留学生へのPCのマニュアル説明

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学AのB教授は、来日3ヶ月経過の留学生Xに対して、天候研究のために先端技術が使用されたコンピューターのマニュアルを説明しようと考えている。B教授としては、リスト規制に該当する技術であることから、事前の役務取引許可の必要性を大学Aに対して照会した。大学Aはどのように回答すべきか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、天候の研究は、貿易外省令第9条第2項第十号における「基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引」に該当しますので、原則として、役務取引許可は不要となります。ただし、外部法人との共同研究などで特定の製品の製造を目的とするような場合には、役務取引許可が必要となりますので、どのような目的での研究であるかを大学側としては確認する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、外為法違反は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー