意見照会書の無視は避けた方がよいか

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが無視してよいか

加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、身に覚えがないので無視してよいか」というものがあります。

結論としては、本当に身に覚えがない場合であっても無視することはお勧めいたしません。

なぜなら、無視するということは、発信者情報開示請求に対する対応をプロバイダ側に一任することになります。すなわち、身に覚えがないにもかかわらず、プロバイダの判断で情報を開示されたとしても何も文句が言えないということです。

通常は、身に覚えがないという主張は合理性がなく通りません。被害者側はIPアドレスやタイムスタンプといった実際の情報に基づいて開示請求を行っておりますので、少なくとも客観的な合理性としては開示請求が届いた場合には自分自身が投稿した可能性が極めて高いといえます。

しかしながら、PC等を第三者に貸した場合や、自宅に第三者を招きwifiなどのインターネットを利用させた場合等、自分以外の者が行った可能性もあり得ますので、慎重に対応を進める必要があります。

身に覚えがない場合には、無視するのではなく、まずは第三者が行った可能性がないかどうかを検討することが重要といえます。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、身に覚えがない場合には、届いた書類が詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。

突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。自分自身に身に覚えがない場合でも第三者が行った可能性があるということは重要な視点です。 弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

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