ること、そして何より日本の消費者の安全を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や、万が一のPL事故における法的防衛をサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
商品の模倣品・偽物を輸入してしまった場合
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入ビジネスにおいて最も深刻な法的トラブルの一つであり、企業の存続を左右しかねない「模倣品(コピー品・偽物)の輸入」について、その法的構造から税関での認定手続、そして権利者との交渉に至るまでを網羅的に解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。仕入先の言葉を鵜呑みにすることの危うさと、輸入者に課される重い責任を理解する重要な一助となります。
【相談者】
東京都内で海外製雑貨およびアパレルのオンラインショップを運営するA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社はこの度、東南アジアの卸売サイトを通じて、欧州の高級ブランドのロゴに酷似したデザインがあしらわれたバッグやアクセサリーを約三百点仕入れました。仕入先の業者は『これは当該ブランドの工場から直接仕入れたアウトレット品であり、並行輸入品として日本で販売しても何ら問題ない』と説明しており、価格も通常よりは安価でしたが、極端に不自然なほどではありませんでした。B氏はその言葉を信じて送金を済ませ、輸入申告を行いましたが、税関から『知的財産権侵害物品に該当する疑いがあるため、認定手続を開始した』との通知が届きました。さらに、日本国内のブランド権利者の代理人弁護士からも、商標権侵害を理由とする損害賠償請求と謝罪広告の掲載を求める警告書が送られてきました。B氏は、本物だと信じていたのに、なぜ輸入者である自分が犯罪者扱いを受け、多額の賠償金を支払わなければならないのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、近年の越境電子商取引(EC)の普及に伴い、規模の大小を問わず多くの事業者が直面している現実です。海外から商品を輸入したところ、実はそれが模倣品だったというトラブルは、輸入ビジネスにおける重大なリスクのひとつです。知らずに輸入したとしても、法的責任やブランド権利者からの差止・損害賠償請求に発展する可能性があるため、迅速かつ慎重な対応が求められます。本日は、模倣品を輸入してしまった場合の法的整理と、実務的な対処法について、商標法や関税法の条文に沿って解説いたします。
1 知的財産権侵害物品の法的定義と商標権の効力
模倣品とは、商標権、意匠権、著作権、特許権などの知的財産権を侵害する商品を指します。輸入実務で最も問題となるのは「商標権」の侵害です。
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
B氏の事例のように、ブランドロゴが付された商品を「輸入」する行為そのものが、商標法上の「使用」に該当し、権利者の許諾がない限り、原則として商標権侵害を構成いたします。たとえ「アウトレット品」や「工場直送」という説明があったとしても、それが客観的な事実に基づき、かつ権利者の管理下で生産されたものでない限り、法的には模倣品として扱われます。
2 関税法に基づく「輸入してはならない貨物」と没収のリスク
税関は、水際で知的財産権を保護するため、侵害物品の輸入を厳格に禁止しています。
第一項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。(中略)
九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
税関において侵害の疑いがある貨物が発見された場合、直ちに「認定手続」が開始されます。これは、その貨物が本当に権利を侵害しているかどうかを税関長が判断する手続です。
第一項 税関長は、輸入申告された貨物(中略)のうちに知的財産権を侵害する物品に該当する疑いがあるものがあるときは、当該貨物について、当該物品に該当するかどうかを認定するための手続を執らなければならない。
この手続が開始されると、輸入者には「認定手続開始通知書」が届き、一定期間内に意見書や証拠資料を提出する機会が与えられます。しかし、正規品であることを証明する客観的な資料(権利者発行のライセンス証書等)を提出できない場合、貨物は「侵害物品」として認定され、没収および廃棄処分となります。この際、支払った商品代金はもちろん、関税や消費税も返還されないため、輸入者は全額の損失を被ることになります。
3 「知らなかった(善意)」が通用しない法的理由と過失の推定
輸入者が「偽物とは思わなかった」と主張しても、民事上の責任を免れることは極めて困難です。民法上の不法行為責任(第七百九条)において、知的財産権の侵害については、商売として輸入を行っている以上、極めて高い注意義務が課されるためです。
