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突然の通関ストップ…化審法違反を疑われた時の状況とリスク
海外から調達した塗料、接着剤、洗浄剤などの化学品が、ある日突然、税関で止められてしまう――。これは、化学品輸入に携わる企業にとって悪夢のようなシナリオですが、決して他人事ではありません。もし、あなたの会社の貨物が「化審法違反の疑い」を理由に差し止められたとしたら、それはビジネスの根幹を揺るがす重大な事態の始まりを意味します。
「化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)」は、関税法などと並び、輸入ビジネスにおいて遵守すべき重要な法律の一つです。しかし、その内容は極めて専門的かつ複雑であり、「製品の一部に含まれるだけだから」「ごく少量のサンプル輸入だから」といった安易な自己判断が、通関の長期ストップや、最悪の場合、貨物の滅却・積戻しといった深刻な結果を招きかねません。
納期遅延による取引先からの信用失墜、保管料の増大、そして法的な罰則のリスク。このような事態を避けるためには、化審法の本質を正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。この記事では、通関士資格を持つ弁護士の視点から、化学品輸入で頻発する化審法関連のトラブルと、その具体的な解決策を解説します。このテーマの全体像については、荷物が税関で止まる原因と解決策で体系的に解説しています。
トラブルの根源「新規化学物質」とは?まず確認すべきこと
通関トラブルの多くは、輸入しようとしている化学品に「新規化学物質」が含まれていることに起因します。化審法を理解する第一歩は、この「新規化学物質」が何を指すのかを正確に把握することです。
化審法では、国内で流通する化学物質を「既存化学物質」と「新規化学物質」に大別しています。この区別は、その物質が、国が管理する「既存化学物質名簿」に記載されているか否かで決まります。
- 既存化学物質: 名簿に記載されている物質。ただし、物質の区分(例:第1種特定化学物質等)によっては、製造・輸入に許可や届出等が必要になる場合があります。
- 新規化学物質: 名簿に記載されていない物質。人の健康や環境への影響が未知数であるため、原則として、輸入前に国(厚生労働省、経済産業省、環境省)による厳格な審査と届出が義務付けられています。
つまり、輸入しようとする化学品に含まれる全ての成分について、この名簿と照合し、新規化学物質が含まれていないかを確認することが、化審法対応の出発点となるのです。

「既存化学物質」か「新規化学物質」かを確認する方法
では、具体的にどうやって確認すればよいのでしょうか。最も確実な方法は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が提供する「化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)」を利用することです。
このシステムを使えば、化学物質の固有番号であるCAS登録番号や、物質名から、その物質が既存化学物質名簿に記載されているか(MITI番号/ENCSの有無)をオンラインで検索できます。この地道な確認作業こそが、予期せぬ輸入トラブルを防ぐための最も重要なステップです。
新規化学物質に該当した場合の原則的な届出フロー
もし、輸入したい物質が新規化学物質に該当すると判明した場合、原則として、定められた試験(分解性、蓄積性、人への毒性など)を実施し、その結果を添えて国に届け出なければなりません。三省(厚生労働省、経済産業省、環境省)による審査・判定等の手続を経た上で、所定の要件を満たす場合に製造・輸入が可能となります。
このプロセスは、多大な時間と費用を要する非常に厳格なものです。だからこそ、後述する「特例制度」を正しく理解し、活用できるかどうかがビジネスの成否を分ける鍵となります。まずは「原則としては、大変な手続きが必要になる」という事実を認識することが重要です。
【ケース別】化審法の3大輸入トラブルと具体的な解決策
ここでは、化学品の輸入実務において特に頻発する3つの典型的なトラブルを取り上げ、それぞれの具体的な解決策を、法律と実務の両面から深掘りします。
ケース1:海外サプライヤーが成分を開示しない(成分秘匿)
実務上、最も頭を悩ませるのがこの「成分秘匿」問題です。海外の製造メーカーにとって、製品の配合(フォーミュラ)は競争力の源泉であり、企業秘密の塊です。そのため、輸入者である日本企業に対して詳細な成分情報の開示を拒むケースは後を絶ちません。
しかし、税関から「この化学品の成分は化審法上問題ないか?」と問われた際に、「メーカーが教えてくれないので分かりません」では通用しません。成分が特定できなければ、新規化学物質かどうかの判断もできず、貨物は無期限に保税地域で留め置かれることになります。
このような事態を打開するためには、契約段階からの周到な準備が不可欠です。単にNDA(秘密保持契約)を締結するだけでは不十分です。契約書の中に、「日本の法規制を遵守するために必要な情報を提供する義務」や、「当局からの要請があった場合に協力する義務」といった具体的な条項を盛り込む交渉が求められます。より具体的な手順については、海外業者との契約書で確認すべき重要条項をご覧ください。
それでも開示が難しい場合は、信頼できる第三者の分析機関やコンサルタントを介して成分を確認し、当局に説明するスキームを構築するなど、法的な知見に基づいた戦略的なアプローチが必要となります。

