サイト管理者の調査

本日は、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合における投稿者を特定するための一連の流れの中でよく問題になる点として、サイト管理者の調査方法の概要についてご紹介いたします。

1 サイト管理者が不明確な場合

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に対して発信者情報開示請求を行う際には、1段階目にコンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対して行い、2段階目にアクセスプロバイダに対して行うというのが通常の流れです。

TwitterやFacebookに代表されるSNSの場合には特段問題となりませんが、匿名掲示板やアフィリエイトサイトの場合には、そもそもコンテンツプロバイダの管理者が明確ではない場合もあります。コンテンツプロバイダの管理者がわからない場合には、そもそも発信者情報開示請求の一連の流れの一段階目を適切に行うことができません。

このように、コンテンツプロバイダの管理者を明確にすることが非常に重要であり、実際に過去のウェブサイトの情報を調査することや、WHOIS検索サービスを利用してドメイン名の登録者を調べる等様々な方法を試みます。

もっとも、様々な方法を試みたもののサイト管理者を特定することができない場合も一定程度あることは間違いありません。

このような場合には、ホスティングプロバイダ、サーバー管理者の特定を試み、サーバー管理者経由で発信者情報開示請求の一連の流れを進めることになります。

以上のとおり、サイト管理者が不明確な場合であったとしてもそれだけで直ちにその後の手続をあきらめなければならないというわけではない点はなく、出来ることは試していくという姿勢が非常に重要です。

2 まずは弁護士にご相談ください

サイト管理者の特定は発信者情報開示請求の一連の流れの出発点ではありますが、そもそもこの時点で躓いてしまうと、一連の手続が止まってしまいます。

発信者情報開示請求はアクセスプロバイダにおける通信ログ保存期間の問題もあり時間との戦いですので、最初の段階で躓いてしまうと非常に難しくなってしまいます。

そのような事態となることを避ける意味でも、発信者情報開示請求に関しては、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしておりますので、発信者情報開示請求に関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。

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