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フリーマーケットサービスにおける名誉毀損

2024-12-12

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和2年2月28日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

インターネット上のフリーマーケットにおいて物品の販売を行っていた原告が、第三者が原告の姿勢や対応等に関して否定的な投稿等を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権等を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①本件書込みには原告の氏名等の記載はないこと、原告がAとして社会活動を行っていることが一般に周知されているとはいえないことからすると、本件書込みに接した一般読者が、Aのことを原告であると特定することは困難である。そうすると、本件書込みにより原告の社会的評価が低下したとはいえない。

②このような本件発信者が自己のプロフィール欄に、Aについての記載をしたとしても,これが原告の販売行為に影響を与えるとは考えにくく、現に、本件書込みによって原告の売上が減少したことを認めるに足りる証拠はない。よって、本件書込みにより、原告の業務が妨害されたことが明らかであるとはいえない。

上記裁判所の判断は妥当なものと考えられます。

裁判所としては、同定可能性の部分が認められないと判断をして名誉権侵害については認められないと判断をした上で、業務妨害についても否定しており、本件では権利侵害が認められないとして発信者情報開示請求を棄却しました。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

コンシェルジュサービスへの不満と名誉毀損

2024-12-07

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和2年2月28日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

コンシェルジュサービス等を行うことを目的とする原告が、第三者が原告の姿勢や対応等に関して否定的な投稿等を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権等を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①本件記載は、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が、会員に対し、毎年定期的かつ継続的に給付される金銭である年金が将来受給される見込みがないのにこれがあるように誤信させて原告との会員契約を募った事実を摘示するものと理解できる。したがって、本件記事は、原告が詐欺等の犯罪行為を行っているとの印象を与えるものであり、原告の信用を毀損し、社会的評価を低下させる内容であると認められる。

②本件各記事が匿名で行われていることや、具体的な根拠が示されていないことなどの事情を併せ考慮すれば、本件各記事に公益目的があるとは考え難く,違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は存在しない。

上記裁判所の判断は妥当なものと考えられます。

会社の対応等を非難する場合でも、「詐欺会社」等と記載することは、度を越した表現であると言わざるを得ず、会社の対応の問題点などを指摘する場合でも使用する表現面には十分注意が必要です。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

会社の対応への不満と名誉毀損

2024-12-02

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和2年1月29日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

個人及び団体に対しての身辺警備請負等を目的とする会社を営む原告が、第三者が原告の姿勢や言動等に関して否定的な投稿等を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権等を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①本件各投稿は、一般の閲覧者に対し、原告が労務管理を行う立場にあることを利用してパワーハラスメントを行っているとの印象及び原告会社がそのような人物に労務管理を担わせているとの印象を与えるものであるから、原告らの社会的評価を低下させるものである。

②証拠上、本件各記事に摘示された上記各事実は真実ではないことが認められるから、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情はないといわざるを得ない。

上記の裁判所の判断に関しては、妥当なものと考えられます。

会社の対応等に不満がある場合において、当該会社を非難することは自由ではありますが、度を超すと違法行為となってしまいます。少なくとも、客観的な事実に基づく批判をすべきであり、客観的な事実に基づかない投稿ということは、基本的には適法になる余地はありません。何かを批判する場合には、度を超した表現を使ってはならないことは当然ですが、そもそも客観的な事実に基づくものかどうか、という点にも注意する必要があります。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

学校法人経営者に対する名誉毀損

2024-11-27

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和2年1月17日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

学校法人を営む原告が、第三者が当該学校内でのトラブルに対する原告の姿勢等に関して否定的な投稿等を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権等を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①一般の読者の通常の注意と読み方を基準に判断すれば、本件投稿は、読み手に対し、学校長、学年主任及び担任教師が、反省や謝罪をしない加害者に適切な処分をしていないのであって、この学校では、校内で起きた問題行動について適切な対応がなされないという印象を与えるものである。

