キャッシュバックキャンペーン企画

事業者の方から、一定額のキャッシュバックキャンペーンを行おうと考えているが景表法等を踏まえて問題があるか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、キャッシュバックキャンペーンに関する規制についてご紹介いたします。

1 キャッシュバックキャンペーン企画について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

よくあるご質問としては、一定額のキャッシュバックキャンペーン企画を実施する予定だが、上限額の規制等はあるのか、といったご質問をいただくことがございます。

結論としては、キャッシュバックキャンペーンについては、取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うという形での企画である場合には、いわゆる値引と認められる経済上の利益に該当し、上限額規制などの景表法上の規制の適用対象とはならないものと考えられております。

もっとも、注意点としては、キャッシュバックを行うといっても、懸賞の方法によりキャッシュバックを行う場合やキャッシュバックした金銭の使途を制限する場合等の一定の場合には、景表法上の上限額等の規制の適用対象となりますので、キャッシュバックキャンペーンが一律上限規制などがなく自由に行うことができると考えることはできません。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられている手法といえます。

また、キャッシュバックキャンペーンも近年非常に多く目にする企画であるものといえます。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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