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最新の裁判例その4
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、大阪地判令和5年5月16日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。
1 事案の概要
Zが動画投稿サイト・ユーチューブに投稿している動画のリンクを、Yが自身のツイートに記載することにより、当該動画のサムネイル(動画の内容を要約した画像であり、Xの顔写真や、「Xの闇」等の文言が表示されている。)が当該ツイートに表示される状態の下で、「これは下調べが凄いですね。知らなかったことが多いです・・・・」等のメッセージを記載したツイートを、ツイッターに投稿した件に対して、Xが不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①本件投稿は、原告が強姦をしたことを強くうかがわせる事実が存在することを摘示するものといえる。そして、これが、原告の社会的評価を低下させることは明らかというべきであり、名誉毀損に当たる。
②本件において、被告は、原告が強姦したことを強くうかがわせる事実が存在することについて、それが真実であるとの主張立証をしない(真実と信ずるについて相当の理由があることについての主張立証もしない。)。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。
弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネットトラブルに巻き込まれないために~その2
「インターネットトラブルに巻き込まれないためにはどのような点に注意すればよいでしょうか」、というご質問をいただくことが多くあります。
特に、子供にスマートフォンを持たせる際にインターネットトラブルに巻き込まれないように細心の注意を払いたいという観点からや、従業員に対して社用のスマートフォンを配布するが予期せぬトラブルに巻き込まれないように注意したい、といった観点からのご相談が多いです。
1 インターネットトラブルに巻き込まれないために
インターネットトラブルは様々な態様があります。
代表的なものとしては、名誉毀損や誹謗中傷といった表現に関するトラブル、プライバシー侵害や肖像権侵害といったトラブル、また、知的財産権侵害に関するトラブルも多い印象です。
いずれのトラブルの類型にせよ非常に重要なことは、安易にインターネット上に投稿、アップロードすることを控えることにつきます。
例えば、ファンの芸能人の写真や好きなキャラクターの画像等を自身のSNSのアイコンとして利用されているケースも多いですが、このような行為は、肖像権、パブリシティ権、著作権等を侵害する違法なものであるケースも多いです。
単純に権利者側から大目に見てもらえているという状況と、行為が適法であるということは全く別問題です。それまでは大目に見ていた権利者が、ある時を境に法的に厳しい対応を取ってくる場合もありますので、現状大丈夫だから今後も大丈夫だろうと安易に考えることはリスクが非常に高いと言わざるを得ません。
インターネット上にデータをアップロードすることは、それ自体がリスクを伴うものでありますので、十分注意していただく必要があります。
2 インターネットトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士にご相談いただくことが重要です
上記のとおり、インターネットトラブルに巻き込まれることがないように注意を払うことが重要ですが、どれだけ注意を払っても何らかのトラブルに巻き込まれてしまうことはあり得ます。
そのような場合には、突然の出来事で混乱してしまい安易な対応を取りがちではありますが、そのような状況では冷静に判断することはできませんので間違った対応に終わってしまうことが多いです。 まずは落ち着いて、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただいた上で、どのような対応を取るべきかをご検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネットトラブルに巻き込まれないために
「インターネットトラブルに巻き込まれないためにはどのような点に注意すればよいでしょうか」、というご質問をいただくことが多くあります。
特に、子供にスマートフォンを持たせる際にインターネットトラブルに巻き込まれないように細心の注意を払いたいという観点からや、従業員に対して社用のスマートフォンを配布するが予期せぬトラブルに巻き込まれないように注意したい、といった観点からのご相談が多いです。
1 インターネットトラブルに巻き込まれないために
インターネットトラブルは様々な態様があります。
代表的なものとしては、名誉毀損や誹謗中傷といった表現に関するトラブル、プライバシー侵害や肖像権侵害といったトラブル、また、知的財産権侵害に関するトラブルも多い印象です。
いずれのトラブルの類型にせよ非常に重要なことは、安易にインターネット上に投稿、アップロードすることを控えることにつきます。
『自分の感想を記載しただけだから大丈夫だろう』、『皆投稿している以上、問題にはならないだろう』、『自分の投稿等は発覚することはないだろう』、『匿名で投稿しているから自分であると特定されることはないだろう』、といった考えに基づき安易にインターネット上に投稿等する場合が多いですが、このような考えは非常に危険です。インターネットは世界中とつながっており公開されるているものですので、いったんインターネット上に投稿されてしまったものを削除することは困難ですし、また、インターネット上に投稿した者を特定することは技術的には可能であることも多いです。
インターネット上に投稿さえしなければトラブルに巻き込まれるリスクは大幅に減らすことが出来ますので、まずは、インターネット上に投稿、アップロードするといった行為をすることは控えるように、仮に行う場合でも最大限の注意を払って行うように徹底することが非常重要です。
2 インターネットトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士にご相談いただくことが重要です
上記のとおり、インターネットトラブルに巻き込まれることがないように注意を払うことが重要ですが、どれだけ注意を払っても何らかのトラブルに巻き込まれてしまうことはあり得ます。
