削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感

SNSや匿名掲示板上で、自己に関する誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされてお困りの場合、被害拡大防止の観点からは、投稿の削除を試みることが非常に重要です。

このような投稿の削除に関しては、任意請求の方法から法的な手続を利用する方法まで様々な方法がありますが、本日は、法的手続である削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感についてご紹介いたします。

1 問題の投稿の削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感

削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感を考える際には、コンテンツプロバイダ側が日本法人であるのか、それとも海外の法人であるかによって大きく異なります。

具体的には、削除仮処分手続の申立後、裁判所は双方審尋期日設定されるところ、コンテンツプロバイダが日本法人の場合には1、2週間先に設定されます。これに対して、コンテンツプロバイダが海外法人である場合には通常は1ヶ月程度先に設定されますが、送達条約未加盟国の場合は半年程度先に設定されることになります。

削除仮処分手続においては、コンテンツプロバイダ側が問題の投稿による権利侵害を争わない場合には、速やかに担保決定まで進むこともあります。

しかしながら、コンテンツプロバイダ側が争ってきた場合には、1、2週間毎に双方審尋期日が設定され審理が行われます。

また、コンテンツプロバイダによっては、削除仮処分で認容決定が発令された場合でも、保全異議、保全抗告等を行い争ってくることがあり、そうすると、さらに手続が伸びることになります。

このように、削除仮処分手続を利用する場合のスケジュール感としては、ケースバイケースとなりますので、その事案に即した形で可能な限り迅速に対応をするように試みていくことが非常に重要となります。

2 まずは弁護士にご相談ください

削除仮処分は有用な手続ではありますが、非常にテクニカルな手続ともいえます。

問題の投稿の削除を試みる場合には、削除仮処分手続を利用することが最も有用な方法となりますので、問題の投稿の削除を検討されている場合には、最初から弁護士にご相談、ご依頼いただきながら迅速に手続を進めることをお勧めいたします。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー