輸入品の商標権侵害のリスク管理

はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介

本日は、輸入ビジネスを営む上で警戒すべき法的リスクの一つである商標権侵害について、その法的構造から実務的な回避策までを網羅的に解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。グローバルな取引を志す企業様にとって、非常に示唆に富む内容となっております。

【相談者】

神奈川県内で海外ブランドの雑貨やアパレル製品の輸入販売を行うA社 代表取締役 B氏

【相談内容】

「当社はこの度、イタリアのセレクトショップから、現地で高い評価を得ているスニーカーブランド『ベローチェ』の商品を百足ほど買い付け、日本国内での販売を開始いたしました。現地ではもちろん正規に流通している真正品であり、仕入れの際の領収書もすべて保管しております。ところが、販売を開始してまもなく、日本国内で『ベローチェ』の商標を保有しているという日本企業C社から、商標権侵害を理由とする販売差し止めと、これまでの売上に対する損害賠償を求める警告書が届きました。B氏は、現地で正当に購入した本物の商品である以上、日本国内での販売も自由であると考えていましたが、法的にどのような問題があるのでしょうか。また、C社の請求には応じなければならないのでしょうか。もし輸入時に税関で止められた場合、どのような手続きが必要になるのかも含め、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」

このような事例は、知的財産権の属地主義を正しく理解していない場合に、非常に多く見受けられます。合法的に購入した商品であっても、日本国内では商標権侵害に該当するケースがあります。事前の調査と適切な対応を通じて、トラブルを未然に防ぐことが不可欠です。本日は、商標権侵害の基本から、特許庁や税関での実務、そして損害賠償の算定根拠等を解説いたします。

1 商標権侵害の法的定義と属地主義の原則

輸入ビジネスを営む事業者は、商標権侵害のリスクに十分注意する必要があります。実際、輸入された商品が知らず知らずのうちに日本国内の商標権を侵害しているケースが多々あります。日本の商標法では、登録商標が他人の許諾なく使用されることを防ぐため、商標権が保護されています。商標権は特許庁への登録によって発生する独占排他権であり、その効力は日本国内全域に及びます。

(商標法第二条第三項)

この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

(中略)

このように、商標が付されたものを「輸入」すること自体が、商標法上の「使用」に該当いたします。したがって、日本国内で有効な商標権が存在する場合、その権利者の許諾を得ずに輸入を行うことは、原則として侵害行為を構成することになります。ここで重要なのが「属地主義」という考え方です。商標権は各国の法律に基づき、各国ごとに独立して成立いたします。イタリアで適法に販売されている商品であっても、日本国内で別の者が商標権を保有している場合、その日本国内での権利が優先されることになります。

(商標法第二十五条)

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

この専有権を侵害する行為について、商標法第三十七条は以下のように侵害とみなす行為を規定しております。

(商標法第三十七条)

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

(中略)

事業者が意図せずに商標権を侵害するケースでは、これらの規定が問題となることが多いです。特に「類似」の範囲は広く、外観、称呼、観念のいずれかが似通っており、消費者が混同する恐れがある場合には侵害と認定されます。

2 真正商品の並行輸入が認められるための三要件

B氏の事例のように、偽物(コピー品)ではなく海外の正規店で購入した「本物」を輸入する場合、一定の条件を満たせば「真正商品の並行輸入」として適法と認められることがあります。日本の最高裁判所判例(フレッドペリー事件等)によれば、以下の三つの要件をすべて満たしている場合に限り、商標権侵害とはならないとされています。

====================================

真正商品の並行輸入適法性判定チェック表

====================================

項目|判定基準の内容|実務上の確認ポイント

--|----------------|----------------

第一要件|当該商標が海外の商標権者により適法に付されたものであること|偽造品でないことの証明(仕入伝票等)

第二要件|海外の商標権者と日本の商標権者が同一、または密接な関係にあること|資本関係、代理店契約、ライセンス関係

第三要件|製品の品質が、日本の商標権者が管理するものと実質的に差異がないこと|仕様の違い、保管状況、保証内容の比較

====================================

B氏のケースにおいて、日本のC社がイタリアのメーカーと全く無関係に独自に日本で商標を登録していた場合、第二要件(同一権原の要件)を満たさないため、本物であっても輸入は差し止められることになります。これは、日本の商標権者が長年日本国内で築き上げてきたブランドの信用(業務上の信用)を保護するためです。一方で、C社が単なる日本総代理店であり、イタリアのメーカーからライセンスを受けているに過ぎない場合は、同一権原の要件を満たし、並行輸入が認められる可能性が高まります。

3 関税法に基づく水際での差し止めと認定手続

商標権侵害は、単なる民事上の争いのみならず、税関における水際阻止の対象となります。関税法第六十九条の十一に基づき、商標権を侵害する物品は「輸入してはならない貨物」として規定されています。

(関税法第六十九条の十一第一項第九号)

