携帯電話用の充電器に関する虚偽記載について

1 携帯電話用の充電器に関する虚偽記載について

携帯電話用の充電器に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年11月15日付措置命令)。

事案の概要としては、携帯電話用の充電器を販売していた事業者が、商品パッケージやウェブサイト上において「ソーラー充電!!最速約6~10 時間で充電!!」という旨の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、太陽光に当てれば表示されている時間で携帯電話等の充電が完了する性能を有するものと考えるところです。

しかしながら、実際には、充電完了までに要する時間は、表示されている充電時間を大きく上回るものでありあることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

充電器である以上、その標榜する充電時間は非常に重要なものであり、虚偽記載をすることで消費者に一定程度の影響を与えることは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示(例えば、実際の性能よりも大幅な性能の標榜等)がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしいという抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性は非常に重要です

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。

ネガティブな口コミは非常に速い速度で広まってしまい、そのような口コミ内容を解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

また、ネガティブな口コミが広まってしまう結果、問題となっている商品やサービスにとどまらず会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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