証拠となるサイトの保存方法

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合に、最優先で行うことはそのような投稿がなされた事実を適切に証拠として保存することです。

ここでご注意いただきたいことは、どのような形であっても証拠となるということではなく、適切な形で証拠を保存しておかないと、裁判などでは有効な証拠として採用されない可能性が高くなってしまいます。

本日は、適切な証拠としての保存方法をご紹介いたします。

1 問題の書き込みがなされているウェブサイトを証拠として保存する場合の注意点

問題の投稿、書き込みを証拠として保存する場合、当該ウェブサイト印刷することになりますが、その場合以下の点を注意する必要があります。

①当該ウェブサイトのURLが、ヘッダー又はフッターに印刷される設定となっている状態で、当該ウェブサイトを印刷する必要があります。

②①の印刷の際には、問題の投稿、書き込みの部分に加えて、投稿や書き込みが一連の流れの中で行われている場合には、念のため前後の部分も印刷しておくことが必要です。

③①におけるウェブサイトの印刷に関しては、念のため、ウェブサイトのHTMLソースの印刷をすることも重要です。

④①におけるウェブサイトの印刷に関しては、念のため、紙媒体での印刷に加え、PDF印刷もしておくと安心です。

⑤①におけるウェブサイトの印刷に関しては、インターネットのブラウザのウインドウ枠が付いた状態で、証拠化することも必要です(名誉権侵害における「公然性」の立証の観点から)。そこで、「スクリーンショット」、「画面キャプチャ」等の手段を利用します(URLを完全に表示した状態で行う必要がある点には注意が必要です。)。

以上にご紹介した内容は、書き込みを証拠として保存する場合に注意する必要がある代表的な内容となります。

2 まずは弁護士にご相談ください

以上のとおり、問題の投稿や書き込みがなされたウェブサイトを証拠として保存するだけでも注意が必要な点は複数あります。

慣れていない場合には、予想よりも手間取ることが非常に多いといえます。

発信者情報開示請求はアクセスプロバイダの通信ログの保存期間の問題から迅速に行う必要がありますので、弁護士にご相談、ご依頼いただきながら迅速に進めることをお勧めいたします。

当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしております。

発信者情報開示請求を含めてインターネットトラブルに関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。

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