ケース2:「試験研究用」の証明ができず、免除が認められない
「販売目的ではなく、自社の研究所で使うためのサンプルだ」という場合、化審法に基づく事前の届出が免除される特例があります。しかし、この「試験研究用」の特例は、担当者の思い込みで安易に利用すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
税関は、単にインボイス(仕入書)に「For R&D use only」や「Sample for Testing」と記載されているだけでは、免除を認めてくれません。彼らが求めるのは、「その化学品が、本当に試験研究の目的にのみ使用されること」を客観的に証明する証拠です。
具体的には、以下のような資料を準備し、論理的に説明できる状態にしておく必要があります。
- 試験・研究計画書: 研究の目的、内容、スケジュールなどを具体的に記した書類
- 使用者・使用場所・管理方法を明記した書類: 誰が、どこで、どのようにその化学品を管理するのかを示す資料
- 輸入量が試験研究に必要な範囲内であることを示す根拠: なぜその量が必要なのかを合理的に説明する資料
これらの準備を怠り、税関の疑義に的確に答えられなければ、免除は認められません。さらに、もし「サンプル」と偽って輸入したものを、実際には展示会で配布したり、顧客に販売したりしたことが発覚すれば、意図的な法逃れとみなされ、厳しい行政処分や刑事罰の対象となる重大なリスクがあることを肝に銘じておくべきです。
ケース3:「少量だから大丈夫」という誤解と特例申請の注意点
「本格的な輸入の前に、まずはテストマーケティングで少量だけ試したい」というニーズに応えるため、化審法には「少量新規化学物質」や「低生産量新規化学物質」といった特例制度が設けられています。例えば、少量新規化学物質は全国で1年(4月~翌3月)間の製造・輸入量の合計が1トン以下の範囲で国の確認を受けられる制度であり、低生産量新規化学物質は全国での上限が10トン以下となる制度です。
しかし、ここで致命的な誤解が生じがちです。それは、「少量なら、特に何もしなくても輸入できるだろう」という思い込みです。これらの特例制度は、「自動的に適用される」ものでは決してありません。
正しくは、「事前に」「年度ごとに」製造・輸入の予定数量などを国に申し出て、「確認通知書」の発給を受ける必要がある事前申告制なのです。この手続きを経ずに輸入しようとすれば、たとえ少量であっても無許可の新規化学物質輸入とみなされ、通関で差し止められることになります。
特例を活用するには、事業計画に基づき、計画的に申出を行う必要があります。突然の輸入案件に対して、即座に適用できる制度ではないことを正しく理解しておくことが重要です。
トラブルを未然に防ぐために企業が今から備えるべきこと
これまで見てきたようなトラブルは、決して他人事ではありません。一度問題が発生すれば、その対応に膨大な時間とコストを費やすことになり、事業に深刻な打撃を与えかねません。重要なのは、問題が起きてから慌てる「対処」ではなく、問題が起きない体制を平時から構築しておく「予防」です。
化学物質の該非判断は、専門家でさえ頭を悩ませるほど複雑で、慎重に慎重を期す以外に道はありません。特に、経営層や営業部門が「これくらい大丈夫だろう」と安易に考えて輸入を進めてしまうことが、最も危険なシナリオです。法務・コンプライアンス部門がしっかりと牽制機能を果たせる体制が不可欠と言えるでしょう。
具体的には、以下のような取り組みを今すぐ始めることをお勧めします。
- 化学物質管理の担当部署・担当者を明確にする
- 海外サプライヤー選定時に、日本の法規制への協力姿勢を確認するチェックリストを作成する
- 新規化学品を輸入する際の社内承認フローを確立する
- 通関業者任せにせず、自社でも化審法に関する最新情報を収集し、定期的に社内研修を行う
こうした地道な備えこそが、将来の大きなリスクから会社を守る最も確実な方法なのです。

自社での解決は困難…通関・貿易に強い弁護士という選択肢
化審法をめぐるトラブルは、自社の努力だけでは解決が難しい局面を迎えることがあります。例えば、税関との法解釈をめぐる見解の相違が埋まらない、海外サプライヤーとの契約交渉が暗礁に乗り上げてしまった、あるいは、すでに法令違反を指摘され、罰則のリスクが目前に迫っている、といった状況です。
このような場合、通関業者やコンサルタントへの相談も一手ですが、「弁護士」、特に通関・貿易実務に精通した弁護士に相談するという選択肢が極めて有効です。弁護士は、単なるアドバイザーではありません。貴社の法的な代理人として、税関と対等に交渉を行うことができます。また、行政処分に対して不服がある場合には、審査請求や取消訴訟といった法的な対抗手段を講じることも可能です。
化審法対応は、単なる事務手続きではなく、法的知見に基づいた高度なコンプライアンス戦略です。成分の特定から特例制度の戦略的な活用、そして万一の際の法的防御まで、一貫したサポートが不可欠となります。もし、化審法に関する問題でお困りでしたら、一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。当事務所では、通関・貿易に強い弁護士が、皆様のビジネスを守るための最善の道筋をご提案します。
ご相談をご希望の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

