景品表示法上の「表示」について

1 景品表示法上の「表示」について

広告表示というと、紙媒体の広告というのがこれまでのイメージだったように思います。例えば、毎日の新聞の折込チラシ等が代表的なものです。

もっとも、景品表示法上の「表示」は、様々な類型があり、公正取引委員会による告示によって規定されております。

すなわち、景品表示法上のの「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」(本法第2条第4項)であり、具体的な内容は告示で規定されています(「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和 37 年公正取引委員会告示第3号))。

①商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示

②見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)

③ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告

④ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告

⑤ 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。

この中では、②で挙げられている、口頭による方法でも「表示」に該当するということは一般の消費者にとってはイメージがつきにくいところだと思われます。

2 広告表示の企業のビジネスの根幹にかかわりますので、非常に重要です

広告表示において、自社の商品やサービスを良く見せるために多少大げさな表現を使用する程度は当たり前のことなので、特段問題にはならず大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報はすぐにSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となります。

したがって、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払った事業運営を心掛けることが重要となります。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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