輸入税関事後調査で最も指摘される点-関税評価(加算要素)の申告漏れを防御する

税関事後調査において、最も多額の追徴課税が発生し、かつ調査官が最も重点的にチェックする項目をご存知でしょうか。それは「関税評価(課税価格の決定)」です。

輸入申告における「価格」とは、単にインボイス(送り状)に記載された金額を指すのではありません。日本の関税法では、インボイス価格に加えて、輸入者が別途負担した特定の費用を「加算要素」として合算した金額(課税価格)に対して関税・消費税を課すと定めています。

「インボイス通りに申告しているから大丈夫」という思い込みが、事後調査で数千万円単位の追徴課税を招くケースは実際に多数存在します。今回は、通関士資格を持つ弁護士が、事後調査で狙われる「加算要素」の急所と、その防衛策を解説します。

 

1 調査官がチェックする「4つの加算要素」

事後調査当日、調査官は輸入者の「総勘定元帳」や「海外送金記録」を輸入許可書、インボイスと照合します。そこでインボイス価格以外の送金が見つかると、以下の項目に該当しないか厳密にチェックされていきます。

①ロイヤリティ・ライセンス料(関税定率法第4条第1項第4号

海外の権利者に対し、商標権や特許権の使用料を支払っている場合、それが「輸入貨物に関連し」かつ「輸入取引の条件」となっているならば、課税価格に算入しなければなりません。

【チェックポイント】

ライセンス契約書に「本契約を締結しなければ貨物を購入できない」旨の条項があるかどうか。

②無償提供資材(アシスト)の費用(同法第1項第3号

輸入者が海外の製造メーカーに対し、材料、部品、金型、デザイン、考案などを無償または安価で提供している場合、その作成費用や入手費用を申告価格に加算する必要があります。

【チェックポイント】

日本で購入して送った「金型」の代金や、デザイナーに支払った「設計費」が漏れていないかどうか。

③運賃・保険料(同法第1項第1号

原則として、輸入港に到着するまでの運賃・保険料は課税対象です。

【チェックポイント】

EXW(工場渡し)やFOB条件で輸入している際、日本側で支払った国内運送費ではなく「海外から日本までの国際運賃」が正しく加算されているか。

④買付手数料以外の各種手数料

「買付手数料(Buying Commission)」は非課税ですが、それ以外の販売手数料や仲介手数料は加算対象です。

【チェックポイント】

契約上の名目が「コンサルティング料」であっても、実態が仲介手数料であれば否認の対象となります。

 

2 なぜ「事前準備」が重要なのか?実務上のリスク

関税評価の論点は、法解釈が非常に複雑です。調査官から指摘を受けた際、その場で「これは加算対象ではない」と論理的に反論するのは至難の業です。

また、常に「隠蔽・仮装」と疑われるリスクが伴う部分でもあります。

意図的に隠したつもりがなくても、多額の送金記録が帳簿にあり、それが申告から漏れていた場合、税関から「悪質な隠蔽」とみなされるリスクがあります。そうなれば、35%~40%という極めて重い「重加算税」が課せられ、さらにコンプライアンスの低い企業として税関の「ブラックリスト」に載ってしまうおそれもあります(輸入時に区分3が多発することは避けたいところです)。

加えて、一度「加算漏れ」が認定されると、調査官は過去5年分の同様の取引すべてを遡って詳細に計算し直します。これが、追徴課税額が膨れ上がる最大の理由です。

 

3 通関士資格を有する弁護士が教える「日常の備え」チェックフロー

事後調査で間違いを指摘されないためには、日常から以下のフローで点検を行っておくことが重要です。

①送金名目の全件把握

経理部門と連携し、海外への送金のうち「商品の代金(インボイス代金)」以外の名目(Royalty, Mold cost, Commission等)をすべてリストアップする。

②契約書のリーガルチェック

支払いが発生している費用について、契約書上の定義が「関税法上の加算要素」に該当するか、弁護士の視点で精査する。

③通関業者への正確な情報提供

「今回の輸入には、別途支払った金型代の按分額が含まれる」といった情報を、申告前に通関業者へ書面で伝達する。

 

4 もし「申告漏れ」に気づいたら―自主修正申告のすすめ

事後調査の通知が届く前に、自らミスに気づいて修正申告を行えば、過少申告加算税(10%~15%)は免除されます。当事務所では、調査通知が来る前の「模擬調査(内部監査)」を推奨しております。通関士資格を有し事後調査の対応経験も豊富な弁護士の知見を通して通関手続上のミスを見つけ出し、法的なリスクを整理した上で自主的に修正を行うことで、企業の金銭的・社会的ダメージを最小限に抑えることが可能です。

 

5 まとめ

関税評価は、税関事後調査における「最大の主戦場」です。

調査官の指摘に全てしたがって過大な税金を支払う必要はありませんが、そのためには「理論武装」と「証拠書類の整理」が欠かせません。

「海外への別途送金があるが、関税に関係するか不安だ」、「過去の契約書を一度チェックしてほしい」といったお悩みがあれば、事後調査の通知が来る前に、ぜひお気軽にご相談ください。

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(プロフィールは、こちら

 

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