②本件回答では、診断書等、本件投稿にかかる事実に関して、これに沿う内容の一定の客観的資料が添付されていることに加え、本件投稿にかかる事実が真実であるか否かについて明確な主張をしない原告の訴訟態度も踏まえれば、本件投稿において摘示された事実は真実であると認めるのが相当である。

上記の裁判所の判断に関しては、学校側としては納得のいくものではなかったものと思われます。

学校内部で発生した生徒間のトラブル等についてどのように対応したのか、その対応はどのように評価されるのかといったことは、当該学校の社会的評価に直結するものですので、学校側として注意して取り扱いを行っている所でしょうが、学校側の対応を批判する投稿がなされたとしても、必ずしも名誉権を侵害するものとはなりません。学校の社会的役割等を踏まえてケースバイケースで判断されるということです。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

会社の会長に対する名誉毀損

2024-11-22

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和2年1月17日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

医薬品や化粧品等の製造販売をする株式会社を営む原告が、第三者がインターネット上の匿名掲示板において原告が違法行為を行っているかのような投稿等を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権等を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①当該会社を就職先の1つと考える閲覧者等にとっても、その会長である原告がどのような人物であるかは独自の関心事であると考えられ、当該投稿部分は、その原告の所業に関する内容からして、原告個人について独自にその社会的評価を低下させるものというべきである。

②公共の利害に関する事実に係る行為は、特段の事情のない限り、公益目的で行われたものと推認されるところ、本件投稿に係る記事の内容からすれば、投稿姿勢に著しく真摯性を欠くとか私怨を晴らしたり私利私欲を追求したりする意図があることを窺わせるような特段の事情は見当たらない。

上記の裁判所の判断に関しては、被害者側としては納得のいくものではなかったものと思われます。

会社の代表者に関する投稿については、会社への社会的評価とも相まって、どこまでが公共性がある投稿といえるのか、といった問題があり、ケースバイケースの判断とならざるを得ません。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

セレクトショップ兼飲食店に対する名誉毀損

2024-11-17

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年5月16日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

セレクトショップ兼飲食店を営む原告が、第三者がインターネット上の匿名掲示板において原告が違法行為を行っているかのような投稿等を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権等を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①一般の閲読者の理解と読み方からすれば、本件記事は、原告の経営する店舗において性的サービスを提供しているか、アダルトソフトを販売しているものとの事実を摘示するものであり、一般の閲読者をして、上記店舗が性風俗関連の店舗であるとの印象を与え、その社会的評価を低下させるものであるといえ、もってその経営者である原告の名誉権を侵害するものというべきである。

②一般の閲読者の理解と読み方からすれば、本件記事は、原告が上記のように多数の異性との性的関係をもっており、貞操観念に問題があるか、性的にみだらである人物であるとの印象を与え、その社会的評価を低下させるものであるというべきである。

上記の裁判所の判断に関しては、妥当なものといえます。

事業内容について、具体的な事実を指摘するものである以上、単なる勘違いだったでは済まされず、投稿内容によっては名誉権を侵害する違法な誹謗中傷行為に該当してしまいます。

基本的なことですが、改めて留意する必要があります。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

ファッションヘルスの店員に対する名誉毀損

2024-11-12

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年5月21日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

ファッションヘルスでコンパニオンとして稼働していた原告が、第三者がインターネット上の匿名掲示板において原告が違法行為を行っているかのような投稿や侮辱する内容の投稿を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権等を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①「●って胸整形してない?」と疑問を投げかける内容のものであるところ、「●」が胸を整形していると断言しているものではなく、何らの根拠や具体的事実を示すこともないまま、投稿者が胸を整形しているのではないかと疑問を持っていることを述べる内容にすぎない。そして、投稿者がそのような疑問を抱いているということは、一般人を基準としても、原告の私生活上の事実又はそれらしく受け取られる事実とはただちにいい難い。したがって、本件記事により、原告のプライバシーが侵害されたことが明らかとはいえない。

②また、本件投稿は、「●」の「太客」に対する応対ぶりに関する噂の真偽を質問する内容であり、せいぜい、そのような噂があることを示唆するにとどまるものである。

上記の裁判所の判断に関しては、妥当なものといえます。

具体的な事実を指摘するものではなく、低レベルな侮辱の類であっても、社会通念上許される限度を超える表現である場合には、違法な誹謗中傷行為に該当してしまいます。

基本的なことですが、改めて留意する必要があります。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

コンパニオンに対する名誉毀損

2024-11-07

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年5月23日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

無店舗型の風俗店でコンパニオンとして稼働していた原告が、被告がインターネット上の匿名掲示板において原告が違法行為を行っているかのような投稿や侮辱する内容の投稿を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①原告を「うんこ」、「糞女」と同価値とするものであり、原告の人格を否定し、原告に耐え難い苦痛を与える表現であって、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為であると認められる。そして、このような表現に照らすと、これらの投稿が専ら公益を図る目的でされたものであるとは認められないのであって、その余について判断するまでもなく、違法性阻却事由の存在はうかがわれない。

②原告が同請求権を行使するためには、被告が保有する本件各投稿に係る発信者情報が必要であることが認められるから、その開示を求める正当な理由があるといえる。

上記の裁判所の判断に関しては、妥当なものといえます。

具体的な事実を指摘するものではなく、非常に低レベルな侮辱であっても、社会通念上許される限度を超える表現である場合には、違法な誹謗中傷行為に該当してしまいます。

基本的なことですが、改めて留意する必要があります。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

小規模商店に対する名誉毀損

2024-11-02

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年5月27日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

Aラウンジの代表を務める原告が、被告がインターネット上の匿名掲示板において原告が違法行為を行っているかのような投稿を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①ラウンジのような小規模な飲食店においては、その運営方針に代表の意向が大きく反映されることは公知の事実であり、本件投稿のような投稿をする者も、またこれを閲覧する者も、そのような事情を当然の前提として、本件掲示板を利用するものと認められる。したがって、そのような小規模な飲食店を対象とする誹謗中傷は、その代表に対する誹謗中傷にも当たると認めるのが相当である。

②投稿全体を通してみれば、原告が代表を務める本件店舗の社会的評価を低下させ、ひいては、原告の社会的評価をも低下させる内容のものであると認められる。

上記の裁判所の判断に関しては、妥当なものといえます。

小規模な商店は日本に多く存在しますが、これらは個人商店であることが多く、上記の裁判所の判断が通用するケースも多く存在すると思います。

個人批判ではなく、商店を批判しただけであるという言い分も分からなくはないですが、裁判所の判断のとおり、当然の前提として、小規模な飲食店を対象とする誹謗中傷は、その代表に対する誹謗中傷にも当たると認られる、という点は注意が必要です。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

違法行為を指摘する投稿と名誉毀損

2024-10-28

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年5月29日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

医師である原告が、被告がインターネット上の匿名掲示板において原告が違法行為を行っているかのような投稿を繰り返し行ったことや原告が写っている写真を無断で投稿したことを踏まえて肖像権及び名誉権を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①一般の読者の普通の注意と読み方をもって閲覧すれば、原告が、複数のアプリやサイトを通じて知り合った複数の女性に対し、結婚する意図がないのにその旨誤信させ、その関係性に乗じて金銭をだまし取ったり、傷害、暴行、強姦といった犯罪行為に及んだりしたかのように受け取ることができる。よって、本件投稿は、原告の社会的評価を低下させるものであると認められる。

②説示した本件投稿の目的や投稿の態様に照らせば、原告の顔写真が利用されることについて、その違法性を阻却するような事由は認められない。

上記の裁判所の判断に関しては、妥当なものといえます。

医師であり、顔写真をHP等で掲載している場合であっても、私人であることには変わりなく、無断で写真を転載などをすると、肖像権侵害にはなります。他人の写真を軽い気持ちで転載などするケースが多くありますが、その利用には十分に注意が必要です。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

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