(民法第七百九条 不法行為による損害賠償)
故意又は過失によつて他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
実務上の判例では、著名なブランド品を扱う事業者は、その商品が真正品であることを確認する高度な注意義務を負うとされています。したがって、異常に安価な価格、信頼性の低い仕入ルート、不自然な決済方法などの事情があるにもかかわらず、十分な調査をせずに輸入した場合には「過失」があったと断定されます。また、刑事罰についても、未必の故意(偽物かもしれないが、それでも構わないという認識)があれば成立する可能性があります。
商標権又は専用使用権を侵害した者(中略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 真正な「並行輸入」と認められるための三要件
B氏が主張しようとした「並行輸入」は、特定の条件下でのみ適法と認められます。最高裁判所の判例(フレッドペリー事件等)によれば、以下の三つの要件(並行輸入の三要件)をすべて満たす必要があります。
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真正商品の並行輸入適法性判定基準一覧表
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要件名|具体的な判断内容|実務上の留意点
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第一要件:適法な商標表示|海外の商標権者またはその許諾を受けた者により、適法に商標が付されたものであること|偽造品はこの時点で除外される
第二要件:同一権原性|海外の商標権者と日本の商標権者が同一、または密接な関係にあり、同一の出所を表示していること|日本国内に独自の商標権者がいる場合は侵害となる
第三要件:品質の同一性|日本の商標権者が管理する商品と、並行輸入品の品質に実質的な差異がないこと|仕様変更や保存状態による品質劣化がある場合は侵害の恐れあり
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仕入先が「本物だ」と言っていても、この三要件を客観的に証明するエビデンス(仕入ルートの証明書等)がない限り、税関や裁判所は並行輸入としての適法性を認めません。
5 模倣品疑いでの認定手続開始時における実務的対応フロー
税関から通知が届いた際、輸入者が取るべき行動をチャート形式で整理いたしました。
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認定手続開始後の初動対応フローチャート
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ステップ一:通知内容の精査と期限の確認
通知書に記載された権利者名、侵害の理由、意見書提出期限(通常十開庁日)を確認する
ステップ二:仕入先への事実確認と資料請求
仕入先に対し、侵害の指摘があった旨を伝え、真正品である証明(インボイス、ライセンス等)を求める
ステップ三:権利者代理人との接触
通知書に記載された権利者の窓口(弁護士等)へ連絡し、侵害の根拠を確認する
ステップ四:意見書の作成と提出
真正品である主張をする場合は証拠を添えて提出。認められない場合は「自発的処理」を検討する
ステップ五:自発的処理(廃棄・積み戻し)の選択
争うことが困難な場合、税関の承認を得て貨物を廃棄、または仕入先へ返送する手続きをとる
ステップ六:民事上の和解交渉
権利者からの警告書に対し、誠実な回答を行い、賠償額や在庫処理に関する和解を目指す
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6 不適切な管理に伴う二次的被害とレピュテーションリスク
模倣品の輸入を放置したり、安易な嘘で言い逃れをしようとしたりすることは、企業の未来を破壊する行為です。
(一)全件検査の対象(通関のブラックリスト化)
一度でも知的財産権侵害物品の輸入を認定されると、税関のシステムにおいて「ハイリスク輸入者」として登録されます。その後のすべての輸入貨物について徹底的な開梱検査が行われるようになり、通関スピードの低下と保管料の増大を招きます。
(二)販売プラットフォームからの追放
アマゾンや楽天市場などの大手プラットフォームでは、模倣品の疑いがあるだけでアカウントが永久停止されることがあり、主要な販路を失うことになります。
(三)損害賠償額の膨張
侵害を知りながら販売を継続した場合、商標法第三十八条に基づき、利益額のすべてを損害額とみなされるなど、賠償額が数千万円単位に膨れ上がるリスクがあります。
7 模倣品輸入を未然に防ぐためのリスク管理
トラブルが発生した後の対応には限界があります。輸入者としての責任を問われないため、以下の事前策を徹底することが極めて重要です。
