消費者庁による改善指導その2

消費者庁は、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを確認し、問題がある場合には改善指導を行うといった対応を行っております。

本日は、消費者庁が公開している令和5年1月から3月にかけての実績をご紹介いたします。

1 健康増進法65条1項

健康増進法65条1項では、以下のように誇大表示が禁止されています。

「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」

2 問題とされた表示

①生鮮食品に関して、生活習慣病予防、動脈硬化・高血圧予防、免疫力向上、肝臓機能強化、生殖機能活性化、老化防止に効果を有すること等を標ぼうする表示

②加工食品に関して、生活習慣病予防・改善、動脈硬化・脳梗塞・心筋梗塞予防、免疫細胞活性化、肝機能改善、抗酸化・抗肥満・抗糖尿病作用、脂肪燃焼、脳細胞活性化・学習機能・認知機能向上に効果を有すること等を標ぼうする表示

③飲料等に関して、動脈硬化予防、脂肪肝予防、肝機能向上、二日酔い、免疫機能改善、新陳代謝促進、美白・保湿に効果を有すること等を標ぼうする表示

④健康食品に関して、(i)生活習慣病予防・改善、動脈硬化予防、腸管免疫力アップ、脂肪肝、二日酔い、骨粗しょう予防、白内障・緑内障予防、脳年齢・記憶力アップ、便秘・むくみ解消、ターンオーバー活性化に効果を有すること等を標ぼうする表示、また、(ii)女性ホルモンの活性化に働きかけ、ダイエット、デトックス、美肌、美爪、美髪に効果を有すること等を標ぼうする表示

3 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

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