「海外旅行のお土産に買ったバッグが税関で没収された」、「輸入販売しようとしたギターに、規制対象の木材が使われていた」
輸入ビジネスにおいて、関税法等と並んで注意が必要なのが「ワシントン条約」です。
これは絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関する国際条約ですが、生きている動物だけでなく、「それらを使用した製品(加工品)」も規制対象となる点が、多くのトラブルを生んでいます。
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1 意外なものが規制対象に
象牙や毛皮がダメなことは有名ですが、以下のようなものも規制対象となることをご存知でしょうか?
①爬虫類の革製品:ワニ革(クロコダイル、アリゲーター)、トカゲ革、ニシキヘビなど。
②木材・楽器:ローズウッド(紫檀)などの高級木材を使用したギターや家具。
③漢方薬・化粧品:ジャコウ、アロエ、キャビアエキス(チョウザメ)などが配合された製品。
これらは、条約の付属書(I, II, III)のどのランクに該当するかによって、輸入禁止なのか、輸出国の許可書(CITES Export Permit)があれば輸入できるのか等が異なります。
2 「事後提出」は認められない
ワシントン条約の最大の特徴は、手続きの厳格さです。
輸入申告の時点で、輸出国政府が発行した正規の許可書等を日本の税関に提出しなければなりません。「許可書を家に忘れました」「後で送ってもらいます」という言い訳は一切通用しません。申告時に書類が揃っていなければ、その貨物は輸入許可が下りず、原則として「積み戻し(返送)」か「任意放棄(廃棄)」を迫られます。
3 刑事罰のリスク
許可なく輸入しようとした場合、関税法上の「輸入してはならない貨物」に該当する可能性があり、悪質な場合は「関税法違反(無許可輸入)」や「種の保存法違反」等として刑事罰(懲役や罰金)の対象となります。
「安く仕入れられる」という理由で、正規の書類がない革製品を並行輸入しようとするのは非常に危険です。
4 弁護士による事前チェック
商品を輸入する前に、「その素材がワシントン条約に該当するか」、「書類は完備されているか」を経済産業省や税関に事前確認することが重要です。
万が一、税関で止められてしまった場合でも、弁護士が介入し、該当性に関する法的な意見書を提出したり、減刑に向けた交渉を行ったりすることで、ダメージを最小限に抑えられるケースがあります。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