九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

税関は輸入申告の際、商標権侵害の疑いがある貨物を発見すると「認定手続」を開始いたします。

一 税関から輸入者及び権利者に対し、認定手続開始の通知がなされます。

二 輸入者及び権利者は、一定期間内に当該貨物が侵害品であるか否かについての意見を述べ、証拠を提出する機会が与えられます。

三 税関長が双方の意見を踏まえ、侵害の有無を認定いたします。

輸入者としては、前述の「並行輸入の三要件」を満たしていることを客観的な資料をもって証明しなければなりません。この手続きは極めて専門的であり、法的な主張が認められない場合、貨物は没収・廃棄されるか、あるいは積み戻しを命じられることになります。これによる経済的損失は計り知れません。

4 商標権侵害に伴う深刻な法的責任と損害賠償

もし侵害が認められた場合、輸入業者は多大な損害を被るリスクがあります。

(1)商標権者からの差止請求。輸入された商品の販売停止、廃棄、広告の削除などが求められます。これにより販売機会を完全に失うことになります。

(2)損害賠償請求。商標権侵害は、過失が推定されるため(商標法第三十九条、特許法第百三条準用)、知らなかったという言い訳は通用しません。商標法第三十八条には、損害額の算定根拠が規定されています。

(商標法第三十八条)

商標権者(中略)が故意又は過失により自己の商標権(中略)を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者(中略)が受けた損害の額と推定する。

このように、侵害者の利益額がそのまま損害額とみなされる場合や、ライセンス料相当額を請求される場合があります。高額な賠償金が発生するケースも少なくありません。

(3)刑事罰

悪質な場合には、商標法第七十八条に基づき、刑事罰が科されることもあります。

(商標法第七十八条)

商標権又は専用使用権を侵害した者(中略)は、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法人に対しても、三億円以下の罰金刑が科されるという非常に重いペナルティが存在いたします。

5 リスク回避のための具体的ポイント

輸入業者として商標権侵害を防ぎ、安全なビジネス運営を実現するためには、次の対応策が有効です。

====================================

商標権リスク回避・実務管理表

====================================

対策区分|具体的な実施内容|使用するツール・資料

----|----------------|----------------

事前調査|日本国内の商標登録状況の確認|特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

権利関係確認|海外メーカーと国内権利者の関係性の把握|権利関係図、ライセンス契約の有無

仕入先精査|正規流通ルートであることの確認|インボイス、正規代理店証明書

契約の整備|侵害発生時の損害補償条項の導入|表明保証条項、インデムニティ

専門家相談|複雑な案件の事前リーガルチェック|弁護士、弁理士、通関士のアドバイス

====================================

特に、特許庁の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を活用することは、輸入実務者にとって必須のスキルです。商品名だけでなく、ロゴの図形要素についても検索を行い、似通った商標が日本国内に存在しないかを徹底的に調査すべきです。少しでも不安がある場合は、そのまま進めずに、法律の専門家と連携しながら慎重に対応することを強くお勧めします。

6 輸入ビジネスにおける他法令との関連性

商標権のみならず、輸入実務においては関税法、外為法(外国為替及び外国貿易法)、不正競争防止法など、多角的な視点からのコンプライアンスが求められます。

一 不正競争防止法

商標登録がなくても、広く一般に知られている商品等表示と混同を生じさせる行為は、不正競争行為として差し止めの対象となります。

二 外為法(リスト規制・キャッチオール規制)

アパレル製品等であっても、その素材が特殊な高機能繊維である場合や、軍事転用可能な技術が含まれる場合には、経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。

三 関税法(輸入事後調査)

輸入許可が下りた後であっても、税関は数年以内に事後調査を実施いたします。この際、適切な商標権使用料(ロイヤリティ)が課税価格に算入されているかが精査されます。もしロイヤリティを申告価格から除外していた場合、過少申告とみなされ、重加算税などのペナルティを受ける恐れがあります。

(関税法第十二条の四 重加算税)

納税義務者がその税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは(中略)不足税額の百分の三十五に相当する重加算税を課する。

このように、商標権は知的財産としての側面だけでなく、輸入時の税金(関税評価)にも深く関わっております。

7 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割

商標権の問題は専門的で複雑です。輸入を検討している商品がある場合は、事前に弁護士等の専門家にご相談いただき、リスク評価を行いましょう。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することができます。

【当事務所が提供できる主なサポート】

一 輸入予定商品の商標権侵害リスクの精緻な事前診断

二 真正商品の並行輸入における適法性の立証および証拠資料の整理

三 税関での認定手続における意見書提出および代理交渉

四 商標権者からの警告書に対する交渉、訴訟対応

五 海外サプライヤーとの売買契約書における知的財産保護条項の策定

六 関税評価におけるロイヤリティ算入の適正性アドバイス

8 まとめ:適正な管理こそがグローバルビジネスの安定を支える

商標権侵害は、輸入業者にとって見過ごせない重大なリスクです。合法的に購入した商品であっても、日本国内では商標権侵害に該当するケースがあります。企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。通関手続きや法的権利の確認について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。

正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。

【お問合せは、こちらから】

・・・・・・・・・・・

執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー