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侮辱罪で違法と判断される投稿例
1 侮辱罪で違法と判断される具体例
インターネットトラブルの代表的なものは、インターネット上のSNSや匿名掲示板における他者への名誉棄損や誹謗中傷です。
従前侮辱罪は刑法上科料などの非常に軽い刑罰のみ規定されておりましたが、2022年7月7日以降の侮辱行為については、最大懲役刑まで科される形に規制が改められました。
刑罰が重いかどうかに関わらず、他者に対する侮辱行為を行うことは許されませんが、刑罰が重くなったことで、一定の抑止力が期待されているところです。
ところで、侮辱に該当するかどうかは、社会通念上許される限度を超えた表現と言えるかどうかが判断基準となりますが、どのような表現が社会通念上許されたものに該当するかは非常に難しい問題ではあります。
自分にとっては侮辱と感じないような表現でも、他者にとってみれば許容できない発言に該当するということはよくあることだからです。
2022年7月7日以前の行為が対象ではありますが、侮辱罪に該当すると判断されたジれが公表されておりますのでご紹介いたします。
具体的には、
①SNS上において「この子○○ 一番安い子!!お客様すぐホテル行ける!!最低!!」などと投稿するとともに、当該SNSにおいて被害者のプロフィール画面を撮影した画像を掲載したケースについて、投稿者に科料9900円が科せられました。
②SNS上において「人間性を疑います。1人のスタッフを仲間外れにし、みんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる社長 1人のスタッフの話
も聞けない社長」などと掲載したケースについて、投稿者に科料9000円が科せられました。
③SNS上において、アルバイト先前で撮影した画像を掲載するとともに、「○○でうまくやっていくコツは、向上心を持たないことと、諦めることと、店長が言うことは聞き流してればいいということだった気がする。♯うちの○○がご迷惑おかけしましたはパワーワードすぎ」などと掲載したケースについて、投稿者に科料90000円が科されました。
2 迷ったら投稿しないことが一番重要です
よく、この投稿内容は問題ないでしょうか、というご質問をいただくことがありますが、基本的には迷ったら投稿しないことが何よりも重要です。 表現の自由はありますが、迷っている段階でおそらくご自身でもどこかで不安を感じているということですので、不特定多数人の目に触れる投稿は控えるといった対応が相手を傷つけないだけではなく、自分自身の身を守ることにもつながることにはくれぐれもご留意いただきたいところです。
発信者情報を特定する様々な方法
1 発信者情報を特定する様々な方法
インターネット上では、名誉棄損、誹謗中傷といった表現に伴う権利侵害をはじめ、肖像権(パブリシティ権)侵害、著作権侵害、商標権侵害といった権利侵害まで様々な権利侵害の態様が存在しております。
権利侵害が存在している以上、加害者と被害者が存在していることは当然ですが、被害者側としては加害者側の情報を特定することで権利侵害からの回復を希望することが当然の流れです。
そうすると、まずは加害者側の特定をする必要が生じますが、任意の方法で加害者側の情報開示をコンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対して求めることもあり得ますし、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求、発信者情報開示請求訴訟といった法的な手続を利用することも一つの方法です。
発信者情報開示請求という表現が独り歩きしているきらいもありますが、あくまでも第三者に対する権利侵害が発生している場合に発信者情報開示請求を行う必要があります。
自身に気に食わない投稿をした人物の情報を何でも明らかにすることが出来るわけではありません。
発信者情報開示請求については今後、より迅速に、被害者側の利便性が高まる形での利用が可能となりますので、インターネット上で権利侵害をされた被害者救済が進むことになるものと予想しております。
2 まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします
上記のとおり、インターネット上で権利侵害が発生した場合には任意での方法をはじめ、発信者情報開示請求という法律上の制度を利用すること等、様々な方法がありますが、どのような場合にどのような手続を利用するとよいかはケースバイケースであり、一概に判断することはできません。
このような手続に習熟した弁護士にご相談いただき、対応を進めることをお勧めいたします。
他方で、加害者側の立場からの注意点としては、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
インターネット上における著作権侵害について
1 インターネット上における著作権侵害について
インターネットやSNS上では、著作物が溢れており、誰でも簡単にコピー、ダウンロード、アップロードなどができる状態です。
