先日機能性表示食品に関して、景表法に基づく措置命令が下されるという事案が発生いたしました。
機能性表示食品は、一般食品とは異なり機能性を表示することが法律上認められたものですが、その位置づけは特定保健用食品(いわゆるトクホ)等とは異なります。
本日は、改めて機能性表示食品についてご紹介いたします。
1 機能性表示食品について
いわゆる保健機能食品としては、①特定保健用食品、②栄養機能食品、③機能性表示食品、の3種類に分かれます。
このうち、特定保健用食品については、国が事前に審査し、食品ごとに消費者庁長官が許可することが必要です。
また、栄養機能食品については、科学的根拠が確認されている栄養成分を一定の基準量含有する食品である場合には、届出等をすることなく、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
他方で機能性表示食品とは、あくまでも事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品になります。販売前に、安全性や機能性の根拠となる情報を消費者庁長官に届け出る必要はありますが、個別の許可までは必要とされていない点が特徴です。
機能性表示食品は平成27年に始まった新しい制度ですが、消費者にとって従来よりも商品の選択の幅を広げること等を目的として導入されました。
ただ、制度導入から10年弱の今年、機能性表示食品に対して措置命令が下されるという事案が発生したことから、今後どこまで機能性表示食品全体に対する影響が拡大するかは未知数です。機能性表示食品をめぐる状況には細心の注意を払っていく必要があります。
2 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。