1 優良誤認表示のよくある事例
景品表示法上、優良誤認表示は禁止されているという説明を聞いたことがある方はかなり多くいらっしゃるものと思います。
そして、このような説明の中では、続けて、優良誤認表示とは、商品やサービスの品質等について、実際よりも著しく優良であると一般消費者に対して誤認させるものを指す、との説明がなされることが非常に多いように思います。
実際の商品やサービスの売手側、提供者側の立場からすると、自社の商品やサービスには自信をもって提供しており、一人でも多くの消費者の方に利用してもらいたいとの気持ちを強くもち、可能な限り、自社の商品やサービスの優れている部分を知ってもらうと広告を出すことが通常です。
例えば、受験予備校などで、「合格実績業界No.1」や、「●●への合格者数▲▲人」等の広告はよく見るところです。
このような広告表示自体が問題があるわけでは必ずしもありませんが、根拠が適正なものでない場合には、景品表示法が禁止する優良誤認表示となってしまいます。
より具体的には、「業界No.1」とする根拠として、適切に他の予備校との数値比較が敵出ているのか、また、「合格者数」というのは、予備校の在籍者数を前提としたものなのか、等合理的な根拠に基づいた広告表示を行うことが必要となります。
2 広告表示には十分ご注意ください
広告表示において、多少自社の商品やサービスを良く見せるために大げさな表現を使用することは、他の業者も含めてみんな行っていることだから、大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。
しかしながら、現在はインターネットの普及により、企業のレピュテーションの維持は企業の存続の根幹にかかわる非常に重要な要素となっております。
例えば、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報は瞬く間に広まり、いわゆる「炎上」に近い状態となり、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となってしまいます。
そのため、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払うことが重要となります。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。