そのような場合には、突然の出来事で混乱してしまい安易な対応を取りがちではありますが、そのような状況では冷静に判断することはできませんので間違った対応に終わってしまうことが多いです。 まずは落ち着いて、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただいた上で、どのような対応を取るべきかをご検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その3
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、東京地判令和3年9月21日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。
1 事案の概要
氏名不詳者がtwitter上で行った投稿(Xの不貞行為等を伺わせる内容の投稿)により名誉を毀損され,またプライバシーを侵害されたとするXが、当該投稿をした者に対する損害賠償請求等のために必要であると主張して、プロバイダに対し発信者情報の開示を求めた事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①同定可能性については、Xの夫のアカウントに対するリプライとして投稿された者であり「奥さん」がXを指すことは明白である。
②権利侵害性については、本件投稿は、Xが婚姻前にいわゆる「出会い系」で知り合った男性やホストを自宅に連れ込んでいた事実を摘示するものであるところ、この事実は公表されていない私生活上の事実であって、一般人の感受性を基準にすると公開を欲しない事柄であると認められ、これを公表することにつき公的必要性があることをうかがわせる事情は見当たらない。したがって,本件投稿はXのプライバシーを侵害するものであることが明白であるというべきである。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その2
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、東京地判令和4年10月28日(判例時報2555号15頁)をご紹介いたします。
1 事案の概要
被告が、原告が警察官に逮捕された際の状況が撮影された動画をインターネット上の動画投稿サイトであるYouTubeに投稿したことに対して、原告が、名誉権、肖像権及びプライバシー権を侵害されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①名誉毀損の該当性に関しては、一般の視聴者の通常の注意と視聴の仕方を基準とすれば、本件逮捕動画は、原告が警察官によって白昼路上で逮捕され手錠を掛けられたなどという事実を摘示するものであり、これをYouTubeに投稿することが、原告の人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させることは明らかである。
②肖像権侵害に関しては、本件逮捕動画の内容が社会通念上受忍すべき限度を超えて原告を侮辱するものであることは、明らかである。したがって、本件逮捕動画を原告に無断でYouTubeに投稿して公表する行為は、原告の肖像権を侵害するものとして、不法行為法上違法となる。
③プライバシー侵害に関しては、そもそも白昼路上という公的領域において撮影されている以上、プライバシー侵害を認めることはできない。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その1
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、知財高判令和5年4月13日(令和4年(ネ)第10060号)をご紹介いたします。
1 事案の概要
旧twitter(現X)において、原告が投稿した内容について、当該各投稿のスクリーンショットを無断で氏名不詳者が自身のtwitter上に添付することによって原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害していると原告が主張して、プロバイダに対して発信者情報の開示を求めた事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、原告各投稿における著作物性を認めましたが、著作物の「引用」の成否について、twitterにおけるスクリーンショットの添付という引用の方法も著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得ると判断しました。
その上で、氏名不詳者が行った本件各投稿における原告各投稿のスクリーンショットの添付については、いずれも同項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があるとし、原告各投稿に係る著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないとしました。
以上から、本裁判においては、発信者情報開示請求はいずれも権利侵害の明白性を認めることができず、理由がないものとして棄却されました。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
愚痴の投稿には要注意
ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。
本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。
1 知り合いの愚痴を投稿した結果、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いてしまい困っている
加害者の方からの代表的な質問として、「知り合いの愚痴を投稿した結果、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いてしまいどのように対応をすればよいか困っている」というものがあります。
関係性にもよりますが、自分としては単なる愚痴として投稿した内容が相手方にとっては非常に不本意なものであることはよくあることであり、今後の関係性には大きな悪影響を与えることは間違いありません。
そのため、何とか開示を拒否することができないか、と要望される場合もありますが、投稿した内容によっては開示が認められてしまうことがほぼ間違いないと断言できる内容もあります。
そのため、基本的には、速やかに開示に同意をするとともに、場合によってはプロバイダ経由のやり取りをする前に、直接相手方の代理人に連絡を取り、極力誠意をみせる対応を取ることが重要といえます(もちろん、ケースによっては上記対応と反対の対応を取った方が良い場合もある点は非常に難しいことではありますが。)。
2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。
また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようですし(実際に面倒だから無視していたら情報開示されてしまったと、後になってご相談いただく方も多くいらっしゃいます。)、知り合いとのトラブルを何とか避けたいと感情面が先に立ち、何の根拠もなく開示を拒否してしまうケースもあり得ます。
このような状況はやむを得ないともいえますが、まずは一度冷静になって検討することが必要です。
弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
誹謗中傷事案の示談金の相場について
ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。
本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。
1 誹謗中傷事案の示談金の相場はいくらか
加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いた。身に覚えがあるので素直に開示に応じて示談で解決させたいが示談金の相場はいくらか。」というものがあります。
結論としては、相場というものを想定することは難しく、数十万円~数百万円程度と幅広い見通しとなる場合がほとんどです。
なぜなら、示談金としては①慰謝料、②弁護士費用、といった費目が中心となりますが、示談の場合には被害者側が希望する慰謝料額が高額となるケースが多く、また、弁護士費用についても被害者側が負担した弁護士費用全額の支払いを求められるケースが多いからです。
裁判で判決となった場合の相場ということであればある程度の見通しは立ちますが示談の場合は、あくまでも相手方との話し合いによりますので、金額に関して具体的な見通しを立てることが難しい場合が多いのが実情です。
2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。
また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。
このような状況はやむを得ないといえますが、書類が届いてしまった以上は混乱しても状況は何も改善しませんので、突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。
弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
意見照会書の無視は避けた方がよいか
ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。
本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。
1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが無視してよいか
加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、身に覚えがないので無視してよいか」というものがあります。
結論としては、本当に身に覚えがない場合であっても無視することはお勧めいたしません。
なぜなら、無視するということは、発信者情報開示請求に対する対応をプロバイダ側に一任することになります。すなわち、身に覚えがないにもかかわらず、プロバイダの判断で情報を開示されたとしても何も文句が言えないということです。
通常は、身に覚えがないという主張は合理性がなく通りません。被害者側はIPアドレスやタイムスタンプといった実際の情報に基づいて開示請求を行っておりますので、少なくとも客観的な合理性としては開示請求が届いた場合には自分自身が投稿した可能性が極めて高いといえます。
しかしながら、PC等を第三者に貸した場合や、自宅に第三者を招きwifiなどのインターネットを利用させた場合等、自分以外の者が行った可能性もあり得ますので、慎重に対応を進める必要があります。
身に覚えがない場合には、無視するのではなく、まずは第三者が行った可能性がないかどうかを検討することが重要といえます。
2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。
また、身に覚えがない場合には、届いた書類が詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。
突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。自分自身に身に覚えがない場合でも第三者が行った可能性があるということは重要な視点です。 弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
発信者情報開示請求に関する意見照会書への対応
ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。
本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。
1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたがどのように対応をすればよいか
加害者の方からの代表的な質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、どのように対応をすればよいか分からない」というものがあります。
対応方法としては以下の3種類です。
①開示に同意する(一部又は全部)
②開示を拒否する
③無視する
この内、どの対応を取ればよいかはケースバイケースではありますが、③無視する、を選択すべき場合はほぼありませんので、通常は①又は②のいずれかの対応を取る必要があります。
発信者情報開示請求書に記載されている内容について身に覚えがある場合には、基本的には開示に同意をする方向で検討を進めることにはなりますが、被害者側の請求が過度である場合や開示をすることで更なる問題に発展する可能性がある場合には開示を拒否する方向で再度検討をするという流れになります。
2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。
また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです(実際に面倒だから無視していたら情報開示されてしまったと、後になってご相談いただく方も多くいらっしゃいます。)。
このような状況はやむを得ないともいえますが、まずは一度冷静になって検討することが必要です。
弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。