発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届いた場合の対応

発信者情報開示請求が被害者側から行われた場合、アクセスプロバイダは投稿者に対して意見照会書を送ります。

この場合、意見照会書にどのような内容を記載するかはその後の流れの中で非常にじゅうようですので慎重に行う必要があります。

本日は、意見照会書が届いた場合の対応に関してご紹介いたします。

1 意見照会書が届いた場合の対応

(1)開示に同意する場合

任意での発信者情報開示請求の場合、開示に同意をするという対応を取ると、発信者情報開示請求訴訟に移行する事態を回避することができますので、被害者側が最終的に請求してく調査費用を抑えることができる可能性があります。

また、民事裁判手続による発信者情報開示請求の場合も、開示に同意をすることで、判決によって自身の投稿等が違法であることを公に認定されるという事態を避けることができます。

以上のように開示に同意をするメリットはありますが、その一方で、開示に同意をするリスクもありますので、慎重に対応をする必要があります。

(2)開示に同意しない場合

任意での発信者情報開示請求の場合には、具体的な理由を記載して開示に同意をしない旨の回答をすれば開示されないのが一般的です。もっとも、著作権侵害を理由とした発信者情報開示請求の場合には、具体的な理由を記載して開示に同意をしない旨の回答をした場合でも、アクセスプロバイダ側の判断で開示をするケースが散見されます。これは、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿については、表現の自由との兼ね合いでアクセスプロバイダも慎重に対応せざるを得ない反面、著作権侵害の場合には、このような慎重な利益衡量は不要となることに起因するものと考えております。

他方で、訴訟手続での開示請求の場合には、開示拒否といっても、開示認容判決が出た場合には開示されます。

2 まずは弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届いた場合にどのような対応を行うかという点は、発信者情報開示請求という一連の流れの中で初めて投稿者側が関与する部分となります。

そのため、その後の帰趨にも影響しますので、慎重に対応を検討する必要がある点は強調してもしきれないところです。

当事務所は、被害者側からのご相談、ご依頼だけではなく、投稿者側からのご相談、ご依頼も幅広くお受けしております。

初めて弁護士にご相談される場合には、弁護士へのご相談は、ハードルが高いとお感じになると思いますが、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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