懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載について

1 懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載について

懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年8月20日付措置命令)。

事案の概要としては、漫画雑誌を販売していた事業者が、誌面において懸賞企画を行う旨の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、誌面において表示された人数が当選するものと考えるところです。

しかしながら、実際には、誌面上で実施した懸賞企画において、誌面上に記載された当選者数を下回る数であることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

懸賞企画は、漫画そのものではありませんが、このような付随的に見えるサービスに関しても、虚偽記載をすることで消費者に一定程度の影響を与えることは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしいという抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。ネガティブな口コミは非常に速い速度で広まってしまい、そのような口コミ内容を解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

また、ネガティブな口コミは広まる結果、会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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