Archive for the ‘広告関連法務’ Category
はちみつの産地の虚偽表示について
1 はちみつの産地の虚偽記載について
はちみつの産地の表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月10日付措置命令)。
事案の概要としては、はちみつを販売していた事業者が、はちみつの商品ラベルに、「原材料名/蜂蜜(国産)」等の広告表示を行っていました。
しかしながら、実際には、対象商品に用いられていたはちみつの半分以上は、国産以外のはちみつが占められていることが判明しました。
このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
商品をより魅力的なものとして消費者に訴求するために試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。
食品が国産のものか、それとも外国産のものであるかは、一般消費者にとっては当該商品を購入するかどうかを判断するための非常に重要な考慮要素となりますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。
2 食品の広告表示に関しては、特に正確な表示を心がけてください
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。
特に食品の場合、レピュテーションの影響は非常に大きく、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の食品関連の商品や、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。
リーガルチェックの体制を整備することが出来れば、あとはルーティーンとして行うことが可能となりますので、まずはしっかりとした確認体制を構築することが重要です。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
牛肉のランクの虚偽記載について
1 牛肉のランク表示の虚偽記載について
主としてウェブサイト上で牛肉加工食品を販売していたものの、広告表示として記載していた牛肉のランク表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月3日付措置命令)。
事案の概要としては、ウェブサイト上で牛肉加工食品を販売していた事業者が、牛肉のランクについて、「ランクA4以上の高級黒毛和牛焼肉セット」、「国内産のA4・5の黒毛和牛のみを使用しました」等の広告表示を行っていました。
しかしながら、実際には、対象商品に用いられ ていた牛肉の大部分がA4又はA5等級以外の格付がなされた牛肉であることが判明しました。
このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
商品をより魅力的にみせるために、試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。
このケースでは、牛肉のランクという、一般消費者が牛肉を購入する際に重要な考慮要素となる点について虚偽記載を行っておりますので、優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。
2 広告表示では正確な表示を心がけてください
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。
その結果、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。
例えば、上記の例ですと他の牛肉加工食品についても虚偽記載をしていると考えられるリスクが非常に高く、そうなると消費者は購入を敬遠することが想定されます。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
メニュー表記と異なる食材の使用について
1 メニュー表記と異なる食材の使用について
ウェブサイト上で「おせち」を販売していたものの、「おせち」のメニュー内容で記載されている食材とは異なる食材が使用されていたケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年2月22日付措置命令)。
事案の概要としては、ウェブサイト上で「おせち」を販売していた事業者が、「おせち」のメニューとして、「キャビア」、「焼き蛤」等を記載していました。
しかしながら、実際には、キャビアではなくランプフィッシュの卵が入れられており、品に「メニュー内容」記載の食材とは異なるものを入れていた他、焼き蛤はそもそも入れられて
おりませんでした。
このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
商品をより魅力的にみせるために、様々な点を強調する等の工夫をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。
このケースでは、そもそもメニューに記載されていた食材よりも価格が安い食材を代替として使用しているほか、そのような代替物がないケースもある等、メニューに記載されている内容とは程遠い商品内容となっておりました。
そのため、優良誤認表示として違法な広告表示と認定されたことになりますが、このような食材の偽装のようなものについては、違法な広告表示であることに異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。
2 広告表示では正確な表示を心がけてください
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。
その結果、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
二重価格表示にはご注意ください
1 二重価格表示のリスクについて
実際の販売価格として併記する形で「●●価格」と記載したものの、「●●価格」が根拠がないものであったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年2月4日付措置命令)。
事案の概要としては、スーパーのチラシに、実際の販売価格に「当店価格」と称する比較
対照価格を併記することによって、実際の販売価格が当該「当店価格」よりも安いかのような広告表示がなされていました。
しかしながら、実際には、「当店価格」については、実際に販売する予定の又は販売されていた対象商品の価格ではなく、何の根拠もない価格表示でした。
このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
商品の価格の安さを強調するために工夫することはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。
このケースが典型的な例で、二重価格表示における比較対象価格が根拠のないものであったことから景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するものと判断されました。
例えば、販売価格が100円であるところ、「通常価格200円」等と併記されている場合には、一般消費者から見れば非常にお買い得な商品と言えます。
しかしながら、当該商品を200円で売った実績はなく終始100円で売っているような場合には、やりすぎであると判断されることには異論はないでしょう。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。
2 広告表示のやり過ぎには十分ご注意ください
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。
特に広告表示は、往々にして一般消費者に訴求するためにやや行き過ぎた表現が取られる傾向にありますので、慎重に表現を検討することが肝要です。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
農産物の育成時に使用する肥料の表示について
1 農産物の育成時に使用する肥料の表示について
農産物の育成時に使用する肥料の表示が正確なものではなかったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年12月8日付措置命令)。
事案の概要としては、ある企業販売する米について、その育成時に使用する肥料に関する情報として、米の包装袋に「化学肥料(窒素成分)栽培期間中不使用」と記載することにより、あたかも、育苗を含む育成過程等において窒素成分を含む化学肥料を全く使用していないと理解することが出来るような表示をしてていました。
しかしながら、実際には、窒素成分を含む化学肥料が使用されており、表示内容は虚偽の者でした。
このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
農産物に関する広告表示に関しては、問題となることもよくありますが、このケースでは、農産物の性質そのものというよりは、その育成過程で使用する肥料に関する情報が虚偽のものであったという事案でしたが、一般の消費者の感覚としては、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当することに異論がないものと思われます。
販売業者側の立場からすると、農産物の内容そのものには虚偽がないのではないか、という点が疑問に思われると思いますが、化学肥料を使用していないことが当該農産物の販売する際に重要な要素、消費者に訴求する点であったことを踏まえると、優良誤認表示に該当する点はやむを得ないものと考えられます。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。
2 企業のレピュテーションへのリスクを避けることは非常に重要です
最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。
特に、農産物のような食べ物の場合には、悪評が経ってしまうと、消費者心理としては当該商品の購入を控える風潮となってしまい、大きく売上を減少させるリスクが高く、主力製品の場合には、企業の存続にも関わるよう名非常に重大な問題となってしまいます。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表については日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
お菓子の原料の表示について
1 お菓子の原料の表示について
お菓子の原料の産地表示が正確なものではなかったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年10月13日付措置命令)。
事案の概要としては、「あきたこまち米使用 純米クッキー」、「コシヒカリ純米クッキー」 との記載がお菓子の包装紙上にあり、当該お菓子の主原料が「あきたこまち」や「こしひかり」といった品種の米穀が使用されているかのような記載がなされておりました。
しかしながら、実際には、当該お菓子の主原料は小麦粉であり、米も一部では使用されていましたが、「あきたこまち」や「こしひかり」といった品種の米はほとんど使用されていない状況でした。
このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
お菓子に関する広告表示に関しては、問題となることもたまにありますが、このケースでは、お菓子の主原料が米ではなく、小麦粉であったという問題と、そもそも、「あきたこまち」や「こしひかり」といった品種の米がほとんど使用されていなかったという二段階で大きな問題がありましたので、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当することは特段異論がないところです。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。
2 適正な広告表示を心がけることで、ビジネス上のリスク軽減につながります
広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度(いわゆるお手盛り的な表現)は当たり前のことであり、どの会社も行っていることなので問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。
しかしながら、いったん最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまい(例えば、当日の検索ランキングの上位に表示されることで、当該情報はものすごい速度で拡散されることになります。)、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろんですが、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。
特に、食べ物の場合には、悪評が経ってしまうと、消費者心理としては当該商品の購入を控える風潮となってしまい、大きく売上を減少させるリスクが高く、主力製品の場合には、企業の存続にも関わるよう名非常に重大な問題となってしまいます。
このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表については日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
ブランド牛の銘柄の表示について
1 ブランド牛の銘柄の表示について
ブランド牛の銘柄の表示が正確なものではなかったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年4月8日付措置命令)。
事案の概要としては、牛の内臓を袋詰めした商品、及び牛もつ鍋材料の詰め合わせ商品について、包装袋に貼付したシールやウェブサイト上で、「宮崎牛ホルモン」、「宮崎牛ホルモンmix」等と記載がされておりました。
しかしながら、実際には、「宮崎牛」との銘柄は正肉に付されたものに過ぎず、牛の内臓に「宮崎牛」との銘柄は存在しませんでした。また、そもそも、問題となった商品に用いていた牛の内臓は、その正肉が宮崎牛と認められない牛の内臓が混在すると認められるものでした。
このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
ブランド牛に関する広告表示に関しては、問題となることもよくありますが、このケースでは、ホルモンに関して「宮崎牛」との銘柄が存在していないという問題と、そもそも、その正肉が「宮崎牛」に該当する牛のホルモンですらなかったという二段階で大きな問題がありましたので、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当することは特段異論がないところです。
なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。
2 広告表示の企業のビジネスの根幹にかかわりますので、非常に重要です
広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。
しかしながら、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報はすぐにSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となります。
特に、食べ物の場合には、悪評が経ってしまうと、消費者心理としては当該商品の購入を控える風潮となってしまい、大きく売上を減少させるリスクが高いです類型の商品と言えますので十分注意が必要です。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
景品表示法上の「表示」について
1 景品表示法上の「表示」について
広告表示というと、紙媒体の広告というのがこれまでのイメージだったように思います。例えば、毎日の新聞の折込チラシ等が代表的なものです。
もっとも、景品表示法上の「表示」は、様々な類型があり、公正取引委員会による告示によって規定されております。
すなわち、景品表示法上のの「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」(本法第2条第4項)であり、具体的な内容は告示で規定されています(「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和 37 年公正取引委員会告示第3号))。
①商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
②見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
③ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
④ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
⑤ 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。
この中では、②で挙げられている、口頭による方法でも「表示」に該当するということは一般の消費者にとってはイメージがつきにくいところだと思われます。
2 広告表示の企業のビジネスの根幹にかかわりますので、非常に重要です
広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。
しかしながら、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報はすぐにSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となります。
したがって、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払った事業運営を心掛けることが重要となります。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
取引条件を有利にみせる広告表示について
1 取引条件を有利にみせる広告表示について
ビジネスの世界は常に競業他社との競争の繰り返しです。生き馬の目を抜く世界ともいわれますが、競争自体は否定するものではなく、むしろ健全な競争によって一般消費者にとってメリットとなるケースも多いのが実情であるため、現代社会ではビジネス上の競争はむしろ奨励されているところです。
そのため、どのようにして他の事業者よりも自社の商品やサービスを一般消費者に訴求するかが重要となりますが、そこでよく利用されるのは、自社の商品やサービスが他の事業者の商品やサービスよりも品質等が優れていることや価格が安いことを強調することです。
例えば、「業界最安値」等と広告を出せば、一般消費者に対して、自社の商品やサービスが他の事業者が提供する商品やサービスよりも安いことを強調することが出来ますし、なによりも価格の安さを最優先に求める消費者に対しては強く訴求することが可能となります。
しかしながら、このような広告が適正な根拠に基づくものである場合には問題ありませんが、根拠がない不適正な表示である場合には、景品表示法に違反する有利誤認表示となりますので十分注意する必要があります。
これは、もはや適正なビジネス上の競争ではなく、一般消費者に対して悪影響が強すぎることから景品表示法で禁止されております。
2 広告表示の企業のビジネスの根幹にかかわりますので、非常に重要です
広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。
しかしながら、現在はインターネットの普及により、企業のレピュテーションの維持は企業の存続の根幹にかかわる非常に重要な要素となっております。
SNS等で良い評判が広まれば、大きく売上が増加することもあり得ますし、その反対もまた同様です。
例えば、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報は瞬くSNS等で広まり、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となってしまいます。
したがって、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払うことが重要となります。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
優良誤認表示と不実証広告規制の概要
1 優良誤認表示と不実証広告規制の概要
景品表示法においては、商品やサービスの品質等の内容が、実際のものと比較して著しく優良であると一般消費者に誤認される表示については、優良誤認表示として禁止されております。
このような優良誤認表示に該当するかどうかについての判断は、最終的には消費者庁が行うこととなりますが、消費者庁は、事業主に対して、当該商品やサービスの効果や性能に合理的な根拠があるかどうか、その裏付けとなる資料の提出を求め、当該資料を踏まえて、優良誤認表示の該当性の判断を行うという流れが通常です。
もちろん、資料を提出しない場合には、当該表示は優良誤認表示と判断されてしまいますし、資料を提出したとしても合理的な根拠があるものでなければ、優良誤認表示と判断されてしまいます。
合理的な根拠と認められるかどうかの判断基準としては、①提出された資料が客観的に実証された内容のものといえること、また、②表示された効果や性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが基準となります。
自社としては合理的な根拠があると判断していたとしても、あくまでも最終的には客観的に実証された内容のものかどうかが重要となりますので、その点は十分注意する必要があります。
例えば、自社としては適切な実験結果を踏まえた広告と判断していたとしても、必ずしも客観的に実証された内容のものとなるわけではないということです。
2 広告表示の失敗は企業のビジネスの根幹にかかわりますので十分ご注意ください
広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。
しかしながら、現在はインターネットの普及により、企業のレピュテーションの維持は企業の存続の根幹にかかわる非常に重要な要素となっております。
例えば、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報は瞬くSNS等で広まり、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となってしまいます。
そのため、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払うことが重要となります。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
« Older Entries Newer Entries »