一 仕入先のデューデリジェンス
取引相手が実在する企業か、信頼できる実績があるか、過去にトラブルを起こしていないかを徹底的に調査します。
二 売買契約書における「表明保証」条項
契約書において、売主が「本製品は第三者の知的財産権を一切侵害していないこと」を保証し、万が一侵害が発覚した場合には、売主がすべての賠償責任と返品費用を負う旨を明記させます。
三 サンプルの事前鑑定
大量発注の前にサンプルを輸入し、日本国内の鑑定機関や弁護士を通じて権利関係のチェックを行います。
四 税関の「輸入差止申立」情報の確認
税関のウェブサイトで、どのブランドがどのような理由で差止申立を行っているかを随時確認し、リスクの高い品目を把握しておきます。
8 まとめ:適正な通関こそがグローバルビジネスを安定させる唯一の道
本日は、輸入ビジネスの死命を制する「模倣品トラブル」の法的リスクとその対応策について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から並行輸入の適法性を精査し、仕入先に対して厳格なエビデンスを求め、かつ権利侵害のリスクを事前に弁護士へ相談していれば、全財産を失うような事態は防ぐことが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手の言葉のみを信じるのではなく、自らが「輸入の主体」として、その貨物の法的な正当性を証明する義務があることを決して忘れてはなりません。不適切な商品を排除し、適正な通関を実現することは、一企業の利益を守るだけでなく、日本の市場秩序と消費者の安全を守るという、国際貿易に携わる者としての誇りある使命です。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や、万が一の知財トラブルにおける法的防衛をサポートし続けます。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
不服申立・審査請求の手続と戦略
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において税関の事後調査や現場での判断に納得がいかない場合に、輸入事業者が取り得る法的な救済手段、すなわち「不服申立て」について詳述いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。行政庁の判断が必ずしも絶対ではないこと、そして正当な主張を行うための準備がいかに重要であるかを理解する一助となります。
【相談者】
神奈川県内で海外製高機能アウトドア用品の輸入販売を行うA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社は、北米のメーカーから特殊な防水透湿素材を使用したテントを輸入しております。長年、通関業者と相談の上、素材の特性から『テント』に該当するHSコード(関税率三.二パーセント)で申告してまいりました。しかし先日、税関の事後調査が入り、調査官から『本製品の構造は、テントというよりは簡易建築物に近く、別のHSコード(関税率六パーセント)を適用すべきである』との指摘を受けました。その結果、過去五年分に遡って約四千万円の不足税額と、過少申告加算税の納付を命じる更正処分が行われました。B氏は、製品の用途や業界の常識から見てテントであることは明白だと考えており、税関の解釈には到底納得できません。このような税関の処分を覆す方法はあるのでしょうか。また、どのような証拠を揃えれば、法的に有効な反論ができるのでしょうか。専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、HSコードの分類や関税評価の解釈を巡って、輸入者と税関の見解が激しく対立する場面で頻繁に見受けられます。税関からの事後調査の結果、追徴課税や申告内容の否認などの処分を受けた場合でも、必ずしもその判断を受け入れる必要はありません。関税法上、輸入者には「不服申立て」を行う権利が認められており、正当な理由と証拠があれば処分が取り消されることもあります。本日は、税関の判断に対する不服申立手続と、その戦略的な活用法について、関連法令の条文を交えながら解説いたします。
1 不服申立手続の法的構造と行政不服審査法の基本原則
不服申立とは、税関が行った更正、決定、その他の処分に対して不服がある場合に、行政庁に対してその見直しを求める制度です。この根拠は、関税法第八十九条前後の規定および、一般法である行政不服審査法にあります。
第一項 関税法の規定による税関長の処分に不服がある者は、財務大臣に対して審査請求をすることができる。
輸入者が選択できる手続には、大きく分けて以下の二つがあります。
(一)再調査の請求(旧・異議申立)
処分を行った税関長自身に対して、もう一度判断をやり直すよう求める手続です。処分を下した部署とは別の審査部門が担当しますが、同じ税関内での審理となるため、比較的迅速な回答が期待できる反面、結論が覆りにくい傾向もあります。
(二)審査請求
財務大臣に対して、処分の取り消しを求める手続です。実際には、財務省内の「関税等不服審査会」という専門的な第三者機関が審理に関与するため、税関の判断を客観的に検証する機能が強く働きます。
なお、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることも可能ですし、再調査の請求の却下後に審査請求を行うこともできます。これを「審査請求と再調査の請求の選択制度」と呼びます。
2 不服申立ての対象となる具体的な処分例と法的論点
どのような場合に不服申立てを検討すべきか、実務上争点となりやすい項目を整理いたします。
(一)関税評価の否認(関税定率法第四条関連)
B氏の事例のようにロイヤリティの加算や、関連会社間取引における価格(移転価格)の妥当性が問題となるケースです。税関が「この費用は加算すべきだ」と判断しても、法的に「輸入取引の条件」を満たしていないことを立証できれば、処分を取り消せる可能性があります。
(二)HSコード(税番)の変更
統計品目番号の解釈に関する通則に基づき、税関がより高い税率の区分へ変更を求めてきた場合です。製品の材質、機能、用途について科学的な鑑定結果やカタログスペックを武器に、本来の区分を主張します。
(三)原産地規則の不適用
経済連携協定(EPA)の適用を否認され、特恵税率が受けられなくなった場合です。実質的変更基準を満たしていることを工程図等で再立証いたします。
(四)付帯税(加算税)の賦課。単なる事務ミスであるにもかかわらず、税関が「事実を隠蔽・仮装した」として重加算税(三十五パーセント)を課してきた場合、その認定の妥当性を争います。
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不服申立の検討対象となる主な税関処分一覧表
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処分の種類|争点となる主な法的根拠|不服申立による是正の可能性
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更正処分|関税定率法第四条(課税価格)|価格構成の再定義により還付の余地あり
税番変更|HS条約通則・関税率表注釈|製品特性の科学的立証により是正可能
特恵否認|各EPA原産地規則|原産資格の再証明により免税維持の可能性
重加算税賦課|関税法第十二条の四(隠蔽・仮装)|意図の不在を立証し過少申告加算税へ減免
輸入差止認定|関税法第六十九条の十一(禁制品)|非侵害の鑑定等により輸入許可を勝ち取る
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3 不服申立において勝利するために重視される四つのポイント
不服申立が認められるためには、単なる「納得がいかない」という感情論ではなく、極めて論理的かつ法的な攻撃材料が必要です。ここで、事前準備の重要性が浮き彫りになります。
(一)法令・通達・判例との適合性
税関の処分が、財務省の発出している「関税定率法基本通達」や、過去の裁判例、不服審査会の裁決例に照らして違法または不当であることを指摘します。税関自身が定めたルールに違反していることを突くのが最も効果的です。
(二)事実関係の精緻な再構成
B氏の事例であれば、当該テントの化学組成や製造プロセス、世界各国での分類実績などを証拠として提出します。税関が把握していなかった「新たな事実」を提示することが、判断を覆す鍵となります。
(三)証拠資料の質と量
インボイスや契約書だけでなく、海外メーカーとの交信記録、技術仕様書、業界団体の見解、さらには専門家による鑑定書など、客観性の高い資料をどれだけ揃えられるかが勝負です。
(四)行政庁の裁量権の逸脱・濫用
税関の判断が、合理的な根拠を欠いていたり、他社との比較において著しく公平性を欠いていたりする場合、裁量権の濫用として訴えることができます。
4 不服申立手続の実務フローと期限の厳守
不服申立てには、法律で定められた厳格な期限があります。一日でも過ぎれば、どんなに正当な理由があっても門前払い(却下)となります。
第一項 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三箇月を経過したときは、することができない。
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不服申立手続(審査請求)の実務ステップ
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ステップ一:更正通知書の受領
税関から更正通知書(処分)が届く。この翌日から「三箇月」のカウントダウンが開始
ステップ二:処分の理由附記の精査
なぜそのような処分になったのか、税関の論理を徹底的に分析する
ステップ三:証拠の収集と法理論の構築