BitTorrentに代表されるファイル共有ソフトの利用に伴う著作物のダウンロード・アップロードや、ファスト映画等をYouTube上にアップロードすること、また、週刊誌や漫画を写真に撮って掲示板に投稿すること等はニュースになることもあるので、著作権法に違反する行為であると認識されている方も多くいらっしゃるものと思います。
もっとも、例えば、有名人写真やアニメ・ゲームのキャラクターの画像等を、SNS等のアイコン画像に使用する行為や、他の人がSNSに投稿している文章や写真をそのままコピー&ペーストをして自身のSNSに投稿する行為も、同様に著作権法に違反する可能性がある行為ですが、実際には無自覚に行ってしまっている方も相当数いらっしゃるものと思われます。
いずれも非常にリスクのある行為と言わざるを得ません。
例えば、著作物の違法ダウンロードについては、一定の留保はあるものの、令和2年の著作権法改正によって、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれを併科」という刑罰が規定されました(改正著作権法第119条第3項)。
また、違法アップロードは、これよりも重い刑罰が規定されています。
2 他人の著作物の利用には十分ご注意ください
インターネットやSNS上での軽はずみなダウンロードやアップロードを行うことは、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。
そもそも上記のとおり著作権法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為と言わざるを得ません。
「みんな行っていることだ」、「気に入った動画をダウンロードし、他の人にも知ってもらうためにアップロードしただけなので、そこまで大事にはならないだろう」等といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
著作権侵害を理由とする開示請求がされてしまった場合
1 著作権侵害を理由とする開示請求がされてしまった場合
Bittorrent等のファイル共有の利用に伴う開示請求が代表的なところではありますが、イラストの無断使用やゲーム動画の無断使用等、著作権侵害を理由とする開示請求は様々な内容で行われているところです。
そもそも、一昔前は、著作権侵害の代表的なものとしては、印刷物の不正コピーや転売などでしたが、インターネットやSNSの普及によって、著作権の侵害の形態も大きく変わってしまいました。
というのも、本人は特に意識せずに行っていることがほとんどですが、SNS等に他人の著作物を無断で掲載することは、それ自体で基本的には著作権侵害に該当し得る危険な行為となってしまいます。
また、著作物の無断ダウンロード自体が著作権法上の刑事罰もある違法なものではありますが、アップロードしてしまうと、一段階重い刑事罰となってしまいます。
昨今のインターネットやSNS等の使用状況を踏まえますと、著作権侵害という意識のない投稿も非常に多くなされており、著作権者側が具体的な動きを起こしていないことから何らの問題ともなっていないようなケースが非常に多くあるというのが実情です。
刑事罰だけではなく、損害賠償請求の対象ともなり、著作権侵害の場合には、賠償額がある程度高額となる可能性もございますので、インターネットやSNS等の利用して著作物をダウンロード、アップロードする場合には、くれぐれもご注意ください。
2 他人の著作物の利用には十分ご注意ください
インターネットやSNS上での軽はずみなダウンロードやアップロードを行うことは、発信者情報開示請求の対象となり、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねませんし、そもそも著作権法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。
「別にほかの人も行っていることだから大丈夫だろう」、「ちょっと気に行ったイラストをアップロードしているだけなので、そこまで大事にはならないだろう」等といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
他方で、投稿者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
発信者情報開示請求に係る意見照会書や警告書の届け先
1 発信者情報開示請求に係る意見照会書や警告書の届け先
「発信者情報開示請求に係る意見照会書や、権利者側からの警告書や通知書はどこに届くのでしょうか。職場や家族に届けられることはあるのでしょうか。」といったご相談をいただくことがございます。
結論から申し上げますと、発信者情報開示請求に係る意見照会書につきましては、プロバイダへの加入者の住所に届きますので、職場に届くことはまずありません。ただ、あくまでも加入者の住所に届きますので、加入者がご家族の場合には、家族の下に届くことになります。
他方で、権利者側からの警告書や通知書につきましては、職場や家族の下に届く可能性はぜりではありません。
最初は本人に書面を送り連絡を試みたものの、何の返信もなかったことから職場や家族の住所等に書面を送るということも全くあり得ないとまでは言い切れないところです。
このような可能性を極力減らしたい場合には、開示請求書が届いた時点で速やかに弁護士にご相談、ご依頼いただき、窓口を弁護士事務所にしてしまうことが一つの方法となります。
弁護士を代理人に立てて相手方からの連絡先を弁護士事務所と指定すれば、相手方にも弁護士がついている場合には、必ず弁護士事務所宛に連絡を取ってもらえますし、仮に相手方が弁護士を立てていない場合でも通常は弁護士事務所宛に連絡を取ります
2 投稿前に、「この投稿、問題ないか?」といったん冷静に確認することが重要です
発信者情報開示請求等がなされた場合、多くの人が、「こんな大事になるとは思わなかった」、「軽い気持ちで投稿しただけなのに」等と後悔、反省されております。
しかしながら、後悔先に立たずというとおり、発信者情報開示請求等がなされた時点で後悔をしたとしても、当該請求への対応は別問題です。
投稿前に、「この投稿、問題ないか?」と一度自問自答した上で投稿を行うことを強くお勧めいたします。
また、中には、「投稿者の特定には、弁護士費用を含めた様々な費用や手間が必要なので、わざわざそこまでしてこないだろう」、「他の人の方がもっと悪質な投稿をしており、自分は少し茶化しただけなので、自分の投稿は問題とはならないだろう」等軽い認識で対応される方もいらっしゃいますが、このような対応は非常に危険と言わざるを得ません。
他方で、投稿者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
侮辱に該当し得る投稿について
1 侮辱(名誉感情侵害)に該当し得る投稿について
「SNSに相手を馬鹿にするような投稿をしてしまった。具体的には、『馬鹿じゃないの』、『頭大丈夫?』という表現をしてしまった。この程度はみんな使用している表現であるから、問題なく、大丈夫ですよね。」といったご相談をいただくことが多くございます。
昔は友人同士の口喧嘩等でいわれることがあった表現ではありますが、現代ではインターネットやSNSの利用が日常生活の一部となっており、ちょっとしたことでもSNSに投稿することが非常に多くおり、例えば、テレビやSNSで話題となっている人物に関して、ちょっとした態度や発言が気に食わないとして、他にネガティブな投稿がなされていることから、それらに便乗する形でネガティブな発言をしてしまうことも非常に増えている印象です。
当該投稿に対して開示請求をするかどうかは、そもそも被害者側の意識次第ですので何とも言えないところではありますが(極端な話では、開示請求が認められる可能性が低い場合でも気持ちの問題として開示請求を行う場合もあれば、投稿者への警告の意味も込めて開示請求を行う場合もございます。)、ちょっとした投稿であっても開示請求が認められることは非常に多くございます
開示請求が認められる発言かどうかは、具体的には、具体的な事実をあげている場合には名誉棄損、具体的な事実をあげない表現にとどまる場合には侮辱(名誉感情侵害)に該当するかどうかを検討することになります。
特に侮辱(名誉感情侵害)に関しては、社会通念上許容される限度を超えているかどうかが判断基準となります。例えば、放送禁止用語レベルの表現がこのような侮辱に該当することは異論はないものと思いますが、その程度までにはいたらない表現であっても侮辱(名誉感情侵害)に該当すると判断される場合もありますので、投稿をする際には十分注意する必要があります。
2 投稿前に、冷静に確認することが非常に重要です
インターネットやSNS上での投稿が名誉棄損や侮辱等の違法行為に該当する場合には、発信者情報開示請求の対象となり、最終的には損害賠償が課されることにつながりかねませんし、そもそも名誉棄損や侮辱は刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。
「投稿者の特定には、弁護士費用を含めた様々な費用や手間が必要なので、わざわざそこまでしてこないだろう」、「他の人の方がもっと悪質な投稿をしており、自分は少し茶化しただけなので、自分の投稿は問題とはならないだろう」等軽い気持ちで投稿をすることは非常に危険です。
他方で、投稿者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
その投稿、問題となるリスクはありませんか
1 その投稿、問題となるリスクはありませんか
「SNSに相手を馬鹿にするような投稿をしてしまったが、開示請求をされてしまうのか。ただ、みんな同じような投稿をしていたので、つい投稿してしまっただけなので、大丈夫ですよね。」といったご相談をいただくことが最近非常に多くなっております。
インターネット、ひいてはSNSの利用が非常に身近なものとなり生活の一部となっていることから、ちょっとしたことでもSNSに投稿することが日常となっている人も多くおり、例えば、テレビやSNSで話題となっている人物、ひいては、知人にいたるまで、ちょっとした態度や発言が気に食わないとして、自分としては軽い気持ちで、他の投稿に便乗する形でネガティブな発言をしてしまうことも非常に増えている印象です。
当該投稿に対して開示請求をするかどうかは、そもそも被害者側の意識次第ですので何とも言えないところではありますが(極端な話では、開示請求が認められる可能性が低い場合でも気持ちの問題として開示請求を行う場合もございます。)、開示請求が認められるためのハードルは年々低くなってきている印象です。
