輸入事業者の帳簿書類の保存義務

輸入事業者の方であれば、輸入許可書やインボイスなどをある程度の期間保存しておかなければならない、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

もちろん、法令の規定に沿って適切に対応している事業者の方も多くいらっしゃるものと思いますが、日々の業務に忙殺されてしまい、適切な対応をすることができていない事業者の方も相当程度いらっしゃるものと思います。

本日は、輸入事業者の方の帳簿書類の保存義務に関してご紹介いたします。

 

1 輸入事業者の帳簿書類の保存義務について

輸入事業者が保存すべき帳簿書類については、具体的には以下のとおりです。

 

まず、品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可書の番号が記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)された帳簿については、保存期間は7年間(輸入許可の日の翌日から起算)とされています。

 

次に、①輸入許可貨物の契約書、②仕入書、③運賃明細書、④保険料明細書、⑤包装明細書、⑥価格表、⑦製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、⑧その他税関長に対して輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類については、保存期間は5年間(輸入許可の日の翌日から起算)とされています。

 

そして、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(貨物の取引に関して授受する契約書、仕入書等に通常記載される事項)について、保存期間は5年間(輸入許可の日の翌日から起算)とされています。

 

2 帳簿書類の保存は輸入事業者の義務ですので注意が必要です

輸入事業は、貨物が無事に日本に届くかどうか、また、届いたものが問題ない物かどうかということに特に注意が傾きがちであり、そのような日々の業務に忙殺されてしまい、それ以外の形式的な部分等はおろそかにされがちです。

しかしながら、帳簿書類の保存は輸入事業者の義務ですので、違反した場合には最悪の場合ペナルティもあり得ますので十分注意する必要があります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、帳簿書類の保存方法や日々の輸入業務に関して少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

 

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