最終商品とリスト規制の該当性

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカーAは、海外の海外の化学メーカーBに対して機械Xを提供する予定である。機械Xで製造する最終商品は、リスト規制に該当しない物品であるが、当該物品を製造する過程でリスト規制に該当する貨物を製造することになる。そのため、事実上、リスト規制該当技術を海外のメーカーBに提供することになるが、最終商品がリスト規制非該当であることから、役務取引許可を取得する必要がないと考えて良いかどうか。

 

2 正しい対応

仮に機械Xを使用して最終的に製造する製品がリスト規制非該当であったとしても、リスト規制該当技術を海外メーカに提供することには変わりありません。

そのため、上記事例では、役務取引許可を取得する必要があります。

キャッチオール規制等、別の規制と混同して間違った解釈をしがちではありますが、注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

外為法上のルールは複雑なものもありますが、知らなかったでは済まされず、規制違反については重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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