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0 はじめに:具体的な相談事例の紹介
当事務所には、輸入実務における特殊なケースや、保税地域内での貨物の取り扱いに関するご相談が数多く寄せられております。まずは、実際に起こり得る架空のトラブル事例をご紹介いたします。
【相談者】
日本近海で国際クルーズ船の運行管理を支援している株式会社M 代表取締役 F氏
【相談内容】
「当社は、海外から到着した大型客船に対して、船内で使用される高級ワインや食材などの船用品を供給する業務をサポートしています。これらの物品は外国貨物のまま船内に積み込まれ、公海上で乗客や乗組員によって消費されます。先日、税関より、これらの外国貨物が日本領海内で消費される場合、それは関税法上の「みなし輸入」に該当し、納税が必要なのではないかという指摘に近い照会を受けました。F氏は、船の中で本来の用途に従って消費されるものが、なぜわざわざ輸入申告をして税金を払わなければならないのかと疑問に感じています。「みなし輸入」の原則は理解しているつもりですが、このようなケースでも例外なく課税されるのでしょうか。」
このような事例は、国際的な輸送業務や保税実務に携わる企業にとって非常に重要な関心事です。原則として外国貨物の国内消費は輸入とみなされますが、実務上の利便性や国際的な慣習を考慮し、法律では明確な「例外」が設けられています。本記事では、どのような場合に輸入とみなされないのか、その具体的な内容と法的根拠を詳しく解説いたします。
1 みなし輸入の原則と例外規定の必要性
先日のコラムにおいてみなし輸入に関してご紹介いたしました。そこでは、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該外国貨物を輸入するものとみなされる(関税法第2条第3項)、とご紹介したものと思います。
しかしながら、このような外国貨物の使用又は消費について、輸入とみなさない場合がありますので、注意が必要です。外国貨物の輸入前における本邦での使用又は消費を全て輸入とみなすことは、経済活動や国際交通の実態に照らして適当ではないからです。
2 輸入とみなさない具体的な4つのケース
関税法および関税法施行令第1条の2に基づき、以下の4つの場合には、外国貨物の使用・消費であっても輸入とはみなされておりません。
(1)保税地域において認められた範囲内での使用・消費
保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合です。これには以下の行為が含まれます。
①指定保税地域や保税蔵置場における見本の展示や簡単な加工
②保税工場における保税作業(外国貨物の加工や製造)
③保税展示場における展示や使用
例えば、保税工場において海外から輸入した原材料(外国貨物)を使用して製品を製造する過程で、その原材料が消費されるのは当然の予定事項です。これをいちいち輸入とみなして課税していては、保税制度のメリットが失われてしまいます。したがって、これらは正当な保税作業の一環として、輸入とはみなされない取り扱いとなります(関税法61条参照)。
(2)船舶や航空機における船用品・機用品の使用・消費
本邦と外国との間を往来する船舶や航空機に積まれている外国貨物である船用品や機用品を、それらの船舶や航空機においてその本来の用途に従って使用し、又は消費する場合です(関税法第2条第1項第10号、関税法23条参照)。冒頭の相談事例はこのケースに該当します。
国際航路に従事する船舶内で、乗客が食事をしたり、船のエンジンを動かすために燃料を消費したりする行為は、国際的な移動に付随する不可避な消費です。これを日本領海内だからといって「輸入」として課税することは、国際慣習に反し、円滑な輸送を妨げることになります。そのため、本来の用途に従う限りにおいて、輸入とはみなされません。
(3)旅客や乗組員による携帯品の使用・消費
旅客や乗組員がその携帯品である外国貨物を、その個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合です。
海外から日本に到着した旅行者が、飛行機を降りた後、税関検査を受ける前のロビーで、海外で購入したミネラルウォーターを飲んだり、自分のスマートフォンを使用したりする行為がこれにあたります。これらは個人的な消費であり、国内市場に流通させる目的ではないため、輸入とみなさないという合理的な判断がなされています。
(4)公務員による権限に基づいた収去・使用
税関職員その他の公務員がその権限に基づいて収去した外国貨物である見本等を、その権限に基づいて使用し、又は消費する場合です。
税関職員が貨物の成分分析のために一部をサンプリングして検査機関で消費する行為や、警察が捜査の過程で証拠品として一部を使用するケースなどが該当します。国家の正当な権限行使に伴う消費まで輸入とみなして納税義務を課すことは想定されていないため、これも例外とされます。
3 実務で役立つ「みなし輸入」の該否判断テーブル
企業が保税地域や特殊な環境下で貨物を取り扱う際、それが「輸入」とみなされるのか、それとも「例外」に当たるのかを判断するための表を作成いたしました。
【外国貨物の使用・消費に関する判断基準一覧表】
行為の類型|具体例|みなし輸入の成否|
保税地域内での販売|見本市での商品の直接販売|輸入とみなす|
無許可での試食行為|届出なしでのサンプルの提供|輸入とみなす|
船内での乗客の食事|国際船内での規定の食料消費|輸入とみなさない|
保税工場での製造|外国部品を用いた製品の組み立て|輸入とみなさない|
税関による分析検査|職員によるサンプルの破壊検査|輸入とみなさない|
入国直後の私的使用|未通関の携帯品の個人的利用|輸入とみなさない|
4 みなし輸入の例外を誤解することによる法的リスク
このように、一定の場合には、外国貨物の使用・消費を輸入とはみなさない点には注意が必要です。しかし、この「例外」を拡大解釈してしまうと、思わぬ法的トラブルに発展する恐れがあります。
(1)本来の用途を超えた消費
船用品として積み込んだアルコール類を、船内ではなく陸上の関係者に無断で提供したような場合、それはもはや「本来の用途に従った使用」とは認められません。その瞬間、本来支払うべきであった関税等の納税義務が発生し、無許可輸入としての罰則が科される可能性があります。
(2)保税作業の範囲外での行為
保税蔵置場の許可を受けているからといって、税関長への届出なしに勝手に貨物を開封し、一部をサンプルとして社外へ持ち出したり、展示会で勝手に試食させたりする行為は、関税法第2条第3項の原則どおり「みなし輸入」となります。
(3)事後調査における否認リスク
税関事後調査において、過去の使用・消費が例外規定に該当すると主張しても、その証拠となる帳簿や届出書類が不備であれば、税関は「みなし輸入」と断定して追徴課税を行います。過少申告加算税や重加算税の対象となるリスクも極めて高いといえます。
具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。
5 企業が取るべきコンプライアンス対策
「みなし輸入」の例外事由を適切に運用し、リスクを最小限に抑えるためには、以下の3つの対策が推奨されます。
①保税作業や使用・消費を行う前の事前申請の徹底です。特例的に認められる行為であっても、多くの場合、税関への事前の届出や承認がセットになっています。「認められているから黙ってやっていい」というわけではありません。
②船用品や機用品の積込み許可証の厳重な管理です。積み込んだ数量と、船内で消費された数量、および残存数量が帳簿上で一致している必要があります。この管理が杜撰だと、不法な国内流入を疑われる原因となります。
③従業員への教育です。現場の担当者が「自分たちが使うのだから関税は関係ない」と安易に考えて外国貨物を開封してしまうことが、企業全体のコンプライアンス違反に直結します。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士でありながら通関実務に精通していることで、みなし輸入の例外規定という極めて専門性の高い解釈問題についても、実務の運用実態に即した、具体的かつ法的なアドバイスを行うことが可能です。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
7 まとめ:正しい解釈がグローバルな信頼を築く
輸入ビジネスにおいて、何が課税対象であり、何が免除されるのかを正確に区別することは、コスト管理の面だけでなく、企業のコンプライアンス体制を証明する上で非常に重要です。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい法的知識を持ち、適正な手続きを経てこそ、国際物流の恩恵を最大限に享受することができます。当事務所は、貴社の輸入実務が常に適正な法運用の下で行われるよう、全力でバックアップいたします。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

