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発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届く場合
インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合やファイル共有ソフト等を利用して著作物の違法ダウンロード、違法アップロードがなされた場合、被害者側は、通常、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求等を行います。
そして、投稿者側には、発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届く場合があります。
以下、投稿者側に発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届く場合についてご紹介いたします。
1 投稿者側に発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届く場合
発信者情報開示請求がプロバイダに対して行われた場合、プロバイダは、投稿者に対して意見照会を行います。
もっとも、注意すべき点は発信者情報開示請求の一段階目であるコンテンツプロバイダにおいては、投稿者の連絡先などの情報を把握しておりませんので、この段階ではコンテンツプロバイダから投稿者に対して意見照会が行われることはありません(物理的に不可能だからです)。
したがいまして、通常、発信者情報開示請求にかかる意見照会は、アクセスプロバイダから投稿者に対して行われるものです。
そして、この意見照会は、訴訟手続としての発信者情報開示請求の場合だけではなく、任意請求として行われる場合の発信者情報開示請求に対しても行われますが、アクセスプロバイダの運用にもよりますが、意見照会を各手続毎に2回行う場合もありますが、1回のみしか行われない場合もあります。
そのため、投稿者側としては、1回しか意見照会の機会がない前提で意見照会への対応を慎重に検討すべきであるものといえます。
2 まずは弁護士にご相談ください
アクセスプロバイダから突然発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届いた場合、多くの方は非常に困惑、混乱してしまうのが通常です。
このような状況で冷静になることはなかなか難しいものではありますが、困惑、混乱した状態で対応を進めた場合、間違った対応をしてしまうリスクが高いことには注意する必要があります。
そのため、まずは、弁護士にご相談いただき、慎重に対応を検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、問題のある投稿や著作権侵害等にお困りの被害者の方からのご相談だけではなく、投稿者(加害者)の方からのご相談も幅広くお受けしております。
弁護士への相談は敷居が高いとの印象がもたれがちではありますが、そのようなことはございませんので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。
削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感
SNSや匿名掲示板上で、自己に関する誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされてお困りの場合、被害拡大防止の観点からは、投稿の削除を試みることが非常に重要です。
このような投稿の削除に関しては、任意請求の方法から法的な手続を利用する方法まで様々な方法がありますが、本日は、法的手続である削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感についてご紹介いたします。
1 問題の投稿の削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感
削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感を考える際には、コンテンツプロバイダ側が日本法人であるのか、それとも海外の法人であるかによって大きく異なります。
具体的には、削除仮処分手続の申立後、裁判所は双方審尋期日設定されるところ、コンテンツプロバイダが日本法人の場合には1、2週間先に設定されます。これに対して、コンテンツプロバイダが海外法人である場合には通常は1ヶ月程度先に設定されますが、送達条約未加盟国の場合は半年程度先に設定されることになります。
削除仮処分手続においては、コンテンツプロバイダ側が問題の投稿による権利侵害を争わない場合には、速やかに担保決定まで進むこともあります。
しかしながら、コンテンツプロバイダ側が争ってきた場合には、1、2週間毎に双方審尋期日が設定され審理が行われます。
また、コンテンツプロバイダによっては、削除仮処分で認容決定が発令された場合でも、保全異議、保全抗告等を行い争ってくることがあり、そうすると、さらに手続が伸びることになります。
このように、削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感としては、ケースバイケースとなりますので、その事案に即した形で可能な限り迅速に対応をするように試みていくことが非常に重要となります。
