購入者全員へのプレゼント企画

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、景品の価額の算定方法はどのようにすればよいのか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、景品の価額の算定方法に関してよくあるご質問についてご紹介いたします。

1 購入者全員へのプレゼント企画について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

よくあるご質問としては、店舗での商品の購入者全員に対して、購入額に関わらず一律のプレゼントを提供したいが、プレゼントの上限額等はあるのか、といったご質問をいただくことがございます。

結論としては、ご質問のようなケースでは、プレゼントを提供する場合の取引の価額は、原則として100円として考える必要があります。

もっとも、店舗で販売している商品のうち最低価額のものが明らかに100円を下回っている場合には、当該最低価額のものが取引の価額になります。また、店舗で販売している商品について通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、当該最低のものを取引の価額とすることができる点にも注意が必要です。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

特に夏休みや年末年始等の行事の際には幅広く行われている印象です。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。特に、景品の仕入れ価格を恣意的に運用してしまっている事業者の方も相当程度いらっしゃるように思われます。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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