本人としては、他の人が投稿していることに便乗して、少し茶化したという意識しかないような投稿でも、開示請求が認められるケースは非常に多くありますので、投稿をする際には十分ご注意いただく必要があります。
開示請求が認められる発言かどうかは、具体的には、具体的な事実をあげている場合には名誉棄損、具体的な事実をあげない表現にとどまる場合には侮辱(名誉感情侵害)に該当するかどうかを検討することになります。
問題のある投稿に該当するかどうかについては、実際の表現を踏まえて慎重に判断していくほかありませんが、投稿者側としては、仮にネガティブな表現を用いる場合には、問題となる可能性が十分あると考え、そのようなリスクを冒してまでもどうしても投稿する必要があるかどうかを慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
2 投稿前に、冷静に確認することが非常に重要です
インターネット、特にSNSの利用では、特に意識することなく、ネガティブな内容の投稿が行われることが非常に多くあるというのが、残念ながら現在の利用の実情です。
インターネットやSNSならではの問題ともいえますが、当該投稿が名誉棄損や侮辱等の違法行為に該当する場合には、発信者情報開示請求の対象となり、最終的には損害賠償が課されることにつながりかねませんし、そもそも名誉棄損や侮辱は刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。
「投稿者の特定には、弁護士費用を含めた様々な費用や手間が必要なので、わざわざそこまでしてこないだろう」、「他の人の方がもっと悪質な投稿をしており、自分は少し茶化しただけなので、自分の投稿は問題とはならないだろう」等軽い気持ちで投稿をすることは非常に危険です。
他方で、投稿者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
その投稿、本当に大丈夫ですか
1 その投稿、本当に大丈夫ですか
「SNSにネガティブな投稿をしてしまったが、開示請求をされてしまうかどうか」といったご質問をいただくことが最近非常に多くなっております。
インターネット、ひいてはSNSの利用が非常に身近なものとなり生活の一部となっていることから、ちょっとしたことでもSNSに投稿することが日常となっており、例えば、テレビやSNSで話題となっている人物の態度や発言が気に食わないとして、自分としては軽い気持ちで、他の投稿に便乗する形でネガティブな発言をしてしまうことも非常に増えている印象です。
当該投稿に対して開示請求をするかどうかは、そもそも被害者側の意識次第ですので何とも言えないところではありますが、開示請求が認められるためのハードルは年々低くなってきている印象です。
本人としては、軽く馬鹿にしたという意識しかないような投稿でも、開示請求が認められるケースは非常に多くあります。
開示請求が認められる発言かどうかは、具体的には、具体的な事実をあげている場合には名誉棄損、具体的な事実をあげない表現にとどまる場合には侮辱(名誉感情侵害)に該当するかどうかを検討することになります。
ここで、名誉棄損に該当するかどうかは、当該事実によって被害者とされる人物の社会的評価が低下するかどうかが判断基準となりますし、侮辱に該当するかどうかは社会通念上著しく相当性を欠く表現かどうかが判断基準となります。
実際の表現を踏まえて判断するしかありませんが、仮にネガティブな表現を用いる場合には、問題となる可能性が十分あると考え、そのようなリスクを冒してまでも投稿する必要があるかどうか、慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
2 投稿前に、冷静に確認することが非常に重要です
インターネット、特にSNSの利用においては、何気ない感覚でネガティブな内容の投稿が行われることが非常に多くあるというのが、残念ながら現在の利用の実情です。
SNSの特性ともいえますが、簡単に自分の気持ち等を投稿することが可能である一方で、当該投稿が名誉棄損や侮辱等の違法行為に該当する場合には、発信者情報開示請求の対象となり、最終的には損害賠償が課されることにつながりかねません。
また、そもそも名誉棄損や侮辱は刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。
「投稿者を特定することは、手間もハードルも高いので、わざわざそこまでしてこないだろう」、「少し発言しただけなので大事になんてなるわけない」、「他の人の方がもっと悪質な投稿をしている以上、自分は大丈夫だろう」等軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
他方で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
問題となる投稿の基準について
1 問題となる投稿の基準について
「自分がSNSに投稿してしまった表現が、誹謗中傷に該当するかどうか、また、開示請求をされてしまうかどうか」といったご質問をいただくことが最近非常に多くなっております。