2 まずは弁護士にご相談ください
削除仮処分は有用な手続ではありますが、非常にテクニカルな手続ともいえます。
問題の投稿の削除を試みる場合には、削除仮処分手続を利用することが最も有用な方法となりますので、問題の投稿の削除を検討されている場合には、最初から弁護士にご相談、ご依頼いただきながら迅速に手続を進めることをお勧めいたします。
送信防止措置依頼について
SNSや匿名掲示板上で、自己に関する誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされてお困りの場合、投稿した自分を特定することも重要ですが、それと同時に、被害の拡大を防ぐという観点からは、コンテンツプロバイダ等に対して投稿の削除を求めていくことが非常に重要です。
このような投稿の削除に関しては、任意請求の方法から法的な手続を利用する方法まで様々な方法がありますが、本日は、任意請求の方法の一つである送信防止措置依頼についてご紹介いたします。
1 送信防止措置依頼について
送信防止措置依頼については、「侵害情報の通知」という形でコンテンツプロバイダに対して書面を送付し請求いたします。
送信防止措置依頼は、任意での対応を求めるものですので、コンテンツプロバイダ側が応じないことの方が多いのが実情ですが、応じてくれる場合もありますので、一概には判断できません。
送信防止措置依頼に関して注意すべき点としては、プロバイダ責任制限法3条2項2号における「発信者が当該照会を受けた日から7日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき」との規定を踏まえて、コンテンツプロバイダ側は発信者に対して(可能な場合には)意見照会を行います。
そのため、この意見照会にかかる期間や、郵送でのやり取りによって発生する期間、また、コンテンツプロバイダ側での事務処理にかかる期間等を踏まえますと送信防止措置依頼による削除請求には、1か月程度はかかる場合が通常です。
2 まずは弁護士にご相談ください
送信防止措置依頼は、ご自身でもできると考える方が一定数いらっしゃいますが、送信防止措置依頼は、成功しない可能性が高く、成功しない場合に行う削除仮処分手続等も踏まえて行う必要があります。
また、送信防止措置依頼であっても、慣れない場合には書面の送付だけでも時間がかかりがちです。
そのため、最初から弁護士にご相談、ご依頼いただき、ながら迅速に進めることをお勧めいたします。
当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしております。
発信者情報開示請求を含めてインターネットトラブルに関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。
証拠となるサイトの保存方法
誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合に、最優先で行うことはそのような投稿がなされた事実を適切に証拠として保存することです。
ここでご注意いただきたいことは、どのような形であっても証拠となるということではなく、適切な形で証拠を保存しておかないと、裁判などでは有効な証拠として採用されない可能性が高くなってしまいます。
本日は、適切な証拠としての保存方法をご紹介いたします。
1 問題の書き込みがなされているウェブサイトを証拠として保存する場合の注意点
問題の投稿、書き込みを証拠として保存する場合、当該ウェブサイト印刷することになりますが、その場合以下の点を注意する必要があります。
①当該ウェブサイトのURLが、ヘッダー又はフッターに印刷される設定となっている状態で、当該ウェブサイトを印刷する必要があります。
②①の印刷の際には、問題の投稿、書き込みの部分に加えて、投稿や書き込みが一連の流れの中で行われている場合には、念のため前後の部分も印刷しておくことが必要です。
③①におけるウェブサイトの印刷に関しては、念のため、ウェブサイトのHTMLソースの印刷をすることも重要です。
④①におけるウェブサイトの印刷に関しては、念のため、紙媒体での印刷に加え、PDF印刷もしておくと安心です。
⑤①におけるウェブサイトの印刷に関しては、インターネットのブラウザのウインドウ枠が付いた状態で、証拠化することも必要です(名誉権侵害における「公然性」の立証の観点から)。そこで、「スクリーンショット」、「画面キャプチャ」等の手段を利用します(URLを完全に表示した状態で行う必要がある点には注意が必要です。)。
以上にご紹介した内容は、書き込みを証拠として保存する場合に注意する必要がある代表的な内容となります。
2 まずは弁護士にご相談ください
以上のとおり、問題の投稿や書き込みがなされたウェブサイトを証拠として保存するだけでも注意が必要な点は複数あります。
慣れていない場合には、予想よりも手間取ることが非常に多いといえます。
発信者情報開示請求はアクセスプロバイダの通信ログの保存期間の問題から迅速に行う必要がありますので、弁護士にご相談、ご依頼いただきながら迅速に進めることをお勧めいたします。
当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしております。
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サーバー管理者の調査
本日は、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合における投稿者を特定するための一連の流れの中でよく問題になる、サイト管理者が不明である場合の対応についてご紹介いたします。
1 サーバー管理者の調査
匿名掲示板やアフィリエイトサイト、ランキングサイト等において、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿、また自社を不当に貶めるような記事がある場合に、当該記載の削除や記載した人物の特定を試みるための一連の流れの中で最初に行うことは、当該サイトの管理者の調査となります。
サイトの管理者が判明すれば、その管理者に対して記載内容の削除や記載した人物に関する情報(少なくとも投稿にかかるIPアドレスやタイムスタンプ等)の提供を求めていくことができます。
しかしながら、実際には、サイトの管理者を特定できない場合も一定数あります。
この場合には、サーバー管理者を特定し、サーバー管理者に対して、サイト上の問題となっている記載内容の削除や記載した人物に関する情報(少なくとも投稿にかかるIPアドレスやタイムスタンプ等)の提供を求めます。
サーバー管理者はこれらの情報を把握していない場合もありますので、その場合には、サーバー管理者に対して、サイト管理者の情報を開示するように求め、開示された情報に基づいて、改めてサイト管理者に対して情報の開示を求めていくという流れになります。
2 まずは弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求はアクセスプロバイダの通信ログの保存期間の問題から迅速に行う必要があります。
サイト管理者の特定は発信者情報開示請求の一連の流れの出発点ではありますので、出来るだけスピーディーに行うことが必須です。
最終的に通信ログの保存期間が過ぎてしまい特定できなかったという事態となることを避ける意味でも、発信者情報開示請求に関しては、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしております。
発信者情報開示請求を含めてインターネットトラブルに関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。
サイト管理者の調査
本日は、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合における投稿者を特定するための一連の流れの中でよく問題になる点として、サイト管理者の調査方法の概要についてご紹介いたします。
1 サイト管理者が不明確な場合
誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に対して発信者情報開示請求を行う際には、1段階目にコンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対して行い、2段階目にアクセスプロバイダに対して行うというのが通常の流れです。
TwitterやFacebookに代表されるSNSの場合には特段問題となりませんが、匿名掲示板やアフィリエイトサイトの場合には、そもそもコンテンツプロバイダの管理者が明確ではない場合もあります。コンテンツプロバイダの管理者がわからない場合には、そもそも発信者情報開示請求の一連の流れの一段階目を適切に行うことができません。
このように、コンテンツプロバイダの管理者を明確にすることが非常に重要であり、実際に過去のウェブサイトの情報を調査することや、WHOIS検索サービスを利用してドメイン名の登録者を調べる等様々な方法を試みます。
もっとも、様々な方法を試みたもののサイト管理者を特定することができない場合も一定程度あることは間違いありません。
このような場合には、ホスティングプロバイダ、サーバー管理者の特定を試み、サーバー管理者経由で発信者情報開示請求の一連の流れを進めることになります。
以上のとおり、サイト管理者が不明確な場合であったとしてもそれだけで直ちにその後の手続をあきらめなければならないというわけではない点はなく、出来ることは試していくという姿勢が非常に重要です。
2 まずは弁護士にご相談ください
サイト管理者の特定は発信者情報開示請求の一連の流れの出発点ではありますが、そもそもこの時点で躓いてしまうと、一連の手続が止まってしまいます。
発信者情報開示請求はアクセスプロバイダにおける通信ログ保存期間の問題もあり時間との戦いですので、最初の段階で躓いてしまうと非常に難しくなってしまいます。
そのような事態となることを避ける意味でも、発信者情報開示請求に関しては、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしておりますので、発信者情報開示請求に関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。
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