ブランド牛の銘柄の表示について

1 ブランド牛の銘柄の表示について

ブランド牛の銘柄の表示が正確なものではなかったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年4月8日付措置命令)。

事案の概要としては、牛の内臓を袋詰めした商品、及び牛もつ鍋材料の詰め合わせ商品について、包装袋に貼付したシールやウェブサイト上で、「宮崎牛ホルモン」、「宮崎牛ホルモンmix」等と記載がされておりました。

しかしながら、実際には、「宮崎牛」との銘柄は正肉に付されたものに過ぎず、牛の内臓に「宮崎牛」との銘柄は存在しませんでした。また、そもそも、問題となった商品に用いていた牛の内臓は、その正肉が宮崎牛と認められない牛の内臓が混在すると認められるものでした。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

ブランド牛に関する広告表示に関しては、問題となることもよくありますが、このケースでは、ホルモンに関して「宮崎牛」との銘柄が存在していないという問題と、そもそも、その正肉が「宮崎牛」に該当する牛のホルモンですらなかったという二段階で大きな問題がありましたので、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当することは特段異論がないところです。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 広告表示の企業のビジネスの根幹にかかわりますので、非常に重要です

広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報はすぐにSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となります。

特に、食べ物の場合には、悪評が経ってしまうと、消費者心理としては当該商品の購入を控える風潮となってしまい、大きく売上を減少させるリスクが高いです類型の商品と言えますので十分注意が必要です。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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