弁護士と協議し、税関の論理の矛盾を突く証拠(鑑定書等)を準備する
ステップ四:審査請求書の提出
財務大臣宛てに、処分の取り消しを求める理由を記した書面を提出する
ステップ五:反論書・意見書の応酬
税関(処分庁)からの弁明書に対し、再反論を行う。必要に応じて口頭意見陳述を行う
ステップ六:裁決の受領
財務大臣(審査会)による最終判断。認容(勝利)、棄却(敗北)、却下(形式不備)のいずれか
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5 戦略的活用:専門家(弁護士・通関士)による段階的交渉
不服申立にあたっては、弁護士を代理人とし、主張書面や資料を専門的に整備することで、審理側の印象や理解を大きく左右します。また、次のような戦略的な対応が有効です。
(一)更正処分の前段階における「事前折衝」
税関が正式な処分を下す前に、調査結果の「説明」を受ける機会があります。この時点で弁護士が立ち会い、法的な懸念を伝えることで、税関側が処分を断念したり、過少申告の範囲を縮小させたりする「調整」の余地を探ることができます。
(二)代替評価案の提示
税関の評価方法を全否定するだけでな、「法的にはこちらの評価方法を適用すべきである」といった代替案を提示することで、落としどころを見つけやすくします。
(三)行政訴訟への移行を見据えた審理
不服申立てで納得のいく裁決が得られなかった場合、裁判所へ「処分の取消訴訟」を提起することになります。不服申立手続は、いわば訴訟の前哨戦であり、ここでどれだけ証拠を出し尽くし、論点を整理できたかが、裁判の勝敗を決定づけます。
第百五条(事後調査)の規定による更正、決定(中略)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
これを「審査請求前置主義」と呼びます。裁判で争うためには、必ず不服申立てというプロセスを通過しなければなりません。
6 不適切な管理に伴う二次的被害と不服申立てによる名誉回復
税関の処分を甘んじて受け入れることは、単なる金銭的な損失に留まりません。
(一)社会的信用の失墜
特に重加算税を課された履歴は、税関のシステムにおいて「不適切な輸入者」として永久に記録されます。これにより、以後の全貨物に対する開梱検査や、AEO認定の剥奪を招きます。不服申立てにより処分が取り消されれば、これらの不利益な記録も抹消され、企業のクリーンな状態を回復することが可能です。
(二)他法令への波及
関税法での否認が、法人税や消費税、さらには外国為替及び外国貿易法(外為法)上の違反へと連鎖するリスクがあります。最初のボタンの掛け違いである税関処分を不服申立てで食い止めることは、企業防衛の要です。
7 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
不服申立手続は、法的な思考力、関税実務の知識、そして行政庁との粘り強い交渉力の三位一体が求められる、極めてハードルの高い作業です。輸入者が独力で財務省を相手に闘うのは現実的ではありません。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を併せ持っており、書面作成から交渉代理まで、全体をサポートいたします。
【当事務所が提供できる具体的な支援内容】
一 税関事後調査の立ち会いおよび処分回避のための法的助言
二 更正通知書の精査と、不服申立ての勝訴可能性(蓋然性)の鑑定
三 再調査の請求・審査請求における高度な主張書面の起案および提出
四 HSコード分類や関税評価に関する専門家としての法的意見書(リーガルオピニオン)の発行
五 行政不服審査会での口頭意見陳述の代理および当局への反論
六 万が一の敗訴時における、行政訴訟(更正処分取消訴訟)へのスムーズな移行
弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような実務慣行に基づいて判断を下しているのか、その「急所」を見抜き、効果的な一手を打つことができます。
8 まとめ:適正な権利主張こそがビジネスの安定を支える礎
本日は、税関の不当な判断に立ち向かうための「不服申立て」の仕組みと戦略について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から専門家と連携し、製品のテントとしての性質を法的に補強し、適切な不服申立手続を履行していれば、四千万円という過大な追徴を回避し、企業の信頼を守り抜くことが可能でした。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手との関係に府心するのは当然ですが、それ以上に「国家権力による処分の妥当性」を監視する視点を失ってはなりません。不適切な処分を不服申立てによって是正することは、一企業の利益を守るだけでなく、適正な通関制度の維持にも貢献するものです。正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