インターネット、ひいてはSNSの利用が非常に身近なものとなり生活の一部となっていることから、ちょっとしたことでもSNSに投稿することが日常となっており、自分としては何気ない発言が問題となることが非常に増えている印象です。
そもそも何が「誹謗中傷」に該当するかという定義は存在せず、また、法律上も誹謗中傷という表現はありません。
誹謗中傷と指摘される表現は、法律上は名誉棄損又は侮辱のいずれかに該当する可能性があることになります。
より具体的には、具体的な事実をあげている場合には名誉棄損、具体的な事実をあげない表現にとどまる場合には侮辱と考えることになります。
名誉棄損に該当するかどうかは、当該事実によって被害者とされる人物の社会的評価が低下するかどうかが判断基準となりますし、侮辱に該当するかどうかは社会通念上著しく相当性を欠く表現かどうかが判断基準となります。
実際の表現を踏まえて判断するしかありませんが、いずれにしても、ネガティブな表現を用いる場合には、名誉棄損や侮辱に該当する可能性は十分あると考え、SNS等の投稿には十分ご注意いただく必要があるでしょう。
2 インターネット上の投稿には十分ご注意ください
インターネットの利用においては、何気ない感覚でネガティブな内容の投稿をSNSや匿名掲示板上にしてしまうことが非常に多くあるというのが、残念ながら現在の利用の実情です。
インターネットの特性ともいえますが、簡単に自分の気持ち等を投稿することが可能である一方で、当該投稿が名誉棄損や侮辱等の違法行為に該当する場合には、損害賠償が課されることにつながりかねません。
また、そもそも名誉棄損や侮辱は刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。
「投稿者を特定することなんて不可能」、「少し発言しただけなので大事になんてなるわけない」等軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
その一方で、権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることもありますので、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
他者のTwitterにおける投稿の転載について
1 他者のTwitterにおける投稿の転載について
まず、通常、他者の文章については、筆者に著作権法上の著作権が認められることは特に異論はないものと思います(著作権法10条1号)。
しかしながら、Twitterの場合は、140文字という非常に短い文章であることから、著作権までは認められないのではないか、との主張が行われる場合があります。
もちろん、何の意味もない文字の羅列等であれば著作権性までは認められない可能性もゼロではありません。
しかしながら、短文とはいえ、思想又は感情を創作的に表現したものであり,言語の著作物(著作権法10条1号)に該当するものと認められる可能性が非常に高いので注意が必要です。
したがって、例えば、他者のTwitterの投稿を転載した場合には、適切な引用をしない限りは著作権侵害に該当し、発信者情報開示請求が認められるほか、不法行為に基づく損害賠償請求の対象にもなります。
なお、SNS等で公開されている文章については、既に公開されている以上は転載しても問題ない等の考えをお持ちの方もおりますが、以上のとおり、違法なものとなりますので、仮に転載する場合には、適切に引用するように十分ご注意ください。
この点が問題となった裁判例としては、例えば、東京地判令和3年12月10日(LLI/DB 判例秘書登載)などがあり、実際に無断転載者に関する情報の開示がプロバイダに対して命じられております。
2 インターネット上の著作権侵害には十分ご注意ください
インターネットの利用においては、著作権侵害という意識がなく他者の著作権を侵害している場合が非常に多くあるというのが、残念ながら現在の利用の実情です。
インターネットの特性ともいえますが、簡単に複製や転載することが可能である一方で、著作権侵害をしてしまった場合には、非常に高額な損害賠償が課されることにつながりかねません。
また、そもそも著作権侵害は著作権法上刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。
仮に著作権侵害に該当する行為をしてしまった場合には、素直に権利者側に謝罪をし、適切な慰謝料や損害賠償をすることで、刑事事件等の大事にすることなく解決することが出来る場合も非常に多いのが実情です。
「侵害者を特定することなんて不可能」、「少し転載しただけなので大事になんてなるわけない」等軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
その一方で、権利者側が法外な金額を賠償金として請求してくることもありますので、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、著作権侵害を含めインターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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